事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

【Twitter】YahooニュースからSNSシェアボタン(ソーシャルボタン)が消えてもツイートする方法

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Yahooニュースの記事ページからSNSシェアボタン(ソーシャルボタン)が消えました。

一時的なものと信じたいですが、SNSシェアボタンが無くてもGoogle Chromeの拡張機能やスマホアプリでツイートする方法を紹介します。

フェイスブックやラインの場合は以下参照。
【Facebook】yahooニュースからシェアボタンが消えてもフェイスブックシェアする方法
【LINE】yahooニュースからシェアボタンが消えてもLINEでシェアする方法

YahooニュースからSNSシェアボタン(ソーシャルボタン)が消えてもツイートする方法

Chrome ウェブストアで検索すると良いですが、以下の機能を紹介します。

Tweet: Now Browsing

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Tweet: Now Browsing! - Chrome ウェブストア

クロームの拡張機能のボタン近くにツイート文が表示されるようになっています。

Just Tweet ボタン

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Just Tweet ボタン - Chrome ウェブストア

インターフェースとしてはSNSボタンをクリックした際と同じ見え方をしています。

はてなブックマーク

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はてなブックマーク - Chrome ウェブストア

はてなブックマークをすると同時に、ツイートすることもできます。

登録、使い方は以下で概要を説明しています。

はてブボタンが無いページをブックマーク・同時にツイートする方法 

はてなブックマークに登録するのが初めてという方はこちらで説明しています。 

SNSシェアボタンが無いページでもChrome拡張機能からなら可能

Chrome拡張機能を設定すると、活用場面はYahooニュースだけにとどまりません。

他のSNSシェアボタンを設置していないページにおいても、簡単にツイートすることができます。

既存のウェブページでもSNSシェアボタンを探す手間が省けますので、効率的です。

スマホからアプリを起動してツイート等をする方法

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記事下に表示されるこのボタンをクリックします。

ページによっては右上に表示されたりしています。

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起動できるアプリが表示されるのでお好みのアプリをタップします。

アプリをインストールしていないと表示されません。

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こちらは、はてなブックマークを起動した例です。

左下のハトマークをタップすれば同時にツイートも可能です。

まとめ:ソーシャルボタンが無いページでも大丈夫

  • Chrome拡張機能ではSNSシェアボタンが無いページでもツイート可能
  • SNSシェアボタンを探す必要がなくなる
  • スマホではアプリがあれば標準でシェアボタンを探さなくともツイート可能

意外とこの方法は知らなかった人が多そうなので、活用して頂ければと思います。

以上

KAZUYA氏「青山繁晴議員は国政調査権で得た情報で講演会集客した発言は問題」について

YoutuberのKAZUYA氏の青山繁晴議員に対する指摘に関して思う所があるので書きました。

KAZUYA氏の青山繁晴議員に対する指摘

  1. 国政調査権に基づく調査であればなぜ4/1の段階でその旨を言わなかったのか?
  2. 国政調査権に基づく調査で得られた、ある種特権的な情報を、どの宮家にいるかは有料講演会でないと明かせないとして集客するのは、職権濫用ではないか?
  3. 青山議員は国政調査権を本当に行使したのか?

KAZUYA氏の当初の青山議員に対する批判は一般的なものでしたが、「ブルーリボンバッジの販売」に続いて「旧皇族の男系男子の情報入手と講演会への勧誘」という具体的な対象への批判に移っています。

その主張の中身は上記3点であると本人が整理しています。

それに対する反論もあったため、次項のように再反論しています。

以下略ちゃんに対するKAZUYA氏の視点

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論点整理:KAZUYAのブロマガ:KAZUYA CHANNEL GX 2(KAZUYA) - ニコニコチャンネル:社会・言論

僕のツイートに対する反論が他にもいくつかありました。
例えばこちらのブログです。

https://twi55.com/aoyama20190511/

これなどは先程の主題【国政調査権自体疑問ですが、事実だと仮定しても、議員特権で得た情報を自分の有料講演会だけで話すなんて職権濫用でしかありません】に明確に触れず、切り貼り動画を引用しているからその時点で駄目という論を展開しています。
苦し紛れに一点突破を狙って全否定を図るという手法でしょう
ブログでは「水面下で何が起きているかと言う話はすいませんが独立講演会でないと言えないんで」という部分に引っかかっているようですが、結局論旨は変わりません。
ー中略ー
例えば切り貼りで本筋を捻じ曲げるような改変をしているとしたら問題です。
しかし今回のケース(に限らず青山氏の切り貼り動画全般に言えますが…)では本人が間違いなく発言していることであり、論旨もそのままなのです。

それを理解できないのか、したくないのか僕にはわかりませんが、キリハリガーで思考停止して論旨を完全に無視しているのはどういうことなのでしょうか?

