事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

Twitter検索で特定ワード・ユーザー名を除外する方法

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ツイッターの検索窓から検索かけたけど、不必要なツイートばっかり引っかかる

ユーザー名にワードが使用されててその人のツイートばっかり表示される

こういう場合の解決方法を整理します。

Twitter検索で特定ワードを除外する方法

検索したいワードが△△、除外したワードが「〇〇」だとします。

△△の後に半角スペースを入れ、「-"〇〇"」又は「-"〇〇"」を追加します。

上の左側がハイフン、右側がマイナスです。

①検索ワード+②半角スペース+③ハイフンorマイナス"除外したいワード"

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上図と下図は「大迫」の検索結果のうち「半端ない」が引っかからないようにしたものです。ハイフンとマイナスとで検索結果は変わりません。

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除外したいワードが複数ある場合には、さらに半角スペースを挟んで「-"▼▼"」などのように追加していけばよいでしょう。

Twitter検索から特定ワードを含むユーザーを除外する方法

たとえば「大迫はんぱない」で検索すると「大迫はんぱないbot」さんのアカウントのツイートがたくさん出てきますが、彼のツイートは表示されないようにしたいという場合です(botさんごめんなさい…)。

要するに「大迫はんぱない」という文字列を名前に含むアカウントを結果に表示させないということです。

①検索ワード+②半角スペース+③OR+④半角スペース+⑤@存在しないアカウント名

ちょっと意味不明かと思いますが、これでOKです。

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botさんのツイートはいつも見てるので(⌒_⌒)

他の方のツイートを見たいなというとき

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注意点は、③の"OR"は大文字です。小文字の"or"では機能しません。

⑤の存在しないアカウント名はアカウント名として使える英数字でないとダメです。

テッッキトーでOKです。短いと実在するアカウントが引っかかってしまうので、まぁ10桁くらい入力すればほぼ大丈夫でしょう。

何で存在しないアカウント名を上記のように入力すると検索結果に出てこないのか?

これは調べてないので分かりません。知らなくてもまったく問題ありませんから。

他の検索方法:ツイッター半端ないって

こういった記事も書いてます。

また、ツイッター検索の仕様を利用して機能制限に気付くという裏ワザもあります。

ツイッター公式が設置しているページで高度な検索ができるところもあります。

高度な検索ページではできない特殊な検索方法もあります。

ツイッターの検索機能は奥が深いですねぇ。

以上

Google検索で日付範囲指定・日付順表示・言語指定する方法

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Google検索で日付範囲指定、日付順表示・言語指定する方法を整理します。

バージョンによると思いますが、ほとんどのブラウザで利用できるはずです。

Google検索画面ならChrome,Safari,IE等ブラウザ無関係

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一昔前はChromeブラウザのみの機能だったかもしれません。

しかし現在、私が確認した限りですがInternet Explorar、Safariなどのブラウザでも期間指定が可能です。

上記はスマホ画面ですが、赤枠部分を触って右にスライドさせると「検索ツール」「ツール」などの機能が表示されます。

PCであれば最初から見える位置に表示されています。

検索ツールから期間指定・日付順表示する方法

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検索ツールを押すと、下にタブが表示されます。

ここから期間指定をすることができます。

なお、PCなどでは「期間を指定」というタブがあり、そちらではカレンダーから日付の始端と終端を決めることができます

スマホアプリでは、今のところそのような機能は無いようです。

期間指定をした後に日付順の表示設定が可能

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上記画面は「一か月以内」の検索結果を表示した画面です。

すると、「日付順」という項目が新たに表れます。

ここから日付順に表示させることができます。

言語指定する方法:日本語ページのみの設定

日本語ページのみを表示する場合は上記と同様にタブを押せば選択肢に出てきます。

では、それ以外の言語のページのみを表示するにはどうしたら良いでしょうか?

