事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

辻元清美に献金をした外国人弁護士イムボンブ=林範夫と懲戒処分

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一心法律事務所:http://www.law-lim.com/lawyer.html

辻元清美議員に政治資金規正法で禁止されている外国人からの献金を行ったイムボンブ=林範夫弁護士について、彼に焦点を当てた論説が無いのでここで整理します。

結論から言えば懲戒処分の検討対象になるはずなのですが、果たして大阪弁護士会は懲戒の検討に向けて動いているのでしょうか?

辻元側に焦点を当てたもの、当該弁護士がイムボンブである根拠は以下

韓国籍弁護士イムボンブ=林範夫の「違法」献金行為

政治資金規正法

第二十二条の五 何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(※条文では中身の説明をしてますが省略します)から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。

最初に、外国人が日本の政治家に献金をしたとしても、その者は違法行為をしたとして処罰を受けるわけではありません

あくまでも「受け取った側」のみ処罰する規定です。

したがって、今回の件でイムボンブ弁護士が政治資金規正法上違法な行為をしたということにはなりません。

しかし、寄附をすれば受け取った側は違法になる行為を行ったのですから、そのような行為は弁護士として問題のある行為であるというのは明らかでしょう。

2013,14年の2年分を寄附

立民・辻元清美氏、韓国籍弁護士から「外国人献金」 夕刊フジ質問に“受け取り認める”回答 政治資金規正法に抵触する行為 (1/3ページ) - zakzak

さらに、「献金後、辻元氏側から『献金に協力し、お金を送ってもらったが、外国籍からの献金は受け取れないので、別の会計処理をさせてください』と話があった。どんな処理をしたかは分からない。私の方に返金はされていない」と語った。

 

2013年に1万円、2014年に1万2000円の寄付がイムボンブ弁護士からあったということです。

2014年分については修正をして後援会費につけかえたが、2013年分については未訂正でした。辻元清美側は夕刊フジの報道があった後の2月6日に2013年分をイムボンブ弁護士に返金処理をしたとしています。

イム・ボンブ弁護士の異常さ

立民・辻元清美氏、韓国籍弁護士から「外国人献金」 夕刊フジ質問に“受け取り認める”回答 政治資金規正法に抵触する行為 (1/3ページ) - zakzak

 A氏は4日、夕刊フジの取材に、自らが韓国籍(在日3世)と認めたうえで、「辻元氏と名刺交換して、応援しようと献金した。政治資金規正法に抵触するとの認識はなかった」と説明した。

まず、辻元清美側から何ら説明を受けていなかったとしても、外国人による献金は受け取った側が違法になるということは政治資金規正法上明らかですから、「抵触する認識はなかった」は通用しません。

ましてや弁護士という立場であるイムボンブが、当該規定を知らなかったとは到底思えません。 

決定的な事情

「私は辞めない」立民・辻元清美氏に批判殺到! 自身の外国人献金問題に“大甘”対応 (3/3ページ) - zakzak

「…外国籍の方については(寄付はできないと)会合のパンフレットや振込用紙に注釈を書いている。今後さらに注意しないといけないと強く思う」

この注釈が2013年当時もあったと思われるが、朝日新聞では夕刊フジの取材結果であるとした上で、イムボンブ弁護士がこの振込用紙を使って寄付をしたとあります(なぜか夕刊フジの2月7~8日にはその旨の記載が無いが、イムボンブに焦点を当てていないためか?ただ、辻元事務所の説明では「入金」とあるので事実とみてよいだろう)

外国籍からの寄付ができない旨の書かれた振込用紙を使って振り込んだというのが事実だとすれば、大目に見たとしてもイムボンブ弁護士はあまりにも不注意な行為をしたということになります。意図的に行ったのでは?とすら疑念を持ってしまいます。

では、なぜこのような寄附を行ったのでしょうか?

後援会費を「寄附」にするよう要請=寄附控除目的?

