事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

【Twitter】このメディアは、表示しないように設定したコンテンツが含まれているため表示されません。の解決方法

このメディアは、表示しないように設定したコンテンツが含まれているため表示されません。

このメディアは、表示しないように設定したコンテンツが含まれているため表示されません。】 という表示。

 

これはツイートを投稿した人の設定でそうなっています。

ここでは設定の変更方法を画像つきで説明します。

WEBブラウザとツイッターアプリとで扱いが異なるので注意してください。

※もしかしたら以下の記事が有効な人も居るかもしれません。

※2020年2月19日に最新VerのUIでの画像にしました。アップデートで設定が勝手に切り替わった可能性が疑われています。

パソコンでのツイッター画像・動画の投稿の設定

PC画面の場合について説明します。

1:プロフィール欄の設定とプライバシー


左側のプロフィールアイコンの下「もっと見る」をクリック

すると各種項目が表示されます。

設定とプライバシー」をクリックします。

2:設定とプライバシーのプライバシーとセキュリティ

	【Twitter】このメディアは、表示しないように設定したコンテンツが含まれているため表示されません。

プライバシーとセキュリティ」を押します。

すると各種設定項目が表示されるので、ページ下部にスクロールします。

3:「セキュリティ」項目

	【Twitter】このメディアは、表示しないように設定したコンテンツが含まれているため表示されません。

ページ下部にくると「セキュリティ」項目欄があります。

そのうち、「センシティブな内容を含む可能性のある画像/動画を表示する

という項目で設定ができます。

4:ツイートする画像/動画をセンシティブな内容を含むものとして設定する

このうち、「ツイートする画像/動画をセンシティブな内容を含むものとして設定する」という項目にチェックが入っていれば、それを外します。

これが自分のツイートを投稿するときに画像と動画がセンシティブ扱いされる原因です。

対応方法は以上です。

「センシティブな内容を含む可能性のある画像/動画を表示する」について

なお、「センシティブな内容を含む可能性のある画像/動画を表示する」の項目は、自分が他人のツイート画像動画を見る場合の設定項目です。

こちらについては以下で説明しています。

スマホ・携帯のコンテンツ表示の場合

スマホ・携帯(或いはタブレット)の場合、ツイッターアプリの場合とWEBブラウザからツイッターを見る場合の2種類あります。

WEBブラウザからツイッターを見る場合

 この場合はiOSのsafariから設定を行っています。

このメディアは、表示しないことを選択したコンテンツが含まれているため表示されません。

こちらがスマホで見たWEBブラウザのツイッター画面です。

左上のプロフィールアイコンをタップします。

 

このメディアは、表示しないことを選択したコンテンツが含まれているため表示されません。

設定とプライバシーをタップすると画面遷移します。

このメディアは、表示しないことを選択したコンテンツが含まれているため表示されません。

プライバシーとセキュリティをタップします。

このメディアは、表示しないことを選択したコンテンツが含まれているため表示されません。


ちょっと下にスクロールすると、PCのときと同様の設定項目があります。

ツイートする画像/動画をセンシティブな内容を含むものとして設定する」という項目にチェックが入っていれば、それを外します。

スマホの場合はこれでOKです。何か「変更を保存する」というボタンがあるわけではありません。

また、ブラウザでの設定なので、スマホとPCとで設定は連動しています。

別々に設定変更をする必要はありません。

ツイッターアプリでの場合

実は、ツイッターアプリではこの設定変更画面はありません。

デフォルトでどのような設定になっているのかはわかりませんが、もしもアプリだけを使っているという方はWEBブラウザで設定してみてください。

まとめ

  1. WEBブラウザの場合は所定の設定変更で対応可能
  2. ツイッターアプリの場合は設定変更不可能

今回問題になった現象以外にも、WEBブラウザ上で行える設定次第で解決可能な問題が多くあるように思います。

普段はアプリからツイッターを利用している方でも、問題が生じたらWEBブラウザからアクセスしてみてはいかがでしょうか?

以上

内閣府サイトの国政モニターはヘイト・人種差別的表現がある?:政府広報オンライン

内閣府、国政モニター

内閣府の国政モニターに寄せられた国民の意見が「人種差別、ヘイト」であるという言説があります。それについて見ていきましょう。

また、そういう指摘のある意見以外にも見てみたのですが、私も勉強になる意見がたくさんありましたので紹介したいと思います。

国政モニターはこちらから:国政モニター(内閣府大臣官房政府広報室)

国政モニターの前に:前提としての「人種差別」の定義

「人種差別だ」「ヘイトだ」「差別だ」という意見がありますが、感覚的な物言いが多いです。中には具体的な法規の条文を示してる者でも、間違った理解があります。

ここでは前提として「人種差別」の定義について見ていきましょう。

国連人種差別撤廃条約

あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の1条にはこう書かれています。

1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。

2 この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。

1条第2項を忘れてはいけません。ここで言う「市民」とは「自国民」の意味です。

要するに、自国民と外国人との間の区別や排除、制限、優先は人種差別でもなんでもないということです。「差別」はよくないですが、それは上記の場合には当てはまらないと言うことです。

裏返して言えば人種差別撤廃条約は、「自国民同士の間」での人種や民族の違いによる区別、排除、制限、優先は許しませんよという内容です。

この点の誤解がまき散らされているため注意しましょう。

国際人権規約a

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)

2 この規約の締約国は、この規約に規定する権利が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束する。

よく「国民的若しくは社会的出身」の部分が「国籍若しくは社会的出身」と誤解されていますが、これも違います。

「国民的出身」とは、本人または先祖がどの国から帰化したか、ということ。

例えばアメリカ国籍を持つ人の中でもイタリア系アメリカ人、日系アメリカ人、アフリカ系アメリカ人など先祖または本人の出身国は様々あるが、そうしたことを理由に差別する場合には国際人権規約aが禁止する事項にあたるということ。

外務省のQA

外務省がQ&Aを出しているので重要部分を抜粋します。

人種差別撤廃条約Q&A

Q2 アイヌの人々や在日韓国・朝鮮人は、この条約の対象に含まれるのですか。

A2 アイヌの人々については、現在、様々な議論がなされているところですが、独自の宗教及び言語を有し、また、文化の独自性を有していること等より、社会通念上、文化的諸特徴を共有するとされている人々の出身者であると考えられますので、この条約にいう「民族的若しくは種族的出身」の範疇に含まれるといって差し支えないと認識しています。
また、この条約は、社会通念上、生物学的若しくは文化的な諸特徴を共有していることに基づく差別を遍く禁止するものであるので、Q4の答で述べるような「国籍」の有無という法的地位に基づく異なる取扱いに当たらない限り、在日韓国・朝鮮人を始めとする我が国に在留する外国人についても、これらの事由に基づく差別が行われる場合には、この条約の対象となります。

「国籍」の有無という法的地位に基づく異なる取扱いに当たらない限り」という点を無視した解説がネット上でもありますが、誤解を誘導したものなので注意しましょう。

「国籍の有無」を理由とする取扱いではなく、例えば日本国籍を有する者に対して「親が朝鮮出身でありその血を引いている」という理由で異なる取り扱いをしたと認められる場合にはそれは人種差別です。

Q4 「国籍」による区別は、この条約の対象となるのですか。

A4 この条約上、「人種差別」とは、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づく」差別と定義されていることより、「国籍」による区別は対象としていないと解されます。この点については、第1条2において、締約国が市民としての法的地位に基づいて行う区別等については、本条約の適用外であるとの趣旨の規定が置かれたことにより、締約国が行う「国籍」の有無という法的地位に基づく異なる取扱いはこの条約の対象とはならないことが明確にされています。
 ただし、「国籍」の有無による異なる取扱いが認められるかは、例えば、参政権が公権力の行使又は国家の意思の形成に参画する行為という合理的な根拠を持っているように、このような取扱いに合理的な根拠のある場合に限られ、例えば、賃貸住宅における入居差別のように、むしろ人種、民族的、種族的出身等に基づく差別とみなすべきものは、この条約の対象となると考えられます。

「国籍の有無による異なる扱いである」と言っていても、それが実質的に見て例えば民族的出身に基づく差別による異なる取り扱いと認められる場合には人種差別撤廃条約の対象になるということです。中身を見て判断されるということです。

「ヘイト」「ヘイトスピーチ」について

ヘイトスピーチの定義については上記を参照してください。

また、「差別」はまた別の意味がありますが、憲法14条が禁止する差別的取扱いにあたるかどうかの理解の話になるので取り上げません。 差別の定義がどこかにあるという話ではありません

内閣府の国政モニターの内容:人種差別やヘイトか?

それでは、ネット上で差別やヘイト認定されている意見を紹介します。

国政モニターのWEB上では本名が公開されているコメントもありますが、このブログでは本名を伏せて紹介します。

コメントの引用元は、投稿者の属性の文字にハイパーリンクをつけています。

慰安婦問題に対する対応

今回の政府の対応について支持します。もともと反日というカードによって国民を束ねてきた国家体質を韓国政府自体がコントロールできていないことが要因かと思います。まずは虚偽の歴史を教育し反日を国是のようにする体質そのものをどうやって変えていくのか、その道筋を示させることが重要かと思うのです。そうでない限り、彼らは同じことを繰り返すでしょう。「泣く子は餅を一つ余計もらえる」「嘘も100回言うと本当になる」というのはかの国のことわざですが、そういう国民性であるということもよく考えるべきでしょう。ごねたときに甘い顔をしない。嘘を許さない。そういう厳しい態度こそ必要かと思います。少なくとも全ての慰安婦像を撤去するまでは駐韓大使を返す必要はないと考えます。国内にいる在日と呼ばれる方々が嫌われるのも同じ理由なのですが、かの民族に対する対処はよく考えていただきたい。

(神奈川県 男性 40代 専門・技術職)

最後の文が差別らしい。ことわざの部分は知りませんが。

いや、ふつうに嘘ついてるんなら嫌われてもしかたないでしょう。それが事実と違うなら「デマ」でおしまいな話であって、「差別」は関係ないでしょう。

安保法案制定を確実に実現してください

国会前で12万人(主催者発表)が集まったデモをテレビ各局は「国民の声」として取り上げ、繰り返し報道する。悔しいです。決して本当の国民の声ではありません。民主党をはじめ売国勢力がここまで必死で潰そうとするのですから、何としても法整備を整えなければならないのだと、より一層思わされました。「日本を日本人の手に取り戻す。」これ以上、在日朝鮮・中国人やその本国の利益のために日本が利用されてはなりません。日本と日本人を正しく守れるように、先ずは安保法案が国会で成立されることを願っています。