設定タブから言語設定画面で変更する

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設定タブから言語設定画面に飛びます。

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8か国語まで設定できます。

なお、この方法だとチェックを入れた全ての言語のページの表示が選択肢に現れます。

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なので、特定の言語一つだけの表示をしたい、という場合には、その一つの言語にチェックを入れるようにした方が良いでしょう。

Android,PC,iPhone,iPadでの言語設定方法

こちらにAndroid,PC,iPhone,iPad別の設定方法が載っています。

概ね同じような操作ですが少し分からない場合はこちらを参考にすれば良いでしょう。

 

まとめ:「古い順」の設定は無い模様

今のところ「古い順」の設定は無いようです。

ただ、カレンダーから日付指定で検索ができる以上、その機能は不要と思われます。

なお、日付指定の範囲で可能な最も古い日付は1990年1月1日になっているので、ネット黎明期のサイトを閲覧するために検索するという使い方もあると思います。

以上

Twitter:ツイートのサムネイル画像変更が反映されないときの対処法

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ブログ記事をシェアしたけどサムネイル画像を変更した。でも変更が反映されない。

この場合の対処方法を整理します。既にシェアした記事も変更可能なものです。

報道機関が本文修正をツイッターカードに反映していない場合にも有効です。

Card validatorで記事URLを入力するだけ

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https://cards-dev.twitter.com/validator

ツイッターのデベロッパーツールで"Card validator"というものがあります。

そちらにサムネイル画像(ツイッターカード)を変更したい記事のURLを入力して"Preview card"を押せば完了です。

新しいサムネイル画像を設定したものが表示されるようになります。

少し待つとツイートのサムネ画像の変更が反映される

この作業を行っても反映されないという場合は、時間が経っていないだけという場合が考えられるので、少し待ってからブラウザの表示を更新してみましょう。

早いときは数秒後には変更されてます。

他人の記事にも変更が反映される

報道機関が当初の記事からタイトルや説明文を変更しているのに、ツイッター上のツイッターカードに表示される文言は変更前のものが放置されていることがあります。

このような場合でも、読者の側が記事URLをCard validatorで入力すれば、変更後のものに修正されます。

自分の記事のインプレッションを見てる人は気づいてると思いますが、けっこう、見出しだけ見て判断して記事本文を見る人は少ないです。

見出し詐欺に騙される人が多いので、「これはよくないな」という記事が修正後もツイッターカード上の情報に変更を反映させていない場合にはこの機能を使ってあげるというのも良いでしょう。完全にボランティアですが。

ディスクリプション(説明文)も変更

サムネ画像だけではなく、記事のディスクリプション(説明文)も変更されます。

画像が思った以上にずれたり説明文を修正したいというときにはブログ側で変更後にCard validatorを使えばいいでしょう。

まとめ:当該対処法はツイッターにログインする必要

Card validatorはツイッターユーザーに提供されているツールです。

なので、利用するにはログインする必要があります。

以上

剽窃(盗用=Plagirism)の定義とパロディ・オマージュとの違い

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剽窃」という言葉について情報が錯そうしてるので整理しました。

アカデミックの文脈と一般の文脈とで、相当扱いが異なるものになっています。

剽窃の定義

剽窃の一般的な定義として確定的なものはありません。 

一番広い理解としては「他人が創作したモノ(文章でも音楽でもアイディアでもなんでも)から拝借したけど適切なクレジットがついてない不正な行為」という感じで把握されています。

「剽窃 定義」で検索をかけても、モヤっとした記述しか見当あたりません。

「著作物から~」というものであるとする説明もありますが、実態としては客体は著作物に限ったものではありません。

学術的には「盗用=Plagiarism」

剽窃は学術的(アカデミック)には盗用=Plagiarismという表現で扱われています。

政府が定義している「盗用」について「参考」となるものを示します。

2 研究活動の不正行為等の定義:文部科学省

本ガイドラインの対象とする研究活動は、文部科学省及び研究費を配分する文部科学省所管の独立行政法人の競争的資金を活用した研究活動であり、本ガイドラインの対象とする不正行為は、発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造と改ざん、及び盗用である。ただし、故意によるものではないことが根拠をもって明らかにされたものは不正行為には当たらない。

(1)捏造
 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。

(2)改ざん
 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。

(3)盗用
 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用すること。

このガイドラインは対象とする研究活動を限定しており、ここでの定義が学術系における盗用の定義・用法と完全に一致しているかは不明です。

ただ、おそらくほとんど変わりない扱いがなされているものと思われます。

科学技術研究の成果の客観性、再現性の確保が目的

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http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/pdf/150526_kenkyufusei_kyouzai.pdf

こちらは経産省の説明ですが文科省の定義に若干の説明を加えたものになっています。

科学技術研究においては、その成果の客観性、再現性が確保されることが不可欠

ここに一般的な場面とアカデミックの文脈での「剽窃」の扱い方の違いが表れていると思います。 そのために著作権違反ではない盗用までもが「研究不正」の対象になっているのです。

では、成果の客観性・再現性の確保が求められない一般の書籍等で剽窃が非難される理由は何か?