そもそも根本的な部分でズレているのがおわかりになるかと思います。
僕が問題視しているのは、国政調査権で得たとする旧宮家の情報を有料の講演会で話すと宣伝するのはまずいんじゃない?ということ。
一方で批判者は切り貼り動画が駄目ということ。
全く噛み合っていないのです。

KAZUYA氏の視点からは、以下略ちゃん(反論ブログ主)は青山議員の「側」に立って、KAZUYA氏の主張内容に対して反論を試みているが、まったく的外れである、という風に見えているようです。

ただ、それは以下略ちゃんの目的とは少し違うのです。

第三者から見た視点

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以下略ちゃんの「切り貼り動画使用批判」の主な重心は、KAZUYA氏の「主張の内容」に対するものではなく、「主張の手段」に対するものです(主張内容についても指摘はしている)。

そのような意味で、KAZUYA氏が「そもそも根本的な部分でズレている」「全く噛み合っていないのです」というのは正しい

このような状況は、何もおかしなことではないのです。

青山議員とは別主体の第三者たる以下略ちゃんが、青山議員を守るためにいちいちKAZUYA氏の主張のすべてに合理的な反論をする必要はありません。

KAZUYA氏の動画の視聴者でもある第三者が、その主張の手段を批判しているというだけの話なのです。

青山繁晴議員の発言の解釈

論点整理:KAZUYAのブロマガ:KAZUYA CHANNEL GX 2(KAZUYA) - ニコニコチャンネル:社会・言論

(5月6日虎ノ門ニュース よりhttps://www.nicovideo.jp/watch/1557364864
青山【そしてあの、この番組で皇位継承にふさわしい年齢の男子の方がどれくらいいらっしゃるかということを申しましたけど、あれは一部に、ブログに書き込みがあって初めて知ったんですが、誤解があるようですが、僕の見解を言ったんではなくて、あるいは他の人の見解を言ったんではなくて、一応国会議員の責任として政府機関に調査を依頼しました。それで国政調査権に基づいて依頼をしまして、そして政府機関から、どこの機関がこう調べたって言うことは一切出さないということを条件に文書で僕に回答がありまして、その回答内容をこの番組で申し上げたんです

議員特権で得た「悠仁殿下と同年配の男系男子がどの宮家にいるか」という情報はクローズドの有料講演会でないと明かせないとして集客すること】について

以下略ちゃんの主張は下記の通りです。

  1. 【独立講演会でしか話せないとしているのは「水面下で何が起きているかという話」であって、「この番組で申し上げた」と言っていることなどから、国政調査権という議員特権で得た内容は前回の虎ノ門ニュースですべて話しており、講演会の集客には利用していないと解釈すること「も」可能
  2. 【上記のような解釈「も」可能な内容について、切り貼り動画では一意にしか解せないものに編集されており、それをもとに批判するのはフェアではない】

「解釈の幅がある」という点はその通りです。

私の印象では、「この番組で申し上げた」という言葉から国政調査権で得た内容のすべてを虎ノ門ニュースで話したと言えるかというと、断言はできないなと思います。

つまり、国政調査権で得た内容については「虎ノ門ニュースで回答内容を申し上げた」+「独立講演会でも話す予定」であると言える余地が未だに残っているということ。

そして、青山さんの発言をKAZUYA氏のように理解する人が出てもまったくおかしなことではないなとも思います。

青山議員は本当に国政調査権を行使したのか

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国政調査権に基づく資料要求という文書で、最後の段落で以下の指摘があります。

 以上に述べた資料要求に関する法規・先例は、国政調査権の一態様として議院あるいは各委員会に権限を認めるものであり、個々の国会議員についてその権限を明文上認めているものではありません。しかし、議員個人が国会審議に際して行う資料要求が、最終的には委員会等による要求につながり得ることもあります。したがって、国会が調査機能を十分に発揮する上で、個々の国会議員による資料要求もまた重要であり、政府には可能な限りの協力が求められると言えます。

これは一つの仮説ですが、青山議員が政府機関に対して資料要求をしたことをもって「国政調査権の行使」と言っている・勘違いしている、ということがあり得そうです。

実際にも、愛媛県と今治市とで国政調査権に基づく報告要求だったのかという点について認識のずれがあったこともありました

衆参議院・委員会の国政調査権とその手続規定:愛媛県、今治市の加計問題関連文書を例に

我々が法的にどういう意味の行為をしているのかということは、仕事上いちいち意識することはありません。行為の法的性質が問題になりそうな場面以外には。

国会議員の仕事の現実からすれば、どの範囲から国政調査権の枠組みで処理されて、どの部分までは単なる議員個人の資料要求であるのか、ということは、判然としないことが多いのだろうと思われます。

ですから、青山議員が「国政調査権の行使」と言ったことが、仮に「法的事実」と相違していても、政府機関による調査が行われている限りは、そこまで責められるようなこととは思えません(発言が不用意であるという指摘はありうる)。

国政調査権で得た内容で?講演会集客したことについて

これは未確定ですが、仮に国政調査権で得た情報であるとして、それを公ではなくクローズドの有料講演会でのみ話す・集客に用いる、ということが直ちに問題であるとは思いません。

たとえば機密性の高い情報であれば即アウトですが、国会議員をやっていなければ知ることのなかった情報・国家機関の権力行使によって初めて知った情報というのは、何も国政調査権を行使して得た情報に限られません。

講演会ではなく、書籍にまとめて出版・販売した場合はどうでしょうか?

