事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

日本維新の会はなぜ音喜多駿を公認したのか

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日本維新の会が音喜多駿を参議院東京選挙区の候補者として公認しました。

維新の柳ケ瀬裕文氏は比例区での出馬ですがなぜこうなったのかを整理していきます。

日本維新の会が音喜多駿を公認

元々、両氏は都議会において会派を組んでいました。

都議会の維新はやながせ氏しか居なかったので、都民ファーストの会を脱退した後の音喜多氏と組むことで影響力を得ようとしていました。

北区長選挙でもやながせ氏は音喜多氏を応援していました。

そういった間柄の柳ケ瀬裕文氏から維新からの参院選出馬要請があり、音喜多氏は当初は固辞していたが、最終的にその「熱意」から翻意して受諾するに至ったという経緯が語られています。

馬場幹事長も同席の上なので、維新の上層部でも合意形成された決定です。

なぜ柳ケ瀬氏が出馬するのか

現職の都議である柳ケ瀬氏が出馬するのは、「自分も責任を取るため」という旨を本人は発言していましたが、東京維新の会の者として票を集めることのできる人間が他に居なかったというのが実情ではないでしょうか。

そこには東京維新の会の幹事長としての総合判断もあったと思います。

維新全体として見れば、参議院選挙において勝負に出たということだと思います。

なぜ、やながせ裕文が比例、音喜多駿が小選挙区なのか

東京の比例区の票田を掘り起こすためです。

柳ケ瀬氏が本命であり、音喜多氏はそのための存在です。それは音喜多氏も十分、理解しています⇒おときた×やながせ【出馬会見反省会】 - YouTube

残念ながら維新の会は大阪では強いですが、地方では弱小です。

それは東京でも同じで、都議会議員選挙で維新から出馬した者で都議会議員となったのは、柳ケ瀬都議しかいませんでした。

その他、東京都の区市町村の議員に名を連ねる維新の党員はたった16名です。

これは、新興勢力である「NHKから国民を守る党」よりも少ない人数です。

ですから、圧倒的な知名度不足、サポートする人員の物量不足が現状です。

音喜多氏を公認する以外に、音喜多氏が結成した「あたらしい党」の党員とそのスタッフも選挙協力するということになっているので、東京維新としては援軍ができたということでしょう。

東京維新は小選挙区で勝てない

2016参院選 | 参議院選挙 | 選挙アーカイブス | NHK選挙WEB
朝日新聞デジタル:東京 - 開票速報 - 2013参院選
2017衆院選 | 衆議院選挙 | 選挙データベース | NHK選挙WEB
2014衆院選 | 衆議院選挙 | 選挙アーカイブス | NHK選挙WEB
第46回衆議院議員総選挙 - Wikipedia(2012年衆院選)

維新の会結党以来の東京の国政選挙結果ですが、小選挙区で勝ったのは衆参合わせて唯一、柿沢未途氏のみです。

これは今回も織り込み済みで、当選すれば大勝利、落選しても維新としては傷まない外様の候補を立てたというのが実際でしょう。

他の維新の議員からの評価

足立氏は基本的に辛目の評価ですが、音喜多氏に維新の看板を背負わせることについて維新側からの肯定的な評価もあるということは確かです。

まとめ:維新にとってはデメリットを上回ったか

 

音喜多氏に関しては過去の維新に対する発言や、「あたらしい党」の活動資金としてクラウドファンディングをしたことやその使途、あたらしい党の党規を変更して二重党籍を可能にしたことなど、追求しようとすれば数多くの問題があります。

そういったデメリットを考慮しても、参院選挙で議席を確保し、改憲勢力を増していきたいという維新の一種の覚悟の現れなんじゃないでしょうか。

以上

AdSense警告「ads.txt ファイルが含まれていないサイト」はてなブログ側で対処・設置する方法は今のところ無い

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Google AdSenseで「ads.txt ファイルが含まれていないサイトがあります」という警告が出るようになりました。