私の予測ですが「成果の横取り」という許されざる行為を駆逐することと「先行者へのリスペクト」という要素が、剽窃を悪であるとして扱う理由になっているのではないかと思います。

アメリカにおける研究不正・盗用の定義

盗用 - Wikipedia

研究不正を、研究の提案、実行、評価、結果発表における、捏造、改ざん、盗用と定義する。盗用は、適切なクレジットをしないで、他人のアイデア、作業過程、結果、語群を横領することである。ただし悪意のない間違及び意見の相違は含まない。
— Federal Register / Vol. 70, No. 94 / Tuesday, May 17, 2005 / Rules and Regulations、28,386ページ

アメリカでは一般的な研究における盗用の定義をしっかりと定めています。
日本では一般的な研究=アカデミック全般における盗用の公的な定義がない

アメリカでもアイディアのレベルにまで盗用の対象を含めていることが分かります。

日本における研究不正の対策はアメリカを参考にしているのでこれは重要です。

ただ、いずれにしてもアカデミックの文脈であることは忘れてはなりません。

問題になるのは「適切なクレジット」か否か

慣れていない人にとっては「適切なクレジット」とは何か?が関心事でしょう。

たとえば、剽窃を避ける – 江口某の不如意研究室というサイトでは、実際に引用元となる文章を提示して、インディアナ大学が禁止している「不適切なパラフレーズ」の例と回避方法を説明しています。

一般的には、「書名・著者名・訳者名・出版社名・出版年・版数・ページ数」を記載した上で語順を入れ替えたり意味が変わるような黙示的省略をしなければ完璧だ、という理解でいいでしょう。

アカデミック界隈ではない読み物では、書名・著者名しか書かれていないことがほとんどですが、それで問題視されることはほとんどありません。

剽窃・盗用とそうでないもの

以上みてきたように、特定の領域における剽窃・盗用の定義は一応は決められているが、一般的な剽窃・盗用の定義があるわけではない、という状況です。

少なくとも省庁の特定研究における「盗用」や、大学における剽窃・盗用に該当する行為は、厳密にチェックしたら世のあらゆる読み物の中でみられます。

しかし、これは悪いことなのでしょうか?

私たちが口ずさむ言葉、思いを綴った言葉が剽窃か盗用かをグチグチ判定するような社会って、とっても息苦しいと思いませんかね?

もちろん作曲・絵画・マンガ・執筆活動などの商業活動において、剽窃と認定されればマイナスの評価がなされます。

しかし、一方でパロディ作品や名作のオマージュといった形で先駆者の作品の要素を抽出して表現する手法は世界中で行われており、それを大切にする文化が育っているのも事実です。

パロディ・オマージュとの違い

 

たとえばパロディ・オマージュを凝縮したのがポプテピピックです。

ポプテピピックを「剽窃だ!盗用だ!」と言う人はいません。ただ、元ネタのクレジットはほぼ無いので、アカデミックの文脈では完全にアウトでしょう。
(裏には膨大な権利処理があるでしょうが)

オマージュ・パロディの定義と剽窃・盗用の定義を言葉だけ並べて理解することは一応は可能ですが、これらの違いを厳密に分けることは本来的に困難を極めます。

しかも、オマージュ・パロディだから著作権法違反ではないとも言い切れません

「元の作品に対する愛があれば大丈夫」などという事は、権利者が許してくれる可能性を高めることには寄与しますが、権利者が法に訴えた場合にはほとんど無価値です。

そのあたり、我々の人間社会は常識に照らしてギスギスしないようにうまくやってきたし、たまに裁判所に訴える者が出てきても比較的寛容な判断がなされているのが実情です。

本歌取り」という言葉に象徴されるように、我々はある程度、先行者の知見を拝借することで文化を発展させてきたのですから。

著作権・知的財産権の有無で判断?