どの宮家に男系男子がどれだけいるのか?という情報を虎ノ門ニュースで話さなかったことの妥当性は、実際に独立講演会で聞いてみて初めて判断できるものだと思います。

平成17年時点で保阪正康氏が作成した系図から大幅に変化があったということであれば妥当性は高いと思いますし、変更がまったくないなら、既にネットでも見れる情報を虎ノ門ニュースでは言わなかったというのは解せない、ということになるでしょう。

なお、調べた方法を言わなかったのは国政調査という形式面ではなく、より具体的な手段が念頭にあったのかもしれません。たとえば「目的地までの具体的な経路は言えません」⇒「トゥクトゥクを使ってました」みたいなイメージ。

これは私の主観的な意見に過ぎませんが。

山岡鉄秀氏の切り貼り動画使用への意見とエア野党の会

KAZUYA氏に対しては、山岡鉄秀氏が直接意見を伝えているようです。

KAZUYA氏が副代表を務めるエア野党の会に対して「なぜか」文句を言う人が居るようですが、山岡氏が言うように別人格の人間であり、監督権を有するわけでもない者に対してKAZUYA氏の発言の是非を問うような事を言っても意味はありません。 

まとめ

この件が今後どういう展開になるかはわかりませんが、いずれにしてもKAZUYA氏が何か謝罪しなければならないとか、動画を消さなければならないとかいう類の話ではないでしょう。

青山議員の発言が解釈に幅があるものであるために、一定の批判が起こるのは仕方がないでしょう。

「謝ってはいけない病だ」のような難癖が出てくるかもしれませんが、そんな輩は無視してどんどん先へ進んでいけばよいのではないでしょうか。

以上

【皇位継承】Y染色体遺伝子理論という劣化保守擬きのエセ科学が誤りである理由

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皇位継承問題に関連して「Y染色体理論」なるものを持ち出す者が居ます。

科学的にも誤りであることを指摘します。 

皇位継承問題におけるY染色体遺伝子理論というエセ科学 

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皇位継承問題におけるY染色体理論とは

  1. 父親が持っているY染色体遺伝子は神武天皇から代々受け継いだものである
  2. Y染色体は息子にしか受け継がれない
  3. 娘と神武天皇のYを持っていない男性(民間人を想定)との子には神武天皇のYは受け継がれないから皇統断絶である

というものです。このうち2番目は科学的な根拠はあります。

しかし、このような方法での正統性の説明は、破綻しています。

Y染色体理論が誤り・間違いである一般論理による説明

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【男系カルト】「神武天皇のY染色体」理論はなぜトンデモなのか 

既に、科学を用いずとも論理的にY染色体理論がおかしいということは説明済みです。

  1. Yが大切なら女性天皇は正統性がないのか
  2. 遺伝子の継承が正統性の根拠だとすれば女子のXXに祖父のXが受け継がれている限り正統と言えてしまうのでは
  3. 神武天皇のYが重要なら、臣籍降下していった者の子孫たる多数の民間人男性も正統だということに
  4. 科学の論理を持ち出すと別の科学による物語や説明、反論の俎上に乗っかることに

女性天皇については「中継ぎだからなくても良い」と言い張る者が居るようです。

「歴代天皇がYを持っていること」ではなく、「Yが継承されてきたこと」が重要だというのです。

ただ、そうすると「君臣の別」として皇族と民間人男性を峻別してきたことが説明できません。女性天皇を即位させるくらいなら、神武天皇のYを持つ(であろう)臣籍降下した元皇族の民間人男性を探し出して即位させていたハズからです。

更に、今回はダイレクトに科学的にも誤りであることを説明します。

Y染色体の回文配列は組換えを起こす

科学雑誌"Nature" 関連のNature JapanというWEBページで以下の指摘があります。

The Y Chromosome

X染色体とY染色体では全域にわたる生産的な「交換」すなわち「組換え」は起こらなくなっているが、Y染色体は、その大部分を占める回文配列(左右対称な鏡像配列)中に多くの遺伝子を配置することによって、遺伝子の完全性を保ってきた。この回文配列は、男性の一世代あたり600塩基対という高い頻度で互いに組換えを起こすらしい。 

回文配列がどういうものかはさておき、一世代あたり600塩基対が組換えを起こすということが分かっています。

つまり、父親と息子のY染色体遺伝子すら、まったくの同じものではないのであって、「Y染色体の継承」なるものが同一性を保ったモノの継承を意味するとは到底言えません。

ゲノム研究で判明した男性染色体の奇妙な特徴|WIRED.jp

研究者たちは、予期しなかった特徴も発見した。以前、科学者たちはY染色体中のDNAが不活発なものだと考えていた。受精の間、母親と父親からの他のすべての染色体が遺伝子を交換し、胚の新しい遺伝子情報を作り出す。Y染色体は、受精中の遺伝子交換に参加しない。このため、Y染色体の不活発なDNAは、世代を経ても取り除けないような有害な突然変異につながると考えられていた。

 しかし新しい研究で研究者たちは、Y染色体が自身の中で、DNAを高い頻度で入れ替えていることを発見した。このメカニズムは、突然変異が発生したときに、Y染色体自身を修復するのを助けている

