事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

音声合成か:福田事務次官のセクハラ疑惑でビビットが分析

TBSテレビビビット音声合成セクハラ

出典:TBSテレビ「ビビット」

週刊新潮が報じた財務省の福田淳一事務次官のセクハラ発言疑惑で更にフェイクの可能性が高まる情報がありました。

TBSテレビ「ビビット」内で示された解析結果では複数の音声が合成された可能性があるという指摘がありました。

なお、福田氏辞任とテレビ朝日の女性社員によるセクハラ被害申出の記者会見は以下

 

新潮社のデイリー新潮公式Youtubeアカウントが公開している音源はこちら。

福田事務次官セクハラ疑惑への財務省と官邸の動きは

財務省は被害者が名乗り出ないとセクハラ認定できないとして麻生財務大臣も慎重な意見です。

福田淳一事務次官のセクハラ疑惑事案と名誉毀損

財務省側はかなり強気です。現在福田事務次官は週刊新潮に対して名誉毀損での提訴準備中とのことですが、被害者が名乗り出ない=被害者は存在しないという想定だと思われます。

というのは、公務員に対する名誉毀損は一般人に対するものよりも成立しにくいからです。福田氏側は新潮社を提訴すると言っているので民事訴訟でしょうが、まずは刑法230条の二第3項に公務員に対する名誉毀損罪が規定されていますので見ていきます。

第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない

「前条第一項の行為」とは「事実の適示」による名誉毀損行為です。

230条の二第1項と3項を比べると、「公共利害性」「公益性」の要件が3項では不要になります。つまり公務員に対する事実の指摘は上記の2要件が自動的に充足されるものとして扱うということです。

そして、「真実性の証明」要件についても、証明までできなくとも「真実性の誤信」があれば故意がないとして違法性阻却されるという判例*1があります。「行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるとき」は名誉毀損罪は成立しないことになります。

福田事務次官側は、この真実性の誤信も成立しないだろうと踏んで提訴準備に踏み切ったのだろうと思います。

真実性の誤信については民事の名誉毀損(民法709、710、723条)の場合にも判例*2によって承認された要件となっています。

民事の場合には公然性要件が不要、過失によっても名誉毀損が成立する、名誉感情は名誉ではないが不法行為として扱われる可能性があるなど、刑事とは若干異なるルールになっています。

官邸の対応:福田事務次官を更迭へ

一方、官邸は財務省が森友学園への国有地払い下げをめぐる文書改竄問題の対応に追われる中、事務方トップとして指揮を執るのは不適切だとの考えを示したという産経の報道があります。

更迭されることは、セクハラの存在があると官邸が考えているということにはなりませんが、官邸としては係争中の者が指揮を執るのは不適切と考えたということでしょう。

官邸vs財務省?セクハラ疑惑による人事権掌握?

官邸が財務省の人事権を獲りにいったのではないか?という予測もあります。

私は今回のような「飛ばし」を行うには官邸のリスクが大きすぎるのではないか?と疑問に思います。官僚のやったことも全て内閣の責任問題として論じられるマスメディアの風潮の中で官僚をわざわざ攻撃するものでしょうか?

財務省擁護か攻撃か?音声合成疑惑後にも揺れる野党とマスコミ

共産党の小池晃氏は昨日はこんなことを言っていました。

上記は福田氏が悪者だという前提での「有罪推定」です。福田氏は個人として疑惑をかけられているのですから、刑事訴訟の手続としての無罪推定原則が完璧にあてはまる事案です。したがって、報道においても推定無罪に基づく発信が求められる事案です。

まとめ:証拠とされた音声は合成の可能性・マスメディアは財務省擁護の論調へ

  1. 証拠とされた音声は合成の可能性があがってきた
  2. 財務省は福田氏への厳しい処分には慎重
  3. 官邸は国会での答弁に立つのは不適切と判断し更迭の意向か
  4. マスメディアは財務省擁護の論調へ
  5. 構図は官邸vs財務省という見方があるが疑問

『「被害女性が名乗り出ろ」は二次被害を誘発する卑怯な行動である』という論は、有罪推定に基づく発言であり、無罪推定原則からは到底受け入れられない発言です。相手が国家機関所属だからといって個人の人権を無視した論調を許してはなりません。

これは将来的に福田氏がセクハラをしていたと認定されても同じことです。

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*1:最高裁判決昭和44年6月25日 大法廷判決 夕刊和歌山時事事件

*2:最高裁判決昭和41年6月23日