事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

安藤裕議員(京都6区)「松井吉村のクロス選は脱法的行為」と言う者の評判

魚拓:http://archive.is/sT414

自民党安藤裕衆議院議員(京都6区)のツイートがトンデモなので取り上げます。

今更こんなことを言い出してるんですが、読めば読むほどスルメのように汚濁汁が出てくるツイートです。(スルメはおいしいです、誤解なきよう)

安藤裕(京都6区)「松井吉村のクロス選は脱法的行為」

脱法的行為」とは、以下のような意味のようです。

  • 公職選挙法259条の2では、首長が任期途中で自ら退職した場合において、当該自治体の新たな首長を決める選挙に立候補して(出直し選挙とも言う)当選した場合、その者の任期は従来の任期までとなる、と定められている
  • これは「現職首長が対立陣営の準備不足を狙って不意打ち的に選挙を行うことで有利に進め、さらに当選後の新たな4年の任期を確保する」のを防ぐ趣旨である 
  • しかし、別の自治体の首長に立候補して当選した場合にはそのような縛りはない
  • ただ、大阪府知事と大阪市長は同じ維新の会という政党に属する者だったため、歩調を合わせてしまえば任期の縛りをすりぬけることができる。
  • これは公職選挙法の趣旨に反する

というものです。

しかし、住民は首長に対して「任期を全うすること」を期待してるのではありません首長に対して住民にとってプラスになる政策を実行することを期待しているのです。

それが現状ではできないと判断したために行う退職と立候補の正当性は、まさに選挙で住民の信を問えばよい

それが民主政の本来の姿でしょう。そもそも出直し選挙自体は禁止されてないのです。

ただ、選挙を濫用する者が出てきたから公職選挙法で規制されたに過ぎません。

さらに言えば、吉村洋文氏は大阪府知事としては「新人」です。同様に松井一郎氏も大阪市長としては「新人」です。「現職」が有利という指摘は当てはまりません。

タイミングの問題は、単に対立陣営の準備不足です。

出直し選挙が規制しているのは、「不意打ちの旨味をもって元の職において新たな4年の任期を確保」することです。指揮命令系統や人間関係が維持されることで権力構造が固定化されるからダメなんでしょう。

職場が変わる今回の選挙には当てはまりません。

したがって、法の趣旨に反するということにはなりません。

「出直し選挙論」はあんどう裕の意見ではなく朝日新聞の記事?

「朝日新聞の記事の記述の紹介であり、安藤裕の意見ではない」

と反論してくることも考えられます。

でもそれをやってしまったなら、新聞記事に仮託して自分の見解を暗に伝えていたということになります。それは言葉で勝負する政治家としては最もやってはいけない事と言うか、自分の価値を自ら貶めることになってしまうので、言ってこないでしょう(たぶん)。

このツイートのリプ欄や、直後のツイートにこの記事についての論評が書かれたものはありません。ですから、「紹介」という理屈は通りません。

まぁ、もしかしたら自分の意見であるとすると理屈が弱いと思ったから新聞記事の引用をしただけなのかもしれませんが。

「法律で禁止されてないからいいのか!?」への評価

「法律で禁止されていないとしても、任期途中で投げ出すことを正当化し、再び権力の座に居座ろうとすることができるのが問題だ!」

このような論者に3点のツッコみ所があります。

1:知事と市長の入れ替え戦で必ず勝てるという見込みはどこにもない。

そんなデータ、無いでしょう。

そもそも政党が同じとはいえ、選挙時期を人為的に調整できるほどの連携ができるところがいったいどれほどあるというのでしょうか?

むしろそれ自体は非難されるようなものでもなく、むしろ調整が上手くいっているという評価も成り立つわけです。

2:元々「統一地方選」だった。

「ダブル選挙は税金の無駄だ」 とかいうとんでもないアホが居ましたが、逆でした。

知事選挙、府議選挙、市長選挙、市議選挙を同日にするから統一地方選なんです。

選挙事務を行う自治体の職員の負担や投票所に足を運ぶ住民負担を考えればよろしい。

1日で4選挙を扱うのは、その日の業務量は多くなりますが、仮に4日に分けたとしてその方がいちいち設営するのが面倒です。住民は4回も投票所に行かなければなりません(地方だと歩いていけない距離のところもある)。選挙管理委員会だって待機時間が多くなるでしょう。

今回の松井・吉村コンビの辞職⇒選挙は、そのような意味でも妥当性があるということになります。他の自治体と同じように考えることはできません。もちろん、この点は蛇足ですが。

3:総理大臣の衆議院解散権は?

「任期途中の解散」がダメであるというなら、総理大臣が衆議院を解散するのはダメだということになりますね。

あなた自分のところの大将に弓引いてどうするんですか?

