事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

余命三年時事日記読者の懲戒請求者が今度は弁護士に訴訟提起

ブログの煽動によって弁護士に対して大量に不当な懲戒請求が為された事案。

既に懲戒請求者が弁護士から民事訴訟を起こされて敗訴している件も出ているところ、訴訟提起自体が不法行為であるとする民事訴訟が提起されたようです。

弁護士に対する大量懲戒請求

「余命大量懲戒請求」事案で初の判決:金竜介弁護士に33万円

弁護士に対する大量懲戒請求訴訟の結果:嶋崎量弁護士の場合

弁護士に対する大量懲戒請求訴訟の結果:佐々木亮・北周士弁護士の場合

大量懲戒請求事案については全国複数の弁護士が懲戒請求者に対して不当懲戒請求であるとして提訴しており、請求認容判決が出ています。 

これらは懲戒請求者の一部に過ぎませんのでこれからもどんどん判決が出るでしょう。

結局請求額と和解額は高過ぎだったのか?

佐々木・北弁護士は一人当たり5万円(2人相手で10万円)の和解金額、請求金額は33万円でした。他の弁護士は一人あたり10万円の和解金額を設定していた方も居ました。

請求書1枚に対する反論にはそんなに損害が観念できないのではないか?と言われており、そのためにこの金額が高すぎるのではないか?と言われていました。

結論としては請求認容額が30万円(嶋崎弁護士などは弁護士費用3万円も認められた)だったため、妥当ということになります。

私も、将来の濫訴的懲戒請求の抑止のためには、このくらいの金額になるのは仕方がないのかなと思います。

その他、細かい論点については以下でまとめています。

弁護士への「大量」不当懲戒請求:余命信者と佐々木・北弁護士の和解の論点

【余命大量不当懲戒請求】その他の問題点と疑問点

弁護士会のガバナンス

今回の事案は、半ば弁護士会の仕組みの不備のせいで発生したと言うほかありません。

単位弁護士会によっては異なる対応をしたところもあるようですが、一連の事案における弁護士会、特に東京弁護士会の本件の対応は残念としか言えません。

「懲戒請求書と題する書面」に過ぎない怪文書を流れ作業的に弁護士に送付して懲戒請求の手続に乗せたのは、端から見ても異常です。弁護士自治を標ぼうするならスクリーニングくらいかけるべきでしょう。

弁護士法58条1項には「その事由の説明を添えて」という要件があるのですから(現在の運用では要件とは考えていないと言えるが)、それをみたしていないような書面についてまで懲戒請求書として扱うべき必然性は無いはずです。

弁護士に対する懲戒請求権は個人の利益保護のためのものではなく公益的見地から特に認められていることからみても、「懲戒請求である」旨が書いてある書面を懲戒請求の手続に乗せる前にチェックがあっても何ら不思議ではないでしょう。

別の視点から、今回の懲戒請求は川村真文弁護士の言うように「主張自体失当」の類のものです。このような場合には返戻するなどの運用が敷かれるべきではないでしょうか。

懲戒請求をするには手数料を取るという弁護士会の規約改訂をするにしても、こういった具体的な運用改善も必要でしょう。

井上太郎と青林堂の責任

青林堂事務局が運営している井上太郎氏のブログにおいて、懲戒請求者に対する訴訟についての準備書面と題する文書を、700円の購読料を支払うことで閲覧できるページに掲載していました。

たしかに準備書面のみを700円で販売していたわけではないですし、特に懲戒請求者だけに送付したという事情はないので非弁行為ではないのでしょうが、何とも言えませんね。

青林堂は懲戒請求を煽動したブログの名を冠した書籍の出版社でもあります。 

当該ブログは一端閉鎖したあと復活したようですが、偽物か否か判別する気も無いのでここで紹介することはしません。読んだところで時間の無駄です。

青林堂にかんする労働訴訟で佐々木弁護士が相手方代理人だったことがあります。

佐々木弁護士がもっとも多い3パターン・3300通もの懲戒請求書の送付を受けたのは、そういう背景があるのでしょう。

以上

泉佐野市のふるさと納税寄付額が497億円に:メディアが報じない総務省のいじめ

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泉佐野市のふるさと納税寄付額が497億円に達したようです。

