事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

韓国軍の映像公開が論破済みだった件:[국방부] 일본은 인도주의적 구조작전 방해를 사과하고 사실 왜곡을 즉각 중단하라

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https://www.youtube.com/watch?v=4dpWAWpzWyE

韓国軍がレーダー照射事件の「反論動画」を公開しました。

突っ込みどころが多いのですが要点だけ整理します。

[국방부] 일본은 인도주의적 구조작전 방해를 사과하고 사실 왜곡을 즉각 중단하라

動画の構成

  1. 国防省の見解を伝える声明
  2. 手振れしまくってる、遠くのP1を映していると思われる映像(10秒くらい)
  3. STIRのレーダー照射はしてないという主張
  4. 日本の「危険な低空飛行はしていない」という説明の際に示した資料にICAO条約があるが、それは民間機に適用されるものなので軍用機であるP1は関係ないという主張
  5. 無線交信について

ざっとこんなもんです。

大仰なBGMがつけられていて、なんとも扇情的です。

국방부:国防部の公式HPは左のリンク左記ですが、現在はなぜか動画が再生できません(笑)

韓国軍の主張は論破済み

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防衛省:http://www.mod.go.jp/j/press/news/2018/12/28z.html

>レーダー照射の防衛省資料:自衛隊機は国際民間航空条約の適用対象? - 事実を整える

韓国軍の主張は、こちらで既に論破している内容でした。

  1. 防衛省の資料は自衛隊機がICAOの適用対象だと言うためのものではない
  2. レーダー照射事案は公海上で行われた
  3. 公海上は上空飛行の自由と航行の自由がある
  4. 各国はそれぞれの自由に配慮する必要があるため、最低安全高度を決めている
  5. 公海上の軍用機の最低安全高度を規定するものはない
  6. 公海上の最低安全高度を規定しているICAOに航空法・航空法施行規則は基づいている
  7. 最低安全高度の本質は飛行物体と対象物の衝突の危険
  8. 上記危険は民間機と軍用機とで変わらない
  9. だから自衛隊機はICAOの基準に従っている
  10. ICAOの基準に沿った飛行をしていた自衛隊機は何ら問題はない

最低安全高度は「飛行物体と艦船が衝突する脅威」を減らそうとする考え方です。

この脅威は民間機だろうが軍用機(自衛隊機)だろうが、同じことです。

この考え方は論理的に世界共通のものです(どうやら韓国を除くのでしょう)。

したがって、日本はICAOの規定にある150mという距離を参考にして、実際の自衛隊機の運用にあたっては航空法施行規則の「水上又は水上の人又は物件から150m」以上の距離を取ることにしているのです。

国際的にもICAOの基準を一定程度参考にしていると思われ、少なくとも下記の事例では高度180m距離500m程度の飛行をアメリカは問題視していません。

過去のアメリカ海軍の認識「高度180m距離500m程度の接近飛行をされても全く脅威ではない」(JSF) - 個人 - Yahoo!ニュース魚拓はこちら。

最低安全高度の本質は「飛行物体と艦船が衝突する脅威」の逓減

佐藤まさひさ外務副大臣が指摘するように飛行の危険は複数要因で判断されます。

P1哨戒機の飛行は、これらのどれにも当てはまりません。

海上自衛隊P1哨戒機は「直上通過」はしていない上に、最低安全高度も保っています。

「軍用機の脅威は民間機とは別で危険であり、もっと高い高度でないとダメだ」という論は、いったいどう危険であると言うのでしょうか?

民間機でも音速旅客機はありますから軍用機よりもうるさいor衝撃波の危険がありますし、軍用機はジャンボジェット旅客機よりも小さいですから機動性に優れ、むしろ衝突しにくい機体が多いと言えます。

「爆弾やミサイルを落とされる危険」というなら、上空1万メートルでも危険ということになりかねません。この話は永遠に決着がつかない話になるでしょう。だからこそ誰もそういう意味のない話はしてこなかったのです。

軍用機の危険が民間機と別にあるとするならば、それは「飛行物体と艦船が衝突する脅威」以外に飛行ルート等で勘案される話です。

 まとめ:まったく反論になってない韓国の「映像公開」

韓国側の最低安全高度に関する主張は「この橋は馬を通してはいけません」と書いてあるものに対して「じゃあ牛ならいいだろう」と言ってることと同じです。

形式的な文言該当性を取り上げて、本質的な話を無視しています。

ツイッター等のSNSで個人レベルで言ってるようなことが、まさか国家レベルで動画公開してまで喧伝されるとは思いませんでした。

呆れるしかありません。

以上

侵華日軍南京大屠殺遭難同胞紀念館の写真の流用捏造の傍証

南京事件に関して、新華社通信と南京大虐殺記念館(侵華日軍南京大屠殺遭難同胞紀念館) が関東大震災の写真を流用して「虐殺の証拠写真だ」という捏造をしていました。

上記記事で、当該写真は「被服廟の焼死体」の写真を流用した捏造であることは示しましたが、追加的な傍証として「以前はそのような写真を記念館側は用いていなかった」ということを示します。

侵華日軍南京大屠殺遭難同胞紀念館の流用写真

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関東大震災の写真を捏造する侵華日軍南京大屠殺遭難同胞紀念館:http://www.nj1937.org/wwgz/wwzj/201607/t20160705_4014049.html