はてなブログの場合の考え方について書いていきます。

はてなブログの側での対処・設置方法は存在しない

お問い合わせ - はてな

現在のところ、はてなが提供しているドメイン ( *.hatenablog.com 等) か独自ドメインを設定しているブログかに関わらず、ads.txt を配信する機能は提供していません。

多くの方が利用されているGoogle AdSense ads.txtに関するヘルプにも記載してあります通り、ルートドメインにファイルを設置することができない場合はads.txtを使用する必要はありません。また、現時点のAdSenseの仕様やその他の広告業界動向を鑑みてもads.txtがない場合に広告が配信されなくなるケースは極めて限定的と判断しています。

はてなブログが提供するドメインのルートドメインでも現在のところ ads.txt を設置する予定はありません。これはユーザー様のGoogle AdSenseの広告配信に影響をださないための措置です。

これは昨年の時点での話ですので、現在は広告が配信されなくなる可能性がどうなっているのか分かりませんし、今後のはてなブログの対応方針がどうなるかも未知数です。

独自ドメインならzone apex(ルートドメイン)にサーバー用意すれば可能らしいが

お問い合わせ - はてな

また、独自ドメイン設定をご利用の場合には、ご自身で zone apex (ルートドメイン) にサーバを用意していただき ads.txt を配信することで対応可能です。ただし、この方法についてははてなでサポートすることができません。何卒ご了承ください。

独自ドメインを利用している場合には自分でサーバーを用意してads.txtを記述すればいいと書かれていますが、別途費用がかかりますし、それはもはやはてなブログユーザーとは言えないでしょう。

参考:ads txtのアップロードの仕方が分かりません。独自ドメインのはてなブログです。 - AdSense ヘルプ

ads.txt(アズテキスト)とは導入推奨だが必須ではない

ads.txt で認定販売者を宣言する - AdSense ヘルプ

ルートドメインにファイルを追加できません。どうすればよいですか?

ads.txt を使用する必要はありません。ただし、ルートドメインにすでに ads.txt ファイルが存在する場合は、ウェブマスターに連絡して、自分のサイト運営者 ID をファイルに追記してもらいましょう。

とまぁ、アドセンスがまったく使えなくなるということは、今のところは無いと言って良いでしょう。

ただ、同じページに説明があるように、偽の広告枠を使われる可能性をなくすことで、収益の流出を防ぐという効果はあるでしょう。

今後の予想

SSL化をしないと各種ブラウザでサイトの警告が出るようになって久しいですが、ads.txtを導入することが必須になった場合は、ぜひともはてなブログに対応して頂きたいものです。

So-netなどトップレベルドメインにads.txtを設置しているサービスではユーザー側でもads.txtを設置しないと収益化不可になっていますが、現時点では精神安定のためならそういうサービスを利用した方がいい、という程度ではないかと思われます。

以上

草津町の時間湯の記事に関して連絡頂いた方へ

 連絡先フォームより上記の記事に関してご連絡頂いた方へ。

この件での私の意見は上記記事に書かれたものが全てであって、それ以上何か助けになるということはできません。住所も遠隔地ですので現実に関与する意欲もありません。

当ブログでは法の抽象的な可能性についての言及はしていますが、具体的な事件の解決方法を詳細に提示することは不可能ですし、慎むべきものであると認識しています。

時間湯や湯長制度についても、報道や資料を見ただけの理解であり、実際に体験したこともありませんので、細かい点で立論として弱い、或いは成り立たないものがある可能性はあります。

本件の解決方法は町長の側を説得するか、指定管理者制度の枠外で湯長制度を継続するかに大別されると思いますが(それが可能かも含めて検討が必要)、その中身についても種々の方法があるでしょう。

それに際しては正確な法的理解を持つ者(たとえば弁護士)による助言を踏まえて町長の側に対する折衝や町議会の議員への働きかけが必要でしょうから、私が出る幕などはありません。

ただ、「上記記事の内容を主張の参考にしたい」ということであれば、それを妨げるものではありません(リンク先の記述全体は第三者のものであるため除く。また、別媒体への引用の範囲を超える転載も不可)。