 しかし、ワシントン大学医学部の『ゲノム・シークエンシング・センター』(ミズーリ州セントルイス)の所長で、ヒトゲノム計画にも参加したリチャード・ウィルソン氏は、このような自身の中で起きるDNAの入れ替えは諸刃の剣かもしれない、と述べている。このプロセスによって、有用な遺伝子の一部が欠失する場合も出てくる。このような欠失が、不妊をはじめとする種々の問題につながるのだとウィルソン氏は説明している。

また、組換えどころか欠損が生じる可能性も指摘されています。

この回文配列の組換えは突然変異とは別個の話です。

男系継承者は神武天皇の実在性を実証しなければならなくなる

ここで、「ある種類としてのY染色体が継承されていれば良く、回文配列内の組換えないし欠損は、先祖の同定に影響しない」という反論が考えられます。

ちょっと何言ってるか分からないかもしれません。

たとえばとあるY染色体の遺伝子がA+B+Cでできているとして、回文配列がBの中で(abcdabcdabcd…)ってなってるもののかっこ内がいくら変わったり欠損しても、A+B'+Cが維持できていれば同じ種類のY染色体であり、D+E+FのY染色体とは別個である、という見方もできます。

しかし、そうすると、そのような種のYを持つ男系男子は日本中に居るはずです。

神武天皇の祖先から枝分かれした人もいる可能性があるからです。

え?神武天皇の祖先は神話の神々だしそこもずっと一つの系統だから関係ない?

Y染色体を持ち出した時点で、神話の話を持ち出すことはできませんよ。

Y染色体を有する人間である以上、祖先がいるはずですからね。

そして、科学を持ち出した以上、「神武天皇の実在性」も問題になります。

天皇陵を暴いて神武天皇の実在を証明しない限り、「天皇の正統性は神武天皇のY染色体遺伝子を継承してきたことにある」などとは言えなくなります。

天皇の正統性について、科学そのもので説明するにしろ、科学で「補強」するにしろ、科学を持ち出すということは、そういうことです。

Y染色体に突然変異が発生したら男系男子による皇統断絶

その上、Y染色体が突然変異を起こしたら、たとえ男系男子による継承が行われていたとしても、同一のY遺伝子と言えるものが継承されないということになります。 

「男系男子による継承が正統性を持つ」という主張よりも、遥かに脆弱な説明であるということに気付かないのでしょうか?

ここで論じたことは、既に物理学者の菊池誠さんのブログ(今は無い)のコメント欄の議論で指摘され尽くされています。⇒⇒⇒え、ついにY染色体が主役に?

まとめ:劣化保守擬きの印象操作に加担するな

「Y染色体理論は分かりやすい説明」 と言って完全には否定しない人が居ます。

それは一応の説明としてはわかりやすい、という意味であって、厳密な検証に耐えられるものではないというのが分かるでしょう。

或いは、それはとある界隈の人に配慮したギリギリの物言いなのかもしれません。

私の印象としては、Y染色体理論を積極的に主張する者は、もはや「男系男子による継承を提唱する者がうさんくさいと思われるように、女系推進派が劣化保守を偽装してワザと主張している」としか思えません。

そうやって、「男系維持派はヤバい。こんな奴らが言ってるんだから男系を維持するのはおかしいんだろう。女系・女性宮家に変えるべき」という印象を、この問題に関心の無い(しかし大多数の者が居る)者に植え付けようとしているのでしょう。

もしも「善意」でY染色体理論を主張しているのならば、劣化保守擬きの印象操作に加担するなと言いたいです。

以上

【旧皇族・旧宮家】皇籍離脱者の皇籍復帰の先例・前例:歴史上の臣籍降下と復帰の事例

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旧皇族の皇籍復帰に関連して歴史上の先例との関係がどうなのかについてまとめます。

旧皇族の皇籍離脱と歴史上の臣籍降下から皇籍復帰の先例

臣籍降下(皇籍離脱)と皇籍復帰についてはウィキペディアソースですがこちらがコンパクトにまとまっています。

臣籍降下から皇籍復帰した過去の先例

臣籍降下してから皇籍復帰した先例は15例はあるようです。

その多くは天皇の近親者ですが、中には世襲親王家の者など遠縁の者も居ます。

代表的な例を挙げていきます。

源朝⾂定省から復帰した宇多天皇

宇多天皇は光孝天皇の第七皇子でしたが、884 年に源姓を賜って⾂籍降下しました。

その後887 年復帰して同年に即位しています。

出生時から臣籍:源朝⾂維城から復帰した宇多天皇の子の醍醐天皇

醍醐天皇は宇多天皇が臣籍降下時に生まれた子であり、源朝⾂維城を名乗りました。

⽗の皇籍復帰に伴い⾃⾝も皇族となり、後に践祚することとなりました。

源忠房:忠房親王の例

弘安8年(1285年)の生まれと言われる源忠房は順徳天皇の曾孫でありながら⾂籍として⽣まれましたが、文保3年(1319年)に後宇多上皇 の猶⼦となって親王宣下を受けることで皇籍復帰しています。