さて、「突っ込み所」ではないですが、以下のような論があり得ます。

立法論として任期途中の解散はすべてダメだという人へ

「総理大臣の衆院解散も本来はダメだ」と言う人も居ると思います。

同じようなことを既に言いましたが、国民は政権に対して「任期を全うすること」を期待してるのではありません。国民のためになる政策を実行することを期待しているのです。

また、選挙はどうしても政治の空白を生む面があります。

その空白の期間が固定化されているならば、いろんな勢力がその期間を狙っていろいろ仕掛けてくることも可能になるでしょう。任期途中の解散は許されないという者は、そういった勢力に加担してるんですか?

なお、内閣は衆院解散が為されても、次の内閣が発足するまでは存続しますので、たとえ衆参ダブル選挙になったとしても政治が完全に空白になるということはありません。

MMT(現代貨幣理論)論者の安藤裕衆議院議員の評判

魚拓:http://archive.is/QaMgV

【日本の解き方】米財政赤字容認する「MMT」は数量的でなく“思想優先”の極論 日本財政は標準理論で説明可能 (2/2ページ) - zakzak

 

支離滅裂であるということも分からずに安易に朝日新聞の記事をツイートする人間が提唱するMMT(現代貨幣理論)も、大層なものではないですね。「TPP亡国論」の中野剛志が飛びついてる論ですよ。

以上

小室圭というロースクール奨学金留学生が「NHK」「AKB」と同程度検索されているという事実

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眞子内親王殿下と交際している「小室圭」氏

このワードの検索数がとんでもないことになっているという件について、感想を書いているだけの記事です。事実は整えません。

フォーダム大学ロースクールに留学している小室圭

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あらためて説明するまでもないかもしれませんが。

現在、小室圭氏はフォーダム大学ロースクールに留学中です。

School of Law | Fordham

2018年9月からLLM(法学修士)コース、2019年9月からは2年間のJD(法務博士)コースに進学する予定です。

フォーダム大学で検索すると、上図のように"kei komuro"がサジェッションで出てくるレベルです。日本語でも同じで、「小室圭」がサジェッションで出てきます。

検索エンジンを変えてもだいたい同じです。

未だ一般人の身であるにもかかわらず、個人の名称に焦点が当たっている状況は、異例でしょう。これは、刑事事件の犯人なども同様ですが、小室氏はこのような状況が少なくともあと2年は続くと思われます。

「NHK」「AKB」と同程度、「秋篠宮」「眞子」よりも検索されている「小室圭」

名前は言えませんし、画像を出すことも控えさせていただきますが、特定のキーワードの検索回数を調べることができる機能があります(どこで、とも言えません)。

知ってる人は知ってるでしょうから、試してみればいいでしょう。

簡易機能なので段階表示しかされず、詳細はわかりませんが

「秋篠宮」「眞子」などのワードの10倍程度の検索ボリュームがあります。

「NHK」や「AKB」と同程度の検索ボリュームを、たった一人の人間の名称が占めています。

これはとんでもない量で、はっきり言って『小室圭の話題だけで飯が食えるレベル』と言ってしまって良いでしょう(それなりに作業量をこなせば)

有名アイドルと同じレベルです。

小室圭の話題について執拗に報じるメディア・雑誌媒体

週刊女性自身

週刊女性セブン

小室圭さんのニュース記事まとめ | 女性自身

NEWSポストセブン

この話題、というか皇室のゴシップについてネット上で検索をかけると、光文社の女性自身と小学館の女性セブン2媒体が出てくることが圧倒的に多いです。

その記事の一部等がネットでも見れるということで女性自身のネット記事やNEWSポストセブンという小学館が運営しているサイトがあります。

その他、週刊文春や週刊新潮、週刊女性が追随しているという所でしょうか。

ネットのニュースサイトで皇室、特に小室圭関連の記事が出ている場合、大抵が週刊誌ソースになっています。niftyしかり、ライブドアニュースしかり、yahooニュースもそうです。

その他のサイトなんかでも皇室の話題を扱ってるところがありますが、ほぼ女性自身や女性セブンをソースとしています。大手新聞社の傘下のメディアも、結局は週刊誌の記述を元に記事を書いてます。 

さらには、ネットメディアもこの話題を積極的に扱っています。例えば以下。

小室圭の検索結果 - wezzy|ウェジー

最近、こういうページが増えてきていると感じています。

なぜこんなことを書くか

さて、ここまでで「コイツは何でこんなことを書いてるんだ?」と思ったのではないでしょうか?