侵華日軍南京大屠殺遭難同胞紀念館の公式サイトでは「被服廟の焼死体」の写真が流用され捏造されています。

これが関東大震災の写真であるという証拠はいくらでもあるのですが、ネット上で見つかったものとして以下を示します。

朱雀洞文庫魚拓はこちら。

GREAT KANTŌ EARTHQUAKE JAPAN - SEPTEMBER 1923.魚拓はこちら。

Duke Digital Repository (DDR)魚拓はこちら。

「南京大虐殺」のプロパガンダは、新たなフェーズに移行したと言えるでしょう。

過去の「証拠写真とされるもの」には無かったものを持ち出しているからです。

南京事件証拠写真の証拠能力を検証した本

東中野修道らが執筆した南京事件「証拠写真」を検証する

こちらには膨大な数の「南京大虐殺の証拠」 とされる写真が取り上げられています。

その証拠能力を検証し「証拠として通用するものは一つもない」と結論づけています。

ここで掲載されている「証拠写真」と言われているものの中に、現在の南京大虐殺記念館が大々的に掲載している写真は、一つもありません。

それは当然で、その写真は「南京大虐殺」の証拠ではないからです。

本書が刊行されたのが2005年ですから、南京大虐殺記念館が「被服廟の焼死体」の写真を取り上げるのは少なくとも2005年頃以降になるということです。

「南京大虐殺の写真集」として選ばれていない 

写真集・南京大虐殺という1995年に刊行された写真集では、提供元として朝日新聞・共同通信・南京大虐殺記念館・毎日新聞・読売新聞等が挙げられています。

当然のことながら、ここにも「被服廟の焼死体」の写真はありません。

また、非常に不可解なことが凡例に書かれています。

12ページ 凡例

一、写真説明については、原則として写真提供者に従ったが、編集者の責任で省略あるいは削除した場合がある。

二、場所の特定は写真提供者の判断に従った。

三、中国側より提供された日本軍の中国女性に対する暴行写真の多くは、戦後捕虜となった日本兵より没収したものと、日本兵に現像・焼き付けを依頼された写真屋が秘匿したものであると記されているが、編集の都合上削除した。

発行者の舘正彦がどういう意図だったのか不明ですが、少なくとも碌な検証を経て刊行されたものではないということが分かります。

都合の悪い記述を削除したのではないかと疑われても仕方がありません。

南京事件の 捏造は新たなフェーズへ

次から次へと捏造写真が出てくる「南京大虐殺」キャンペーンですが、これは氷山の一角に過ぎません。英語圏だけでも無数の捏造が行われています。

これが中国語圏や他のアジア語圏ではどのように扱われているのかを考えると、 非常に恐ろしいです。そういった資料を信じ込んだ者とはまともな話ができないと思います。

今後も「新証拠だ」とする捏造が行われるでしょう。

それに対してはどうすればよいものか、考え込んでしまいます。

以上

【テクテクテクテク攻略】港から関西の字ぬりでTTPボーナスを貯める

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日本長距離フェリー協会:http://www.jlc-ferry.jp/kouro.html

テクテクテクテク(「テク4」と呼ばれたりします)の攻略情報です。

テク4は関西の細かい字を塗ってTTPボーナスを貯めて全国展開するゲームです。

そのために重要な【港】の仕様を解説します。地方勢は必見。

ぬりボーナス」「となりぬり」「」が何か分からない方は、ゲーム画面のヘルプの一覧から「フィールド」の項目で調べてみましょう。

テクテクテクテクの攻略の全体像:なぜ関西なのか?

関西のメリットを書き出すと以下になります。

  1. 字が細かい場所が無数にある
  2. ショップが多い
  3. 市区町村の面積が小さい場所が多い
  4. 特殊な場所が揃っているのでチャレンジモンスターが出現しやすい

「関西の細かい字」と言っても実際に塗ったor見た人しか分からないと思います。

試しに京都駅の周辺を見れば、字の細かさが分かるでしょう。

地方勢にとっては垂涎の塗りボーナスが貰えます。

東京と比べても20倍以上の効率になります。東京は神田周辺か市ヶ谷あたりが有名ですが、それと同じくらいかもっと細かい字が無数にあるイメージです。
ただ、東京はショップが面積比で多いのでショップカンストのためには東京もおすすめです

上手くいけば「10万TTP使用したのに未だ10万TTP持ってるぞ?」みたいなことになります。

チャレンジで討伐対象になるモンスターが出現しやすいということも言えます。

例えば「陵墓」は前方後円墳が該当するので大阪南部にそれがあります。

ぬりボーナスとTTPボーナスとは

字を100%塗ると①TTP、②ゴールド、③経験値のどれかがボーナスで貰えます。

TTPボーナスについては、字塗り100%TTPボーナス選択第一号の場合には1万TTP、それ以降は一つの字を埋めるごとに1000TTPが入ります。

また、市区町村の場合はその10倍で、市区町村塗り100%TTPボーナス選択第一号の場合には10万TTP、それ以降は一つの市区町村を埋めるごとに1万TTPが入ります。

都道府県は分かりませんが、さらにその10倍であると予想されます。

複数の字等を100%塗れば、積算した数値のボーナスが毎日貰えます。

TTPボーナスは、最初に字を100%にした際と、その後は日付が変わればその日一度だけ貰えます。一度獲得すればそれ以降ずっともらえます。フィールド画面の上部に「受け取る」という表示がなされます。

一部で誤解がありますが「その日のボーナスの受け取り期限」が30日なだけで、「獲得したボーナスが30日経てば無効になる」わけではありません。

テクテクテクテクにおける港の重要性

さて、関西に陸路で行ける人は良いのですが、地方勢はそうもいきません。

そこで、港を使ってショートカットする必要があります。

私は仙台港から名古屋港経由で京都に行きました。

細かい話をする前に、「全国の港のつながり」について説明します。

港の構造:どこにつながっているのか?