この話、実は重要なことが報道されていません。

大阪府泉佐野市のふるさと納税寄付額497億円の報道

ふるさと納税、497億円=18年度、3.7倍増見通し-大阪府泉佐野市:時事ドットコム魚拓はこちら
ふるさと納税497億円 泉佐野市、アマゾンギフト券影響か :日本経済新聞魚拓はこちら
大阪・泉佐野市のふるさと納税497億円 - 産経ニュース
泉佐野市ふるさと納税497億円|NHK 関西のニュース魚拓はこちら。
大阪 泉佐野のふるさと納税寄付額 497億円 前年度の3.7倍に | NHKニュース魚拓はこちら
泉佐野市、18年度の寄付額497億円の見通し 3.7倍に TBS NEWS魚拓はこちら
泉佐野市、ふるさと納税497億円 前年度トップの3・7倍、アマゾンギフト券影響か - 芸能社会 - SANSPO.COM(サンスポ)魚拓はこちら
泉佐野市2018年度ふるさと納税寄付額は約497億円、前年の3.7倍に | MBS 関西のニュース魚拓はこちら

上記報道は、重要な部分に触れていません。

朝日新聞では以下報じています。

ふるさと納税「高還元」泉佐野へ497億円 市予算並み:朝日新聞デジタル魚拓はこちら

総務省は昨年11月以降に「趣旨に反する方法」で多額の寄付を集めた自治体の参加を認めない方針。

総務省がふるさと納税の指定自治体として許可をする際に、なんと昨年11月以降の行為も考慮すると言っているのです。この不当な決定を報道しているメディアがほとんどないのは、一体どういうことなんでしょうか?

総務省は昨年11月以降の取組も考慮して対象外かどうかを判断

泉佐野市が記者会見:ふるさと納税制度に異論、総務省に対して

上記記事でふるさと納税制度の根拠となる地方税法が改正されたことを受けて泉佐野市が記者会見し、総務省は「姑息で卑怯」と評したことについてその理由を整理しています。

これまではすべての自治体がふるさと納税制度に参加できました。

しかし、改正地方税法では、申告をした自治体のうち、総務省が許可した自治体しか、ふるさと納税制度の対象になりません。その結果、その自治体に住所を持つものが寄附控除を受けられなくなります。

この申告を受けた新制度が施行されるのは6月1日からです。

しかし、総務省は昨年の11月以降のふるさと納税についての自治体の行為も許可の考慮事項とするとしました。

改正地方税法では「11月以降を考慮」が書いていない

法律第二号(平三一・三・二九)
◎地方税法等の一部を改正する法律

第三十七条の二第一項中「第一号に掲げる寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「寄附金の額の合計額が」を「特例控除対象寄附金の額の合計額が」に改め、同項第一号中「特別区」の下に「(以下この条において「都道府県等」という。)」を加え、同項第四号中「第三項」を「第十二項」に改め、同条中第五項を第十四項とし、第四項を第十三項とし、第三項を第十二項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項第一号に掲げる寄附金」を「特例控除対象寄附金」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第一項の次に次の九項を加える。
2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)であつて、都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)を提供する場合には、当該基準及び次に掲げる基準)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。
一 都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。
二 都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。
3 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、同項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。
ー省略ー
10 第二項から第八項までに規定するもののほか、指定及び指定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める

地方税法の改正条文案については、平成31年の2月8日に国会に提出されました。

成立したのが3月2日で、施行されたのが4月1日です。

少なくともそれ以降の取組についてのみ評価すべきであるのに、総務省は昨年の11月以降からの取組を考慮事項としています。

しかも、その点については法律には書いておらず、総務省令に書いてあります。

総務省令は法律と異なり、国会審議によるチェックを受けずに通りますから、こういう形での恣意的なルール変更は本当に姑息だと思います。

総務省令で勝手に決めた基準による不指定・不許可という「いじめ」

地方税法施行規則及び自動車重量譲与税法施行規則の一部を改正する省令(平成31年総務省令第38号)

この省令の1条の17第2項第四号において「平成三十年十一月一日から申出書等を提出する日までの都道府県等における第一号寄附金の募集の取組の実施状況及びその結果に関する書類」の提出を求めています。