まず、検索ボリュームが多いということを(ソースの表示はしてませんが)ここで書いたからには、私自身が「小室圭」ワードで専ら利益を得ようとしていないということはご理解いただけると思います。

特に深い意味はありません。

単に「小室圭」がコンテンツとして長期的なトレンドになってしまっているのを検索の観点から再発見した率直な驚きと、あとは、メディアの中で情報ロンダリングが行われており、それだけでビジネスが成立しているということを改めて書き起こしたかったというだけです。

こんなこと当たり前すぎてみんな分かっててスルーしてるんですが、どうしても気になったので書きたかったというだけです。とくに小室圭氏の場合は皇室が絡んでくる話題なので。

振り返ってみればゴシップの類の記事なんてこれまでもそんなものでしたし、皇室に限ってみても、おそらく雅子妃殿下に関することも似たような状況だったのでしょう。

「小室圭」事案の特殊性:奨学金留学生なのに

それでも、小室圭氏の状況が特殊だと感じるのは、現代では個人でもネットで発信できてしまうというところにあると思います。

ネットメディアが情報ロンダリングしてることは書きましたが、それ以外のところも「おこぼれにあずかってる」なと。

まとめサイトや個人ブログなど「小室圭」ブームに乗っかってるところはまだまだあります。まとめサイトは最初からそういうものなので今更感がありますが。

ただ、実はそういうサイトはそんなに多くはありません。競合は大したことないなと思います。個人ブログで「小室圭特化」をすれば、現時点ではアクセスが分散せずに広告収入で相当儲けてるだろうなと。

皇太子殿下と雅子妃殿下のご婚姻の際の週刊誌報道も苛烈だったと聞きますが、はっきり言って今はそれ以上じゃないでしょうか?報道する媒体数や記事数は圧倒的に現在の方が上でしょう。

他社の記事内容をコピペ改変して個人の感想を付け足すだけ

よくよく読んでみると、大手メディアの傘下のメディアですら、週刊誌報道の内容をコピペしてるだけです。そこに新しい事実や独自の分析は見当たりません。

Googleにコピペ判定を受けない程度に引用して、順番を入れ替え、文字数を多くして、そのメディアとしての見解を付けすだけでいっちょまえのページが出来上がります。

ネットで公開されてない記事の方が価値は高いでしょうから、雑誌を購入してそこの記事を「引用」すればいいんでしょう。あとはSEOを頑張って上位表示させるくらいでしょうか。

そんなページが今後も増えてSNSのタイムラインに流れてくると思うとゲンナリします。

ただ、特定のサイトだけが「おこぼれにあずかってる」という状況の方が、なぜか気に入らないので、もっと多くのサイトが切磋琢磨してパイを取り合って一つ一つの媒体の収入が減ればいいのに、とも思います。

 

ブロガー界隈はどうしてるのか?

ブロガー界隈といっても幅広く奥深いですが、「ブログで稼ぐ!」系の人たちの稼ぎの中心はアフィリエイトなので、PVを増やして広告収入を増やすということは推奨していないというのが大きいでしょう。

彼らはむしろPV頼みの広告収入はリスクと捉えてる面があります。

また、このブログのように「雑記ブログ」でない限りは、明確なテーマを設定してサイト構築してるでしょうからね。皇室の話題の記事をいきなり書くわけにもいかないのでしょう。

あとは、「小室圭」でなくとも、エロ系やアイドル画像サイトもそれなりに検索されてますから、純粋にお金儲けの人はそちらのサイトをせっせと作り込んでるのかもしれませんね。

なぜ特定のサイトが儲かるのが嫌なのか

元の記事には取材してる人が居るはずで、そういう人の努力にフリーライドしてる感が、外から見ると嫌だと感じるのかなと思います。

もう慣れてしまいましたが、まとめサイトが出現したばかりの時を思い出します。

今でこそ無数のまとめサイトがありますが、当初はまとめサイトの数は少なく、それこそコピペでしか構成されていないところばかりでした(今でも多くはそうですし、本来はアウトです)。

しかし現在では数が多くなり、差別化のために独自の評価を加えたり、検証結果も付け加える記事も含むまとめサイトも出てきました。それは健全な方向だと思います(それでもグレーですが)。現状の「小室圭」検索周りはそうなっておらず、検索ボリュームの割には群雄割拠してません。

まぁ、「韓国メディアがこう報じていた」などのような大手メディアの記事も言ってしまえば単にコピペですし、目くじらを立てる方がおかしいのかもしれませんが。

以上

泉佐野市が記者会見:ふるさと納税制度に異論、総務省に対して

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「ふるさと納税制度」について規定している地方税法が改正され、これからは当該制度に参加を希望する自治体が総務省に申請をして許可が出なければ、ふるさと納税による寄付金が控除されない仕組みに変わりました。

これに対して泉佐野市が異論を唱える記者会見を開きました。

泉佐野市がふるさと納税の新制度について記者会見

  • 今回の法改正は返礼品を実質的に排除することを狙い、大幅にふるさと納税を減少させる意思をもって確信犯的に制度設計をしている
  • その方法は姑息であり、問題点を広く訴えたい
  • 国がルールを設定するのであれば自治体と話し合ってからにするべきだ
  • 今回の規制はふるさと納税の発展性を阻害する
  • 税収が豊富な自治体とそうでない自治体の格差がまた広がるのではないか
  • ふるさと納税による寄附のうち、経費に使われる率(経費率)を50%以内にするという制限は達成困難
  • 返礼品は地場産品限定という要件はおかしい
  • 指定制度は総務省の恣意的な判断でふるさと納税制度に参加できるか否かが決まってしまうので自治体が顔色を窺わなくてはならなくなってしまった