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日本長距離フェリー協会:http://www.jlc-ferry.jp/kouro.html

テク4の港は、日本長距離フェリー協会の提示しているこの図に概ね対応しています。

もちろん、各港から行ける場所はこれだけに限りません。

都道府県内の離島に就航している港は、これとは別の場所にある場合が多いです。

ここから、全国から各所に行くためのルートを決定すれば良いでしょう。

港は海側から「となりぬり」した際に一か所だけ塗れば他港もぬれるようになります。

例えば仙台港を塗れば苫小牧港が塗れますが、苫小牧港の一部を塗れば大洗港もぬれるようになります。

また、その港がどこの港につながっているのかは、港周辺の海上に「至〇〇」と書いてあるものが該当する場合があります(就航休業などで該当しない場合もある)。夜だと分かりづらいので、昼に見るといいかもしれません。

書いてない場合でも、例えば東京の竹芝ふ頭からは横浜港にも繋がっています。

グーグルマップで具体的な港の位置を特定

上記の図でどことどこの港が繋がっているのかわかっても、じゃあ具体的にどの位置がとなりぬりできるのか?という問題があります。

このとき、となりぬり機能で画面を動かしまくって探すのだと手間がかかります。

そこで、グーグルマップを活用しましょう。

グーグルマップには航路が点線で書いてあるので、それを辿るとどの位置の港に繋がっているのかが分かります。

複雑な港は厳密な位置がわからない場合がありますが大体の位置はそれで分かります。

敦賀・舞鶴からは遠い京都

京都に行くために敦賀・舞鶴に行こうとする人も多いかと思います。

しかし、京都との間には複数の山があり、越えるために数百万TTPが必要です。

そのため、私が推奨する京都入りのルートは2つです。

  1. 名古屋から琵琶湖沿岸経由で京都入りする
  2. 神戸から陸路で京都入りする

私の場合は仙台からだったので、名古屋経由でした。

では、なぜ名古屋推奨なのか?

それは、名古屋から京都に行く途中で、京都に匹敵する細かい字がある地域を塗ることができるからです。

※追記:敦賀・舞鶴からの京都行ルート解説も書きました。

名古屋から岐阜経由で琵琶湖へ

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テクテクテクテク:©2018 SACHIKO PROMOTION,INC. ©大川ぶくぶ/竹書房・キングレコード TM & © TOHO CO., LTD. ©DWANGO Co., Ltd. ©AMG

仙台港から名古屋につながるのは空見町です。

ここから北側に向かった枇杷島北六反田笠松岐阜駅周辺が細かい字エリアなのででそこで数十万TTPを貯めたら、いざ京都へ。

ルートは概ね、東海道線に沿って行けば低いTTPで行けますが、途中の山は川沿いで抜ける方がいいでしょう。

琵琶湖から京都に入る途中に山を越えなければなりませんが、最も低いTTPで約23万必要なところがあります。

あまりに多いTTPを持ってとなりぬりしていると、誤タップでごっそりもっていかれることになりますので注意です。

大阪や神戸、奈良でも細かい字があるのでぬりボーナスを貯めるならそちらに向かってもよいでしょう。

となりぬりできない川に注意

名古屋から京都に向かう途中で川を超えなければなりません。

しかし、地図上の最短距離で直線で行こうとしても、川の対岸をとなりぬりできない場所があるので注意です。

一般的な傾向としてですが、海に近くなればなるほど川幅は広くなります。

なので、対岸に向かう必要があるときは、上流(山側)に向かって行きましょう。

なお、橋はぬれるところがありません。諦めましょう。

地方の主要港は未検証

たとえば福島県の相馬港からどこかに繋がっているのかは分かりません。

地方の港は、もしかしたら主要港ですらどこにもつながっていないのかもしれません。

その場合には、長距離フェリーが就航している最寄の港を目指すことになるでしょう。

まとめ:関西でぬりボーナスを貯めるゲーム

テクテクテクテクは実際に自分で歩いて街区を塗ったり、AR撮影機能で画像を撮るなどの愉しみ方があります。

ただ、一定期間が過ぎれば徒歩でぬれる場所はぬり尽くしてしまいます。

普通の人は日本全国を駆け巡る生活はしないでしょうし、地方勢は字一つ埋めるのに数十万TTPが必要なところが多いので、なかなかゲームが進展しません。

このゲームの特性として、関西を制することが「攻略法」と言えると思います。

なお、東京に向かう際の注意点もUPしました。

その他攻略情報

以上

レーダー照射の防衛省資料:自衛隊機は国際民間航空条約の適用対象?

f:id:Nathannate:20190101221014j:plain

防衛省:http://www.mod.go.jp/j/press/news/2018/12/28z.html

この資料は「自衛隊機が国際民間航空条約の対象」だと示すものではありません。

誤解や疑念が出回っており、それを日本批判につなげる動きがあります。

レーダー照射の防衛省資料にある説明

上図を見ると「国際民間航空条約第2付属書」とあります。

これを見て、「あれ?自衛隊機は民間機なの?」と考える人が居ます。

これは違います。

国際民間航空条約(「ICAO条約・シカゴ条約」とも)は第三条で民間機に適用されることとされているため、軍用機(自衛隊機)には適用されません。
(自衛隊機が本法上の民間機だとしたら、本法には航空機の登録情報を締約国に提供する義務も規定されているため、自衛隊機の情報を渡すということになるのでありえない)

では、なぜ防衛省は国際民間航空条約の規定を持ち出したのか?