平成25年に外国籍の方から後援会に寄付金として1万円の入金があったことが確認されたので、速やかに返金し訂正等の手続きに入りました | ニュース | 辻元清美WEB魚拓はこちら

平成26年に、同じ方から後援会費として1万2000円の入金をいただきましたが平成27年に収支報告書を提出したあとに寄付金としたい旨のお申し出をいただいたために、会計処理を変更しました。
その直後にこの方が外国籍の方であることが確認されたため、後援会の担当者がこの方の事務所に連絡し、外国籍の方からは寄付を受けられないことを説明し、了解をいただいた上で再度後援会費として適切な会計処理をしました。しかし、同じ方から平成25年にご寄付1万円をいただいていたことを見落とし、不適切な会計処理が残ってしまいました。なお、この方からは平成27年に後援会費をいただいており、ご支援をいただいたのは以上です。

辻元清美事務所による説明が事実だとすると、平成26年分(2014年分)については、当初は後援会費として入金があったが、後にイムボンブ弁護士から寄付金として扱うよう申出があったということです。

これはどういうことでしょうか?わざわざ寄付金にする目的は何だったのでしょうか?

あり得る可能性の一つとして寄付金控除】を狙ったのではないか?と思います。

寄付金控除は、特定の団体に対して寄附をした場合にはその分が還付されるというもので、手続を取る必要があります。つじともネットは政治資金規正法3条1項2号の団体なので、寄付金控除の対象となる特定の団体にあたります。

ただ、仮に寄付金控除目的だとしたら、林弁護士は2013年度分は控除を受けるための書類をまとめて確定申告のときなどに税務署に提出しているはずですが、そんなことをしたらバレると思うんですよね。たった1万円程度のためにわざわざそんなことをするか?という突っ込みどころがある予測ではあります。

税務署がどういうチェック体制なのか知りませんが、税務署側が職権で国籍をチェックするような運用にはなっているのでしょうか?外国人特有の税額控除はありますが、それを利用してないなら気づかないとか…そんなことにはなっていないでしょうか?

なお、後援会費としてであれば外国人の方からの資金提供が許されている現状が良いのか否かについても議論がなされるべきだと思います。

イム・ボンブ弁護士への懲戒処分はあるのか?

弁護士法

第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。 

弁護士の懲戒手続は、誰かによる懲戒請求書の送付から始まる場合と、単位弁護士会が懲戒事由があると思料するときに始まる場合があります。懲戒事由があると思料するならば、綱紀委員会に事実調査させなければならない。これは弁護士法で定められている義務です。

弁護士法

第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。

(弁護士の職責の根本基準)
第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。

イムボンブ弁護士の行為(寄附控除目的ではないか?という予想は捨象しても)は「この法律」=弁護士法の2条に違反していると言うべきか、品位を失うべき非行とみるかはともかく、外国人である弁護士が政治献金をするという行為は弁護士の懲戒事由の疑いがあるでしょう。

たしかに寄附によって誰かの人権が侵害されたわけではありません。

しかし、保護法益は人権にとどまらず、国家・社会的法益もあります。

外国人による献金は、その国の政治が外国勢力によって政治的圧力や干渉、影響を受けることを防ぐために国際的に禁止されており、我が日本国においては政治資金規正法で禁止されています。

そのような国家・社会的法益を侵害する行為を知らなかったとはいえども(本当にそうだとは到底思えない)行ったのは懲戒事由となり得るでしょう。

大阪弁護士会は綱紀委員会を開くのか?

辻元清美に献金をした外国人が大阪弁護士会所属の弁護士であるということは報道で明らかなのですから、当然にして大阪弁護士会は誰が行ったのか?を特定しなければならないはずです。

そして、公開されている政治資金収支報告書を見れば誰が行ったのかは一目瞭然ですから、イムボンブ弁護士であると特定することは容易でしょう。

したがって、大阪弁護士会は何者かからの懲戒請求書の送付を待つまでもなく、自ら懲戒手続きに入らなければ異常だと思います(懲戒処分を決定しろという話ではなく、あくまで処分するか否かを決定する手続に入れということ)。

弁護士には「弁護士自治」が認められており、それを実現するために単位弁護士会が存在しているのですから、当たり前にして弁護士会が主体的に判断するべきでしょう。

懲戒請求書が送られてくるのを待っているのはハッキリ言って、ダサい。

弁護士会が橋下徹氏の処分検討の方針 市長当時の発言で | NHKニュース
※2018年1月2日の記事

当時大阪市長だった橋下徹氏のもとで行われた市の職員を対象にしたアンケート調査が不当労働行為とされたのに、橋下氏が決定に従わず「市の公務員は何百人もクビですよ」などと発言したとして、弁護士会が懲戒処分を検討する方針を決めたことがわかりました。