動画内ではスライドで詳細に問題点を記載しています。

返礼品の「地場産品限定」要件については他の自治体も強く反対しているようです。

泉佐野市等がふるさと納税対象外の危険

泉佐野市、税制優遇対象外の公算 ふるさと納税規制で|全国のニュース|佐賀新聞LiVE

ふるさと納税を規制する改正地方税法成立を受け、総務省は28日、税制優遇の対象となる自治体の指定手続きを公表した。5月中旬ごろに、返礼品などの基準に全て適合した自治体に限って指定。昨年11月以降の寄付の集め方が適正だったかどうかも考慮するため、ネット通販大手「アマゾン」のギフト券を贈り、多額の寄付を得た大阪府泉佐野市などは対象外となる公算が大きい。

総務省は基準を(1)寄付募集の適正な実施(2)返礼品の調達費が寄付額の30%以下(3)返礼品は地場産品―に分類。4月1日に告示する

改正地方税法は6月1日に施行するにもかかわらず、総務省からは昨年11月以降の寄付の集め方も考慮するという方針が打ち出されています。

そして、4月1日に告示して5月中旬頃にふるさと納税制度が適用される自治体を指定するというのですから、ほとんど改善のための経過措置を取っていません。

もしも、これで泉佐野市が改善したにもかかわらず対象外となるとすれば、まさに事後法であるといえ、狙い撃ち、違法ではないでしょうか?

総務省石田大臣「2018年11月以降の取組みも考慮」

総務省|石田総務大臣閣議後記者会見の概要(平成31年3月29日)

しかしながら、近年この制度の運用の実態が、本来の制度趣旨から逸脱しているのではないかとの指摘が行われ、平成29年4月以降、度重なる見直しの要請をしてきたにも関わらず、一部の自治体が過度な返礼品を送付してきたことは、誠に遺憾なことであっただけに、今回の見直しにより各自治体が行う募集の方法について法律上一定の客観的なルールを設けることで、制度趣旨に沿った運用を実現し、全国の自治体と国民の理解を得ながら、この制度を健全に発展させていきたいと思っています。
 昨日、指定制度に係る申出の手続きや指定のための基準の案を、自治体の皆さんにお示ししました。これに基づき、来週以降、各自治体からの申出手続きがスタートします
 指定制度は、ふるさと納税の制度の趣旨を踏まえて地域活性化に取り組む自治体を支援するための仕組みとして導入するものです。
 ふるさと納税の対象となる自治体の指定に際しては、税制上の措置による支援の対象として相応しいかどうかを、各自治体の募集の取組実績等のできる限り客観的な情報を基に判断する必要があると考えています。

昨年11月以降の総務省から「過度な返礼品」と指摘を受けた自治体に、改正地方税法の内容について事前の説明はあったのでしょうか?

仮に昨年11月から、「改正後は2018年11月以降の取組みも考慮する」ということが自治体に説明していたのならともかく、そうでないとすれば、後付けのルールで泉佐野市に不利な判断をするということになります。

この点についても記者会見で説明していましたが、総務省からは何らかのほのめかしすらなかった、そういった事を伝えられた記憶は無い、地方税法の改正案を示されながら説明を受けた際にも無かった、と泉佐野市側は言っていました。

泉佐野市はふるさと納税制度を利用する自治体を指定するのであれば、今年の6月1日以降の取組を評価するべきと主張しています。

返礼品の規制

「返礼品は地場産品限定」という要件は、地場産品が豊富な一部の自治体にふるさと納税による寄附が集まってしまう事態が懸念されます。

泉佐野市側は、これはスタートラインから格差がある状況を固定化することであり、過去にも発生したことでもあると指摘しています。

泉佐野市は、アマゾンギフト券の2月3月のキャンペーンを行った理由は、例年3月には寄附が落ちこむため、予定されていたことを粛々と計画実行したに過ぎないと主張しています。

なお、総務省は2億円以上の寄付が集まった自治体で返礼品割合が3割以上のところには追加で膨大な書類提出を求めており、ほとんど嫌がらせ状態だそうです。

 

特別交付税からのふるさと納税分を考慮した減額措置

なお、特別交付税からのふるさと納税分の減額措置については、今回の地方税法の改正とは関係ありません。こちらは先月に総務省の告示を改正したものです。

そちらについての異議申立ての可能性については現時点では検討していないということでした。

地方税法の改正はふるさと納税の目的に反するのでは?