父親の源彦仁(彦仁王)は永仁2年(1294年)に源朝臣の姓を賜与され臣籍降下し、皇籍復帰はしていません。

伏⾒宮邦家親王の子、藤原家教

藤原朝⾂家教は、世襲親王家の伏⾒宮邦家親王の第15王⼦。

崇光天皇からの世数の隔たりは15世です。

1872 年降下・1888 年復帰後、同年に再降下しています。

旧宮家の皇籍復帰に対する皇室典範に関する有識者会議の報告書

旧宮家の皇籍復帰に対しては、平成17年の皇室典範に関する有識者会議においても検討がされました。

しかし、報告書では以下の理屈で拒絶しています。

(補論)旧皇族の皇籍復帰等の方策〔参考16〕
 男系男子という要件を維持しようとする観点から、そのための当面の方法として、昭和22年に皇籍を離れたいわゆる旧皇族やその男系男子子孫を皇族とする方策を主張する見解があるが、これについては、上に述べた、男系男子による安定的な皇位継承自体が困難になっているという問題に加え、以下のように、国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難である。

・ 旧皇族は、既に60年近く一般国民として過ごしており、また、今上天皇との共通の祖先は約600年前の室町時代までさかのぼる遠い血筋の方々であることを考えると、これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される。皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度の下では、このような方策につき国民の理解と支持を得ることは難しいと考えられる。

・ 皇籍への復帰・編入を行う場合、当事者の意思を尊重する必要があるため、この方策によって実際に皇位継承資格者の存在が確保されるのか、また、確保されるとしてそれが何人程度になるのか、といった問題は、最終的には個々の当事者の意思に依存することとなり、不安定さを内包するものである。このことは、見方を変えれば、制度の運用如何によっては、皇族となることを当事者に事実上強制したり、当事者以外の第三者が影響を及ぼしたりすることになりかねないことを意味するものである。

・いったん皇族の身分を離れた者が再度皇族となったり、もともと皇族でなかった者が皇族になったりすることは、これまでの歴史の中で極めて異例なことであり、さらにそのような者が皇位に即いたのは平安時代の二例しかない(この二例は、短期間の皇籍離脱であり、また、天皇の近親者(皇子)であった点などで、いわゆる旧皇族の事例とは異なる。)。これは、皇族と国民の身分を厳格に峻別することにより、皇族の身分等をめぐる各種の混乱が生じることを避けるという実質的な意味を持つ伝統であり、この点には現在でも十分な配慮が必要である。〔参考17〕

有識者会議報告書の記述に対していくつか指摘していきます。

60年・70年近く一般国民として過ごしていることは理由にならない

おそらくこれは皇籍離脱当時に御存命であった旧皇族の方を指して言っているのだと思いますが、「民間の垢にまみれた」が問題なら、まったくの民間人が嫁ぐことはどうして受け入れられるのでしょうか?

現実的には昭和22年の皇籍離脱当時の方ではなく、その子孫たる旧皇族の方が皇籍復帰の対象になると思われますが、臣籍として生まれて復帰した例があるので無視できます。

もっとも、皇族としての教育を受けていないことが、復帰後の公務に対する不安要素として挙げられることがありますが、それが問題なら幼年者を皇族の養子・猶子という形で復帰させればよい。養子は現行典範では禁止されているが改正すればよろしい。

「600年遡ること」は関係ない

後桃園天皇崩御の際、伏見宮家の者が次代の候補に上がり、議論紛糾しました。

結局は閑院宮家の光格天皇が即位しましたが、数百年遡ることが問題なら議論するまでもなかったハズです。

天皇が1000年続いた頃の継体天皇が200年以上遡って即位したのなら、天皇の御代が2680年続いた現在において600年以上遡ることは何ら差し障りが無いでしょう。

「皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度」という妄想

現在の天皇・皇室が、過去のどの時代よりも一般国民から親しまれているということは事実でしょう。

しかし、天皇・皇室の価値は、国民から親しまれている事とは歴史上、無関係です。

憲法上も、象徴天皇の制度という建前を採っているから国民に親しまれることが求められている、というわけではありません。

それは一部の憲法学者が勝手に作り出したファンタジー学説でしかありません。

日本国憲法施行後の歴代天皇が国民に親しまれるように努めて来られた結果であり、憲法上の要請ではありません。

「旧皇族の当事者の意思がないとダメだ」という謎理論

「旧皇族の方が復帰の意思を示さないと意味がない」と言われますが、少なくとも復帰の意思を生じさせることへの障害を除去する義務が日本政府にはあるでしょう。

それをやらないで、何らの制度保障もしていない段階で「復帰する意思があるか?」と問うても全く無意味です。

実際は旧皇族が一致団結して、マスメディア等に対しては皇籍復帰の意思については「回答しない」という方針が採られていました。

「旧皇族(旧宮家)は復帰の意思は無いと回答」「旧皇族復帰は竹田恒泰が皇族になる」という話の実際 

過去の皇籍復帰の事例で、「自分から復帰を願い出て復帰させてもらった」のような事ってあるのでしょうか?仮にあったとしても超例外事例ではないでしょうか?