上記記事は公的な文書等を引用した上で私の意見を付加したものであり、著作権法違反の問題が発生しないように注意しています。記述内容のうち私の意見である部分を、そのままどこかで主張して頂いても、まったく差し支えありません。

以上

草津町の時間湯における湯長制度を黒岩町長が廃止の方針:医師法上の医療行為と問診

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草津町の伝統である時間湯の湯長の制度を廃止するという報道がなされました。

医師法違反の可能性があるからという理由のようですが、ちょっと変な判断だと思うので、関連する法規と判例を整理していきます。

草津町の時間湯と湯長

草津温泉 伝統の「時間湯」指導役の「湯長」廃止へ 来年度から|社会・話題|上毛新聞ニュース

草津温泉「湯長」を廃止へ 町長「医師法違反の可能性」:朝日新聞デジタル

  1. 湯長が湯治客の健康状態を判断することが医師法違反の可能性
  2. 湯長は指定管理者の草津観光公社の臨時職員
  3. 町は指定管理契約が満了となる2020年3月末で契約打切りの考え
  4. 時間湯の料金を無料にし、事前申請制で入浴する方針
  5. 後に議会で説明をする方針

事情をまとめると上記になります。

湯長の行為は医師法違反になるのでしょうか?

最初に医師法を確認します。

医師法上の医業(医療行為)の定義とは

第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。

第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第十七条の規定に違反した者

医業とは、業として、医行為(医療行為)を行うこと。

医療行為とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害 を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為を、反復継続する意思をもって行うことという厚生労働省医政局長の通知があります。

医療行為になるかの基準は法律にはなく、判例によって医療行為であるか否かが判断されてきました。定義が定まっていないのは、医学の進歩につれて医業の内容が不断に変化する可能性を考慮して敢えて規定していないと思われています。

本件においては「問診」に該当するかがダイレクトに問題になると思われますので以下見ていきます。

医師法上の「問診」の定義とは

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https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kaikaku/dai7/siryou6.pdf

第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 …第二十条…の規定に違反した者

遠隔診療についての回答ですが、「医師法第20条等における「診察」とは、問診、視診、触診、聴診その他手段の如何を問わないが、現代医学から見て、疾病に対して一応の診断を下し得る程度のもの」という指摘があります。

この「問診」に当たるかが問題になった判例があります。

断食道場事件」と呼ばれるもので、昭和48年に最高裁判例が出ています。

断食道場事件における「問診」

最判昭和48年9月27日 昭和48年(あ)第85号 

原判決の確定した事実関係のもとにおいて被告人が断食道場の入寮者に対し、いわゆる断食療法を施行するため入寮の目的、入寮当時の症状、病歴等を尋ねた行為は、それらの者の疾病の治療、予防を目的としてした診察方法の一種である問診にあたる

原判決=東京高裁判決を見ましょう。

東京高裁昭和47年12月6日

被告人が原判示の秋山外六名に対して前示の如く入寮当時の症状、病歴等を尋ねた行為は、当該相手の求めに応じてそれらの者の疾病の治療、予防を目的として、本来医学の専門的知識に基づいて認定するのでなければ生理上危険を生ずるおそれのある断食日数等の判断に資するための診察方法というほかないのであって、いわゆる問診に当るものといわなければならない。

このような判断を最高裁が否定していないということは、少なくとも断食道場事件においては「生理上の危険を生ずるもの」であるという理屈で医療行為該当性の判断をすることは妨げられていないということです。

これは「人体に危害 を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」を医療行為と定義した厚生労働省の通知と一致しています。

別事件ですが平成2年3月6の最高裁判例(昭和63年(オ)第960号  )では

被上告人が本件断食道場で施した断食療法は、断食を通じて慢性病等の治療をしその健康の維持回復を図ることを目的とし、被上告人が入院者に対しその健康状態、病状等を質問して入院期間を決定するものであって、診療というべきものであり、その内容も一定期間、一切又は特定の飲食物を摂取しないことを基本方法とするものであり、その期間の長短、摂取を禁ずる飲食物の種類、量等や入院者の体質、病歴、症状、体調のほか、施術者の医学知識の有無、程度などのいかんによっては、入院者を死に至らせることになったり、病状を更に悪化させる虞れのあることが当然に予想されるものであるから