 

総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税で地方創生

第一に、納税者が寄附先を選択する制度であり、選択するからこそ、その使われ方を考えるきっかけとなる制度であること。
それは、税に対する意識が高まり、納税の大切さを自分ごととしてとらえる貴重な機会になります。
第二に、生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域に、これから応援したい地域へも力になれる制度であること。
それは、人を育て、自然を守る、地方の環境を育む支援になります。
第三に、自治体が国民に取組をアピールすることでふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争が進むこと。
それは、選んでもらうに相応しい、地域のあり方をあらためて考えるきっかけへとつながります。 

ふるさと納税の減額措置はなぜ悪質なのか - 事実を整える 

上記過去記事でも指摘しましたが、今回の地方税法の改正によって、総務省がふるさと納税制度に参加する自治体を許可するという仕組みになったのは、ふるさと納税制度に反するのではないでしょうか?

納税者が寄付先を選択する制度のはずが、総務省の指先一本で制度指定されない自治体が発生してしまうということになりますし、「自治体間の競争」を謳いながらかけられた規制は既存の格差を維持するようなものになっています。

税をいったん中央に集めて差配するという権力を増やしたい官僚の欲求が感じられてしまいます。

泉佐野市をはじめ、全国の自治体にはおおいに異議を唱えて頂きたいと思います。

以上 

新紙幣・貨幣発行:お金に関する法律まとめ

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新紙幣・貨幣も発行されることですし、お金に関する法律をまとめます。

紙幣・貨幣(日本銀行券=お札、硬貨)についてのQAサイト

【政策分野から探す】通貨 : 財務省魚拓

銀行券(お札)と貨幣(硬貨) : 日本銀行 Bank of Japan魚拓

独立行政法人 国立印刷局 - お札について

造幣局 : よくあるご質問

紙幣・貨幣の製造・発行については上記のサイトを見ればいいでしょう。

日本銀行券(紙幣・お札)のデザインは誰が決めるのか?

銀行券(お札)と貨幣(硬貨) : 日本銀行 Bank of Japan魚拓

お札の額面や肖像などのデザインは、誰が決めるのですか? 現在発行されているお札の肖像は誰ですか?

銀行券(お札)の種類は、政令で定められます(日本銀行法第47条第1項)。

また、銀行券の肖像などの様式は、財務大臣が定め、公示することとなっています(日本銀行法第47条第2項)。

日本銀行法では日銀券の種類は政令で定めて財務大臣が公示するとあります。

 第四十七条 日本銀行券の種類は、政令で定める。
2 日本銀行券の様式は、財務大臣が定め、これを公示する。

ですから、現在で言えば麻生財務大臣が決定するというのは予め法令で決まっていたということです。

「政令」は日本銀行法施行令、これに基づいた省令が日本銀行法施行規則です。

過去に公示された財務省告示の例はこちら⇒日本銀行券千円の様式 : 財務省

すかしに関する法律:すき入紙製造取締法

すかしの入った紙(すき入紙)を製造しても良いのでしょうか : 財務省
【答】

すき入紙とは、製法のいかんにかかわらず、抄紙の過程において実質の粗密または厚薄よって現出した文字または画紋を有する紙のことをいいます。

これに該当するもののうち、紙を透かして見た場合、文字または画紋が黒の濃淡により階調をあらわす「黒くすき入れた紙」については、その文字や画紋の種類や大きさにかかわらず、また、「白くすき入れた紙」については、お札や政府の発行する証券等で使用されている文字、画紋を使って、すき入れ紙を製造しようとする場合には、「すき入紙製造取締法」に基づき、財務大臣の許可を必要とします。

これは、外国からの受注により国内で製造しようとする場合でも同様に許可を必要とします。

「黒くすき入れた紙」はすべて財務大臣の許可を得ないと製造できないそうです。

すき入紙製造取締法 (昭和二十二年法律第百四十九号)

過去に発行されたお金で現在も使えるもの:「古いお札は使えなくなる」という詐欺に注意!

現在発行されていない昔のお金で、現在も使えるものはありますか

こちらをみると、結構過去のものも大体使えるようです。

「改造壱円券」というものも、名称がなんかパチモンくさいですが、れっきとした日銀券ですので使えます。 

今般の新紙幣発行に際して「古いお札が使えなくなる」という詐欺が発生する可能性があり、メディアも注意喚起しています。

予想ですが、フリマサイト・オークションサイトなどで「旧1万円札」として価格を上乗せしたものが出品されるかもしれません。お札が出品されるということは過去にもありましたが、マネーロンダリングの温床になるので絶対に購入してはいけません。
(過去の出品事例は実質的な借入れや収入隠し目的と思われ、事業者も規約改訂で対応しましたが)

偽物のお金(偽札・偽貨)を製造・印刷・使用・輸入した場合

偽物のお金(偽札・偽貨)を作ったり、使用したりするとどうなりますか : 財務省

〔通貨偽造等の犯罪に対する処罰の例〕

通貨偽造・通貨変造罪(刑法第148条第1項)
→ 無期又は3年以上の懲役
偽造通貨・変造通貨の行使罪(刑法第148条第2項)
→ 無期又は3年以上の懲役
輸入してはならない貨物を輸入する罪(関税法第109条第1項)
→ 10年以下の懲役若しくは3千万円以下の罰金、又はこれらの併科