この理解は今回の事案が「公海」で行われたという前提を理解しないといけません。

先に結論を示すと以下のようになります

  1. 防衛省の資料は自衛隊機がICAOの適用対象だと言うためのものではない
  2. レーダー照射事案は公海上で行われた
  3. 公海上は上空飛行の自由と航行の自由がある
  4. 各国はそれぞれの自由に配慮する必要があるため、最低安全高度を決めている
  5. 公海上の軍用機の最低安全高度を規定するものはない
  6. 公海上の最低安全高度を規定しているICAOに航空法・航空法施行規則は基づいている
  7. 最低安全高度の本質は飛行物体と対象物の衝突の危険
  8. 上記危険は民間機と軍用機とで変わらない
  9. だから自衛隊機はICAOの基準に従っている
  10. ICAOの基準に沿った飛行をしていた自衛隊機は何ら問題はない

排他的経済水域(EEZ)は安全保障上は「公海」扱い

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海上保安庁:http://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ryokai/zyoho/msk_idx.html

排他的経済水域(EEZ)に関して、海洋法に関する国際連合条約58条は沿岸国に種々の権利を認めています。条文の規定を海上保安庁が分かりやすく一般的な説明として整理したものが以下です。

領海等に関する用語

排他的経済水域においては、沿岸国に以下の権利、管轄権等が認められています。
  1.天然資源の探査、開発、保存及び管理等のための主権的権利
  2.人工島、施設及び構築物の設置及び利用に関する管轄権
  3.海洋の科学的調査に関する管轄権
  4.海洋環境の保護及び保全に関する管轄権

EEZに規定されている沿岸国の権利は、その名の通り、経済活動に関するものです。

そうではなく安全保障上の行動が問題となっている今回の事案では、EEZは「公海」として扱われます。

今回の事案で「EEZだから日本法が適用される」というのは誤解です。

公海で認められる「上空飛行の自由」と「航行の自由」

海洋法に関する国際連合条約 第八十七条 公海の自由
1 公海は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、すべての国に開放される。公海の自由は、この条約及び国際法の他の規則に定める条件に従って行使される。この公海の自由には、沿岸国及び内陸国のいずれについても、特に次のものが含まれる。
 (a)航行の自由
 (b)上空飛行の自由
 (c)海底電線及び海底パイプラインを敷設する自由。ただし、第六部の規定の適用が妨げられるものではない。
 (d)国際法によって認められる人工島その他の施設を建設する自由。ただし、第六部の規定の適用が妨げられるものではない。
 (e)第二節に定める条件に従って漁獲を行う自由
 (f)科学的調査を行う自由。ただし、第六部及び第十三部の規定の適用が妨げられるものではない。
2 1に規定する自由は、すベての国により、公海の自由を行使する他の国の利益及び深海底における活動に関するこの条約に基づく権利に妥当な考慮を払って行使されなければならない。

レーダー照射の事案が「公海上」で行われたということは、公海の自由の一つである「上空飛行の自由」が日本側(P1哨戒機)にあったということを意味します。

しかし、同時に「航行の自由」も韓国艦船に認められています。

そのため、P1哨戒機の飛行は、海洋法条約87条2項で「公海の自由を行使する他の国の利益」に「妥当な考慮を払って行使」されなければならないということです。

この「考慮」を別の言い方をすれば、「危険な飛行をしないこと」となります。

最低安全高度の本質:飛行物体と艦船の衝突の危険

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防衛省:http://www.mod.go.jp/j/press/news/2018/12/28z.html

ここからなぜ「国際民間航空条約(ICAO)」が出てくるのか?の話になります。

自衛隊機はICAOの直接の適用対象ではありません。

他方、航空法・航空法施行規則は民間機と自衛隊機を分けておらず、自衛隊機も適用対象となります。

そして航空法と航空法施行規則はICAOに基づいて規定されています

ですから、防衛省の資料は「日本はICAOの規定に準じた行動を取っており、艦船に配慮している」ということを示すために用いられているのです。

防衛省が示したICAOの規定は有視界飛行における「最低安全高度」の規定です。

最低安全高度は「飛行物体と艦船が衝突する脅威」を減らそうとする考え方です。

これは民間機だろうが軍用機(自衛隊機)だろうが、同じことです。

そして、この考え方は世界共通のものです(韓国等を除く)。

したがって、日本はICAOの規定にある150mという距離を参考にして、実際の自衛隊機の運用にあたっては航空法施行規則の「水上又は水上の人又は物件から150m」以上の距離を取ることにしているのです。

これが防衛省が適用対象ではないICAOの規定を示した理由でしょう。 

なお、国際上は最低安全高度がどのように決まっているのか不明ですが、ICAOの数値を少なからず参考にしていると思われ、少なくとも下記の事例では高度180m距離500m程度の飛行をアメリカは問題視していません。

過去のアメリカ海軍の認識「高度180m距離500m程度の接近飛行をされても全く脅威ではない」(JSF) - 個人 - Yahoo!ニュース魚拓はこちら。

韓国側で防衛省の説明に難癖がつけられている

哨戒機映像公開の波紋続く…韓国軍「非紳士的な威嚇飛行」 魚拓はこちら

映像公開後、韓国では「150メートルまで近付いたことが威嚇的である」という言説が撒き散らされています。

※実際はもっと高い高度だったでしょう。

その中で「防衛省が示した資料は民間機の話であって、軍用機の場合は当てはまらない」という主張をして「だから日本の主張はおかしい」という論調もあります。

魚拓:http://archive.vn/qgYah

キム教授は、「日本は高度150m低空飛行がICAO(国際民間航空機関)の規定を遵守したと主張したが、ICAOの規定は、軍用機ではなく、民間航空機にのみ適用される」とし「(私たちの落とし穴を監視する)軍用機の運用は安全保障問題にアプローチする必要がある」と述べた。