この省令は3月29日に公布されたものなので泉佐野市が気づけるわけがありません。

現に、泉佐野市の記者会見でも、11月からの取組を指定に際して考慮するということについて、総務省側からは何らのほのめかしも受けていないと説明していました。

特別交付税も減額されている

特別交付税からのふるさと納税分減額措置の総務省改正省令

今回の地方税法改正とは別に、これに先だって、特別交付税の総務省令が改正され、それによってふるさと納税分を考慮して特別交付税が減額措置となりました。

減額幅は1億数千万円程度なので、ふるさと納税分の増収が遥かに上回ってますのでざまぁみろと思います。ただ、だからといってこの減額措置が妥当だとも思いません。

問題点は以下にまとめています。

ふるさと納税の減額措置はなぜ悪質なのか

泉佐野市の不屈の精神を称えたい

497億円は泉佐野市の一般会計予算とほぼ同規模ですが、それがそのまま利益になるのではなく、経費が50%以上かかっていますし、職員の努力があってこそですから「儲けすぎ」と評するのはお門違いでしょう。

総務省は自分でふるさと納税を「自治体間の競争」を狙いとしていました。

にもかかわらず、自分らが想定していた金額を超えると、権力がふるえなくなって気に食わないのでしょう。中央集権体制の闇だと思います。

仮に泉佐野市が不指定になれば総務省の違法性を問う訴訟になると思われます。

私はこれからも泉佐野市の判断を支持していきます。

以上

恩赦の対象:天皇の譲位・改元に伴う即位礼正殿の儀に際して

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天皇の譲位・改元に伴う即位礼正殿の儀に際して恩赦が行われます。

恩赦制度と今後の見通しについて簡単にまとめてみました。

国立国会図書館:恩赦制度の概要

国立国会図書館デジタルコレクション:恩赦制度の概要

恩赦制度については、こちらのページが最も網羅的にまとまっています。

正直、これを見るだけですべてが終わる話なんですが、文量が多いので、上記を参考にしつつここでも恩赦制度等について簡単に紹介します。

恩赦とは:存在理由と法務省の定義

日本国憲法

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

法務省によると、恩赦とは「行政権によって、①国の刑罰権を消滅させ、②裁判の内容を変更し、又は③裁判の効力を変更若しくは消滅させること」であると定義されています。

恩赦の存在理由について、昭和 22 年に内閣に設置された恩赦制度審議会が昭和 23 年に答申した最終意見書においては以下が挙げられています。

  1. 法の画一性に基づく具体的不妥当の矯正
  2. 事情の変更による裁判の事後的変更
  3. 他の方法をもってしては救い得ない誤判の救済
  4. 有罪の言渡しを受けた者の事後の行状等に基づく、刑事政策的な裁判の変更又は資格回復

4番目に関連して後述の「常時恩赦」の制度があります。

個人的には恩赦が行政権の作用であるという説明には納得できませんが、現行憲法のもと、行政権に関する控除説が通説である現状においてはそう考えざるを得ないのでしょう。

恩赦法と大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権の対象

恩赦」には、「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権」があります。

恩赦法

第一条 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権については、この法律の定めるところによる。
第二条 大赦は、政令で罪の種類を定めてこれを行う。
第三条 大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。
一 有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。
二 まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する
第四条 特赦は、有罪の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。
第六条 減刑は、刑の言渡を受けた者に対して政令で罪若しくは刑の種類を定めてこれを行い、又は刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。
第八条 刑の執行の免除は、刑の言渡しを受けた特定の者に対してこれを行う。省略
第九条 復権は、有罪の言渡を受けたため法令の定めるところにより資格を喪失し、又は停止された者に対して政令で要件を定めてこれを行い、又は特定の者に対してこれを行う。省略
第十条 復権は、資格を回復する。
○2 復権は、特定の資格についてこれを行うことができる。

恩赦は基本的には「刑の言渡を受けた者に対して」「有罪の言渡を受けた特定の者に対して」行われ、大赦のみが有罪の言渡しを受けない者についても対象であるのが分かります。

大赦、減刑、復権については「政令で」対象が決められますから、これから政府が閣議決定することになります。

カルロス・ゴーンなどの事被告人・未決拘留者は対象になるか

よく話題に上がるカルロスゴーン氏について。

彼は未だ刑事被告人の身分であり、刑の言渡しを受けていないので、新天皇即位・改元に際する恩赦の対象になり得るとすれば大赦ですが、対象外でしょう。

なぜなら、大赦が行われる場合は非常に限定されており、その対象もかなり限られた者にしか適用されないからです。

昭和天皇御大喪恩赦」による大赦令(平成元年政令第 27 号)の対象になったのは大きく次の種類の罪に分けられます。

  1. 第 2 次世界大戦中又はその終了直後に制定されたいわゆる経済統制関係法令に違反する罪
  2. 外国人登録法(昭和27 年法律第 125 号)に違反する罪の一部
  3. 拘留又は科料のみを法定刑とする罪