刑法や関税法に抵触します。

上記の他、外国通貨偽造及び行使等・偽造通貨等収得とその未遂、収得後知情行使等、通貨偽造等準備などが刑法で罰せられます。

紛らわしいものを製造・販売した場合:通貨及証券模造取締法

「貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及び地方債証券と紛わしい外観を有するものを製造又は販売した」場合には通貨及証券模造取締法に違反することになります。

この法律を知りながら、紙幣類似品について相談した警察官らの態度が好意的であったのを勘違いし、より紛らわしくないようにするよう助言を受けたにもかかわらず、それをしないで製版所に依頼して類似品を作成した者が有罪になった判例があります。最高裁判所第1小法廷 昭和60年(あ)第457号

お金を故意に傷つける行為:貨幣損傷等取締法 

 

貨幣損傷等取締法では、「貨幣を損傷し又は鋳つぶしてはならず、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない」とあります。

以下の記事では、きれいにするための研磨など、どこまでが認められ、どこからが違法となる「変造」になるのか?という疑問に答えています。

貨幣にどこまで手を加えると犯罪になるか弁護士に聞いてみた - ZAK女 - ZAKZAK

なお、同法は「紙幣」は対象外ですが、紙幣について損傷及び加工を取り締まる法律はありません。

破れたり燃えてしまった紙幣は日本銀行の本店・支店において、「表・裏両面があること」を条件に、残っている面積を基準として新しい銀行券との引換えを行っています。

溶けた貨幣についても、模様が識別できるなど、一定の条件を満たせば、新しい貨幣に引き換えることができます。

 

貨幣の製造と発行の違い

造幣局 : 貨幣Q&A

貨幣の「製造」と「発行」は違うのですか?
造幣局は貨幣の「製造」を行い、政府(国)が貨幣を「発行」します。
この「製造」と「発行」の違いは次のとおりです。

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第4条第1項において、「貨幣の製造及び発行の機能は、政府に属する。」とされています。
この規定に基づき、財務省において、必要とされる貨幣の円滑な供給を図る観点から、市中における貨幣の流通状況等を勘案の上、貨幣の製造枚数が定められます。

同法第4条第2項により、造幣局では、財務省で定められた製造枚数について、貨幣の製造を行います。
同法第4条第3項により、造幣局で製造された貨幣は全て財務省を通じて日本銀行へ納められますが、この「政府から日本銀行への貨幣の交付」をもって、貨幣は発行されたことになります。
つまり、造幣局で製造した貨幣は、造幣局内にある間は見た目は貨幣ですがまだ通貨ではなく、日本銀行に納められた時点で初めて貨幣が発行され、通貨となります

なので、通貨が摩耗した等で交換したい場合は、紙幣と同様、日本銀行の本店・支店に持っていくことになります。

 

お金の製造・発行等に関する法律まとめ

通貨の単位、貨幣の製造・発行等に関する規定

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則(昭和六十三年大蔵省令第七号)

紙幣の発行等に関する規定

日本銀行法(47条)(平成九年法律第八十九号)

日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)

日本銀行法施行規則(平成十年大蔵省令第三号)

お金に関する罰則規定

すき入紙製造取締法 (昭和二十二年法律第百四十九号)

通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)

貨幣損傷等取締法(昭和二十二年法律第百四十八号)

関税法(昭和二十九年法律第六十一号)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

以上 

飯塚真紀子「福島原発事故後に先天性心疾患の手術件数増」というトンデモ論文を拡散する記事

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https://news.yahoo.co.jp/byline/iizukamakiko/20190409-00121301/

2019年3月14日、名古屋市立大学が村瀬香准教授らによる「福島原発事故後の複雑心奇形の全国的増加」と題する論文をプレスリリースしました。

この論文の評価については、以下の記事で指摘されている通り、この研究だけでは放射線の影響があると言うには無理があると結論付けられています。

飯塚真紀子氏が村瀬准教授に取材した内容もトンデモなので改めて紹介します。

中日新聞が取り上げた那須野が原オオタカ論文の著者村瀬香・名古屋市大准教授の論文:「複雑心奇形と停留精巣が原発事故後に全国的増加」というけれど、原発事故の影響だと言えるのか? - Togetter

トンデモ論文:福島原発事故後に複雑心奇形手術が全国で増加と放射能の因果関係

福島原発事故後に先天性心疾患の手術件数増

原発事故後、先天性心疾患の手術件数14%増 世界的権威が認めた衝撃の事実 日本のメディアが報じない怪(飯塚真紀子) - 個人 - Yahoo!ニュース

原発事故の影響以外に説明できない
 チェルノブイリの原発事故後、旧ソ連や近隣諸国では先天性心疾患の発生率の増加が報告されたが、同じ状況が今、日本でも起きているということなのか?