(栃木県 女性 50代 主婦)

なぜかこれが特定界隈によれば差別やヘイトとされているらしいですね。

「在日朝鮮・中国人やその本国の利益のために日本が利用されてはなりません。」って、いや、当たり前の話じゃないですか(笑)安全保障政策において至極当然のことを意識しましょうということです。

在日朝鮮・中国人って、要は日本国籍を持たない外国人ですからね。

そうじゃない用法の人も居るようですが、そういう用法は特殊です。

全ての元凶は帰化条件

在日朝鮮人特権の一つ、重大犯罪を犯しても強制送還しないことは多くの日本人に知れるようになったと思います。それを最近よく理解できるようになった人間の私は一人です。帰化しても共産党員や民主党員のように、あるいは与党の自民党で日本貶めを画策する議員がいるように、日本人とは名ばかりの反日外国人が暗躍することは、どれほどの国益を喪失しているかは、省庁をはじめ現場の方たちは思い知っていると想像しています。とにかく、帰化条件が緩い。君が代の歌詞の意味や教育勅語を学ばせるべき。それさえ文句を言う者をどうして同胞に迎えられるはずがない。敵。在日朝鮮人が「日本は日本人だけのものではない」と公言。日本を在日朝鮮人のものにしようとしているのは名実。与党カルト教団の政権分離違反も報じないマスコミ。日本は中国の前に在日朝鮮人に牛耳られている。大問題。竹中平蔵氏など在日企業の息の者は即刻排除するべき。

(大阪府 女性 50代 主婦)

魚拓:https://web.archive.org/web/20180501013131/https://monitor.gov-online.go.jp/report/kokusei201404201503/detail.php?id=1388570

「日本人とは名ばかりの反日外国人」についての話は人種差別になり得ますね。これは日本国籍を有する者に対する物言いですから。

ただ、「暗躍している」「牛耳っている」って差別やヘイトになるんでしょうか?

なんとなく良くないニュアンスの言葉ですが、ただそれだけで差別やヘイトに当たるなんていうのはたまったものではありませんね。批評や非難がヘイトにあたらないというのは大阪市の条例でも同じですよ。

竹中平蔵氏についての「在日企業」は「日本にある外国企業」ですね。これは国連人種差別撤廃条約の人種差別の対象にはあたらないということは明らかです。企業だから、ということではなくて、要は外国人なのですから。

更に、竹中氏は今は内閣府の国家戦略特区諮問会議の議員だから公人に対する批判として許容範囲だと思います。

そして、言葉の実質をみていくと「在日企業の息の者は排除すべき」って、特定の国や民族の尊厳を貶めるということになるんでしょうか?ならないでしょう。国家防衛のために当たり前にして必要な行為じゃないですか。

竹中平蔵氏が「在日企業の息の者」かどうかは知りませんが、国家機関で働く者が外国の支配下・影響下にあるというのは好ましくないため関わらせるなという意見が差別やヘイトにはなり得ないということは明らかです。

外務省と国賊の外患誘致罪

外務省というのは国賊養成所なのでしょうか?某氏とか某氏とか、何故日本国の国益を損なうことを堂々と主張できるのでしょうか?外務省のHPなどを拝見しても、某氏が主張するカイロ宣言、ポツダム宣言で日本固有の領土は4島のみで、他は日本固有の領土ではないとテレビで堂々と言い放っている。それに乗じて、シナが日本の領土を侵し、元総理でありながら国賊に落ちた鳩山氏もそれをそのまま主張している。一体、外務省は誰のおかげで飯が食えていると思っているのでしょうか?国民の税金を食んでいながら、国益を損なうことばかり、外務省は国賊養成所としか思えない。また、鳩山元総理など、外患誘致罪で処刑にすべきではないだろうか?日本国民は本気で怒っています。

(大阪府 男性 40代 生産・輸送・建設・労務職)

魚拓:https://web.archive.org/web/20180501103110/https://monitor.gov-online.go.jp/report/kokusei201307/detail.php?id=55143

鳩山元総理は今は一私人なので批判と称した誹謗中傷は避けなければなりません。

ただ、刑法の規定である外患誘致罪に値するのではないかという意見ですから、処刑すべきという結論になるのは当たり前です。「処刑すべき」 という文言で「ヘイトだ」というなら、ある容疑がかかっている者に対して「無期懲役にすべき」とかも「ヘイトだ」とならないとおかしいですね。

もっとも、私の意見(というかマトモな人の多くは)は、鳩山元総理が外患誘致罪の構成要件に該当する事実はないので、上記意見は的外れだなぁ、ということに尽きるのですが。

民主党野田政権時代の国政モニター

 

野田内閣のときも同様の記述があったというわけですね。

全部事実ですね。

内閣府サイトのその他有益な意見

竹島の日を迎えるにあたって

2月22日は竹島の日です。竹島は我が国固有の領土です。1952年1月、韓国の李承晩大統領(当時)が韓国の海洋主権宣言に基づいて一方的に設定した軍事境界線(李承晩ライン)の下で、韓国が不法・不当に奪取したものです。韓国は、慶尚北道知事が竹島に上陸したり、竹島に慰安婦像の設置を画策したりと、日本領竹島を我が物のように扱っています。日本の「竹島の日式典」は「島根県主催」や「政務官の出席」だけでは不十分です。韓国への遠慮は不要です。せめて「主要閣僚の出席」「安倍首相の出席」「政府主催の式典」等に格上げをして、全世界に向けて「竹島は韓国に不法・不当に略奪された日本固有の領土」である事を発信して下さい。そして、1965年に日韓基本条約と漁業協定が締結されるまでに拿捕された日本の漁船は328隻、抑留された船員は3929人、死傷者は44人にのぼる日本人犠牲者の存在も発信して下さい。

(宮城県 男性 60代 販売・サービス・保安職)

魚拓:https://web.archive.org/web/20180430125315/https://monitor.gov-online.go.jp/report/kokusei201604201703/detail.php?id=1376196

竹島が韓国に実効支配される際に死傷者が44人にものぼっていたという点はネットをしていてもあまり知られていない事実だと思います。

在日韓国人の特別永住制度について

在日韓国人の特別永住制度について、期限はあるのか。在日韓国人は三世、四世となり増え続けると言う。他国では例のない優遇された特別永住制度は、戦後の半島の状況を踏まえた、昭和29年の厚生省社会局長の「外国人保護に関する通知で、後の日韓法的地位協定に影響を与え、紆余曲折を経て、1991年の法的地位と待遇の協議の「覚書」による。「覚書」は在日韓国人の立場を強固にした。反面、韓国では法順守に欠け、65年の請求権協定を守るより、個人請求権は別とし、我が国や企業の責任を追及し、慰安婦問題や元徴用工らの賠償を蒸し返し、正反対の状況であった。当分の間の措置の「通知」も何故か、今世紀に持ち越され18年、次世代に大きな禍根を残し、国益に反する状況が続いている。国民の同意を得て、まず「通知」を取り消し、期限を決め、改めて国家政策に立脚し、相互主義で前世紀の「覚書」の破棄を含め、抜本的に見直す事が必要です。

神奈川県 男性 70代以上 無職、その他

特別永住権制度の問題について端的にまとめられていて素晴らしいです。

1991年の日韓間の覚書と昭和29年の厚生労働省の通達についても触れており、問題の根本がわかるようになっていますね。

最近「THE DIPLOMAT」の記事がおかしい

外交とそれを担保する軍事の情報誌として信頼しているのですが、最近チャイナ寄りの記事が多いと思っていました。それに加えて、6月22日には「従軍慰安婦」のミュージカルの記事が載りました。気になる記事を分析してみると、「従軍慰安婦」の記事はジョージタウン大学ジャーナリズム修士のJeonghyun Kim氏によるものでした。韓国系米国人ですね。また、チャイナ寄りの記事の多くは、シンガポールの大学関係者による寄稿が多く、ほとんどがチャイナ系の名前でした。内部の記者が書いた記事に偏向は見られませんが、影響力のあるメディアなので、日本に有利な記事を載せるように政府も働きかけを行ってください。

(東京都 男性 40代 事務職)

「THE DIPLOMAT」という情報誌があるんですね。 

知る人ぞ知るメディアらしいので、これは大変ですね。

捏造慰安婦像の建設に政府が反対せよ

ドイツのフライブルクに捏造慰安婦像が建てられそうになったところ、姉妹都市である松山市の抗議により取り消されました。何故日本政府は黙っているのですか。何故いつも市民レベルでしか対応出来ないのですか。慰安婦募集に強制性は無く、軍は強制的な募集に関与していないどころか、朝鮮人斡旋業者への取り締まりを強化していた事は当時の新聞を見ても明らかです。そういった事実を主張せず、日韓合意で10億円も拠出し、捏造慰安婦像を建てられそうになっても抗議すらしない。わずか70年程前に国を守るため徴兵されたにもかかわらず命をかけて戦ってくださった市民の名誉を汚して何とも思わないのですか。

(東京都 男性 40代 専門・技術職)

松山市の事例があったんですね。自治体の行動でも取消しが可能ということです。

あれ?昨年のサンフランシスコ市の慰安婦像設置の騒動のとき、大阪市の吉村市長が独自に抗議しているのを「国のマターだ」と言って非難していた自民党の原田りょうなんてのがいましたけれど、この事例知らなかったんでしょうか? 