カルロスゴーンが(有罪になったとして)対象にならないというのが分かるでしょう。

その他、最近の恩赦は「今上天皇御即位恩赦」(※平成2年に行われた)や、「皇太子殿下(徳仁親王)御結婚恩赦」などがありましたが、いずれも「大赦」は行われていません。歴史上を見ても、大赦は憲法発布や主権回復時など、国家にとって重要な転換点にしか行われていません。

なお、5月の皇位継承に際しては恩赦は行われず、秋の「即位礼正殿の儀」に際して行う方針のようです。

天皇即位、秋に恩赦へ 26年ぶり、退位時は実施せず(朝日新聞デジタル)

天皇の崩御・譲位・即位・改元にともなう恩赦とは別個の「常時恩赦」

恩赦法

第十二条 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権は、中央更生保護審査会の申出があつた者に対してこれを行うものとする。

恩赦法施行規則

第一条 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第十二条の規定による中央更生保護審査会の申出は、刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下第一条の二、第六条、第八条及び第十一条第三項において同じ。)若しくは保護観察所の長又は検察官の上申があった者に対してこれを行うものとする。
第一条の二 次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に特赦、特定の者に対する減刑又は刑の執行の免除の上申をすることができる。
一 刑事施設に収容され、又は労役場若しくは監置場に留置されている者については、その刑事施設の長
二 保護観察に付されている者については、その保護観察をつかさどる保護観察所の長
三 その他の者については、有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官

更生保護法 六章 恩赦の申出
(恩赦の申出)
第八十九条 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第十二条に規定する審査会の申出は、法務大臣に対してするものとする。 

法務省の説明では、「個別恩赦の手続は,検察官,刑事施設及び保護観察所の長が職権又は本人からの出願に基づき,中央更生保護審査会に上申をし,審査会が審査の結果,恩赦を実施すべきであると認める場合には,法務大臣に対しその旨の申出を行い,その申出がなされた者について,内閣が閣議により決定し,天皇が認証します。」とあります。

近年では形の執行の免除と復権が毎年20~40人に対して行われているようです。

天皇「退位」等に伴う公務員等の懲戒免除等に関する法律

恩赦とは別の制度として、公務員等の懲戒免除等があります。

公務員等の懲戒免除等に関する法律

第一条 この法律は、大赦又は復権(特定の者に対する復権を除く。以下同じ。)が行われる場合における公務員等に対する懲戒の免除及び公務員等の弁償責任に基く債務の減免について定めることを目的とする。

大赦又は復権(特定の者に対する復権を除く。以下同じ。)が行われる場合」というのは、タイミングを指しており、大赦・復権の対象となった者という意味ではないことに注意です。ですから、刑の言渡しを受けた者でない者でも対象になります。

昭和天皇の大喪の礼に際しては、この免除等が行われました。

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除等について:文部科学省

根拠政令は「昭和天皇の崩御に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令」(平成元年政令第二九号)及び「昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令」です。

ただ、平成30年8月7日(火)午前-内閣官房長官記者会見では、公務員等の懲戒免除等を行うことは検討していないとしています。

まとめ:皇位継承に伴う恩赦は即位礼正殿の儀に際して

  • 恩赦は5月ではなく秋の「即位礼正殿の儀」に際して行われる
  • 常時恩赦は通年で行われている
  • 国家公務員等に対する懲戒免除等は今回は行われない見通し

個人的には、司法判断を無効化する恩赦等は限定された対象にのみ適用されるべきであると考えます。ただ、恩赦制度をまったく無くすことは好ましくないと思います。

以上

裁判官訴追委員会への罷免要求署名は弁護士への大量懲戒請求と同類:父親による強制性交容疑事件の無罪判決で

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名古屋地裁で19歳の娘を準強姦したとして起訴された父親に無罪の判決がなされた件について、裁判官訴追委員会への請求をするに際して署名運動が行われるという事態が生じています。