「歴史上の皇籍復帰の事例は旧宮家の事例とは異なる」として無視して良いのか

報告書はなぜか天皇になった二例だけを持ち出していますが、既述の通り皇籍復帰した事例は15例以上あります。

その中で宇多天皇と醍醐天皇が即位したというだけの話であり、「皇籍復帰+即位」という限定をかけて「先例か否か」を判定する意味が分かりません。

  • 皇籍復帰した例⇒あり
  • 臣籍に生まれた者が皇籍復帰した例⇒あり
  • 天皇の近親者でなくとも皇籍復帰した例⇒あり
  • 親が皇籍復帰せずとも皇籍復帰した例⇒あり
  • 皇族が天皇になった例⇒当たり前にしてあり

条件を混在させると訳がわからなくなりますが、このように整理すれば、先例とまったく抵触しないと言えるでしょう。

たしかに旧皇族は先例よりも特殊な状況にあると言うことはできます。

ただ、それは皇籍復帰を何が何でも拒まなければならない理由になるのでしょうか?

男系継承を「維持」するための方策を議論しているのに、なぜ「男系継承側」が積極的に理由を示さなければいけない、ということになっているのでしょうか?

現状変更を求める者に理由を示す義務があります。

なぜそれを逆転させているのか理解に苦しみます。

「先例としては厳密には当てはまらない」 のが悪いことであるならば、まったく先例のない女系天皇や女性宮家がどうして優先的に選択されるのでしょうか?

皇室制度に関する有識者ヒアリング「戦前に臣籍降下した旧皇族との区別はどうする?」は可能

平成24年に「皇室制度に関する有識者ヒアリング」が設定され、この際も平成17年の場合と同様の指摘がありました。

一例として「血筋を重視する考え方に立つならば、戦前に臣籍降下した旧皇族(例
えば昭和 18 年の久邇宮多嘉王の三男)との区別をどうするのか。」というものがありました。

そんなものは「一緒に考える必要はない」で終わりです。

おそらくこの懸念を示した論者は「11宮家すべてを復帰」させることを念頭に置いているようですが、その場合であっても、戦前に降下した者はそのまま臣籍に置くとしても何が差し障りがあるのか、まったく分かりません。

安倍総理は「11宮家全部の復帰」を考えていないだけ

【新元号】安定的な皇位継承の確保を検討 男系継承を慎重に模索(1/2ページ) - 産経ニュース

(旧11宮家の皇籍離脱は)70年以上前の出来事で、皇籍を離脱された方々は民間人として生活を営んでいる。私自身が(連合国軍総司令部=GHQの)決定を覆していくことは全く考えていない

 安倍晋三首相は、3月20日の参院財政金融委員会でこう述べた。これが首相が旧宮家の皇族復帰に否定的な見解を示したと報じられたが、首相は周囲に本意をこう漏らす。

 「それは違う。私が言ったのは『旧宮家全部の復帰はない』ということだ

 また、首相が女性宮家創設に傾いたのではないかとの見方に関しても「意味がない」と否定している。

 一時期、安倍総理が「旧宮家の皇籍復帰はない」と言ったと騒がれましたが、産経新聞によれば、実際には「11宮家すべての復帰」は考えていないという意味のようです。

現状、この発言よりも3月20日の「全く考えていない」という言葉が検索上位に来ていますし、多くのメディアは「旧宮家全部の復帰はない」については無視しています。

まとめ:臣籍降下後に皇籍復帰した前例はある

  1. 臣籍降下した者の皇籍復帰の事例は存在する
  2. 旧皇族の事例に当てはまらないとは決して言えない
  3. 先例が「ゼロ」の女系天皇や女性宮家を優先的に検討する根拠がない
  4. 安倍総理はすべての旧皇族の復帰を否定しただけで完全否定したわけではない

なんとな~く「旧皇族の復帰は先例がなさそうだな」「政府の偉い人が否定的だな」と思わせるような情報が拡散されています。それで国民の気分を誘導しようとしているのがミエミエですので、反対言論が必要でしょう。

以上

「五世の孫の不文律」と言われるものについて

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旧皇族の皇籍復帰・皇位継承に関して「五世の孫の原則」という言葉が持ち出されることがあります。

この暗黙のルールについては実は存在に疑義が呈されています。

「五世の孫の原則」とは

五世の孫の原則」と言われているものは、「天皇から5世代隔たったら臣籍降下すること」とされていたルールという意味です。

その意味合いについては若干の「揺れ」があり、天皇当代を1世とするか、子の世代を1世とするかですが、基本的には子の世代を1世としています。

このルールと言われているものは、以下の先例が根拠とされています。

継体天皇の先例

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継体天皇(450年?ー531年3月10日?)は応神天皇の5世孫でした。

これが皇位継承に際してもっとも遠縁の継承でした。

その後、この先例を踏襲したと思われる規定が現れます。

701年:大宝養老の(養老律令)の継嗣令

継嗣令1「皇兄弟条」において、親王・諸王および皇親の範囲についての規定が設けられています。原文は漢文なのですが、意味内容は以下のようなものです。

凡皇兄弟皇子。皆為親王。女帝子亦同。以外並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。

「天皇の兄弟およ び天皇の皇子はすべて親王の身分とし、それ以外の者については並びに諸王の身分とする。皇女も同様に親王の身分とする。親王より五世の者については、王の称号を得るといえども、皇親の範囲には含まれない。
※「女帝子亦同」の解釈が「皇女もまた同じ扱いとせよ」か「女帝の子もまた同じ扱いとせよ」なのか等で学者の間でも分かれていますが、歴史的事実に沿うように解釈すると本文のようになります。