絶対に「ネトウヨ」ではない意見

一部ネットで騒がれているように、国政モニターは「ネトウヨ」に書かせているという風説がありますが、絶対にそうじゃないだろうという意見もみかけるので紹介します。

日韓合意した元慰安婦問題「和解」の一歩

韓国政府は7月28日、元慰安婦の名誉と尊厳を回復し心の傷を癒やす支援を行う「和解・癒やし財団」を発足させた。日本政府は、財団への10億円の拠出を粛々と進めていただきたい。そして、両国は合意に基づき、元慰安婦らが主張する人権侵害をきちんと受け止め、元慰安婦らに寄り添う姿勢をより鮮明にしていただきたい。「和解」のための一歩であると思う。

(東京都 男性 60代 管理職)

合意をしっかり履行していただきたいという思いは多くの国民と一致した意見ですね。

まぁ、その約束すら破られたわけなんですが、この方はどうお思いなんでしょうか。

稲田防衛大臣の靖国参拝を憂う

年末、安倍首相のハワイ真珠湾訪問で日米両国で感動のシーンが見られた直後、稲田防衛相が靖国神社に参拝した。本人の個人的思想が背景にあることや、終戦記念日に参拝しなかったことで支持者からの突き上げもあったと思われるが、今回の日米の共同行事の成果を減じる行動で、外国から見て、日本の政治家は二枚舌だとの評価を受けるのではないか。首相、外相、防衛相の靖国参拝は外国から厳しく見られ、安倍首相も苦い経験をされたはずである。稲田氏の防衛相就任はミスキャストだと思ってきたが、本性が出たもので、似合わない伊達眼鏡とともに不愉快に思っている。靖国神社参拝を本当に願っているのは天皇陛下ご自身だと思う。先の大戦で、多くの兵士は「天皇陛下万歳」と叫んで戦死した。A級戦犯の合祀がなければ、毎年、天皇陛下の靖国参拝が続いたであろう。天皇陛下が参拝できる国立の施設を早く建設してもらいたい。

(福岡県 男性 70代以上 無職、その他)

稲田大臣disは伊達メガネにまで及んでいたとは。。。

天皇制を操ろうとする日本会議

先日、国連女子差別撤廃委員会が、日本についてまとめた最終見解案で、天皇制について、女性が天皇になれないのは女性差別だとあった。これに対して政府は、古来よりの主権かかわるととして反対し、最終見解においては削除された。女性天皇は過去にも存在しており、女子が天皇になることは天皇制の破壊ではない。また、男系で王政を保持しようとすれば、確率論的に言えば一人当たり3.8名程度の子供が必要である。欧州の王国でも、男系男子から長子に王政を継ぐように変更されている。日本も、古来の伝統に基づき、長子が天皇を継ぐように改正するべきである。今、皇室には世継ぎを作れる可能性のある男子はひとりだけであり、男系だけで天皇制が維持できる可能性は極めて低い。政府を操つる日本会議は、あえて天皇制を存続の危機にさらし、皇族に復帰させる男子を選ぶことにより、上皇のような存在になろうとしている。現皇族には多くの内親王がおり、皇室の安泰の為にも女系を認めるべき。

(東京都 男性 40代 生産・輸送・建設・労務職)

出ました、日本会議陰謀論。 

女系天皇についてはこちらをどうぞ。

豊洲移転問題について

豊洲への移転問題について、過去に遡り、証人喚問のようなものが行われている。勿論、一番の優先事項は、この問題をどう収束し、決着するかであるが、そのために何をすべきかを明らかにする事は大事である。しかし、過去の責任者が、この問題に対して責任感が無さすぎるように感じられる。最高責任者であれば、全てにおいて承認責任が発生すると思う。今更逃げるのならば、都知事になどせねば良かったのにと思う。

(福島県 女性 50代 事務職)

内閣府ほぼ関係ないじゃないですか。

この国政モニターって「行政施策」に関して意見を求めていて、専らそうではないものについての意見は掲載されない方針なんですが、地方自治体の行政も対象としていることにびっくりしています。

森友学園の問題を解明して下さい

行政の長としての総理の認識や言動を本当に理解できません。この問題に違法性が無いと言いますが、疑問が続々と出るような国有地の払い下げを何故進めたのか。総理と夫人が森友学園に共鳴したらどうなるかということを考えなかったのか。鈍感過ぎませんか。夫人からの説明がありませんが、何故ですか。共鳴した理由が知りたいです。何故名誉校長を辞任したのか。堂々と国民に対して説明して下さい。それが、私人だとか公人だとか関係なく大人の常識でしょう。疑問が解明されれば、それが総理を補佐する事になると思います。世界のファーストレディを見習って下さい。行政が自ら解明出来ないなら、司直の手に委ねるしかありません。

(神奈川県 男性 60代 無職、その他)

お、こんな意見もしっかりと内閣府は掲載してるんですね。 

「ネトウヨに書かせている」というのはどうなんですかね。

単純にまともな意見の日本国民が多いというだけだと思いますよ(笑)

日本政府の対応を非難する意見

現行政権に対して概ね好意的な意見が多い中、方針は支持していても政府や行政に対する批判の意見もあります。また、政策そのものを否定し、辞職を求める意見もちゃんと(?)掲載されています。

韓国の慰安婦像設置について

韓国の慰安婦像設置について、韓国に対する不快感があるのは当然ですが、日本の行政側の対応にも不満があります。韓国政府に対応を求めるだけでは手ぬるいです。本件について、アジアをはじめとする海外のニュース番組は、大戦時の慰安婦問題に韓国の市民が抗議している点のみを報道しています。これでは日本側が一方的に悪い印象を与えます。行政は東南アジア諸国、欧米に対して、当時の時代背景を含めて日本には公娼制度があったこと、慰安婦のブローカーには韓国人もいたこと、2年前の合意以前にも、アジア女性基金等で金銭の提供を行っていることを周知するべきです。また、韓国はベトナム戦争時にベトナム人虐殺、女性への暴行を繰り返していたにも関わらず、現在、現地進出を行っているが、一方で、ベトナムの女性団体は韓国の戦争時の行為に対して謝罪要求を行っています。日本はこれら団体を支援して、韓国の立場を揺さぶるべきです。

(東京都 男性 50代 管理職

慰安婦問題は日韓間の認識の問題にとどまらず、その他の国々における人々の認識の問題でもあるということを喝破しています。たしかに、外務省が積極的に現地において情報発信しているとは思えません。

例えば在日フランス大使館や在日ドイツ大使館は日本に対して否定的な意見もツイッターで発信するなど、自国の見解をしっかりと述べています。

魚拓:http://archive.is/wJ6nE

リンク先記事では日本の死刑執行、死刑制度について上から目線で非難するものであり、こういう発信をしているということに面喰いました。

どいつもこいつもうるせえなぁ。

魚拓:http://archive.is/xVP8X

これはフランス国としての立場を表明したものであり、日本国の姿勢について否定しているわけではありませんが、大使館としての当該国の姿勢を情報発信しているということです。

慰安婦像の設置責任を明らかにして下さい

案じていたように、韓国との慰安婦の合意を指揮した外務大臣と真の責任者の官房長官は、今更大使召還などで国民の批判をかわそうとしていますが、責任を取る事が必要です。10億円もの多額の税金を投入してなんの進展もなく、合意さえ破棄されようとしています。官房長官が野党時代に威勢良く当時の民主党を追及していましたよね。忘れたとは言わせません。当事者として直ぐにでも説明責任を果たして、辞職して下さい。人に厳しく自分に優しすぎませんか。

(神奈川県 男性 60代 無職、その他)

なぜ真の責任者が官房長官なのかよくわかりませんが、合意が破棄されようとしていることに憤りを感じているという点はほとんどの国民と共通認識だと思います。

ただ、なぜか辞職を迫っているのは厳しい意見ですね。

韓国との外交姿勢を変えなければ何も変わらない

韓国の政治はポピュリズムと反日でできている。韓国国内で不満がたまれば、反日エンジンを全開にして、日本から譲歩、謝罪、援助を引き出すべく慰安婦問題を蒸し返して騒ぎ立てる。悲しいことに日本の外務省の対応は、韓国にアメを与えるだけの外交しかしておらず、遺憾発言を出しても韓国の反日エンジンを止めるだけの効果はまったくない。それどころか、日本は遺憾発言しかできないということが韓国の政治、報道、教育に関わる全ての人々の共通認識となり、反日活動をより強力なものにしている。このような現状を変えるには、日本の韓国外交を根本的に見直さなくてはならない。守り一辺倒の飴ちゃん外交は止めて、リスクを恐れずに攻めの外交を行う覚悟が大事だ。具体的には、慰安婦像を全世界から即時撤去し、竹島からの即時撤退をさせるべく、韓国への通貨スワップの協議停止と朝鮮学校への援助停止を打ち出すべきである。

(神奈川県 男性 60代 無職、その他)

日本政府の韓国への外交姿勢そのものを変更するよう迫る意見ですね。

具体策として、要は「資金源を絶て」ということを提案しています。

クリティカルな視点だと思います。

外務省の素人外交

案の定というか当然というか、韓国が「不可逆的」に解決を見た、という慰安婦問題は、大統領が替わると「おそらく」取り消されるのは間違いない、とあるジャーナリストが報じている。私は「約束を守らない」韓国に『してやられた』と思ったことがその通りとなりそうで全く不快である。外務省はその文書も取り交わしていないと聴く。この外務省のていたらくは今に始まったことでは無い。慰安婦問題を始め、南京問題、尖閣竹島問題等々数え上げたらきりが無い。外務省が日本にとって害務省と揶揄されるゆえんは、悔しいが納得である。

(千葉県 男性 60代 無職、その他)

予言的な内容。まさにその通りになってますね。

外務省disもちゃあんと載せてる内閣府。他省庁ではこんなことはできないですね。  

意見の一覧の魚拓

以下のURLは詳細ではないですが、一覧で冒頭の200文字程度は読めます。

平成28年度分

日韓関係:https://archive.is/AYYsk

平成27年度分

日韓関係:https://web.archive.org/web/20151004160418/https://monitor.gov-online.go.jp/report/kokusei201504201603/title.php?category1=5aSW5Lqk44O76Ziy6KGb&category2=5YyX5pyd6a6u5ZWP6aGM77yI5ouJ6Ie05ZWP6aGM44KS5ZCr44KA77yJ

安全保障:https://web.archive.org/web/20151004161343/http://monitor.gov-online.go.jp/report/kokusei201504201603/title.php?category1=5aSW5Lqk44O76Ziy6KGb&category2=5a6J5YWo5L%2Bd6Zqc77yI6ZuG5Zuj55qE6Ieq6KGb5qip44KS5ZCr44KA77yJ

防衛政策:https://web.archive.org/web/20151004163503/http://monitor.gov-online.go.jp/report/kokusei201504201603/title.php?category1=5aSW5Lqk44O76Ziy6KGb&category2=6Ziy6KGb5pS%2F562W

TPP等経済協力関係:https://web.archive.org/web/20151004165848/http://monitor.gov-online.go.jp/report/kokusei201504201603/title.php?category1=5aSW5Lqk44O76Ziy6KGb&category2=77y077yw77yw562J57WM5riI6YCj5pC6

北朝鮮問題:https://web.archive.org/web/20151004160418/http://monitor.gov-online.go.jp/report/kokusei201504201603/title.php?category1=5aSW5Lqk44O76Ziy6KGb&category2=5YyX5pyd6a6u5ZWP6aGM77yI5ouJ6Ie05ZWP6aGM44KS5ZCr44KA77yJ

 

平成24年度分

※全体版ではなく、各月分から見ていけば見れます。

https://web.archive.org/web/20160606071245/https://monitor.gov-online.go.jp/html/monitor/h24/iken/index.html

元URL:https://monitor.gov-online.go.jp/html/monitor/h24/iken/index.html

上記魚拓URLから見れなければ、元URLをWaybackmachineで入力してください。

まとめ:政府広報オンラインは堂々と説明せよ

「人種差別」「ヘイトスピーチ」「差別」はそれぞれ異なる意味があります。

また、それぞれにおいて誤解があります。しっかりと定義を理解してから論じるようにしてください。

特に「ヘイト」「ヘイトスピーチ」は最近できたヘイト規制法と自治体のヘイト規制条例の間でも定義が異なるため、注意が必要です。

大阪市のヘイト規制条例の例はこちら

以上

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(ヘイト規制条例)の法的問題点 憲法94条違反?

f:id:Nathannate:20180421133059j:plain

大阪市のヘイト規制条例というと大阪市外の方は無関係と思うのではないでしょうか?