弁護士への大量の不当懲戒請求の判決が出たばかりですが、この件も同根だと思います。

名古屋地裁岡崎支部判決の概要

  1. 被害者は19歳だったので18歳以下に適用される刑法の監護者わいせつ・監護者性行等罪が適用されない
  2. 暴行・脅迫は認定できなさそうなので強制性行等罪(従来の強姦罪)も適用できない
  3. そこで、検察は準強制性交等罪(従来の準強姦罪)で起訴した
  4. しかし、構成要件である「抗拒不能」が認定されず、無罪となった。

詳細は以下の弁護士が書いた記事を参照してください。

19歳の娘に対する父親の性行為はなぜ無罪放免になったのか。判決文から見える刑法・性犯罪規定の問題(伊藤和子) - 個人 - Yahoo!ニュース

「暴行脅迫」や「抗拒不能」の構成要件については立法課題が指摘されていたところ、先般の刑法改正時には文言改正はなされず、代わりに附帯決議が成立しています。

刑法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

二 刑法第百七十六条及び第百七十七条における「暴行又は脅迫」並びに刑法第百七十八条における「抗拒不能」の認定について、被害者と相手方との関係性や被害者の心理をより一層適切に踏まえてなされる必要があるとの指摘がなされていることに鑑み、これらに関連する心理学的・精神医学的知見等について調査研究を推進する ー以下略ー

また、法務省の法制審議会の資料においては抗拒不能の認定例が挙げられており、その中には比較的簡単に「抗拒不能」を認定しているものもあり、今回の事案も裁判体によっては判断が変わっていた可能性があります。

つまり、本件は法律の規定がおかしいか、現行法のままであっても「抗拒不能」の解釈・認定がおかしいと言い得る事案ではあるということができます。

今回の事案では理想論としては父親に刑事罰を与えるべきだと考える人が100%だと思います。しかし、おかしいと言えるとしても、それは上訴制度の中で上級審の審判を仰ぐべき事柄でしょう。

裁判官訴追委員会と弾劾裁判所の憲法・法律上の根拠

日本国憲法

第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

弾劾裁判所については国会法に定めがあります。

国会法 第十六章 弾劾裁判所
第百二十五条 裁判官の弾劾は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の裁判員で組織する弾劾裁判所がこれを行う。
○2 弾劾裁判所の裁判長は、裁判員がこれを互選する。
第百二十六条 裁判官の罷免の訴追は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の訴追委員で組織する訴追委員会がこれを行う。
○2 訴追委員会の委員長は、その委員がこれを互選する。
第百二十七条 弾劾裁判所の裁判員は、同時に訴追委員となることができない。
第百二十八条 各議院は、裁判員又は訴追委員を選挙する際、その予備員を選挙する。
第百二十九条 この法律に定めるものの外、弾劾裁判所及び訴追委員会に関する事項は、別に法律でこれを定める

「別の法律」として裁判官弾劾法があります。

裁判官弾劾法

第二条(弾劾による罷免の事由) 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。

第五条(裁判官訴追委員・予備員) 裁判官訴追委員(以下訴追委員という。)の員数は、衆議院議員及び参議院議員各十人とし、その予備員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各五人とする。

訴追委員会が罷免の訴追の決定をすると、弾劾裁判所に訴追状を提出します(弾劾法14条1項)。弾劾裁判所の裁判は一審限りで、不服申立の方法はありません。

裁判所法では弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者は裁判官に任命できないとあります。

裁判所法 

第四十六条(任命の欠格事由) 他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者の外、左の各号の一に該当する者は、これを裁判官に任命することができない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

つまり、裁判官訴追委員会への罷免要求とは、国会議員という立法府の者に対して、裁判官を辞めさせることを求めることです。

裁判所という司法機関に対して求めるものだという勘違いが一部で見られるため、ここは改めて提示します。

裁判官訴追委員会への罷免要求と署名キャンペーン

  1. 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
  2. その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。 

裁判官訴追委員会への罷免要求に基づく裁判官の罷免は上記2パターンしかないです。

では、署名キャンペーンを行ってる者はどういう主張をしてるのでしょうか?