国際法の専門家であるギボムアサン政策研究院研究委員も「日本が無理を言っている」とし「ICAO条約3条を見ると、軍用機は除くと明確に規定されている。150mほどの低空飛行であれば脅威で感じることができる」と述べた。

自衛隊機がICAOの適用外であることは当たり前です。

同様の論調はネット上でも観測できます。

魚拓:http://archive.vn/oM6hB

領空侵犯の話と基本的に飛行は適法である公海上の話をすりかえている者が「防衛省は民間の話をしてすりかえている」と言っているのは滑稽ですね。

ここで見られるのは「軍用機の脅威と民間航空機の脅威は別の話だから、最低安全高度はもっと高くなるべきだ」という論点ずらしが行われているということです。

「軍事的脅威」と「民間航空機の脅威」は別?

「軍事的脅威を与えない高度」とは何か?それは論じる意味があるのでしょうか?

上記ツイートがいみじくも示唆しているように、いくら高度を高くしても「爆弾やミサイルが来るから脅威を感じる」ということになってしまいます。

何をもって「軍事的脅威」とするのかが決して確定されない話なので、誰もそういう話はしていなかったということに過ぎません。

それに最低安全高度は飛行の危険を判断するための基準の一つでしかありません。

その本質は「飛行物体と艦船が衝突する脅威」であり、この脅威は民間機であろうが軍用機(自衛隊機)であろうが変わりません。だからこそ日本は軍用機(自衛隊機)にも民間の最低安全高度の考え方を用いているのです。

危険な飛行か否かは防衛省の資料にもあるように飛行パターンによっても変わります。

民間航空機だろうが高度300mだろうが音速旅客機が上空を通過したら危険でしょう。

したがって、民間機と軍用機とで、最低安全高度を分けるべき必要はありません。
※追記:これはあくまでも「軍用機は民間機よりも高く飛ぶべきだ」という言説に対応したものです。実際上は軍用機に高度制限を設ける国際法規は無いのですから、安全保障上の必要から低高度の飛行をしても、それだけで非難されるいわれは本来はありません。

民間航空機だったらどうするのか?

仮に韓国側の「軍用機と民間機とで脅威は異なる」という主張があり得るとします。

しかしそうだとしても、クァンゲトデワンが火器管制レーダー(STIR)を照射したのは相手が民間航空機だった場合にはICAOの最低安全高度以上の距離を保っていた飛行物体に対するCUES違反になるということです。

脅威であるなら無線で警告したはずでしょう。

韓国軍は無線で相手の所属や意図を聞く前にレーダー照射したという、民間機にとって非常に恐ろしい行為をしているということです。
まぁ実際には自衛隊機だと認識した上で照射したでしょうが

防衛省の資料は、そういう効果もあると言えそうです。

まとめ:自衛隊機は国際的な安全基準を保っていた

  1. 防衛省の資料は自衛隊機がICAOの適用対象だと言うためのものではない
  2. レーダー照射事案は公海上で行われた
  3. 公海上は上空飛行の自由と航行の自由がある
  4. 各国はそれぞれの自由に配慮する必要があるため、最低安全高度を決めている
  5. 公海上の軍用機の最低安全高度を規定するものはない
  6. 公海上の最低安全高度を規定しているICAOに航空法・航空法施行規則は基づいている
  7. 最低安全高度の本質は飛行物体と対象物の衝突の危険
  8. 上記危険は民間機と軍用機とで変わらない
  9. だから自衛隊機はICAOの基準に従っている
  10. ICAOの基準に沿った飛行をしていた自衛隊機は何ら問題はない

今後も韓国側からどんどん非合理的な「非難」「論点ずらし」が出てくるでしょう。

 

そのようなものに惑わされないようにしましょう。

以上

CUES上の「火器管制レーダー」にMW-08は含まれるのか?

f:id:Nathannate:20190101205956j:plain

日本の防衛省が韓国軍のレーダー照射事件で問題視しているのはSTIRです。

他方、韓国側は「火器管制レーダー(MW08)は照射したが火器管制レーダーSTIRは照射していない」という主張です。※誤字ではありません。

韓国側のこの主張は、CUES(洋上で不慮の遭遇をした場合の行動基準)上はどのように捉えられるのでしょうか?

この点について、どう考えるべきかの予想を述べます。

CUES上の「火器管制レーダー」にMW-08は含まれる?

火器管制レーダー:韓国:STIR,MW08

中山泰秀議員:https://twitter.com/iloveyatchan/status/1077385347187625984

この図からも日本側はSTIR180を指して「火器管制レーダー=fire control radar」と考えているようです。

では、MW-08とはどう違うのでしょうか? 

JSFさん(@rockfish31)によるレーダーの性能の解説が参考になります。

レーダー照射事件で真っ向から食い違う日韓の主張(JSF) - 個人 - Yahoo!ニュース

MW-08・・・捕捉追尾用の三次元レーダー。空中目標の高度も測定できる。基本的には低空を飛ぶ目標への対空用だが対水上モードもあり主砲の射撃管制も可能。稼働中は360度回転しながら全方位に電波を照射する。周波数はCバンド。
STIR-180・・・火器管制レーダー。対空ミサイルの誘導と主砲の射撃管制を行う。他のレーダーの情報を得てから目標に指向するので、稼働中でも常時回転は行わない。周波数はXバンドおよびKバンド。

MW08の説明は退役軍人で構成されるFORECAST INTERNATIONALで公開されている説明資料と矛盾しません。

軍事関係者や評論家の間で「火器管制レーダー」が何を指すのか、定まった定義が無いようですが、少なくともSTIRは火器管制レーダーであるということは確かです。

MW-08については射撃管制機能もありますが、日本では「火器管制レーダー」には含まれていないという扱いです。

どうも「火器管制レーダーとは、レーダー照射の射幅が狭い(指向性がある)ものが典型である」 という観念が流通している気がします。

一般的な用語法と法的な用語法の異相

韓国側もそのような認識で、MW08は韓国国内での軍事用語としては「火器管制レーダー」であるが、CUESで規定されている「火器管制レーダー」ではないと考えているのかもしれません。

何を言ってるのか?