著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号)

著作物とは以下の要素が必要ということです。

  1. 思想又は感情を表現したもの
  2. 創作的に表現したもの
  3. 文芸等の範囲

「思想、感情、アイディアそれ自体」は著作物ではありません。

『思想又は感情を「表現」したもの』が要素にないといけないということです。

ネット上の説明には、剽窃・盗用は「著作物を~」「知的財産権を~」と書かれているものがあります。

しかし、アイディアそれ自体は著作権法による保護対象ではありませんから、これを剽窃・盗用ではないとすると、たとえばある研究の着眼点については何ら引用が不要、ということになります。これがおかしいというのは研究論文を書いた人なら理解できるでしょう。先行研究を引用しない、ということを意味しますからね。

著作権法の保護対象については以下記事で触れています。

「引用してないから盗用・剽窃」は拙速

「これは適切な引用をしていない」だから「盗用・剽窃だ」

 このような物言いをたまにみかけますが、すべての場合に通用する話ではありません。

たしかに大学などのアカデミックな文脈では「引用をしないと盗用・剽窃になる」という理解が浸透しており、現に大学が学生に対して説明をする際はそのような伝え方をしているところがあます。実際、その説明で不都合は生じません。

ただ、それは盗用・剽窃の法的・公的な定義が存在していない(定義困難)ということと、アカデミックの文脈(特に学部生の卒論レベル)では、そのような説明をすることで「引用」についての理解を深め、行動を促すことになり、不正行為の回避に導く目的を達成できるから、という側面もあると思われます。

しかし、アカデミックの文脈から離れた厳密な理解はそうもいきません。

著作権法違反にならない例外行為には「引用」以外にも「時事問題の論説の転載等」「時事事件の報道のための利用」など30以上が規定されているからです。

研究論文ではそのような理由で他者の文章を利用することはあり得ないので、「引用」だけが説明されるというだけの話です。

けっこう、「引用」以外に著作権法違反にならない行為を知らない人は(大卒でも)多いのですが、知っておいて損は無いでしょう。

まとめ:定義未確定の言葉

「剽窃」という言葉で検索をかけると、大学が学生向けに書いたもの、Wikipediaの内部における一応の定義らしきモノは見かけます。

しかし、かっちりと一般的な定義として記述しているものは日本においてはありません。また、アカデミック界隈では「盗用」と同義に扱われているということも検索を頑張らないと気づきません。さらに、他の言葉との境界線について触れているところはほぼありません。

「そのような状況なのだ」ということを理解していけばいいんじゃないでしょうか。

 以上

Twitterの引用・スクショ転載は規約・著作権法違反?API機能以外の方法

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ツイッターのツイートの内容の引用やスクショは規約や著作権法違反なのか?

一部で断定的な表現がなされているところがありますが、この話を誤解した主張が多々見受けられるので、改めて状況を整理しました。

※2021年12月29日追記:スクショが引用要件を満たさないとする事例が出てしまいました。判断内容に問題が相当あります。

原則は権利者=ツイ主の許諾

最初に分かりやすい利用例として、権利者の許諾を得て掲載する場合

この場合は一部を除いてスクショをブログに掲載しても違法でもなんでもありません。

「一部」とは例えばツイートに画像が添付されててそれが著作権法違反の場合等です。

著作権法も、「引用」などの場合には「例外」として違法ではないという建てつけになっています。

だってそうですよね?権利者に許諾を取った方が最もトラブルにならないのですから。

ただし「無断転載禁止」とプロフィール等に書いてあっても、それはただちに法的拘束力を発生させるものであるとは言えません(違法認定の考慮要素の一つになる場合はあり得る)。

以下は権利者に許諾を取っていない場合の話になります。

著作権法上の扱い

著作物が自由に使える場合は? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

権利者の許諾が無い場合でも、例外として権利者の権利が制限される場合があります。

代表的なのが「著作権法上の引用」ですが、この引用以外にも「時事問題に関する論説の転載等」「時事事件の報道のための利用」など、30以上の例外が規定されています。

細かい要件はここでは書きませんが、少なくとも「著作権法に違反するか?」という問題はここに定められている要件を充たせばクリアになります。

ただ、それとツイッター規約との関係はどうなっているのでしょうか?