この判決は児童虐待、とりわけ親からの性的虐待を容認するものであり、今もどこかで父親からの性的虐待を受けている子ども達や、性的虐待等を受けてきて心が傷ついた人々に絶望を与え、セカンドレイプとなる判決です。

また、性的暴行を軽く考えることを助長させるものでもあります。

ー中略ー

誤った司法判断はこれまでもありましたが、これほどまでに事実認定しながら法の適用に対して人としての「常識」「公序良俗」からかけ離れて「無罪」とした判決が出されることはありませんでした。

まず、キャンペーン立ち上げ人は判決そのものを弾劾の理由にしています。

なにがどう職務上の義務に著しく違反したのかや、どう裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったのかがまったく論じられていません。

結局のところ「常識」という言葉をあげてますが、自分の感覚にとっておかしいから裁判官の判決はおかしいと言っているに過ぎません。同意見の者がどれだけ居ようとも、それは無関係です。

このキャンペーンを始めた者は法的素養のない一般人でしょうから百歩譲ってこのような物言いが許されるとしても、何がどう「常識」なのかを論じるべきでしょう。

相当の根拠なく司法制度を利用する者という意味では、弁護士に対する大量の不当懲戒請求を行った事案と同じです。 

弁護士に対する大量の不当懲戒請求の事案

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弁護士への「大量」不当懲戒請求:余命信者と佐々木・北弁護士の和解の論点

【余命大量不当懲戒請求】弁護士への懲戒請求の手続と弁護士自治1

弁護士への大量不当懲戒請求事案は、弁護士会が朝鮮学校の無償化を国に求める声明をしたことについて、それに賛同した者に対して行われました(その主張の当否はともかく、なんら違法な行為ではないし表現の自由がある)。

中には賛同してない弁護士も対象になった上、上図のような内容での「懲戒請求書と題する書面」が送付されていました(信じられないことに、こういう怪文書も懲戒請求の手続として弁護士会から弁護士に送付されている)。

結果は懲戒請求者の敗訴であり、複数の弁護士による判決が出そろってきています。

参考:弁護士に対する大量懲戒請求訴訟の結果:佐々木亮・北周士弁護士の場合

この懲戒請求は、いたずらに司法界隈のリソースを削ぐという意味で公益に反する行為であると言えます。

裁判官訴追委員会へのいいかげんな論旨による罷免要求も同類でしょう。

なお、弁護士に対して大々的に懲戒請求がなされたのは光市母子殺害事件が有名です。

「常識」に反するという理由での訴追委員会への弾劾要求がなぜ悪いのか:司法権の独立

「司法権の独立」という憲法上の根拠のある規律があります。

裁判官(又は裁判体)は、他の裁判所組織や外部からの意見に左右されずに判決を為すこととするものです。対内的独立と対外的独立が含まれています。

今回の事案は対外的独立を保つべき事案と言えるでしょう。

また、今では信じられない話ですが、過去には参議院法務委員会が刑事裁判の判決の量刑が軽いと問題視して被告人や検察官に対してまで証人尋問をした例がありました。

結局これは各界からの猛抗議が起こり、行われなくなりました。

ただ、「参議院が違法である」などのような明確な判断が出たわけではありません。

参考:国政調査権の限界:浦和充子事件等の関係者を証人喚問した参議院法務委員会と司法権の独立 

今回の訴追委員会への罷免要求も、司法判断に介入しようとする点では同じでしょう。

蛇足ですが、名古屋地裁の判決は3名の「裁判体」によって行われています。

裁判長は個人的には有罪にしたかった可能性もあります。

ですから、判決を理由に裁判官の罷免を要求することは不当であることが形式的に明らかです。

「原則として」の勘違い

裁判官訴追委員会の説明では「判決など裁判官の判断自体の当否について、他の国家機関が調査・判断することは、司法権の独立の原則に抵触するおそれがあり、原則として許されません。」としています。

原則として」とあることから、「例外があり得る」と考える者が居ます。

しかし、ここで念頭にあるのは浦和充子事件のような国家機関の介入の話です。

先述の浦和充子事件の場合は、議院の国政調査権に基づく調査と司法権の独立の規律が真正面からぶつかった事例です。他の国家機関に認められている権能に基づいて判決に関与する場合にはその適否が不確定です。

ですから「原則として」という文言が使われているに過ぎません。

事件当事者ではない第三者たる個人が訴追委員会に対して請求する場合に正当だと認められる場合などというのは、在り得るのでしょうか?私はそんなものはありえないと思いますし、あってはならないことだと思います。