と思う人がそれなりに居そうなので、一般的な言葉のつかいかたと法的な文脈での言葉が異なる場面があり得るということを説明します。

有名な例として「善意」について触れます。

「善意」の国語辞書的な意味は「他人や物事に対して持つ、よい感情・見方。好意。」などのようなものです。

対して法的な文脈での「善意」は、法律や条文によっても意味が変わりますが、例として民法94条2項の善意とは「通謀虚偽表示であると知らないこと」です。

このように、法的な用語の意味は、一般的に流通している言葉の意味とは異なるものがあり得るのです。

したがって、CUES上の「火器管制レーダー」が軍事一般で流通している理解とまったく同じかどうかは、留保が必要なのです。

この点に関して判断された何らかの記述があるのかは知りませんので、私なりに予想していきます。

CUES(洋上で不慮の遭遇をした場合の行動基準)の趣旨

CUESはその目的規定(1.1.2)において「相互干渉・不確実性を制限」することを目指しており、全体を見渡しても「事態が発展しないように前段階で自制するよう」に説いています。

したがって、CUESの趣旨から考えると、何らかの射撃管制が可能である以上、そのようなレーダーはCUES上の「火器管制レーダー」に当てはまる、ということになりそうな気がしてしまいます。

MW-08の場合、射撃管制として使われたのか、単に目標捕捉・捜索目的であったということを現実的に識別・検出可能なのでしょうか?

概念上は該当するとしても事実上は不可能では?

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FORECAST INTERNATIONAL:https://www.forecastinternational.com/about.cfm

 韓国海軍におけるMW08のテストについて説明があります。

「MW08レーダーは脅威を検知し、STIR長距離射撃管制レーダーシステムにその情報を引き渡しました。」

この記述を見ると、三次元レーダーであるMW08が、対象の水平距離と方角と高度の情報をSTIRに受け渡しただけのようです。

このように、MW08で目標捕捉をしてから攻撃をするにはタイムラグがあるという理解が正しいのでしょう。

そうすると、「事態が発展しないように前段階で自制する」というCUESの趣旨からもMW08の使用は抵触しないと言える余地があります。

そして、仮にCUES上の火器管制レーダーに概念上は該当するとしても、対空用と水上用モードの違いを識別することは技術的に可能なのか疑問です。

仮に可能だったとしても、単に目標を捕捉するためで用いられたのか、射撃するために用いられたのかという主観面を判別する手段は事実上存在しませんから、MW08のレーダーが照射されたからといって、それがCUES違反だとすることは不可能ではないでしょうか?

まとめ

  1. CUES上の「火器管制レーダー」にMW08が該当する可能性は低い
  2. 仮に該当しても違反を認識することはできず、事実上は無視される

韓国側が「火器管制レーダー」にMW-08を含めているせいで、無駄なことを考えてしまった感があります。

無理筋の主張をする人が出ないように、記録に残しました。

以上

韓国軍火器管制レーダー照射の説明は二転三転していない:一貫した嘘

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 「韓国政府の主張が二転三転している」

レーダー照射事件に関するこの認識は間違いです。

日韓のメディアが誤解を招く報道を繰り返したことが原因です。

韓国国防部の公式見解や多数のメディアの情報を整理していきます。

※追記:あくまで【レーダー照射の事実】の主張についてです。当時の日本海の気象や無線交信の事実についての検証ではありません。

韓国軍レーダー照射事件の各社の報道

「韓国軍は火器管制レーダーを照射したと主張している。」

このような認識が日本で広まるのは韓国メディアが12月22日に報道してからです。

また内輪の事情優先、韓国「日本が過剰反応」と反論:イザ!2018.12.22 19:28 魚拓はこちら。

「気象条件が良くなく、遭難船を迅速に見つけるため、火器管制レーダーを含む全てのレーダーを作動させたが、哨戒機を狙う意図は全くなかった」というのが韓国軍関係者の説明だ。「人道的救助のための措置だった」と日本政府に十分伝えたとも釈明している。

「韓国軍関係者」というのは、聯合ニュースの「韓国軍の消息筋」ですね。

北朝鮮漁船救助の際に日本哨戒機へ火器管制レーダー照射=韓国軍2018.12.22 10:01 魚拓はこちら。

韓国軍の消息筋は「漂流中だった北の漁船が近くの船舶に救助信号を送り、わが軍が海軍駆逐艦(広開土大王・3200トン)を派遣し、救助作業を行った」と述べた。また、「出動した駆逐艦は遭難した北の船舶を迅速に見つけるため火器管制レーダーを含むすべてのレーダーを稼働し、この際、近くの上空を飛行していた日本の海上哨戒機に照射された」と説明した。

「火器管制レーダーを含む全てのレーダーを作動させた」

確かにこのように報道されています。

しかし、「そのような主張をしていた」というのは事実なのでしょうか?