 この結果について、村瀬氏はこう解説する。

原発事故との関連は不明です。また、原発事故との関連の有無を証明することは不可能です。しかし、原発事故以外に、複雑心奇形の手術件数の急増に結びつく要因が考えられないのです。例えば、新たな手術法が開発された場合、その手術による手術数の増加は起きるかもしれませんが、新手術というのは通常徐々に浸透していくものなので、このように急増することはありえません。

 また、グラフからわかるように、2010年は前年よりも手術数が増加しています。同年は、妊産婦に対して行われたアンケートの回答率が99%とこれまでで一番高かったことから、増加しても不思議ではありません。しかし、2011年の場合、震災の影響か、その回答率が96.4%とこれまででは最も低かったんです。それにもかかわらず、手術数は急増しました。原発事故の影響以外に説明がつきません」

村瀬准教授は取材に対して「原発事故との関連は不明」と説明してます。

放射線との関連は不明」でもないのです。

にもかかわらず、「原発事故以外に要因は考えられない」と言っています。

だったらなぜ論文に書かなかったのか?

Nationwide Increase in Complex Congenital Heart Diseases After the Fukushima Nuclear Accident

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Nationwide Increase in Complex Congenital Heart Diseases After the Fukushima Nuclear Accident

この論文の英語原文では、「結論」部分で唐突に「福島原発から漏れた放射線の影響を考慮すべき」という文言が出てきます。

しかし、そう考える根拠は、まったく示されていません

これは科学論文としては非常に不可解な記述です。

先天性心疾患の手術件数は全国的に増加した

原発事故後、先天性心疾患の手術件数14%増 世界的権威が認めた衝撃の事実 日本のメディアが報じない怪(飯塚真紀子) - 個人 - Yahoo!ニュース

手術件数は全国的に増加したということだが、福島県でも増加したのか? それについて村瀬氏はこう説明する。

各県別のデータがないため、それは不明なのです。また、福島県の場合、心奇形の内訳が出されていないので、どれだけが重篤で複雑な種類の心奇形であるか不明で、手術数が増加しているのかどうかも非公開です。また、事故後、福島県外に移住し、県外で母子手帳をもらって出産した妊産婦もいますが、そのデータは福島県のデータには含まれていません」

 しかし、全国の複雑心奇形の手術数には、福島県から県外に移住し、県外で母子手帳をもらった妊産婦が出産した複雑心奇形を持つ乳児の手術数も含まれている。

本当に呆れるしかありません。

科学的な根拠をもって論じるのが科学者、研究者のハズです。

それができないのに、個人的な思い込みのみに基づいて論文に根拠不明の妄想文を混ぜ込み、論文に書いてない(書くとあまりに支離滅裂なため査読が通らないため書けなかったのだろう)ことを断定的な論調で発信するというのは、人としてどうなのか。

過去記事でも指摘しましたが、仮に震災や原発事故との関連があったとしても、「放射線との関連」の話となると、更なる研究や分析が必要になるはずです。

その二重の論理飛躍を、さすがに日本のメディアも見抜いてるんでしょう。

だから中日新聞以外に報道されないんですよ。

朗報:村瀬香准教授は科研費の対象外に

原発事故後、先天性心疾患の手術件数14%増 世界的権威が認めた衝撃の事実 日本のメディアが報じない怪(飯塚真紀子) - 個人 - Yahoo!ニュース

なくなった研究費枠
 村瀬氏は現在、イノシシのDNAや臓器が受けた放射線影響について研究を行なっている。「衝撃的な結果なので、信じてもらえるかわからない」という研究結果をすでに得ているというが、今後、研究を続けていけるかどうか不安も感じている。先天性奇形の研究を始めてから、科学研究費という国が出す研究資金を得るための申請書を出しても、申請が通らなくなったという。また、福島原発事故による被曝の影響を研究する研究費枠もなくなってしまったという。

「今では、一般的な放射線影響という研究費枠しかありません。研究を続けるためのエンジンがなくなったのを感じています」

と声を落とした村瀬氏。

研究者としての矜持を失い、福島に対する不安を煽動するかのような者に対して科研費なんて支給してもらったら困ります。

そんな者の声の拡声器になっている在米ジャーナリストの飯塚真紀子。

このような「枝」は平成の世限りで剪定しておきましょう。

以上

 

新紙幣:韓国メディアが「朝鮮半島侵奪の主犯・渋沢栄一」と非難

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新紙幣発行について複数の韓国メディアが発狂しています。

その論調ぶりを見ていきます。

韓国メディアKBSの澁澤榮一報道

渋沢栄一は、明治と大正(大正)時代の実業家で、韓半島経済侵奪の象徴的人物です。韓国電力の前身である「京城電気」社長を務めて韓半島経済侵奪に全面的に寄与し、大韓帝国時代の日本第一銀行紙幣に登場しました。

 ー中略ー

一方、日本の財務省は5千円券の明治期の女性の教育の先駆者である津田梅子(津田梅子・1864〜1929年)を、1千円券は、日本医学の父と呼ばれる北里柴三郎(北里柴三郞・1853〜 1931年)の肖像を入れることを検討中です。すべて、日本帝国主義時代に活発に活動した人物です