生理上の危険を生じさせるか否かという基準を設けずに、上記のような実質判断をしています。

昭和48年の最高裁の判示と平成2年判例を見ると、生理上の危険の有無で判断するとは限らないようですが、そうであっても社会通念に従って考えるべきでしょう。

時間湯は危険なのか

時間湯のご案内

時間湯』とは温泉成分を変化させずに湯温を下げる「湯もみ」には高温泉に入浴する前の体力検査や準備運動の意味があり、頭から湯をかぶる「かけ湯」は脳貧血を予防する準備動作。なるべく身体にかけず足先と頭だけに湯をかぶって入る「かけ湯」は浴槽の中で毛穴を開き温泉の化学成分を少しでも多く経皮吸収しようという知恵。「号令」は大勢の入浴中、高温の中で体力的についていけないものを早く見つけること、入浴中に時間に区切りをつけ三分間を我慢しやすくすること、温泉蒸気を声出しの反動呼吸によって少しでも多く体内に取り入れようとする。

泉質が体にあうかを確かめる意味で、体験入湯のように短期入湯を受付けることもあります。入湯継続に支障があると判断された場合、お断りすることもあります。時間湯建物内の源泉取り入れ口でも約50℃前後の湯温がありますが、主に40℃から48℃で使い分けています。(一つの大きな浴槽で数種類に成分濃度と湯温を設定することにより効率的な湯治が可能と言われています。)

テレビの取材では草津町長の黒岩信忠は「危険行為」と言っていました。

しかし、48度の湯に3分間入ることが危険だというなら、たとえば30度の気温の中で40分間(小学生年代の時間)サッカーをさせる行為の方がよっぽど危険でしょう。

48度の湯というのは高温ですが、温泉としては通常ありうる温度の範疇です。

しかも湯長制度の場合、本来湯に入るのは監視外のものを、湯長が監視することで事故を防いでいる面があるでしょう。

100度近いサウナに10分以上入っている人もいるわけで、なぜ殊更に時間湯が「危険」と評価されるのか、意味不明過ぎます。

湯長の行為は医者がするような問診?

 

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http://www.jfa.jp/football_family/pdf/medical/b08_01.pdf

日本サッカー協会が競技規則の紙媒体に掲載している指針です。

これはスポーツ現場の指導者等が脳震盪の疑いがあるかを調べるために行うべき確認作業について書いています。

このような行為をしたからといって医師法違反ではありません。脳震盪であるという診断を下すのではなく、あくまでも「疑い」の有無を切り分けるためのものですからね。

同じように、熱中症かどうかを選手の顔色や動作、質問に対する応答によって判断してきた指導者は多いはずです。私もいろんな立場でそういうことを行ってきました。

湯長が行うのは入浴可能な状態であるかどうかの簡単な問いかけと湯温の調整ですから、これらの行為と比較して何が違うというのでしょうか?

湯長の行為として他により医療行為と紛らわしい行為があるということは聞きませんが、もしもそういう行為が行われているのであるとするならば、その行為のみを止めればよいだけで、湯長を解雇する必要はないでしょう。

黒岩町長の判断は拙速に過ぎ、社会的な常識から外れた判断と言うほかありません。

指定管理者制度で運営されている時間湯と湯長の雇用

町長が出てくるのは、時間湯が純粋に民間の営業で行われているのではなく、指定管理者制度の元で運営されているからです。

草津町時間湯浴場の管理及び利用料条例では、「地蔵の湯時間湯浴場」「千代の湯時間湯浴場」での営業が規定され、湯長は㈱草津観光公社の臨時職員扱であり、役場と役場公認の時間湯保存会に報告する形がとられています。

このような形態になっているのは後継者問題があったため町が主体となって時間湯の文化を保存しようとしてきたからですが、町長が法的リスクを過剰に取り上げて湯長制度を廃止するのであれば、指定管理者制度の枠外で時間湯と湯長制度を備えた浴場を運営すればよいでしょう。