しかし、そうではないのです。実は、大阪市に全く足を踏み入れたことがなく、全く無関係な方でも、ヘイト規制条例に違反するとして不利益を被るかもしれません

ここでは実際の事例を元に大阪市のヘイト規制条例の問題点を整理します。

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例の適用事例?

大阪市から条例に抵触するとしてメールが来た方がいらっしゃり、そのメールの内容が暴露されています。上記サイトの運営者である小坪慎也さんにはメール本文の引用を許可頂きました。なお、大阪市からメールが送られたのは小坪さんではありません。

本メールによって迷惑を被っている方の特定を防ぐため伏字が含まれます。

大阪市ヘイトスピーチ審査会事務局
メールアドレス : ca0014@city.osaka.lg.jp
住 所 :大阪市北区中之島1-3-20
TEL :06-6208-7612

 私ども「大阪市ヘイトスピーチ審査会」は、地方自治法第138条の4第3項及び大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)に基づき設置された大阪市長の附属機関であり、大阪市長から諮問を受けて表現活動が同条例に規定する「ヘイトスピーチ」に該当するかどうか等について調査審議を行います。
 このたび、インターネットブログ「○○○○」に以下のURLで表示される記事について、条例全面施行日である平成28年7月1日以降も掲載を継続した行為が、同条例所定の「ヘイトスピーチ」に該当するかどうか等について、大阪市長から諮問を受け、調査審議を行っています(案件番号 平28-○○)。
 「http://   」
 本件に関し、同条例第9条第2項では、「審査会は、調査審議の対象となっている表現活動に係る申出人又は当該表現活動を行ったもの(以下これらを「関係人」という。)に対し、相当の期間を定めて、書面により意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、関係人の所在が判明しないときは、当該関係人については、この限りでない。」と規定されています。
 そこで当審査会は、貴方の所在・連絡先、氏名又は団体の名称を当審査会宛にご連絡くだされば、貴方が、上記記事を投稿・掲載した行為の目的等に関する意見を述べるとともに有利な証拠を提出できる機会を確保したいと考えております。
 つきましては、平成30年○月○日(○)までに、次の内容についてご連絡くださいますようお願いします。

<個人の場合>
(1)氏名
(2)住所
(3)連絡先(電話番号・電子メールアドレス)

<団体の場合>
(1)名称
(2)代表者氏名
(3)所在地
(4)連絡先(電話番号・電子メールアドレス)

 個人の場合は(1)及び(2)、団体の場合は(1)から(3)に関する情報をご提供いただいた場合のみ、当審査会から貴方あて、改めて意見提出機会等付与に関する書類を送付する予定です。すべての情報をご提供いただけない場合やご連絡がない場合は、条例第9条第2項ただし書規定の「所在が不明の場合」に該当するとして有利な証拠を提出する機会を与えないと判断する場合があります。
 なお、ご提供いただきました個人情報については、大阪市における「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」に基づく業務(条例第9条第2項に基づく意見等提出手続、本件表現活動がヘイトスピーチと認定された場合の条例第5条第1項に基づく氏名又は名称の公表等)のためにのみ使用します。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。

大阪市ヘイトスピーチ審査会
  会長 坂 元  茂 樹

(ご参考)
○ 大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000339043.html
○ 大阪市ヘイトスピーチ審査会
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000366957.html
○ 大阪市ヘイトスピーチ審査会規則
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000339/339043/shinsakai

上記メールを要約すると以下です

  1. あなたのブログに掲載されている内容が大阪市の条例に反すると考えている
  2. なので審査をするが、その前に反論があれば期限までにどうぞ
  3. ただしそのためには氏名、連絡先、住所等を教えろ
  4. 反論がない、又は認められない場合には審査してURL等の公表措置(不利益措置)を取るぞ

何が問題か?

条例の規定と上記メールの手続の両方に問題があります。

メールを受けた側も複数の論点で反論していますが、ここでは絞って記述します。

大阪市のヘイトスピーチ規制条例の問題1:行為の対象

f:id:Nathannate:20180429024647j:plain

大阪市のヘイトスピーチ規制条例の問題の1点目は行為の対象に関するものです。

上記メールによれば、今回問題視されているのは「インターネットブログ「○○○○」に以下のURLで表示される記事について、条例全面施行日である平成28年7月1日以降も掲載を継続した行為」が条例に違反するということです。

大阪市ヘイトスピーチ規制条例は行為の対象が不特定であるという問題

上記メールには適用条文(何条違反だからこういうメールが来ているのか)が不明ですが、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の規定のうち、ブログ掲載行為を捕捉し得るのは5条1項2号ア及びイしかありません。

第5条 市長は、次に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当すると認めるときはー略ー 当該表現活動を行ったものの氏名又は名称を公表するものとする。ただしー略ー
(1) 本市の区域内で行われた表現活動
(2) 本市の区域で行われた表現活動(本市の区域内で行われたかどうか明らかでない表現活動を含む。)で次のいずれかに該当するもの
ア 表現の内容が市民等に関するものであると明らかに認められる表現活動
イ アに掲げる表現活動以外の表現活動で本市の区域内で行われたヘイトスピーチの内容を本市の区域内に拡散するもの

http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000339/339043/170601zyourei.pdf

最初に5条1項2号イについて。これはどういう場合を想定しているのでしょうか?

たとえば大阪市内での行為を録画した動画をブログ掲載していたなどが考えられます。

この場合、ヘイトの定義が妥当であるか?の問題になるので、【大阪市のヘイトスピーチ規制条例の問題3】で論じます。
(現時点での予想ですが、上記事例ではこちらの問題なのではないかと思います)

より本質的問題なのは5条1項2号アですので、以下ではこの場合について書きます。

大阪市ヘイト規制条例5条1項2号は属人主義の規定 その問題点

大阪市ヘイト規制条例5条1項2号は属人主義の規定になっています。

「大阪市民ではない者」の大阪市「」における行為が、「大阪市民に対するヘイトだから」という理由で大阪市の条例によって不利益措置の対象とされていることです。

大げさに言えば、大阪市とは何ら関係のないあなたが何気なくブログをUPしたら、いきなり大阪市から上記メールが来てブログの名前などを晒されてヘイトスピーカーのレッテルを貼られる、ということになりかねません。

一般的な感覚から、5条1項2号アは「何かがおかしい」と思うでしょう。

以下で他の条例の場合と比較してみます。

普通の条例の場合:青少年保護育成条例の場合

青少年保護育成条例」を知らない人はいないでしょう。

青少年(18歳未満の者)とのみだらな性交渉や性行類似行為を禁止した条例で、全国で制定されています。名前はそれぞれ異なりますが、都道府県単位で制定されています。

これは刑法では同意があっても性行が犯罪になる年齢が「13歳未満」と規定されているところ、それ以上の年齢であれば同意があれば犯罪にはならないということになっている状態をカバーするために制定されているものです。

しかし、かつては長野県だけが青少年保護育成条例がありませんでした。そのため、長野県内であれば13~17歳の未成年と自由恋愛ができるとして「遠征」する者もいました。私の知人の男(当時も成人)の話ですが、週末に車で数時間かけて長野県に行って17歳未満の高校生と「交際」していた者もいました。
(条例がある都道府県でも高校生と交際している別の知人もいましたが、それは相当真摯な交際ならお咎めなしとなる運用がなされているからです)

なお、青少年保護育成条例がなかった時代の長野県民(成人)が条例のある自治体で18歳未満の者と同意のある性行を行えば、形式的には当該条例違反として処罰の可能性があるということになります。

条例の効力の範囲は、基本的に自治体の領域内

このようにして、基本的に条例の効力の範囲というのは「都道府県の領域単位(行政区画単位)」であるのが原則であるというのが分かると思います。

これに対して、大阪市のヘイト規制条例では、大阪市の外部での行為であっても、ヘイトの相手が「大阪市民」であれば条例違反になるという属人的な規定になっているのです。これがどれほど異常なのかがわかると思います。

さて、一般的な感覚は抜きにして、大阪市の条例5条1項2号アは、法体系上はどのように問題なのでしょうか? 

憲法94条の条例制定権の逸脱?

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憲法94条
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる

憲法94条は地方自治を規定しています。

原則的に自治体は条例を制定するのに国の方針に合わせるということはありません。

しかし、「法律の範囲内」に限られると規定されているのです。この「法律の範囲内」は地方自治法14条1項の「法令に違反しない限りにおいて」と理解されています。

地方自治法
第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。

  1. 法令に違反しない限りにおいて
  2. 第2条2項の事務に関し

とあります。つまり、以下が導かれます。

  1. 地方自治法2条2項の事務に関しない条例は制定できない
  2. 上記事務に関するものでも法令に違反した条例は制定できない

地方自治法は法令ですから、大阪市条例5条1項2号アが地方自治法第2条2項に違反していればそれは法令違反であり、憲法94条の条例制定権の逸脱となり、憲法違反になります。

地方自治法2条2項の事務:「地域における事務」とは

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地方自治法2条2項
第二条 地方公共団体は、法人とする。
○2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

地方自治法2条2項の事務については、「地域における事務」とあります。

大阪市の条例5条2項2号アがこの範囲を越える場合には、違憲になります。

では、地域における事務とは何でしょうか?