父親による準強姦容疑事件の無罪判決:立法や解釈変更が行われるべき

今回の事件は署名を行っている者の気持ちはわからないでもないです。

それは「父親が無罪になるのはおかしい」という感覚を誰もが持ってるからでしょう。

ただ、それと裁判官の身分を剥奪する罷免請求が妥当であるかどうかとは別の話です。

キャンペーンが「当該判決の問題点を受けて立法措置を訴える請願」等であれば、もっと多くの指示を得られたハズです。

問題のある司法判断が出ると裁判官個人が槍玉に挙げられることがあります。

しかし、それは現行法制度を形作っている司法・立法・行政、つまり国家機関全体の問題であることが多いです。

自己の感情のままにむやみに行動することが肯定されるのではなく、本件の本質論にもっと目が向けられるべきだと思います。

以上

WTO上級委員会の報告書原文:韓国による水産物輸入規制の日本敗訴の理由

韓国による日本産水産物等の輸入規制について、WTO上級委員会の報告書が公表され、日本が「敗訴」したと言われています。

本件についての日本の所管省庁の情報ページとWTOのリンク先をまとめます。

WTO上級委員会の報告書原文:DS495: Korea — Import Bans, and Testing and Certification Requirements for Radionuclides

WTO | dispute settlement - the disputes - DS495

こちらのページの下部にある"On 11 April 2019, the Appellate Body report was circulated to Members."の下に"Summary of key findings"という項目が折りたたまれているのでタブをクリックすると、上級委員会の判断の概要が分かるようになっています。

ただ、ざっと見た感じでは、正確なロジックがわかるようなものではないので、分析のためには原文を見るべきかなと思います。

このページでは本件の事案の概要から「パネル」、つまり1審の判断理由についても振り返ることができます。

"Appellate"が上級委員会を指しています。

原文は"Latest document"の"View all documents"から。

WTOのパネル=1審の報告書

http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/export/attach/pdf/korea_wto-1.pdf

水産庁/韓国による日本産水産物等の輸入規制にかかるWTO紛争解決手続に関する情報について:水産庁

水産庁のページに、パネル=1審の報告書の原文が置いてあります。

菅官房長官「敗訴」には当たらない

菅長官、WTO破棄で「敗訴に当たらず」 - 産経ニュース

内閣官房長官記者会見 | ニュース | 首相官邸ホームページ

菅官房長官は「敗訴」にはあたらないという評価をしています。

農林水産大臣談話ー水産庁によるWTO上級委員会報告書の受け止め

韓国による日本産水産物等の輸入規制に関するWTO上級委員会の報告書について (農林水産大臣談話):水産庁

韓国の措置が協定に整合的であると認められたわけではありませんが、我が国の主張が認められなかったことは、復興に向けて努力されてきた被災地の皆様のことを思うと誠に遺憾です。

水産庁については、簡潔に述べている談話があるだけです。

外務省ー河野外務大臣によるWTO上級委員会報告書の受け止め

河野外務大臣会見記録 | 外務省

WTO紛争解決『韓国による日本産水産物等の輸入規制』上級委員会報告書の発出について(外務大臣談話) | 外務省

報告書において,上級委員会は,韓国の輸入規制措置が,WTO協定に照らし,日本産水産物等を恣意的又は不当に差別していること,必要以上に貿易制限的なものであることを認定したパネル報告書(第一審)の判断には瑕疵があるとして取り消しました。韓国の措置が協定に整合的であると認められたわけではありませんが,我が国の主張が認められなかったことは誠に遺憾です。

他方で,上級委員会は,韓国が輸入制限措置を強化した際の手続に瑕疵があったことについては,パネルの判断を支持し,WTO協定に非整合的であるとの判断をしたことは評価しています。

今回のWTOの判断の影響として、韓国が是正措置をとらなかった場合に日本が対抗措置をとることができない状況となったということが会見録では触れられています。

韓国側が任意に解除することは可能性としてあり得るので、外務省としては韓国側と協議をする方針です。実際に報告書が公表された後に韓国大使を召致して輸入禁止の撤廃を働きかけていきたい旨を伝えています。

WTOの紛争解決の手続についての解説

WTOの紛争解決(METI/経済産業省)