橋下徹氏の事例では懲戒処分の「検討」がなされた(結局処分をしないと決定)のですから、違法状態を誘発している今回の事例はそれに比してより重大な問題でしょう。

にもかかわらず処分の検討を開始しないということになるならば、それは【ダブルスタンダード】でしかないと思います。

懲戒請求制度と弁護士自治については以下でまとめています。

まとめ:「弁護士自治()」にならないように

  1. 外国人献金は政治資金規正法上禁止されていることが明らか
  2. 献金をした側は同法上違法であるとして処罰はされないが、弁護士として懲戒処分の対象となり得る
  3. イムボンブは外国人の寄付はできない旨の書かれた振込用紙を使って振り込んだ
  4. 平成26年分については、当初は後援会費として入金があったが、後にイムボンブ弁護士から寄付金として扱うよう申出があった
  5. 弁護士会が本件で自発的に懲戒を検討しないのは弁護士自治上、ありえない

大阪弁護士会の「自治」に期待します。

以上 

【悲報】「森羅万象」は辻元清美も言っていた件

森羅万象・安倍・辻元

安倍総理が国会で「森羅万象を担当している」と言っていた件をなぜか文言通りに受け止めて揶揄している者が居ますが、やめたほうがいいですよ。

辻元清美も言ってましたからね。

辻元清美「ほぼ森羅万象、きょうおそろいの全大臣が所管されていると思いますが」

第192回国会予算委員会第2号平成二十八年九月三十日

○辻元委員 民進党の辻元清美です。
先ほどの細野委員の憲法の議論を聞いておりまして、まず冒頭、一点確認をさせていただきたいことがあります。
総理もよく、最後は国民が決めると。そのとおりなんですが、この憲法改正というのはどういうときに議論が始まるのか。
一つは、国民の皆さんが、主権在民ですから、ここを憲法を変えてもらわないと人権がじゅうりんされるとか制約されるとか、本当に困るという声があっちからもこっちからも出てきて、ここを憲法を改正してほしいという非常に多くの国民の皆さんの声が出てきたら、それを立法府で受け取って、それでは変えましょうか、議論しましょうかというのが、主権在民の国の、立憲主義の国の憲法改正のプロセスだと思います。
きょうは全大臣いらっしゃいます。もう一つは、全大臣そろっていらっしゃいますのでちょっとお聞きしたいんですが、皆さん所管されているそれぞれの所管、日本の国民の暮らしやさまざまな社会を守っていく上で、ほぼ森羅万象、きょうおそろいの全大臣が所管されていると思いますが、皆さん御所管の政策で、憲法のここを変えないと今所管されているこの政策を遂行することができないということをお感じになっている、お持ちの大臣がいらっしゃいましたら、挙手をして答弁してほしいんです。いかがでしょうか。

森羅万象を司る神が各大臣の数居るというのですから壮大な世界観の持ち主ですねぇ()

日本は「八百万の神」という言葉があるように、神様がたくさんいるのですが、その神様ですら森羅万象を司るということはできなかったような…

「森羅万象」発言をしている者は多数

辻元氏以外にも、「森羅万象」を国会で発言している者はたくさんいます。

安倍総理「森羅万象」発言。歴代総理はどう発言?(dragoner) - 個人 - Yahoo!ニュース魚拓はこちら

菅直人(総理大臣) 平成23年03月08日、石破茂(衆議院議員) 平成24年02月02日などの例がdragoner氏によって紹介されています。

それ以前にも歴代総理大臣で「森羅万象」という用語を使用した例も書かれています。

ただ、石破のこの発言だけは看過できませんね。

この世の中で起こる全てのこと、森羅万象という言葉をお使いになりました。川には河川法あり、海岸には海岸法あり、森には森林法あり、道路には道路法あり、田畑には農地法あり、この世の中における森羅万象全てのことを法律が律しておる、国会議員にとって一番の仕事は法律をつくることだ、そういうふうに私は教えをいただきました。