国と地方公共団体の役割分担はどのようになっているのでしょうか?

国が本来果たすべき役割については地方自治法1条の2第2項にあるもの(長いので省略しつつ)を整理します。

国と地方の役割分担について(上図)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000467822.pdf

  1. 国際社会における国家としての存立にかかわる事務
  2. 全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務
  3. 全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割

上記が国が本来果たすべき役割で、原則的には自治体の役割ではないということです。

上記の地方自治法1条の2第2項は「地方公共団体との間で適切に役割を分担する」こととするとしています。この適切な役割分担はヘイト規制条例4条2項にも規定されています。

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ規制法)

第五条 省略
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。

したがって、国と自治体の役割分担を越えた条例は、それ自体ヘイト規制法にも反するということにもなります。

大阪市外での大阪市民への行為は「地域における事務」か?

果たして、インターネット上のブログの掲載行為を大阪市民に対するものだからとして不利益措置を行うというのは、地域における事務=自治体の役割でしょうか?これは、国が全国的な視点に立って行うべき事柄ではないでしょうか?

ヘイト規制法では「当該地域の実情に応じた施策」を講じるべきとされています。しかし、大阪市民が市域外で受けた行為について、「地域の実情」と言えるでしょうか?

しかも文言上、ヘイトとされる行為者が相手を大阪市民と思っていなくとも規制対象になります。わざわざ「大阪市民」という属性をあげつらってヘイトを行うことは想定しがたく、この条例を運用するときに被害者を名乗る者が申出をすれば規制の対象となってしまいます。

この点について判断の指標となるべき裁判例を私は知りません。おそらく、ほとんど先例のない領域の話なのではないかと思います。

小括1:大阪市ヘイト規制条例は法令に反し憲法94条違反

大阪市ヘイト規制条例はインターネット上の行為についても捕捉しようとする点で先進的なものであり、その取組自体は好意的に評価しています。

しかし、条例5条1項2号アは、地方自治法に違反し、よって憲法94条に違反するのではないでしょうか?

大阪市ヘイト規制条例の問題2:不可解な立案の経緯

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大阪市ヘイト規制条例の問題の2点目は、立案の経緯が不可解だということです。

大阪市ではヘイト規制条例を立案するにあたって、専門家で構成される「検討部会」とその他有識者で構成される「審議会」で複数回議論が重ねられて条例案が議会に提出されました。

特に5条1項2号アの規定があのような文言になったのは、その経緯に非常にいかがわしいものがあるのです。

検討部会や審議会では元々は大阪市内の行為のみが対象だった

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平成27年1月16日の第六回検討部会の資料である報告案では、条例5条1項2号アに相当する規定は大阪市内の行為のみを規制対象とする(属地主義)のが妥当である旨の記載になっていました。上の図は中間とりまとめの文ですが、そこにおいても同様です。

つまり、ずっと属地主義である前提で議論が進んできたわけです。

これがどうして大阪市外であっても大阪市民に対するものであれば規制対象(属人主義)となるようになったのか?実は全く議論の痕跡が見当たりません。

不思議なことに、平成27年1月16日の検討部会【非公開措置】が採られていたのです。非公開議事録の要旨には、属地主義から属人主義への変更については書いてません。

その次の議論は2月10日の審議会ですが、この時点ではすでに条例5条1項2号アに相当する規定は属人主義の規定に変わっており、特に疑義が差し挟まれることもなくその後の条例案提出に至っています。

同年2月25日の市長への答申でも、属人主義の規定でした。

その後、議会においてもなぜ条例5条1項2号アに相当する規定が属人主義になっているのかという点について質疑はありませんでした。

結局、属人主義の規定はノーチェックで議会を通過、条例制定となっています。

橋下徹市長は属人主義の規定への方針変更に関与しているのか?

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条例案を検討したのは市民局ダイバーシティ推進室人権企画課です。市民局は市長の直下にある多数の部局の一つですが、条例の大枠の方針は市長から要望として示されていたふしがあります。部会の専門委員を選ぶのは市長です。出来上がった条例案を市長も答申において確認したはずです。

当時の市長は橋下徹氏であり、弁護士として法律のプロですから関与していたのではないかと考えるのは在り得る話です。

ただ、市長が具体的な条文の文言について逐一口を出すのか?というのはかなり微妙なところです。検討部会にも弁護士がおり、審議会にも部会の委員の弁護士が会長となっていました。そのため、橋下氏が条例の規定について細かく注文をつけたとはあまり考えられません。

あり得るとすれば、実験目的で無理やり属人主義の規定をねじ込んだのではないか?というもの。このような発想は法曹でなければ思い浮かばないと思います。

小括2:属地主義から属人主義への変更経緯を明らかにせよ

属人主義の規定は平成27年1月16日の非公開の検討部会で決められたのか?

それとも別の場面で決まったのか?

たとえ当時非公開の措置をとっていたとしても、大阪市民対象なら大阪市外の行為でも規制対象となるという属人主義の規定になった理由、方針変更をした理由を明らかにするべきではないでしょうか?

大阪市のヘイトスピーチ規制条例の問題3:ヘイトの定義

これまで属人主義であることを問題視してきました。

「いやいや、ヘイトは悪いことなんだからうだうだ言うな」

こう思う方もいるかもしれません。

しかし、そもそも「ヘイト」って何でしょうか?

大阪市の条例は、この点についても問題があります。

ヘイトの定義の問題:権利、自由の「制限」

大阪市の条例2条1項1号イでは単なる「権利・自由の制限」もヘイトにあたるとされています。侵害ではなく制限。民事不法行為よりも緩い(違反になりやすい)規定です。これはヘイト規制法の定義とも異なります。

要するに大阪市の「ヘイト」の意味内容が恣意的に捉えられる可能性が高いということです。

なぜ「制限」とという文言になったのかは、30回の審議会の議事録において、「侵害よりも広くとらえるため」という目的であると名言されています。

また、条例制定過程では、単なる批判、非難は対象外であることが明言されていました。しかし、「侵害」ではなく「制限」という文言で規定されているため、事案毎に相当幅の広い判断が下される虞があります。実際には運用によってかなり左右されるのではないでしょうか。

大阪市のヘイト規制条例の好意的な評価

大阪市のヘイト規制条例で良いと思うのは、ヘイトの定義として「日本人に対する表現」も規制対象になるということが文言上も可能性として残され、更には公開されている条例のQ&Aにおいて、日本人への表現も規制対象となる」と明言していることです。
※ヘイト規制法の規定ぶりから解釈の余地がある趣旨からは穿った見方(本邦外出身者たる日本人のみ対象という理解)もできますが、もしもそうであるなら国民に対する裏切り行為です。

ヘイト規制法では「本邦外出身者」へのヘイトが規制対象として規定されていたことからすれば前進していると言えます。

本来的には国の法令によって「ヘイト」「ヘイトスピーチ」という用語の定義を明確にするべきであり、現在の状況は日本人の表現の自由に対する萎縮効果を生じさせていると言え、許す訳にはいきません。

ただし、この「日本人」が「本邦外出身者」のみを指すという意味であるならば、それは許す訳にはいきません。

小括3:「ヘイト」の定義は国も大阪市も疑問

  1. 「権利利益の制限」のみでヘイトに当たり得る規定は疑問
  2. ヘイトの被害者に日本人が対象となる旨を明言していることは好意的に評価できる
  3. ただし、その「日本人」には純日本人が含まれないとするのであれば許し難い
  4. 本来は国の法律で日本人が被害者になることも含めたヘイトの定義に修正すべき

「ヘイト」の定義は国も大阪市も疑問であり、大阪市は「日本人も対象」になり得る文言であり、QAでそうだと明言したことは良いことですが、未だ「日本人属性」に対する攻撃を補足しているかは不明です。

大阪市のヘイトスピーチ規制条例の問題4

条例そのものではなく、条例に基づく行政施策を実施しようとする「運用」の問題がメールから読み取れます。

メールは行為の特定が無く、適用条文の記載もない

正直信じられないという思いです。大阪市のレベルはどうなってるんだ?と思います。

ブログ掲載行為が規制対象となり得るのは5条1項2号ア及びイのみであると指摘しましたが、メールにはそのいずれも記載がありません。何らかの法令に違反した場合になされる通知において、違反した条文の記載が無いというのは非常に不親切です。

メールを受けた者は、何の行為がダメなのかが分からないという状況に陥ってしまいます。反論メールを書こうにも、行為の特定が無ければ対処のしようもありません

こんな杜撰な運用を行っているのを見るにつけ、大阪市は、とにかく規制事例を作りたい、既成事実を作りたいと躍起になっているとしか思えません。審議会の議事録でもそういう意識は垣間見えてきます。

大阪市のメールは大阪市ヘイト規制条例5条3項違反

大阪市のヘイト規制条例5条3項には、公表しようとするときは「公表する理由」を表現者に通知しなければならないと定められています。単にサイトのURLだけを示して条例に違反しているとだけ伝えることは、理由を述べたことにはならないと考えます。

つまり、メールはそれ自体が大阪市ヘイト規制条例に違反しています。

理由は具体的なものでなければなりません。単に「ヘイトした」が理由にならないというのは当然でしょう。具体的にどういう内容のヘイトをしたのかが特定されていなければ、理由を通知したことにはなりません。

しかも上記メールは「ブログ掲載行為」が違反としましたが、ブログ記事をインターネット上に閲覧可能な状態にしておくこと自体は適法な行為です。それが違法になるのは、内容が違法な内容である場合です。メールの文面では内容について触れておらず、ブログ掲載の時点で違反であると言っていることになり、正直、頭の中身を疑うレベルの酷さです

ブログ記事の中身としてどの内容なのか?それは記事なのか、画像なのか?動画なのか?それは誰に対するヘイトなのか?画像や動画であればどこで行われたヘイトなのか?こういった特定をせずに国民に対する不利益措置を取ろうとするのは言語道断です。