時間湯営業のために許可が必要であるという規定ではないのですから、単純に温泉業の許可を採れば運営可能のハズです。

湯長制度を残すのであれば医師を常駐させるなどの政治的解決が在り得ますが、そういう方向に向かうのであれば既得権拡大の匂いがします。

まとめ:黒岩信忠町長は非常識

  1. 時間湯は危険ではない
  2. 湯長の行為は、報道に出ている限りは医療行為ではない
  3. 湯長の行為で医療行為に抵触する行為があるならその部分だけを廃止すればよい
  4. 町長が強引に廃止するなら、指定管理者制度の枠外で湯長制度のある時間湯を運営すればよい

役所側が法的リスクを気にするというのは理解できないこともありません。

たとえば自衛官の採用に協力しない自治体も、思想信条の問題ではなく、法的リスクを気にしてのことが多いということがありました。

安倍総理:自衛官募集事務に協力しない自治体が6割と憲法改正の関係 - 事実を整える

しかし、今回のケースは常識に照らしてあまりにもおかしい判断ではないでしょうか。

以上

鳩山由紀夫デマ「原発事故の放射線被ばくによって甲状腺がんの発生確率が高い」⇒甲状腺検査評価部会によって否定されています

また鳩山由紀夫がデマを垂れ流しています。

甲状腺検査評価部会のソースで否定します。

鳩山由紀夫「福島県の子どもは原発事故による放射線被ばくによって甲状腺がんの発生確率が高い」

魚拓:http://archive.is/ZJ7lp

  1. 福島県の子供たちは他県の子供と比較して圧倒的に甲状腺がんの発生確率が高い
  2. これは明らかに原発事故による放射線被ばくの影響によるものである

1と2の両方に誤りが含まれて居ます。

福島県の子供には甲状腺がんの「発見数」が多いだけ

福島県の子供たちは、多段階のスクリーニング検査を受けていました。

これは他県では行われていません。

しかも、福島県の検査対象者は膨大な数に上っているので、甲状腺がん(悪性・悪性疑い)の発見数は多くなります。

そして、「発生確率が高い」という結論は、出ていません。

それは、今年2月の甲状腺検査評価部会でも言及されました。

甲状腺検査評価部会の結果

甲状腺がん検査「発見率の上昇なし」 福島医大が研究結果報告:福島民友ニュース:福島民友新聞社 みんゆうNet

東京電力福島第1原発事故後、県が県内全ての子どもを対象に実施している甲状腺検査を巡り、福島医大は22日、国連の報告書を基に甲状腺吸収線量と甲状腺がんまたはがん疑いの発見率の関連性を調べた結果、線量の上昇に伴う発見率の上昇は確認されなかったとの研究結果を報告した。

放射線量の上昇に伴う甲状腺がんの発見率の上昇は確認されなかったのですから、現時点で原発事故の影響であるということは言えません。

よって、鳩山由紀夫があのようなツイートをしているのは事実に反しています。

「量反応関係」は認められない

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第12回甲状腺検査評価部会(平成31年2月22日)について - 福島県ホームページ

直近の議事録を見ると、「甲状腺に放射線が吸収されたと推定される量」と「検査によって甲状腺がんが発見された数」との関係(量反応関係)については、量反応関係はないと言われています。

つまり、福島原発事故における放射線量の増加によって甲状腺がんの発見率が上昇したと言うことは、このデータでは言えないと結果が出ているということです。

「科学者の忖度」のしようがない事実の問題

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データを見ると、放射線量が多い地域であるのに悪性・悪性疑いの甲状腺がんの発見率が外の地域よりも低いところもあるという結果になっています。

放射線が原因なら、放射線量が多いところであればあるほど発見率は高くなるはずですが、そうはなっていません。

これは鳩山氏が言うような「科学者の忖度」という評価の問題ではなく、調査結果に表れた「事実」の問題であり、忖度のしようがありません

仮に現時点でこのデータを元にして「いや、原発事故の影響のせいだ」と言う者がいるとすれば、それこそがまさに何者かに対する忖度による因果関係の捏造でしょう。

発見数が多いのは過剰診断が原因であるという示唆

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福島の調査で甲状腺がんの発見数が多くなっている原因は、過剰検診が原因であるという指摘があります。