法律(ここでは憲法も含む何らかの立法化された成文法規、という理解でいいでしょう)が全てを律しているなどということはおこがましいにもほどがあります。

我々人間が立法した法律がすべてをカバーしているなどというのは驕りも甚だしい。

まとめ:要するに比喩的表現に過ぎない

比喩的な表現に過ぎないものをあげつらって揶揄する人たちの精神的なひもじさは目を覆いたくなるものがあります。

逆に言えばそういう点しか安倍総理を責める方法が見つからないのでしょう。

それ以外にたくさんあるのに、何をやっているのでしょうかと呆れてしまいます。

もっとも私は国会の場で「森羅万象を担当している」などと恰好を付けた言い回しをすることには反対ですがね。

 そんなことより辻元清美さんはこちらが問題でしょう。

以上

政治資金収支報告書:辻元清美に韓国籍弁護士イム・ボンブ=林範夫の献金

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夕刊フジ2019年2月7日

辻元清美議員の政治団体「辻元きよみとともに!市民ネットワーク」(つじともネット)の政治資金収支報告書に韓国籍弁護士の林範夫(イム・ボンブ)氏の個人献金があったことが報じられました。

当該政治資金収支報告書へのリンクを載せます。

2014年分辻元きよみとともに!市民ネットワーク政治資金収支報告書

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辻元きよみとともに!市民ネットワーク平成26年度分開催政治資金収支報告書

検索元は政治資金センター みんなで調べよう政治とカネです。

2013年分辻元きよみとともに!市民ネットワーク政治資金収支報告書

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辻元きよみとともに!市民ネットワーク平成26年度分開催政治資金収支報告書

こちらは訂正されていないのが分かります。

政治資金規正法の関連条文

政治資金規正法

第二十二条の五 何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法(平成十七年法律第八十六号)第百二十四条第一項に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。
ー但書き以下省略ー

夕刊フジ・Zakzakの報道

立民・辻元清美氏、韓国籍弁護士から「外国人献金」 夕刊フジ質問に“受け取り認める”回答 政治資金規正法に抵触する行為 (1/3ページ) - zakzak

大阪市の弁護士事務所の住所で、1万2000円を個人献金した男性弁護士A氏の部分に、なぜか二重線と押印があり「訂正」されていたのだ。15年3月の「訂正願」を見ると、「個人の寄付の取消訂正」「個人の寄付の内訳の訂正追加」などと記されていたが、理由は不明だった。

 13年分の収支報告書も確認したところ、A氏が1万円を寄付した記述があったが、こちらは、なぜか「訂正」されていなかった。

 一体、どういうことなのか。

 このA氏について調べると、大阪弁護士会所属だった。所属事務所のHPを見ると、所属団体として「在日コリアン弁護士協会」「世界韓人弁護士協会」「NPO法人コリア人権生活協会」などと記されていた。

 A氏は4日、夕刊フジの取材に、自らが韓国籍(在日3世)と認めたうえで、「辻元氏と名刺交換して、応援しようと献金した。政治資金規正法に抵触するとの認識はなかった」と説明した

夕刊フジ電子版詳細|産経電子版でも詳細が見ることができます。

前原誠司の件があった後であるにもかかわらず、抵触する認識がなかったというのは弁護士としてどうなんでしょうか?

2014年分は訂正したのに2013年分は訂正していないという辻元側の処理は不可思議としか言えませんが、1万円という低額であることからは単に処理を怠ったというのが筋でしょうか?

立民・辻元清美氏、韓国籍弁護士から「外国人献金」 夕刊フジ質問に“受け取り認める”回答 政治資金規正法に抵触する行為 (2/3ページ) - zakzak

さらに、「献金後、辻元氏側から『献金に協力し、お金を送ってもらったが、外国籍からの献金は受け取れないので、別の会計処理をさせてください』と話があった。どんな処理をしたかは分からない。私の方に返金はされていない」と語った。

2014年度分については訂正していたのですが、2013年分については訂正していないというのは、外国籍であることを認識していながら訂正していなかったのでしょうか?

単に2013年度分も林弁護士が寄附していたという事実を把握していなかった、というミスの可能性もあります。

前原誠司氏の場合は外務大臣を辞任していますが、辻元氏は国会対策委員長を辞する必要は無いと言っています。果たしてそれで良いのでしょうか?