 

ツイッター規約上の扱い

Twitter サービス利用規約魚拓はこちら

ユーザーは、本サービスまたは本サービス上のコンテンツの複製、修正、これに基づいた二次的著作物の作成、配信、販売、移転、公の展示、公の実演、送信、または他の形での使用を望む場合には、Twitterサービス、本規約またはdev.twitter.comに定める条件により認められる場合を除いて、当社が提供するインターフェースおよび手順を使用しなければなりません。

よく「ツイッターがAPI(アプリケーションプログラミングインターフェース)を使用するように言ってる」と紹介されるのはこの部分です。この文章の直前にパブリックAPI等が利用可能という旨が書かれているためです(長いので省略)。

 

以下のような埋込みツイートはTwitter社が提供するインターフェースに従っています。

したがって、APIによる埋め込み機能を使えばツイッター規約上の問題は原則としてクリアになると言えます。

API機能を使えば100%大丈夫なのか?

これは違います。

想像してください。たとえば他人のツイート(著作権があるものとする)の埋め込み10個だけで構成されて完結しているブログがあったとして、それは著作権法上はアウトの可能性が限りなく高い行為でしょう。

これが権利者が制限される例外にあたる場合はほぼ考えられませんからね。

このような利用方法はツイッター規約上は大丈夫と思われますが著作権法上はアウトの可能性が極めて高いと思われます。

「API機能を使えばブログに転載しても100%大丈夫」と言い切ることはできないと言ってよいでしょう。

ツイートのスクリーンショット(スクショ)転載の場合

Twitter サービス利用規約魚拓はこちら。 再掲

ユーザーは、本サービスまたは本サービス上のコンテンツの複製、修正、これに基づいた二次的著作物の作成、配信、販売、移転、公の展示、公の実演、送信、または他の形での使用を望む場合には、Twitterサービス、本規約またはdev.twitter.comに定める条件により認められる場合を除いて、当社が提供するインターフェースおよび手順を使用しなければなりません。

Twitterサービス、本規約またはdev.twitter.comに定める条件により認められる場合を除いて

これを見ると、「APIによる埋め込み機能を利用する以外にも、ツイートの利用が可能な場合があり得る」ということになります。文言上、そうなります。

じゃあ「Twitterサービス」「本規約」「dev.twitter.com」に定める条件とは何か?

これがよくわからないんですよね。

だからこそ、「API機能を使えば間違いない」というところから「API機能を使わないスクショはアウトっぽい」と言われてたりしているのです。それがトラブルに遭いにくいと考えられる利用方法だからです。

「定める条件」が明示されているものが見つからない以上、API機能以外は避けるべきとなるのは致し方ないと思います。

ツイッターのフェアユースポリシー

※ここは予測をたぶんに含みます。断定的な理解は避けてください。

ところで、「フェアユースポリシー」があります。

フェアユースポリシー

著作物は、ある一定の利用について、著作権の権利者の許可を必要としない場合があります。米国では、この概念はフェアユース(公正使用)として知られています。一部の国には、フェアディーリングと呼ばれる類似した概念があります。

著作物の特定の利用がフェアユースにあたるかどうか、最終的に判断するのは裁判所です。裁判所は、フェアユースの議論を分析する際に、次の4つの要素を検討します。
ー省略ー

フェアユースの判断はケースバイケースで行われ、フェアユースと認められるかどうかを判断する明確な基準はありません。著作物の特定の利用がフェアユースであるかどうか確信が持てない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。Twitterは、あなたの利用がフェアユースと認められるかどうかを助言することはできません。

書き出しが唐突な感がありますが「ツイッターコンテンツはフェアユースに沿っていれば権利者の許諾なく利用可能な場合があり、その場合は規約違反ではない」と言っているとも読めます。

この記載がツイッターサービス内での利用に限定して理解するべき理由は見当たりませんから、例えば外部ブログにおいてツイートのスクショを転載するような場合もあてはまるのではないでしょうか。