もっとも、「誰に対するヘイトか?」については被害者保護の観点から必ずしも特定すべきではないとは思います。その点を配慮しつつ行為を特定することは可能です。

小括4:大阪市が条例5条3項の「公表する理由」の不掲載

  1. 大阪市は行為の特定をきちんとせよ
  2. メールのテンプレートは改善すべき

小坪慎也議員が紹介した事例は、大阪市自身がヘイト規制条例5条3項の「公表する理由」の不掲載で違反しているといえます。

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例の問題点まとめ

大阪市のヘイト規制条例の問題点をまとめると以下です。

  1. 規制対象の行為が「大阪市民」という属人的なものが含まれており憲法違反
  2. 属地主義から属人主義の規定に変更になった審議過程に疑問がある
  3. ヘイトの定義がおかしい
  4. メールの運用自体が大阪市ヘイト規制条例に違反している

大阪維新の会は議会も掌握し、市長も維新の会の吉村洋文さんが就任しています。彼もまた弁護士資格者です。条例を直ぐに改正しろなどとは思いませんが、少なくとも現在の恥ずかしい行政運用は是正すべきです。

以上

SNSバズなしで月20万PVを越えたので実施してきた7つのSEO対策などをシェアします

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弊ブログ「事実を整える」の4月のPV数が20万を越えました。

実はSNSバズの分も含めれば1ヶ月20万PVは達成していたんですが、そういうのって一過性のもので、あんまり意味ないのでスルーしてました。

このブログは基本的に社会政治系の話題の記事が多いという特徴です。1月までは1日300PV程度で、記事を投稿すれば1000PVくらいに増えて、という感じでしたが、内部SEOなどをちょっと頑張って、記事の中身も頑張ってから伸びた印象です。ブログ開設1年1ヶ月、106記事での結果です。

f:id:Nathannate:20180701153126j:plain

この記事では振り返りとして、実施してきたSEO対策を7つ紹介していきます。

ブログ初心者やこれから始めようとしている方が見ることを想定していきます。

このブログがはてなブログで運営されていることから、書いてある内容は基本的にはてなブログで起こることを前提としています。

基本的に以下の書籍を参考にしています。

 

月20万PVには相互リンクなどの外部SEO対策はなし

最初に言っておきますが、ブログの被リンクは99.99%自然増です。

多くのブロガーさんも被リンクの人為的増加の手法は今後、効果が薄くなっていくため非推奨と言ってますし、グーグル自体も相互リンクですら非推奨であることを明言しています。(自然な被リンクであれば人為的であってもペナルティにならず、SEO効果はありますが、それありきではいけませんということです)。

なので基本的にこれから書く内容は内部SEOです。外部SEOに分類されるものも含まれているかもしれませんが、厳密な違いはわからないのでその辺ははっきりと書きません。 

被リンクの効果については以下でまとめています。

ここ数カ月でやってきたことについて全部項目を作ると30以上はあるので、効果が大きいのかな?と思った7つのSEO対策だけ書きます。

1:ブログテーマをZENO-TEALに変更

ブログテーマって書く内容の分野のことじゃなくて、ブログの全体のデザインのことですからね。

ZENO-TEALとSEOの関係

「えっ?ブログのデザインとSEOってどういう関係があるの?」

と思う方もいると思います。私もそうでした。

しかし、ブログテーマは「サイトの表示スピード(読み込み)」に影響を与えます。

表示スピードが速いサイトは閲覧者にとって利便性が高いと評価されます。

利便性が高いと評価されると検索結果の掲載順位が上がります。

私はそれまではてなブログのデフォルトで用意されていたテーマを使っていたのですが、ZENOーTEALを採用してから表示スピードが速くなりました。

スマホのAMPページにも対応しているのでいいですね。

ブログは見た目が9割?

それから、見た目的にも何となく「それなりのサイトだな」と思ってもらえるような作りだと思います。最初に表示された画面で敬遠されるという可能性は低くなったのではないでしょうか。

ZENO-TEAL以外にも、はてなブログ用のデザインは多数開発されているので、他のブロガーさんの意見やデザインの自分の好みと相談しながら設定していけばいいです。

2:画像の最適化

f:id:Nathannate:20180428160119j:plain

画像を掲載する場合も気を使います。特にはてなブログでは注意が必要です。

サイトの表示スピードに影響する

画像の貼り付け方によっては、サイトの表示スピードに直結します。

これは既に書いたように、SEOにも直接影響します。

サイトの表示スピードはPage Speed Insightsなどを使って調べられます。

ここでチェックすれば、何が悪いのかを教えてくれます。

多くの場合は画像の最適化が提案されるということがわかるはずです。

はてなブログでできることは限られていますが、画像の修正は効果大です。

PNGではなくJPEGにして貼り付けること!

f:id:Nathannate:20180428080159j:plain

ここで参照される画像は、ブログカード形式のサムネイル画像も含みます。

はてなブログはPNGファイルだとなぜかサイトの表示にとってよろしくないようです。そのため、画像がPNG形式の場合にはJPEGに変換する必要があります。

変換作業はオンラインで可能です。例えば私はPNG to JPGを使っています。

画像のファイルサイズを圧縮すること

f:id:Nathannate:20180428080231j:plain

画像のデータが多いと、サイト表示に時間がかかってしまいます。

なので、ユーザーの利便性を害しない程度(視にくいと思われない程度)に圧縮するといいでしょう。例えば私はOptimizillaを使っています。

上記3つの画像は全て同じ記事に対するものでしたが、PNG画像をJPEGにして圧縮すると、最適化スコアが改善されているのがわかります。

3:Search ConsoleのFetch as Googleを使用

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Google Search Consoleグーグル・サーチ・コンソール)とは、 グーグルの検索結果におけるWEBサイトのパフォーマンスを監視・管理できる無料サービスです。

Fetch as Googleとは

Fetch as Google(フェッチ・アズ・グーグル、でいいのかな?)というのはサーチコンソールの機能の一つです。これはインデックスを促進させる機能です。

はい。インデックスを促進します。何のこっちゃ?

グーグルは検索クローラ―がWEBページを発見してはじめてグーグルの検索結果ページに表示されるのですが、このクローラ―君が全世界のWEBページを見てまわるのは一定の周期かかるので、すぐには見つけてくれません。このままでは検索順位の上位に表示されません。

しかし、Fetch as Googleでは

「クローラ―君、私のWEBページはここだから見に来てくれたまえ」

というようにリクエストすることができるのです。

その結果、記事を書いて直ぐに検索結果に表示してもらうことが可能になります。

時事テーマを扱う場合に使うといいかも

Fetch as Googleを使うのと使わないのとでは全く違いますね。方法は記事のURLをコピペして貼り付けてボタン操作するだけです。何らの知識も不要です。

ただ、利用制限がありますから、既に一定のアクセスを得たブログを大幅に修正した、時事テーマを扱っているので早くインデックス化したい、という場合に使うといいでしょう。

4:h2タグの設置

はてなブログでh2タグが無い問題

はてなブログ以外のブログサービスを利用している人には多分関係ないです。

そもそもh2タグって何よ?

まず、「hタグ」というのはHTMLの記述です。h1はブログ自体のタイトルや記事タイトルを指します。h2~h6まであるのかな?これは記事内の見出しを意味します。

h2、h3、h4…の順番で、見出しのサイズが小さくなっていきます。

上記の「4:h2タグの設置」はh2、「そもそもh2タグって何よ?」はh3(大見出し)の見出しです。

はてなブログでh2タグが存在しない問題

はてなブログはなぜかh2を設定するためのボタンがデフォルトで存在せず、「大見出し」がh3要素になっているという問題があります。

これが何かSEOに影響するのか正直よくわかりません。

ただ、他のブロガーさんによると、h1⇒h2⇒h3と順番にタグを設定していった方がクローラ―君に不利に扱われる可能性は低くできるので、h2を設定した方が安心だよね、という意見がちらほらあったので導入しました。見た目的にもいいですし。

はてなブログにh2タグを設置する方法はいくつかありますが、私はWEBブラウザはGoogle Chromeを利用しているので、Chrome Add-on for Hatenaの機能を使用しています。

5:タイトルはSEOを意識して決める

記事のタイトルはSEOに大きく影響します。

タイトルを一文字変えるだけで検索順位が変動するという経験を何度もしました。

なので、タイトル名の決定には慎重にならなければなりません。

ただし、自分の頭で考えてもそんなにいいことはありません。

なぜなら、多く検索される言葉でない限り、なかなか訪問されないからです。
(多く検索されることを最大の価値として書いてますが必ずしも重視すべきというわけではありません。)

そこで、ツールを使って検索されそうな用語を調べる方法があるのでシェアします。

Google AdWordsのkeyword Planner

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こちらは元来、広告を打つサービスなのですが、Keyword Plannerキーワードプランナー)という機能を使って月間の検索数の概要がわかります。有料サービスを一定額使っていると詳細な検索数がわかりますが、概要でも最初は十分でしょう。

自分が書く記事のテーマに出現する単語のうち、検索数の多いワードを意図的に使用することができます。

共起語検索調査ツール

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共起語とは、主要キーワードが使われたWEBサイト内部において、同じページで同時に使われやすい言葉を意味します。

例えば「SEO」が使われたWEBサイト内部では、「検索」「サイト」「コンテンツ」などの用語が多く使われるということがわかります。

これらの言葉を自然に散りばめることで、Googleの検索エンジンが認識しやすくなると同時に、そのワードで検索する人がいるのではないか?と予想することができるのです。これはタイトル名の検討にも使うことができます。

共起語検索ツールとして、私はサクラサクLABOを使用しています。

グーグル検索窓のレコメンドも参考になる

グーグルの検索窓にワードを入れると、検索候補が出ると言うことは周知の事実だと思います。これを見ることで多く検索されているワードがわかるため、タイトル名の決定に参考になります。

ただし、このレコメンドはその時の話題に大きく左右されるので、将来的に検索されなくなる可能性も残ります。ロングテールでの流入を期待するなら、そのワードが果たして今後も継続的に検索されるワードなのか?という点についてしっかりと考えるべきでしょう。

6:hタグにタイトルのワードや検索語を含める

タイトルで使ったワードを記事の見出しでも使うこと。

検索されそうなワードを記事の見出しで使うこと。

これだけで検索エンジンの認識がよくなるという印象があります。

以下のページは劇中で意味不明な用語が複数あったためそれを解説したのですが、hタグに使用した結果か、その用語での検索流入が多くなっています。 

7:SNSシェアでバズを起こすための設定

これは本来のSEOの意味からは離れますが、SNSで拡散されることの間接的な効果として閲覧数の増加と被リンクの獲得があり、SEOの一部に含めて論じてもいいのではないでしょうか。