皇親」とは今でいうところの「皇族」のことを指します。

ここでは親王を1世として、5世の者は皇親の範囲に含まれないとしています。

慶雲3年(706年)2月の格による改正等

この継嗣令は、慶雲3年(706年)の格(きゃく)で改正され、五世孫までが皇親とされ、五世孫の嫡子に王を称することが許され皇親の範囲に含まれました。

ただ、延暦17年(798年)5月には継嗣令の通りに戻されています。

なお、この頃は婚姻によって皇親の身分を獲得したり喪失したりすることはありませんでした。皇后であっても臣下の家の出身者は皇親とは認められません。また、臣下に降嫁後に皇親として二品の叙位を受けた例も存在します。

皇室典範等の規定

敢えて間の時代を飛ばしますが、大宝律令時代の「五世」の数は、近代以降の皇室典範の規定でも現れています。

明治の旧皇室典範の規定

旧皇室典範

第七章  皇族

第三十條 皇族ト稱フルハ太皇太后皇太后皇后皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃親王親王妃內親王王王妃女王ヲ謂フ

第三十一條 皇子ヨリ皇玄孫ニ至ルマテハ男ヲ親王女ヲ內親王トシ五世以下ハ男ヲ王女ヲ女王トス

第四十四條 皇族女子ノ臣籍ニ嫁シタル者ハ皇族ノ列ニ在ラス但シ特旨ニ依リ仍內親王女王ノ稱ヲ有セシムルコトアルヘシ

こちらは「五世以下は王・女王とする」としているにとどまります。

つまり「永世皇族制」を採っているということです。

ですから、5世以降は臣籍降下するということはなくなりました。

皇女は民間男性と婚姻した場合に皇族ではなくなります。

昭和以降の現行皇室典範

第二章 皇族
第五条 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
第六条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする

第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。

現行皇室典範も永世皇族制ですが、「嫡男系嫡出」という限定が付されるようになりました。

皇室典範増補と皇族降下基準

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皇室典範増補(明治四十年二月十一日)

第一条 王は勅旨又は情願に依り家名を賜ひ華族に列せしむることあるべし

第五条 第一条第二条第四条の場合に於ては皇族会議及枢密顧問の諮詢を経べし

皇族ノ降下ニ関スル施行準則

第一條
 皇玄孫の子孫たる王明治四十年二月十一日勅定の皇室典範増補第一條及皇族身位令第二十五條の規定により情願を為さざるときは長子孫の系統四世以内を除くの外勅旨に依り家名を賜ひ華族に列す

第二條
 前條の長子孫の系統を定むるは皇位繼承の順序に依る

第三條
 長子孫の系統四世以内に在る者子孫なくして父祖に先ち薨去したる場合に於て兄弟たる王あるときは其の王皇位繼承の順序に從ひ之に代るものとす

第四條
 前數條の規定は皇室典範第三十二條の規定に依り親王の號を宣賜せられたる皇兄弟の子孫に之を準用す

  附 則

此の準則は現在の宣下親王の子孫現に宮號を有する王の子孫竝兄弟及其の子孫に之を準用す但し第一條に定メタル世數は故邦家親王の子を一世とし實系に依り之を算す

博恭王は長子孫の系統に在るものと看做す

邦芳王及多嘉王には此の準則を適用せず

明治の皇室典範では皇族女子が臣籍にある者(現在でいう民間人)と婚姻する他は皇族の臣籍降下を認めていませんでした。そこで皇室典範増補で規定が設けられました。

ただ、皇族の数が増えすぎないようにするため、さらに一定の基準を作る必要が認識されるようになり、皇族ノ降下ニ関スル施行準則が立案されました。

「この準則によって旧皇族はGHQと無関係に自動的に皇籍離脱していた」と言われることがありますが、その誤りについては以下で論じています。

皇族の降下に関する施行準則で旧皇族はGHQと無関係に皇籍離脱という論の誤り

旧皇族の復帰は「5世の孫」の不文律に照らすと?

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さて、伏見宮系の旧皇族が皇籍復帰すると、どうなるでしょうか?

今上陛下との共通の祖先は、男系を辿れば1348-1351年の崇光天皇か、北朝を認めないなら1298-1301年の後伏見天皇までさかのぼります。

男系継承を維持する者は、ここをどのように説明できるのでしょうか?