要するに、本来は寿命近くまで発見されず、そのまま人生を過ごしていくような甲状腺がんについてまでも、スクリーニング検査を綿密にやることによって無理やり発見してしまうということ。

それが発見数の増加という結果になっているというのが実態でしょう。

まとめ:おしどりマコ(吉岡 雅子)なども放射線デマ

魚拓:http://archive.is/7pYfH

立憲民主党のおしどりマコ(本名:吉岡 雅子)も度々放射線デマを撒き散らしていますが、未だに否定された話を持ち出して不安を煽り、福島を貶める者が後を絶ちません。

放医研に確認:朝日新聞「11歳100ミリシーベルト甲状腺被曝」の実態

トンデモ論文:福島原発事故後に複雑心奇形手術が全国で増加と放射能の因果関係 

科学が風評に負けてはいけません。

以上

ヒューマンライツナウ、WAMの慰安婦性奴隷プロパガンダ:杉田水脈の質疑書き起こし

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令和元年5月29日内閣委員会での杉田水脈議員の質疑について、主な内容である昨年3月9日の質疑に関連した部分だけ書き起こしました。

昨年の質疑と同様に議事録の公開が1年以上先延ばしになる可能性があるからです。

膨大な内容なので、項目建てをしながら記述していきます。

令和元年5月29日内閣委員会での杉田水脈議員の質疑

○杉田委員 さて、4月17日の内閣委員会において、立憲民主党の大河原雅子議員より、昨年3月9日の内閣委員会で私が行った質疑について言及がありました。私の質疑の際に名前を挙げたNPO法人ヒューマンライツナウから議事録の削除を求める抗議があったこと、また、その他の民間団体の名称を挙げたとして私が国会議員の免責特権を悪用し、到底許されるものではない質疑を行ったというものでした。質疑を行った昨年3月9日、立憲民主党は審議に応じず、内閣委員会を欠席していました。また、議事録も先日まで未公開にされていたため、あたかもその場にいらっしゃったかのようなご意見には事実誤認もあるようですので質問に入る前に申し上げます。

※杉田議員の昨年の質疑は【第196回 国会 衆議院 内閣委員会 2号 平成30年3月9日】です。
※大河原議員の質疑は【第198回 国会 衆議院 内閣委員会 13号 平成31年4月17日】です。

国会議員の免責特権と大河原議員の「到底許されない行為」発言

日本国憲法では国会議員が議院で行った演説討論評決に院外で責任を問われないことが定められています。大河原議員は何ら根拠に基づかずレッテル張りを行ったと言いますが、根拠がありまして質問をしておりますので、本日は改めてその根拠を示してまいりたいと思います。

また、日本政府の見解と異なる日本の国際的評価を貶める見解を流布する民間団体の言論についてこれも憲法で保障されている言論の自由ですので、日本政府の公式見解はこうですよという指摘は致しますけれども、彼らの言論を封殺するつもりは私はまったくございません。大河原議員につきましては、到底許されない行為だというご認識であったとしても、私は、国内外における事実ではないプロパガンダによって、過去と未来の日本国と日本人の名誉と人権が貶められることは国益を損ねること以外の何者でもないと深く憂慮しており、事実に基づいた正しい認識を流布していくことは日本の国会議員として当然の責務として認識しております。ですので、政府に対して現状を認識し、政府一丸となって、また、官民が連携して正しい認識の普及に取り組んで頂きたいと、国会の場でお願いをしているわけでございます。むしろ議事録の削除を求める行為こそ、国会議員の自由な討論に対する言論の封殺ではないでしょうか。

また、大河原議員は、私が国会において民間団体を名指しして質疑を行ったことが到底許されない行為だと言いましたが、立憲民主党をはじめ、野党の先生方も特定の学園などを名指しして何度も質問を行っておりました。これも到底許されない行為なのでしょうか。国会において認可認定を受けるなど一定の公的要素を持つ団体の行為を議論することが議事録の削除を求められ、質疑の一年後に、到底許されないと非難される対象になるのであれば、(あーこれから全部説明しますからちゃんと聞いてください)、国会において自由な議論をすることはできなくなるのではないでしょうか。