SNSシェアボタンの設置によって、サイトに訪れた人だけでなく、その人から更に多くの人にブログの存在が周知されていきます。このSNSによる拡散の効果はバカになりません。

私も過去数回Twitterで著名人に記事がシェアされてバズが起きていますが、1時間に1万アクセスが生じたこともあります。これには驚きました。

バズが起きた記事例はこちら↓。あらためて見ると、これしかはてブが付いてないんですね。多い記事は「1152users」とかになっていて、どれくらいアクセスがあるんだろう?と思います。

SNSシェアボタンの設置

シェアしてもらうには記事のURLをコピペしてもらう方法もありますが、わざわざそのようなことをする人は稀です。現在はSNSシェアボタンから記事をシェアする人が多いので、まずはシェアボタンの設置をするべきということになります。

ボタンのデザインは各ブログサービスのデフォルトで用意されている場合もあれば、このブログのようにカスタマイズして設定することもできます。

カスタマイズのためのコード作成にはHTMLやCSSの知識が必要ですが、知識がなくても大丈夫です。ネットでググれば多くの人がコードを公開しており、設置方法も丁寧に記述してくれているので、そうした方の記事からコピペして設定するという方法を採ることをおススメします。

「SNSシェアボタン はてなブログ」で検索すればいいでしょう。

ツイートを「はてブ」と連動させる

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SNSシェアボタンの一つに「はてなブックマーク」があります。

この数が増えるとはてなブックマークのサイトトップに記事が表示され、そこからの流入も期待できるということになります。

通常は「はてブ」のシェアボタンをクリックして追加しないとはてなブックマークの数として認識されませんが、ツイッターによるシェアもはてなブックマークの数に加えることができるという連動設定ができます。

はてなブログではなく、はてなブックマークの設定画面から設定可能です。

この設定をしてから、はてな経由の流入が増えました。 

今後の方針

SEO対策を突き詰めようとすれば、まだまだやってないことはたくさんあります。

それについては今後実施し、効果が出れば紹介したいと思います。

また、直接のSEO対策以外のアクセス増加のための取組もあります。

ブログランキングサイトへのクリックバナーは途中から止めてしまいましたが、再開した方がいいのだろうか悩み中です。SNSシェアボタンももうちょっと種類を増やしてもいいと思っています。

次は30万PVを超えたら記事化しようと思います。

以上

 

財務省福田事務次官のセクハラ認定:退職金減額へ:人事院規則と懲戒処分の指針

27日2時配信の記事

財務省は26日、週刊誌でセクハラ疑惑が報じられ財務事務次官を辞任した福田淳一氏について、事実上の処分に踏み切る方針を固めた。調査を通じて懲戒処分相当のセクハラ行為が確認されたとして、退職金を減額する。

セクハラに該当するとされたということですが、民間企業と省庁とでセクハラの定義が異なるため関係する法令を見ていきます。男女雇用機会均等法上のセクハラの理解についてはこちらで紹介しています。

国家公務員の懲戒処分の規定とセクハラの定義

国家公務員法82条1項には以下のようにあります。

第八十二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

人事院規則12-0で懲戒処分について定めがあります。

(停職)
第二条 停職の期間は、一日以上一年以下とする。
(減給)
第三条 減給は、一年以下の期間、俸給の月額の五分の一以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。
(戒告)
第四条 戒告は、職員が法第八十二条第一項各号のいずれかに該当する場合において、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=327RJNJ12000000

人事院規則の懲戒処分の指針

人事院事務総長発の懲戒処分の指針については以下

セクハラの定義、人事院規則懲戒処分の指針

第1 基本事項

  本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。

 

第2 標準例
 1 一般服務関係
(13) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)
   ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。
   イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。
   ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。

 

上記の懲戒処分の指針を見るとわかるように、イとウはセクハラの行為者が相手の意に反するという認識の元で行われる必要があるということです。これは男女雇用機会均等法上の定義とは異なります。

福田元事務次官は懲戒処分として退職金減額か

懲戒処分の種類として免職、停職、減給、戒告があるということがわかります。

今回は退職金減額措置を取ると言うことなので、懲戒処分の指針としては(ウ)に相当すると考えられたのでしょうか。

麻生財務大事が近く会見をするということですが、どのような事実が認定されたのかがきになります。

※追記1:福田事務次官の懲戒事由について

27日11時31分配信の記事

【財務次官セクハラ疑惑】福田淳一前財務次官の処分、減給20%6カ月分退職金減額へ、セクハラ問題で麻生太郎財務相 - 産経ニュース

麻生氏は「(福田氏とセクハラ被害を受けた女性の)2人が面会した事実は福田(前)次官も認めている」としながらも、セクハラ認定の有無に関しては「答える段階にない」と述べるにとどめた。

表現が後退していますね。

セクハラ以外の懲戒事由に該当しているということでしょうか?

追記2:財務省記者会見:セクハラ認定

財務省が福田事務次官の「セクハラ認定」をしました。27日18時配信記事です。

既に論じていたように、人事院規則上のセクハラに該当すると認定したということです。福田氏は処分は受け入れるとしていますが、セクハラの事実は引き続き否定しています。

ただ、この件はなぜセクハラに該当すると認定したのか?また、その認定は妥当なのか?という問題があると言えるので、この点について以下、整理していきます。

財務省はなぜセクハラの認定をしたのか?

財務省の福田事務次官セクハラ認定の判断枠組み

以下の伊藤氏の説明で全て語られていると思います。

伊藤氏「テレ朝から発表のあった以外の音源などを確認できれば、事実関係は確認できると思っていたが、福田氏が弁護士に行為を否定している段階で、これ以上は事実認定できない。福田氏は否定していてるのに、私共のほうは『中身を教えてくれ』と言っている状況で、テレ朝が社員保護の観点から協力に慎重になることは構造的に理解できる。これ以上の真相解明は難しい。被害の女性社員の方には精神的にも、いろんな意味でマイナスに作用するので、これ以上の対応は財務省としてとれないと思ったので、調査を打ち切って、今の段階で処分決めた」

外務省は、公開されているつぎはぎの音声データ以外に元データを聞くことはできなかったということ。それはテレビ朝日が元データを外務省側に聞かせることを拒んだためである、ということです。

  • 外形的に「セクハラではないか?」と思わせるような発言があることは事実。
  • 福田の声であることは事実。
  • 女性社員が被害を受けたと申出をしている事実。

これらの事情からは、「セクハラの側に天秤が傾いていた」と表現できます。

これに対して福田からも事情を聞いたが、天秤の傾きを戻すほどの反証がなされたとは言えないと判断したということです。

財務省のセクハラ認定は妥当なのか?

会見でも矢野官房長が言っているように、本来の事実認定の作業は、このような程度の確度で行われるべきものではありません。ただ、これ以上調査を進めると第三者機関を設置するなどして相当長期にわたることとなり、被害女性にも負担になるから、やむを得ず現時点で存在する全資料を基に「セクハラ認定」という判断をしたということです。

これはいわば、セクハラの事実があったのか?という判断の外側の事情を考慮して、真実としてそうであったという断定をしているのではなく、財務省の対応としては人事院規則上の「セクハラ認定」という判断をしたということです。

また、この判断によって、財務省としては「セクハラと言われかねない発言は控えるように」という内部に対する指針を示したことにもなります。この点は正当であると感じます。追記:「相手の意に反することを認識の上で」という文言との整合性について。これは心の内の話であり、読心術を使うわけにはいきませんから、客観的な状況から推認するしかありません。ここで、客観的な状況の一つに、用いられた文言そのものがあります。「おっぱい触っていい?」などという文言が会食の場で使われているということは、それ自体が一般的に相手の意に反する言辞であるといえます。たとえその言辞が言葉遊びとして使用されたとしても、一応は相手からの意に反すると扱ってよい。相手方の意に反していないということは発言者の側が主張立証すべきだが、今回はそのような事情の伺えるような弁明もなかった。したがって、上記文言を使用した時点で「相手の意に反することを認識」していたと認定できる、というような解釈が可能です。財務省側は、このような解釈をしたと思われますし、このような解釈はあり得るものであり、正当だと感じます。

 

追記3:今後の訴訟・裁判等の可能性

財務省による人事院規則上のセクハラ認定はこれで決着しました。

しかし、これで終わりではありません。3つの展開の可能性について整理します。

福田氏による新潮社への名誉棄損訴訟

名誉毀損という不法行為による損害賠償ですね。

セクハラがあったか?ではなく、記事が事実だったか?という話に尽きます。

これは既に福田氏が訴訟を表明しており、財務省によるセクハラ認定後もその意思は変わっていないようです。今回の認定が訴訟で不利に働くとは思えないので、このまま戦うのでしょう。

ただ、新潮社の誌面では「女性記者」と「民間企業の女性」の2つについて言及しており、後者については福田氏によれば企業の上司も事実を否定しているようなので、それが事実なら新潮社はその部分については負けるのではないでしょうか。

問題は「女性記者」の誌面の部分。

新潮社としては、1:被害女性を証言台に立たせる、2:編集していない録音テープを証拠提出するという2つの手段が考えられますが、1は取材源の秘匿の面からもやらないでしょう。2は在り得ますが、そうするとテレビ朝日にも影響するので証拠提出するのか疑問です。

「被害女性」から福田氏への不法行為訴訟

これもセクハラだから、ではなく、不法行為で損害を受けたとして女性社員から福田氏へ慰謝料請求等の民事訴訟を提起するという方向。

まぁ、無いでしょうね。現時点で開示されている情報からは無理筋ですから。因果関係の立証、できませんよ。できないからタレこむしかなかったんデショウ()

もちろんこれ以上の情報があるのであれば別ですが。

こうして整理すると、セクシュアルハラスメント対策というのは、不法行為にならない部分をも捕捉し得る体制づくりの面もあるんだなぁと気づきました。

厚生労働省からのテレビ朝日に対する是正勧告等

男女雇用機会均等法違反に該当する場合には厚生労働省からの是正勧告があり得ることは上記記事で既に指摘していましたが、逆に言えばそれ以上のことはないということです。

しかしこれも、テレビ朝日が公表している事実からすると均等法違反に該当するといえるかというと難しいと言えます。というか、テレビ朝日は全事実を公開してませんからね。

テレビ朝日はオーナーである朝日新聞の傘下にあるハフィントンポストやAbemaTVを共同運営しているサイバーエージェント社ですら記者会見場に入れないように規制をかけた。記者から会社の責任に繋がる事実について質問を受けることを避けるためにそうしたとしか思えません。