ここでは「API機能をつかえ」というような記載はありません。前記の記載との関係は、これと矛盾しないように解釈するべき、ということになるのではないでしょうか。

すると、フェアユースに沿っている限りにおいて、ツイートのスクショを転載してもツイッターの規約違反にはならない・なりにくいのではないかと思います。

たとえば事件報道に利用する場合など、著作権法上の引用等の例外利用に該当するようなスクショの利用方法のはずなのに、ツイッター規約違反になる、ということは妥当とは思えませんから。

もっとも、フェアユースの基準はなく、ケースバイケースだとも言っています。

明示的に「無断転載禁止」と書かれているアカウントの場合には扱いに注意した方がいいでしょう。

参考ですが、グーグルマップの場合は明示的にスクショの転載を禁止しています。

この場合にスクショを転載すれば余ほどの理由が無い限りグーグル規約違反となるでしょう。それは著作権違反の判断に影響するのではないかと思われます。

「法は些事に関せず」と「権利濫用」の法理

De minimis - Wikipedia(法は些事に関せず)との法諺(法的なことわざ)があります。

あまりに軽微な違反をわざわざ裁判所が介入してまで取り上げることはしないという格言ですが、著作権法上の引用等の例外要件には合致しているはずなのにツイッター規約違反と認定するのはこの法諺の観点からもどうかと思います。

また著作権が争われる事例でも「権利者の権利濫用」と認定される場合もあります。

そう考えると、通常の場合には著作権法上の例外要件に合致していると思われるスクショのブログへの転載方法がツイッター規約違反だとして非難される場合は、果たして存在するのか?と私は思います。
※個人の見解です。

ツイッターの規約が無効になる場合

Twitter サービス利用規約

本規約のいずれかの規定が無効あるいは法的強制力がないと判断された場合、その規定は必要最小限の範囲で制限されるかまたは失効しますー省略ー

仮にツイッター社が「APIを利用しないスクショの転載はすべて規約違反」だと考えていたとします。そして、そう書いてあるという認定がなされるとします。

この場合にユーザーとしては「そのような規定は無効である」と主張することが考えられます。一般的な著作権法上の例外要件を充たした利用までも規約違反とするような規約はその限りで無効だと主張することはあり得るでしょう。

この主張を行う場面が現実的に来るのかどうかは別ですが。

鍵アカ(非公開)のツイートの転載は100%アウト?

鍵アカ」という非公開設定のアカウントが行ったツイートの場合について。

一般的な考え方

こちらは検索でもヒットしない非公開設定なので、一般的にこのツイートのスクショを転載すると規約違反にも著作権法違反にもなり得ると言えるでしょう。

途中から鍵アカにしたという場合

引用後、「途中から鍵アカにした」という場合はどうでしょうか?

API埋め込みなら、表示が消える(或いはテキストのみ表示)はずです。この挙動は埋め込んだツイートが消されたりアカウントが削除された場合から推察したものです。

スクショの場合には鍵マークが表示されているかいないかが画像によって分かりますから、それである程度判断できます。やっかいなのは画像処理等で鍵マークかどうかが確認できない画像の場合ですが、ケースバイケースでしょう。

鍵アカのスクショも大丈夫な可能性

さらに言えば、事件報道の場合に鍵のついたツイートの画像を使用した場合にはどう扱われるでしょうか?ということを考えると、使用方法が適切であれば著作権法違反とされる場合はかなり限定されると思われます。

このように「鍵アカの転載」一般が全てアウトと言い切ってしまえるかというと、それは軽率だと言えるでしょう。

とはいえ、やはり原則はアウトである、という認識が正しいです。

グレーゾーン・トラブルの事前回避のための説明

『ツイッターのプロフィールに「無断転載禁止」などがある場合には引用したツイートの削除要請がなされる場合がある』などと説明しているところがあります(API埋め込みでも)。

このような説明は、ツイッター規約に違反しているだとか、著作権法に違反しているというものとは別個に、ツイートの著作権者から問題視されてトラブルになる可能性はあるので気を付けましょうという趣旨です。

コンテンツの削除要請は独自サーバーならブログ主やサーバー管理会社等に連絡が行きますし、ブログサービスを利用しているならブログサービスを提供している会社に連絡が行く場合があります。