辻元清美事務所はイムボンブの国籍に気づかなかったと説明

平成25年に外国籍の方から後援会に寄付金として1万円の入金があったことが確認されたので、速やかに返金し訂正等の手続きに入りました | ニュース | 辻元清美WEB魚拓はこちら

平成26年に、同じ方から後援会費として1万2000円の入金をいただきましたが、平成27年に収支報告書を提出したあとに寄付金としたい旨のお申し出をいただいたために、会計処理を変更しました。
その直後にこの方が外国籍の方であることが確認されたため、後援会の担当者がこの方の事務所に連絡し、外国籍の方からは寄付を受けられないことを説明し、了解をいただいた上で再度後援会費として適切な会計処理をしました。しかし、同じ方から平成25年にご寄付1万円をいただいていたことを見落とし、不適切な会計処理が残ってしまいました。なお、この方からは平成27年に後援会費をいただいており、ご支援をいただいたのは以上です。

これが事実だとすると、林弁護士の申出によって政治献金としての寄付として一旦は扱ったことになります。林弁護士の遵法精神はどうなっているのでしょうか?

なお、後援会費であれば外国人の方からの資金提供が許されている現状が良いのか否かについても議論がなされるべきだと思います。

林範夫(いむぼんぶ)弁護士について

一心法律事務所を経営している林範夫=いむぼんぶ弁護士は大阪弁護士会所属です。

登録番号23755。日弁連の弁護士検索でわかります。魚拓はこちら
※「はやしのりお」弁護士という同姓同名の方が静岡弁護士会にいらっしゃいますが、別人なので注意しましょう。

HPから分かるその他所属団体としては「NPO法人コリア人権生活協会」、「近畿人権協会」「世界韓人弁護士協会 (略称 IAKL)」「在日コリアン弁護士協会 (略称 LAZAK)」などがあります。

その他、コリアNGOセンター:団体紹介>役員・沿革等の代表理事でもあります。魚拓はこちら

まとめ:公訴時効3年にかかっているが

示現舎の三品記者も触れてますね。まとめを出すのでしょうか?

彼は韓国籍弁護士なので横の繋がりはあるでしょうから、いろんな人間と「つながって」いるということにはなるでしょう。

ただ、それだけで何かを判断するのは控えるべきでしょう。

なお、本件は公訴時効3年にかかっているので検察が動くことはないでしょうが、6年間も放置していたというのは政治倫理的には問題だと思います。

辻元清美関連情報

以上

Twitter検索で特定ワード・ユーザー名を除外する方法

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ツイッターの検索窓から検索かけたけど、不必要なツイートばっかり引っかかる

ユーザー名にワードが使用されててその人のツイートばっかり表示される

こういう場合の解決方法を整理します。

Twitter検索で特定ワードを除外する方法

検索したいワードが△△、除外したワードが「〇〇」だとします。

△△の後に半角スペースを入れ、「-"〇〇"」又は「-"〇〇"」を追加します。

上の左側がハイフン、右側がマイナスです。

①検索ワード+②半角スペース+③ハイフンorマイナス"除外したいワード"

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上図と下図は「大迫」の検索結果のうち「半端ない」が引っかからないようにしたものです。ハイフンとマイナスとで検索結果は変わりません。

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除外したいワードが複数ある場合には、さらに半角スペースを挟んで「-"▼▼"」などのように追加していけばよいでしょう。

Twitter検索から特定ワードを含むユーザーを除外する方法

たとえば「大迫はんぱない」で検索すると「大迫はんぱないbot」さんのアカウントのツイートがたくさん出てきますが、彼のツイートは表示されないようにしたいという場合です(botさんごめんなさい…)。

要するに「大迫はんぱない」という文字列を名前に含むアカウントを結果に表示させないということです。

①検索ワード+②半角スペース+③OR+④半角スペース+⑤@存在しないアカウント名

ちょっと意味不明かと思いますが、これでOKです。

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botさんのツイートはいつも見てるので(⌒_⌒)

他の方のツイートを見たいなというとき

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注意点は、③の"OR"は大文字です。小文字の"or"では機能しません。

⑤の存在しないアカウント名はアカウント名として使える英数字でないとダメです。

テッッキトーでOKです。短いと実在するアカウントが引っかかってしまうので、まぁ10桁くらい入力すればほぼ大丈夫でしょう。

何で存在しないアカウント名を上記のように入力すると検索結果に出てこないのか?