なんかもう、1910年から1945年までに活躍した人だったら全員に対して難癖を付ける勢いですね。

同様の論調で他のメディアも書いています。

聯合ニュースの新紙幣関連報道は2つ

日 1만엔권에 韓경제침탈 주역…아베 정권 역사관 반영된 듯 | 연합뉴스

日本政府が渋沢栄一という、過去に朝鮮半島を侵略した歴史を代表するような人物にも、新しい1万円紙幣の肖像として入れようとすることには、過去の歴史を否定する安倍晋三政権の歴史修正主義が反映されたという解釈が出てこよう

日本政府のこのような方針に対しては、日帝植民地支配の被害国である韓国への配慮が欠けていたという批判が、韓国だけでなく日本でも出てくるものと予想される。

なんか、書きぶりが朝日新聞臭い、と思うのは私だけでしょうか?

聯合ニュースは日本語版のページもありますが、この件について言及した記事は、いまのところは日本語ページには存在していません。翻訳が間に合ってないのでしょうか?それとも日本向けには不要だと判断したのでしょうか。

なお、同様の内容が書いてある記事がもう一本あります。なんで聯合ニュースは日本の新紙幣にそんなに執着しているのでしょうか?

日, 지폐의 얼굴 '메이지 근대화' 주역들로 바꾼다 | 연합뉴스

渋沢栄一は韓国紙幣だった

渋沢栄一は韓国紙幣の顔だった…「恥辱」「歴史修正主義」韓国メディアが痛烈批判 - FNN.jpプライムオンライン

渋沢栄一の肖像が入った紙幣が朝鮮半島で使用されていたようです。

そんなことを掘り起こしてまで非難するってどうかしてますね。

韓国電力 渋沢栄一財団と電気の歴史研究で協力

韓国電力 渋沢栄一財団とMOU締結=電気の歴史研究で協力 | 聯合ニュース魚拓

2017.07.06 11:31

 韓国電力は今回のMOU締結を通じて、同財団と電力事業を中心に経済・産業分野の研究協力を進める。電気の歴史の研究も共同で行い、関連情報や出版物も交換する予定だ。

 韓国電力は現在「大韓民国の電気の歴史ルーツ探索」事業を通じて韓国の電力会社の歴史を編さんしている。5月には、韓国初の電気会社である漢城電気の米国でのパートナーだったハリー・ボストウィックの子孫から貴重な資料の寄贈を受けた。

なんと、聯合ニュースの日本語版で検索したら、こんなニュースが出てきました。

渋沢栄一は、韓国電力の前身であった京城電気の社長でもありました。

参考:国立国会図書館オンライン | National Diet Library Online国立国会図書館書誌ID
000000745586

韓国メディアは、こういう企業の取り組みも全否定するのでしょうか?

こうしてみると、実業界ではとくに問題視していないのに、メディアが日韓対立を煽っているような気がしてきます。

中央日報はまっとうな報道

1万円札を象徴してきた近代思想家の福沢諭吉の肖像は35年ぶりに「日本資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一に変わる予定だ。5000円札は現在と同様、女性の図案が採用される。女流作家の樋口一葉から、日本最初の女性留学生であり女性教育者である津田梅子に変わる。1000円札も著名な細菌学者を継続して使う。梅毒菌を発見した野口英世からペスト菌の研究者であり破傷風治療法の開発者である北里柴三郎に図案が変更される。

中央日報は御三方の功績をきちんと紹介しています。

KBSや聯合ニュースのような否定的な評価を加えていません。

ただ、こういう論調は少数のようです。

 

伊藤博文も福沢諭吉も

渋沢栄一は韓国紙幣の顔だった…「恥辱」「歴史修正主義」韓国メディアが痛烈批判 - FNN.jpプライムオンライン

初代韓国統監であり、韓国の英雄・安重根(アン・ジュングン)に射殺された伊藤博文の1000円札について、「1000円札が伊藤博文の頃に、日本を訪れた韓国人が1000円札の釣り銭を財布に入れたくなくて、すぐに使ったというエピソードもある」(2004年・国民日報)、「日本は安重根の審判を受けて倒れた伊藤博文を紙幣にした。侵略的過去の歴史を認めない国家情緒を見ることができる」(2017年・釜山日報)などと報じている。

また福沢諭吉の1万円札についても、「脱亜論で有名な福沢諭吉は日帝が侵略至上主義に駆け上がるのに思想的根拠を提供した人物で、朝鮮を「野蛮以下の国」と酷評して侵攻するよう扇動した。日本はこのように偏向した思考を持ち、戦争と虐殺を促した福沢を啓蒙思想家と称賛して最も多く流通する1万円紙幣にまで登場させた」(2015年・メディアオヌル)と批判している。

韓国にこれだけ非難される渋沢栄一の紙幣の肖像への採用。

大正解なんじゃないでしょうか。

以上