もちろん、「無断転載禁止」と書いたからと言って、ただちに転載が違法になるという法的拘束力はありません。ツイッター規約上でも「著作権者=ツイ主の意思によって転載禁止とされたものを転載したら規約違反である」とは書いてません。

とはいえ、違法でなくとも規約違反でなくとも、著作権者はツイ主であることは変わりありません。著作権者からの削除要請については、応じない場合には応じない場合の不利益を考慮しつつ(単に違法・規約違反にとどまらない)、根拠をしっかりと組み立てて説明するべきでしょう。

まとめ:スクショ転載・引用が規約違反かは一応不明

  1. APIの利用のみ許されると断定する者はツイッター規約上の「Twitterサービス、本規約またはdev.twitter.comに定める条件により認められる場合を除いて」という部分について説明していない
  2. スクショの転載がツイッター規約に違反しているかはおそらくケースバイケース
  3. 著作権違反でもツイッター規約違反でなくともトラブル回避のために推奨されている行動として書かれているものが見受けれられ、それは大切にすべき

ここまで断定的な表現を避けてきましたが、それは「一般的確定的な判断が示されたことが無いから」です。弁護士などの専門家も断定的な判断の提供は弁護士倫理違反に問われる危険があるので、この話題については深入りしていないのではないかと思います。

実際上も、世の報道やネット上の情報を見てると「許諾のないツイートのスクショ転載」が行われている例は多くあります。その全てが適切ではないでしょうが、全てが不適切と言うのはなんだかおかしい、という感覚は多くの人が共通して持っていると言えるでしょう。

以上

テクテクテクテク攻略:テクテクマップの使い方とは

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テクテクテクテク

「オプション」欄にある「テクテクマップ」機能。

これの使い方と活用方法についてまとめます。

テクテクマップとは

公式twitterアカウントの案内はこれだけです。

「ヘルプ」の説明をまとめると以下です。

  1. 直近でファンタジー化された街区の状態を確認できます。
  2. 任意の街区をタップすると、今までにその街区をファンタジー化させたプレイヤーの情報が閲覧できます。

これだけではまったく意味不明です。

少し調べてみました。

ボーイ、ガール、近衛陽光、三日月あゆみ、M-三九型、モーたん、サーたん、ギューたんの色分け

「街区の状態」が何を意味するのか?と思ってテクテクマップを眺めてみました。

すると、『街区は複数色に色分けされている』ということに気づきます。

そして『街区の色は最も直近に塗ったキャラの色に対応している』事に気づきました。

ボーイが青色ガールが赤色近衛陽光が橙色三日月あゆみが黄色M-三九型が紫色モーたん&サーたん&ギューたんが緑色に表示されます。
※1月25日時点の情報です。

何のためにそうなっているのか?

これは現時点では不明です。

おそらく今後アップデートされる際に活用されるものがあるのでしょう。

テクテクマップの使い方の予測

予測ですが、各色毎にチームに分かれ、街区の色を占める面積(或いは街区の数)を競うような、陣地争奪戦のようなイベントがあるのではないでしょうか?
その際にはプレイヤーの姿は一定期間固定される

たとえば、ある街区の色は、その街区を塗った人数が最も多い色のチームのものになる、などです。今までにその街区をファンタジー化させたプレイヤーの情報が見れるというのは、そのためではないかと推測します。

テクテクマップの通常時の使い方(転用)

テクテクマップは、塗れる街区を色つきで表示してくれます。

なので、川の中州や岩礁など、塗れるのかぬれないのか分からないような場合にはテクテクマップで確認すれば、判断が付くということになります。

塗れない街区の確認のためにテクテクマップを転用して利用する、ということですね。

航路データは分からない

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テクテクテクテク

航路データ」と書いてますが、どこにも書いてません。

これは今後アップデートするのでしょうか?

まとめ:イベント攻略のために必要かもしれない

現時点ではテクテクマップの使い方は塗りつぶせる街区・塗りつぶせない街区の確認程度しかありません。

今後のイベント攻略に必要になってくる可能性があるので、その際は更新します。

その他攻略情報

以上