だって、この騒動に加えてTOKIOの件もある最中に、女性に無理やりキスをしたために不法行為訴訟で高裁で敗けた菅野完が、4月28日の朝まで生テレビに出演しているんですからね。神経を疑います。

まとめ:真実解明は裁判に委ねられることに

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テレビ朝日が真実解明を妨げる行為をしたのは女性の二次被害を防ぐためということでしょうが、誰が今回被害を申し出ているのか?ということは既に多くの者が当たりをつけているのであり、ほとんど意味がないことだと思います。

新潮社が公開したつぎはぎの音声データのみによっては真実はわからないというのは明らかです。裁判では新潮社が真実性の証明、或いは真実性の誤信を証明する事になりますから、少なくともつぎはぎではない音声データに基づいて裁判上の事実認定が行われることになると思われ、それを期待したいとおもいます。

以上

野党6党による国会審議の空転は単なる審議拒否・日程闘争ではない懲罰か刑罰を

野党6党審議拒否ボイコット

引用元:産経ニュースhttps://www.sankei.com/politics/photos/180420/plt1804200018-p3.html

野党6党が国会審議の空転をさせましたが、これは単なる日程闘争ではありません。

日程闘争とは、国会の期日をいつにするか?を決めるに際して行われるものであって、今回は既に決まった期日、しかも野党自らが提出した法案審議のために設けられた日程を野党が自分からボイコットしたという事案です。

このような場合に適用可能な罰則はないのかどうか検討しました。

野党6党への懲罰動議

懲罰動議については国会法121条に規定されています。

懲罰の内容は国会法122条に4種類あります。

  1. 公開議場における戒告
  2. 公開議場における陳謝
  3. 一定期間の登院停止
  4. 除名

懲罰事由(懲罰事犯)については、憲法58条2項は「院内の秩序を乱した」とのみ定めています。一部の具体的行為については国会法、議院規則により懲罰事犯として付託するものもあります。

具体例として国会法124条に規定されている事由で出席しない者の場合、議長の制止又は取消の命に従わない者(衆議院規則238条)、議長の制止若しくは発言取消の命又は委員長の制止若しくは発言取消の命に従わない者(参議院規則235条)、国会法第63条により公表しないものを他に漏した者(参議院規則236条)などがあります。

上記の具体的行為以外の場合は、何が懲罰事犯なのかは規定がないため、個別に判断されることになります。むしろこっちが通常。

よって、今回も懲罰事犯としてあつかうことは可能と思われます。

ただし、戒告、陳謝、登院停止、除名という4つのメニューしかありません。

今回のボイコットのような事案の場合、戒告や陳謝で済ませていいとは思えませんし、登院してこない者に対して登院停止という懲罰はなんだかおかしいです。

よって、除名が残るのですが、では、除名とはどのような場合になされるものなのでしょうか?過去の事例を振り返ります。

審議ボイコットに対する除名の懲罰

除名処分にすべきと懲罰委員会で決定されたのは過去に3人。本会議で除名が決定されたのは衆参院各1名ずつしか存在しません。

過去の除名事案

懲罰事犯 - Wikipedia

親米博愛勤労党:小川友三

参議院 懲罰委員会 5号 昭和25年04月07日

(昭和二十五年度一般会計予算三件の審議に際し)、小川君が予算委員会においても、又本会議の討論に際しましても、議題となつておつた予算関係の問題について、反対の通告をして、予算委員会においてはすでにその意思表示をなし、且つ又本会議においては、討論に際して反対の通告をしておつたに拘わらず、議長から賛否の意見を問われても、その意思を明らかにしなかつたし、休憩後の本会議において、再び賛否の意思を表明するようにと議長から忠告したのによつて、初めて反対の意思表示をした。そこまではよいのでありまするが、その反対の意思表示をしたに拘わらず、いよいよ投票になつて見れば、白票を投じたという事実

ちょっとわかりにくいのですが、会議の基本原則を無視して議題に対する意思を不明確にして混乱を招いた、というまとめ方ができるでしょう。

短時間のうちに意見をコロッと変えたことから、何者かによる買収などの工作が疑われていました。しかも、懲罰委員会で「煙草吸いたいから休憩させてくれ」と言う始末(休憩が認められた)。議事録を見ると「ブッ飛び具合」がわかると思います。

懲罰委員会の同日の本会議で除名が賛成多数となりました。

共産党:川上貫一

衆議院 懲罰委員会 9号 昭和26年03月26日において、同年3月9日に行われた懲罰委員会において決定された「公開議場における陳謝」という懲罰について、その後の議場で陳謝文を読まなかったことが懲罰事犯となりました。

同年3月29日の本会議で除名処分が決定されましたが、前の懲罰委員会で陳謝すべきとされた事犯はどのような内容だったのか?

衆議院 本会議 27号 昭和26年03月29日の議事録の画像はこちら。

川上貫一除名事案

画像を見ていただくとお分かりだと思いますが、伏字がたくさんあります。

当時国務大臣だった吉田茂が「ただいまの議論は要するに共産主義の宣伝演説」と言うように、反社会的な文言が多数、しかも40分の予定が50分もなされて時間オーバーしていたということです。

なんとも時代を感じる内容ですが、このこと自体が除名処分の事由になったのではなく、あくまでも懲罰委員会で決められた懲罰である陳謝を実施しなかったということが除名処分の事由となっています。

今回の審議拒否の事案ではどうか

さて、自分たちが要求した法案審議を意図的にボイコットするという今回の行為についてはどうでしょうか?小川友三の事案と比較すると、意見をはっきりしないということと、審議の意思を明確にしないということとであまり違いはないような気がします。

ただ、全員を除名にするには人数が多すぎますし、懲罰委員会の審議にかける時間もかなり無駄になるということになります。それに、審議放棄が「院内の秩序を乱した」にあたるのかどうか、やや難点があります。

しかし、事案の重大性という点で言えば、除名処分がなされても当然の事案だと思います。

資格争訟について

国会法111条で資格争訟が規定されていますが、これは今回の件では当てはまりません。

  1. 被選挙権を保持していること(公職選挙法10条・11条)
  2. 兼職の規定に反していないこと(憲法第48条、国会法第39条・第108条・第109条)

これらに該当していないかどうかを審議するのが資格争訟の裁判ですから、本件では考える必要はないということになります。

偽計業務妨害罪という刑罰の適用可能性

以下で野党のボイコットは刑法233条の偽計業務妨害に該当し得ることを書きました。

偽計業務妨害を考えるにおいては、国会議員の免責特権と国会の自律権、議長の議院警察権を考慮する必要があります。

国会議員の免責特権と国会の自律権

国会議員の免責特権(憲法51条は)「議院で行った演説、討論、又は評決」が対象です。今回のボイコットはこれに含まれるでしょうか?慎重を期するために先例を見ていきましょう。

  1. 東京地方裁判所昭和31年(刑わ)第3221号 公務執行妨害、傷害等 昭和41年1月21日
  2. 東京地方裁判所昭和31年(刑わ)第3143号 公務執行妨害被告事件 昭和37年1月22日

上記は国会議事堂内での乱闘事件を扱ったものです。国会議事堂内で起きる事案は全部東京都内ですから、東京地裁でしか判断されないはずであり、東京地裁の裁判例が先例として大きく機能していると言えるでしょう。上記2つの裁判例からは、以下の枠組みが導かれます。

  1. 免責特権は演説、討論、評決に附随する行為にも適用される
  2. ただし、それは院内の言論行為に附随するものに限られる
  3. 議員の院内における広義の政治活動と見られる行為の場合は、議員の職務と全く無関係な個人的犯罪と異なるから、形式的に構成要件に該当しても超法規的違法性阻却事由の検討をする

1,2について、本件では院内の言論付随行為ではないと考えられます。

次に、今回のボイコットが「院内における政治活動」と言えるかはかなり怪しいですが、3番目の点について。

昭和41年判決では、事務次長のネクタイを引っ張って頸部圧迫をした等の国会議員の行為が公務執行妨害罪の構成要件に該当するが、超法規的違法性阻却事由によって無罪とされています。

とんでもないことしてますね。

この結論になったのは、与党側の議事進行も違法ではなかったもののやや妥当性を欠くと思われるものであったこと(本来の開会よりも早めて強行採決しようとしたため、野党議員が入場できず締め出された)がかなり影響しています。

よって、今回の事例では自民党、公明党、維新の会は適切に審議を進める予定であったのですから、野党のボイコットが院内における政治活動とされても、超法規的違法性阻却事由があるとされることはないと思われます。

国会の自律権

上記裁判例を見ると、議院内の規律は一般の規律とは異なるという前提があるようです。それは憲法58条の国会の自律権によります。ただし、上記に示した裁判例を見ると、一般警察権が必ずしも排除されるということはないようなので、本件の事案において検察が起訴することは理論上可能です。

東京地裁昭和31年(刑わ)第3143号 昭和37年1月22日

議員の院内活動について議院の告発を起訴条件とするときは職務行為に無関係な犯罪行為(前示(C)の(b)のようなもの)についても検察庁はこれを起訴し得ないこととなり、場合によつては多数派の考え方次第で普通の犯罪が隠蔽されるおそれを生ずる。

よって、議院で議決をとってまでする告発が無いと起訴できないということはないようです。

しかし、やはり国会の自律権との抵触の疑義があるため、検察は独自捜査を自ら始めるということはないでしょう。したがって、多数の国会議員からの告発があればこの点をクリアできるのであって、一国民としては国会議員への働きかけが有効なのではないかと思います。

また、もしかしたら議長の議院警察権(国会法114条)との抵触の問題も発生するかもしれません。そうすると議長権限での告発が必要になりますから、国会議員から議長への告発の申入れが必要であるということになると思われます。

まとめ:日程闘争、国会審議の空転は許されない

以上みてきたように、野党による審議日程ボイコットは除名の懲罰にも偽計業務妨害罪にも該当し得るものです。懲罰動議と刑罰は相互排他的ではないはずですから、同時並行で追及することも可能なはずです。

維新の会の足立康史議員が懲罰動議を受けるのであれば、国会審議をボイコットした者は全員それ以上の処分を受けるべきです。

以上