情報源も韓国政府の公式ではなく「韓国軍の消息筋」などということに注意です。

一方、より詳細な言及をした記事がハンギョレ新聞から出ていました。

日本、“レーダー事件”外交争点化を意図…韓日外交会議時も抗議 : 日本•国際 : hankyoreh japan登録:2018-12-23 21:31 修正:2018-12-24 08:26 魚拓はこちら。

韓国軍は、救助のためにすべてのレーダーを使っただけだと明らかにした。
ー中略ー
度重なる日本側の主張に海軍関係者は「気象が良くない時や緊急状況では、火器管制用で捜索することもある」として「わが国の駆逐艦は日本の哨戒機と関係なく捜索のためにレーダーを稼動し続けていた」と説明した。彼は、日本の防衛省が「(哨戒機に向かって)火器管制レーダーを照射した」と主張したことにも反論した。射撃統制システムのうち、広範囲な探索をする3次元レーダー(MW08)を稼動しただけで、射撃のために標的にビームを撃ち距離を計算する追跡レーダー(STIR)は作動させていないとのことだ。

STIRが日本の言う火器管制レーダーです。

「すべてのレーダー」を使ったとは「救助のために用いられるレーダーはすべて使った」という意味であるということがわかります。

ハンギョレの記事にある立場は、後の韓国国防部の公式見解と矛盾しません。

また、日本政府が問題視したレーダーがSTIRであるという事とも一致します。

「韓国は最初、火器管制レーダーを使ったと言っていたのに、使っていないと言い出した」

日本でこのような認識があるのは、韓国メディアの不十分な記事を日本のメディアがさらに言葉を省いたりして紹介したことと、火器管制レーダーの分類方法の相違があることに気付かず、それを伝えておらず、現在に至っても訂正していないからです。

ここに情報の混乱があったと言えるでしょう。

火器管制レーダーの分類方法が違う

さて、すると「火器管制レーダーを含むすべてのレーダーを稼働し」という聯合ニュースの記述は意味不明なことになりますが、ここは①「消息筋」とやらの見解の誤りか、②聯合ニュースの記者の知識や記述の誤りだと思います。聯合ニュースは普段から捏造していますからね。

韓国軍の主張は「火器管制レーダー」の分類にMW-08とSTIRが含まれると言う見解ですが、なぜこうなるかというと、実は火器管制(Fire Control)に「関する機能」がMW-08にあるからです。魚拓はこちら。

韓国メディアと韓国政府は射撃統制レーダー(MW-08)と追跡レーダー(STIR)という用語を用いていることから、火器管制レーダーの内部の分類を独自に行っているとみてよいでしょう。

ただ、ハンギョレの記事でも触れられているように、MW-08は基本的には三次元レーダーとして目標捕捉のために用いられます。火器管制機能といってもSTIRに捕捉した対象物のデータを受け渡すことを指している可能性があります。また、電波の技術仕様もMW-08がCバンドであり、STIRがXバンドであるということから、全く別のものです。

おそらく、こういうことから日本政府はMW-08を「火器管制レーダー」に分類していないと思われます。また、それが世界的な軍事一般の常識となっていると思われます。

したがって、韓国政府の見解は軍事一般としてはおかしいとみられる余地があります。

なお、韓国政府の用語法だとCUES上の「火器管制レーダー」にMW08が該当するということになりかねませんが、これは別個に検討される事柄でしょう。

韓国国防部の公式見解はどうだったか

公式見解としてではないですが、中央日報は22日の段階で以下報じていました。

日本「韓国軍艦艇、自衛隊哨戒機に火器管制レーダー照射」2018年12月22日09時18分 [ⓒ 中央日報/中央日報日本語版] 魚拓はこちら

韓国軍は「日本側の誤解」という立場だ。ある海軍関係者は「この日、北朝鮮の遭難船のためにレーダーを稼働したのを日本が誤解し、この点をすでに日本側に説明した」とし「すでに午前からレーダーを稼働した状況だったため、日本を狙ったのではないことは明らかだ」と説明した。

国防部も担当記者団の携帯電話に文字メッセージを送り、「わが軍は正常な作戦活動中にレーダーを運用したが、日本海上哨戒機を追跡する目的で運用した事実はない」と明らかにした。続いて「我々は(日本側に)説明したが、今後、日本側に誤解がないように十分に説明する」と述べた。

中央日報は「火器管制レーダー」 という単語は使わず「レーダーは使ったがそれは問題のある使用ではない」という内容を伝えています。

また、情報源として「軍」と「国防部」とを意識的に分けています。

国防部からメールがあったとまで言うのですから、これがほぼ公式見解でしょう。

なお、国防部のレーダー照射事案についての公式見解が示されるのは、12月24日が最初です。これは国防部の定例記者会見での話なので、国防部のプレスリリース等、HPで確認できる状態ではありません。

国防部の定例記者会見についての報道はこのようになっています。

韓国軍「日本哨戒機に追跡目的レーダー運用せず」2018年12月24日15時16分 [ⓒ 中央日報/中央日報日本語版] 魚拓はこちら。

合同参謀本部の関係者は国防部の定例記者会見で、「通常的にみると、ある国の軍艦の上空を哨戒機が通過するのは異例の飛行」とし「我々の駆逐艦はこうした日本の哨戒機の特異な行動に対し、遭難船舶探索のために運用していた追跡レーダー(STIR)に付着する光学カメラを稼働して日本哨戒機を監視することになり、その過程で一切の電波放射はなかった」と述べた。また「韓国海軍が日本哨戒機を追跡する目的でレーダーを運用した事実はないという点を明確に伝える」と説明した。