続きはこちらからどうぞ

水間政憲「天皇家と東久邇家を横並びにした家系図が存在していなかった」⇒平成10年に所功が書いてました

一目でわかる・ひとめでわかる皇統図・皇室皇族

「文春新書」:文春新書:所功

水間政憲氏がブログで『青山繁晴議員は「パクり」ではないようなことを有本香氏が、5月2日の虎ノ門ニュースで紹介していたが、本質を理解できてないようです。』と言っていたので、別の家系図を示します。

水間政憲が青山繁晴はパクリではないとした有本香に反論

h ttp://mizumajyoukou.blog57.fc2.com/blog-entry-3073.html

■旧皇族11宮家の家系図を百地章氏が平成24年4月に
「有識者会議」に提出していたから青山繁晴議員は
「パクり」ではないようなことを有本香氏が、
5月2日の虎ノ門ニュースで紹介していたが、本質を理解できてないようです。

その家系図はあくまで旧皇族11宮家のもので、
私が『ひと目でわかる「戦前の昭和天皇と皇室」の真実』に
掲載したものと趣旨がまったく違います

西尾幹二先生が『月刊正論』で
「御皇室におられる方々が御尊貴の立場にあられるのはひとえに
『血統』のゆえである。はっきり言ってそれ以外にいかなる根拠もない。……」と
断言されていらっしゃる通り「血統」がすべてなのです。

私もそこから出発して家系図を作成したのです。

明治天皇以降の「血統」に基づいて家系図を一ヶ月かけて作成した結果、
皇太子殿下(現天皇)と秋篠宮殿下より天皇の血が濃い「従兄弟」が
いらっしゃることを突き止め、同書5ページに、
天皇家と東久邇家の家系図を横並びに掲載したのです。

それは、ひとえに天皇家の家系で男系男子が、悠仁親王で途絶えるから
「女性宮家・女系天皇」を認めなくてはならないとの世論に
一石を投じる意味を込めて作成したのが、
まさしく同書5ページの東久邇家と天皇家を横並びにした家系図だったのです。

それを見れば、誰でも「ひと目」で、
照宮成子内親王殿下(昭和天皇の長女)の御子様であられる
東久邇信彦・秀彦・眞彦氏が、皇太子殿下(現天皇)の
「従兄弟」であることが一目瞭然になるように作成したのです。

また、その三方に男子の御子様がいらっしゃるのか否かの疑問に応えられるように
同書7ページに男子が5名いらっしゃることが解るように家系図を制作してあります。

同書6ページには、照宮成子内親王殿下のご主人の母上が
明治天皇の内親王(聡子)殿下だったことも一目瞭然になる家系図を掲載し
完璧を期してあります。

要するに皇族に復帰しても
まったく問題のない立派な「血統」の東久邇家と天皇家の家系図が横並びになった
同書5ページと同じようなものが存在してなかったのです。
同書5ページの家系図は、皇籍を復帰する旧皇族は、
まず、東久邇家が順当と認識できるように作成した意図が、
「ひと目」でわかるようにしてあります。

それ故、単なる家系図でないことは、日本人ならすぐ理解できるようにしてあります。

水間氏の主張を要約すると以下になります。

  1. 私(水間)が作成した東久邇宮家の家系図の特徴は、東久邇家と天皇家を横並びにすることである
  2. それにより、誰でも「ひと目」で、照宮成子内親王殿下(昭和天皇の長女)の御子様であられる東久邇信彦・秀彦・眞彦氏が、皇太子殿下(現天皇)の「従兄弟」であることが一目瞭然になっている
  3. このような家系図は私が書くまで世の中に存在してこなかった
  4. だから有本香の指摘は的外れだ

しかし、「このような家系図」は既に世の中に存在していました。

平成10年:所功著「皇位継承」の付録に横並びの家系図

一目でわかる・ひとめでわかる皇統図・皇室皇族

これは平成10年(1998年)に出版された 皇位継承 /文藝春秋/高橋紘・所功に付載の略系図です。東久邇家部分を拡大したのは以下です。

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このように、天皇家と東久邇家の家系図を横並びにした図になっています。

通常の判断能力を持つ一般人がこれを見れば、東久邇家の信彦・眞彦・秀彦(壬生基博)氏らが文仁親王殿下の従兄弟であるということはこの図を見れば分かります。

平成17年(2005年)には皇室典範に関する有識者会議のHPでも

ちなみに上図は、あのデタラメな報告書を出した平成17年の皇室典範に関する有識者会議のHPにおいて、所功氏自身が参考資料として提出していますので、ネットで閲覧可能です。

もちろん、所氏の図は同世代であること、従兄弟同士であることを意識して書かれたものではありません。それは皇位継承にかんする話では無意味な情報だからです。

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したがって、水間氏がオリジナルなのは悠仁親王殿下がお生まれになったことを追記したことと、枠で囲って説明文を記したことくらいでしょうか。

たしかに「ひと目で」分かりやすいようになっており、その意味で水間氏のこの図は一定の独自性と価値があるのでしょう。

ただ、それが格別の独自性を有すると評価するのは無理があるでしょう。

なお、「皇太子殿下より天皇の血が濃い」という説明は、皇女の成子内親王を通じて血が濃いと表現している点で実質的に女系継承論と同義ですので、男系男子を維持する者としては論理的に破綻しています。

「120名」というのも民間人である皇別摂家を含んだ数字です。

まとめ

水間氏がどういう意図であるかは知りませんが、旧皇族の家系図は過去に何度も多数人の手によって作成され、広く一般が見ることができるようになってきていました。

そのような先人の努力をご存じなかったということであれば致し方ないですが、少なくとも事実としてはここで書いた通りです。 

以上