経産省のページがもっともよくまとまっていると思います。

基本的に上級委員会は法律審であり、事実認定を行うようなものではないということがわかります。日本で言えば最高裁のようなものですね。

ただ、完全に訴訟のような扱いではないようです。

なので、今回の上級委員会の判断が「敗訴ではない」と言われるのは、WTOの紛争解決においては訴訟のように申立の内容が認められるか否かというだけではなく、その途中にある事実認定が重要であるという面があるからだろうと思います。

河野外務大臣が「日本産食品は科学的に安全であり、韓国の安全基準を十分クリアしているとしたWTOパネルの事実認定が、上級委員会でも維持された。」ということを強調しているのは、日本側としては国際機関によって食品の安全性が認められることを一つの目的にしていたからだろうと思われます。

報道機関によるWTO紛争の敗訴理由の解説

水産物禁輸 なぜ日本の主張通らず|サクサク経済Q&A| NHK NEWS WEB

韓国の水産物規制容認 WTO一転「玉虫色」判決 (写真=ロイター) :日本経済新聞

今のところ、報道機関の中ではNHKの解説が一番分かりやすいのではないかと思います。

また、もっとも踏み込んでいるのは日経新聞ではないかと思います。

以上

弁護士に対する大量懲戒請求訴訟の結果:佐々木亮・北周士弁護士の場合

佐々木亮、北周士弁護士が受けていた大量の懲戒請求に対して、当該懲戒請求は不法行為であるとして両弁護士が提訴していた件で判決が出ました。

弁護士に対する大量懲戒請求訴訟の結果

「余命大量懲戒請求」事案で初の判決:金竜介弁護士に33万円 

弁護士に対する大量懲戒請求訴訟の結果:嶋崎量弁護士の場合 

嶋崎弁護士も金弁護士も佐々木・北弁護士と同様、あるブログの呼びかけを単に欲した大量懲戒請求の事案です。

いずれも33万円(損害賠償金額30万円+弁護士費用3万円)が認められました。

金弁護士は55万円の請求でしたが、嶋崎弁護士は33万円の請求金額の全額が認容されました。

佐々木亮・北周士弁護士の不当懲戒請求訴訟:弁護士費用は認定されず

「各自」30万円の意味についても解説がされていましたが、これは連帯債務ではなく、懲戒請求者6人それぞれが別個に30万円を各弁護士に支払うという意味です(総額360万円)。

さて、先述の弁護士と比べて、佐々木・北弁護士の場合には弁護士費用が認定されませんでした。弁護士に委任することは必要不可欠ではないという理由づけですが、嶋崎、金弁護士との違いがどうして発生したのか釈然としません。

嶋崎弁護士は横浜地裁ですが、金弁護士は佐々木・北弁護士と同じ東京地裁の判決ですので、裁判体が変われば異なる判断が出ることがあり得るのだというのが分かります。

「懲戒請求権」は個人の利益保護のためのものではない

昭和49(行ツ)52  日本弁護士連合会懲戒委員会の棄却決定及び同決定に対する異議申立に対する却下決定に対する取消請求

弁護士の懲戒制度は、弁護士会又は日本弁護士連合会(以下日弁連という。)の自主的な判断に基づいて、弁護士の綱紀、信用、品位等の保持をはかることを目的とするものであるが、弁護士法五八条所定の懲戒請求権及び同法六一条所定の異議申立権は、懲戒制度の右目的の適正な達成という公益的見地から特に認められたものであり、懲戒請求者個人の利益保護のためのものではない。

「弁護士による懲戒請求者への訴訟提起は懲戒請求権を軽視している! 」という言説が懲戒請求者側から発せられていますが、弁護士に対する「懲戒請求権」は、懲戒請求者個人の利益保護のためのものではありません。

その「請求権」は、公益のために行使されるべきものです。

にもかかわらず、大量の不当懲戒請求を行った者達は弁護士会・弁護士の事務負担を増やし、むやみに他人の時間を奪っています。

弁護士会も、弁護士法58条1項の「その事由の説明を添えて」の要件を充たしていないような「懲戒請求書と題する書面」に過ぎない怪文書を、スクリーニングをかけずに弁護士に送付して事務作業をわざわざ増やし、弁護士自治とは名ばかりになっています。懲戒請求権が個人の権利利益実現のためのものではない以上、そういうものは弾くべきでしょう。

懲戒請求者・弁護士会、双方とも懲戒請求制度の運用を誤っている点で、反省すべきだと思います。

以上