これは2つの内容があるということに気付きます。

1つは 「遭難船舶探索のために運用していた追跡レーダー(STIR)に付着する光学カメラを稼働して日本哨戒機を監視することになり、その過程で一切の電波放射はなかった」と言っているというもの。

2つ目は「韓国海軍が日本哨戒機を追跡する目的でレーダーを運用した事実はない」と言っているということ。

2つ目はあらゆる種類のレーダーについて「一切の電波放射」をしていないというのなら、ありえない言及です。

これを受けて日本のメディアが報道したものの中に、非常に誤解を生じさせるものがあります。

レーダー照射 韓国「一切の電波放射なし」に防衛省幹部「証拠ある」2018.12.24 20:00 魚拓はこちら。

韓国海軍の駆逐艦が海上自衛隊のP1哨戒機に火器管制レーダーを照射した問題で、韓国軍合同参謀本部幹部は24日の記者会見で、レーダーと連動する撮影用カメラで哨戒機を監視したが、哨戒機に向けた「一切の電波放射はなかった」と主張した

これは誤解を招く表現、というか、誤報と言ってもよいですね。

上で引用した通り、韓国政府公式は光学カメラに付属しているSTIRの電波照射は無かったと言っており、「韓国軍艦クァンゲトデワンに搭載しているおよそすべてのレーダーを照射していない」などとは言っていません。

「火器管制レーダー(MW-08)は照射したが火器管制レーダー(STIR)は照射していない」ということですね(笑)

ハンギョレの記事にあったことと整合性があると言えるでしょう。

韓国政府は、最初からこのような主張であり、「話が二転三転」しているのではありません。

韓国政府は一貫して嘘をついている

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防衛省:http://www.mod.go.jp/j/press/news/2018/12/28z.html

「韓国政府の主張は一貫している」

これだけ書くと、何やら韓国政府に正統性があるように聞こえますが

「韓国政府は一貫して嘘をつき続けている」

というだけの話です。

日本防衛省が映像公開に合わせて添付した資料では、明らかに指向性のレーダーが照射されたという説明であり、韓国艦船のレーダー画像も併せて紹介していることから、STIRの照射を問題視しているということが確定しています。

映像公開後の12月28日の韓国国防部HPに掲載された見解は以下です。

日本の哨戒機の動画公開に関する国防総省の立場:魚拓はこちら。

http://www.mnd.go.kr/user/boardList.action?command=view&page=1&boardId=I_42745&boardSeq=I_6590809&titleId=null&siteId=mnd&id=mnd_020600000000

・韓日当事者間緊急協議を通じて相互誤解を払拭し、国防分野の協力関係の発展を模索しようという趣旨で実務会議を開催してから、わずか一日で日本側が映像資料を公開したことについて深い懸念と遺憾を表明する。

・重ねて強調したように、広開土大王艦は通常の救助活動中にあったのであり、韓国軍が日本哨戒機の追跡レーダー(STIR)を運用していなかったという事実は変わらない。

・むしろ人道的救助活動に集中していた私たちの領域に日本哨戒機が低空で威圧飛行をしたのは、友好国として非常に残念なことである。

・日本側が公開した映像資料は、単にP1哨戒機が海上で旋回する場面とパイロットの会話シーンだけが入れられたもので、一般常識的な側面から追跡レーダーを検知したという日本側の主張の客観的な証拠として見ることができない。

・韓国軍は昨日実施されたビデオ会議で、私たちの軍艦が追跡レーダーを照射しなかった分析結果を十分に説明しており、日本側の主張を裏付けることができる具体的な根拠となる資料を提示することを要求した。

・日本側は、国際法と兵器システムの正確な理解に基づいて協議していくべきであるにも関わらず、一方的な内容を盛り込んだ映像を公開し、事実関係を糊塗していることについて、再び遺憾の意を表する。

・韓国側はこれまで何度も日本の一方的な行動について自制する対応をしてきた。韓国側は、日本側のこのような残念な行動があっても、日韓の防衛協力関係を未来志向的に発展させていかなければならないという立場に変わりはない。日本側は、韓国との軍事的友好協力関係を維持するという精神を継続的に堅持すべきものである。

公式HP上で「STIRは運用していなかった」と明言しています。

反論として「映像では分からない」と言っていますが、レーダー検知の証拠は残っていますし、当日の海域の気象条件や無線交信についての韓国側の嘘は一般人にも明確にバレているので、韓国側の主張の信頼性が無い現状では無意味でしょう。

まとめ:韓国政府の説明は二転三転していないが

  1. 韓国政府は一貫して火器管制レーダー(射撃統制レーダーMW-08)は照射したが火器管制レーダー(追跡レーダーSTIR)は照射していないという立場
  2. 韓国政府の「火器管制レーダー」の用語法は、日本政府とは異なる上に、国際的な軍事一般の用語法とも異なる可能性が高い
  3. 一部韓国メディアが事実と異なる報道をしていた
  4. 日本のメディアが韓国メディアの報道内容を誤解させる形で報じていた
  5. そのため「韓国政府が二転三転している」という認識が日本国内に広まった
  6. 韓国政府は嘘をつき通しているという意味で一貫性があるに過ぎない

韓国政府が火器管制レーダーの用語法をこのようにしているのは、元からなのか、今回の事案にあたって誤魔化すためのものなのかは分かりません。

ネット上には「韓国政府の説明は二転三転していない」というところから「だから日本側に非がある」かのように論じる者も居るので、「二転三転していないが韓国側が嘘をつき通しているだけで非は韓国側にしかない」という事を明確にするために本記事を書きました。

※追記:あくまで【レーダー照射の事実】の主張についてです。当時の日本海の気象や無線交信の事実についての検証ではありません。

以上