これは調べてないので分かりません。知らなくてもまったく問題ありませんから。

他の検索方法:ツイッター半端ないって

こういった記事も書いてます。

また、ツイッター検索の仕様を利用して機能制限に気付くという裏ワザもあります。

ツイッター公式が設置しているページで高度な検索ができるところもあります。

高度な検索ページではできない特殊な検索方法もあります。

ツイッターの検索機能は奥が深いですねぇ。

以上

Google検索で日付範囲指定・日付順表示・言語指定する方法

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Google検索で日付範囲指定、日付順表示・言語指定する方法を整理します。

バージョンによると思いますが、ほとんどのブラウザで利用できるはずです。

Google検索画面ならChrome,Safari,IE等ブラウザ無関係

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一昔前はChromeブラウザのみの機能だったかもしれません。

しかし現在、私が確認した限りですがInternet Explorar、Safariなどのブラウザでも期間指定が可能です。

上記はスマホ画面ですが、赤枠部分を触って右にスライドさせると「検索ツール」「ツール」などの機能が表示されます。

PCであれば最初から見える位置に表示されています。

検索ツールから期間指定・日付順表示する方法

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検索ツールを押すと、下にタブが表示されます。

ここから期間指定をすることができます。

なお、PCなどでは「期間を指定」というタブがあり、そちらではカレンダーから日付の始端と終端を決めることができます

スマホアプリでは、今のところそのような機能は無いようです。

期間指定をした後に日付順の表示設定が可能

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上記画面は「一か月以内」の検索結果を表示した画面です。

すると、「日付順」という項目が新たに表れます。

ここから日付順に表示させることができます。

言語指定する方法:日本語ページのみの設定

日本語ページのみを表示する場合は上記と同様にタブを押せば選択肢に出てきます。

では、それ以外の言語のページのみを表示するにはどうしたら良いでしょうか?

設定タブから言語設定画面で変更する

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設定タブから言語設定画面に飛びます。

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8か国語まで設定できます。

なお、この方法だとチェックを入れた全ての言語のページの表示が選択肢に現れます。

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なので、特定の言語一つだけの表示をしたい、という場合には、その一つの言語にチェックを入れるようにした方が良いでしょう。

Android,PC,iPhone,iPadでの言語設定方法

こちらにAndroid,PC,iPhone,iPad別の設定方法が載っています。

概ね同じような操作ですが少し分からない場合はこちらを参考にすれば良いでしょう。

 

まとめ:「古い順」の設定は無い模様

今のところ「古い順」の設定は無いようです。

ただ、カレンダーから日付指定で検索ができる以上、その機能は不要と思われます。

なお、日付指定の範囲で可能な最も古い日付は1990年1月1日になっているので、ネット黎明期のサイトを閲覧するために検索するという使い方もあると思います。

以上

Twitter:ツイートのサムネイル画像変更が反映されないときの対処法

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ブログ記事をシェアしたけどサムネイル画像を変更した。でも変更が反映されない。

この場合の対処方法を整理します。既にシェアした記事も変更可能なものです。

報道機関が本文修正をツイッターカードに反映していない場合にも有効です。

Card validatorで記事URLを入力するだけ

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https://cards-dev.twitter.com/validator

ツイッターのデベロッパーツールで"Card validator"というものがあります。

そちらにサムネイル画像(ツイッターカード)を変更したい記事のURLを入力して"Preview card"を押せば完了です。

新しいサムネイル画像を設定したものが表示されるようになります。

少し待つとツイートのサムネ画像の変更が反映される

この作業を行っても反映されないという場合は、時間が経っていないだけという場合が考えられるので、少し待ってからブラウザの表示を更新してみましょう。

早いときは数秒後には変更されてます。

他人の記事にも変更が反映される

報道機関が当初の記事からタイトルや説明文を変更しているのに、ツイッター上のツイッターカードに表示される文言は変更前のものが放置されていることがあります。

このような場合でも、読者の側が記事URLをCard validatorで入力すれば、変更後のものに修正されます。

自分の記事のインプレッションを見てる人は気づいてると思いますが、けっこう、見出しだけ見て判断して記事本文を見る人は少ないです。

見出し詐欺に騙される人が多いので、「これはよくないな」という記事が修正後もツイッターカード上の情報に変更を反映させていない場合にはこの機能を使ってあげるというのも良いでしょう。完全にボランティアですが。

ディスクリプション(説明文)も変更

サムネ画像だけではなく、記事のディスクリプション(説明文)も変更されます。

画像が思った以上にずれたり説明文を修正したいというときにはブログ側で変更後にCard validatorを使えばいいでしょう。

まとめ:当該対処法はツイッターにログインする必要

Card validatorはツイッターユーザーに提供されているツールです。

なので、利用するにはログインする必要があります。

以上