慰安婦と性奴隷に関する日本政府の公式見解

それでは外務省におたずねします。元慰安婦の方々は性奴隷だったのでしょうか。

○外務省大鷹大臣官房審議官 お答え申し上げます。性奴隷という表現でございますけれども、これにつきましては現政府としては事実に反するので使用すべきではない、という扱いでございます。

○杉田委員 はい、私はですね、昨年8月ジュネーブの国連人種差別禁止委員会で、現地で傍聴いたしておりました。

改めてお尋ねいたします。今の答弁は、日本政府の公式見解で間違いありませんね。

○外務省大鷹大臣官房審議官 お答え申し上げます。今申上げた政府の立場はですね、いろいろな場でも申し上げておりますけれども、それは政府の公式な立場と考えてよろしいかと思います。

○杉田委員 はい、この見解は2016年2月女子差別撤廃委員会の対日審査において当時の杉山審議官の発言した内容を踏襲されていると認識しております。たとえば、慰安婦問題に関する本格的な事実調査を行い、軍や官憲による強制連行は確認できるものではなかった。強制連行という見方が広く流布された原因は、吉田清治氏の本を朝日新聞が事実であるかのように大きく報じたことが原因であり、朝日新聞自身も事実関係の誤りを認め、正式に読者に謝罪をしているということ、20万人という数字は具体的な裏付けがなく、女子挺身隊と混同して誤って広まってしまったということ、そして、性奴隷という表現は事実に反するということもはっきり述べられました。昨年、外務委員会で杉山審議官のこの発言は日本政府の正式な見解かと質問したところ、日本政府の正式見解だという御答弁でした。

ソウルで開催された韓中日日本軍慰安婦国際カンファレンスとWAM

昨年の質疑でも触れましたが、2018年2月にソウルで開催された韓中日日本軍慰安婦国際カンファレンスで、慰安婦に対する日本軍による虐殺現場の映像である公開された映像は、今回も前回と同じ資料をお配りしておるんですけれども、その資料をお配りしております通り、実は、アメリカの国立文書記録管理局には、亡くなった日本軍兵士から靴下を脱がしている中国人兵士の映像として記録されているといるもので、この映像が日本軍の慰安婦虐殺の映像というのは虚偽捏造です。

このカンファレンスに日本から参加していた団体の一つが、「女たちの戦争と平和資料館=WAM」という団体です。WAMは日本軍性奴隷制を裁いた女性国際戦犯法廷を発案し、実現に奔走した故松井やよりさんの意思を受け継ぎ会館した資料館です。今説明した内容はお配りしました2枚目の資料にありますように、WAMのHPにハッキリと明記しております。それが自らが連続性を謳っているわけですから、大河原議員の「WAMの設立は2005年なので」というのは、事実誤認であるとのご指摘は適切ではありません。

ヒューマンライツナウとWAMの慰安婦性奴隷プロパガンダ

さらに資料の3枚目をご覧ください。女性国際戦犯法廷とは、日本の慰安婦問題に関する責任追及のため、法廷を模し、昭和天皇及び日本国を強姦及び性奴隷制度について人道に対する罪で有罪という判決を出したイベントです。また、WAMの入り口の横に展示してある「責任者を処罰せよ」と題された絵、このような絵なんですけれども、このような絵なんですが、これは擬似法廷の動機の一つとなったと解説が書かれておりまして、昭和天皇とみられる男性が、目隠しをされて木に縛りつけていくつもの銃口が向けられているのです。私は日本の国会議員として、いえ、1人の日本国民として、このような絵が日本国内で公開されているということに言葉では言い表せない怒りや悲しみを覚えます。一部では2016年ユネスコ世界の記憶遺産に登録申請された日本軍の慰安婦の声にはこのような絵も含まれるのではないかと報じられています。今お配りしておりますWAMのプレスリリース、これ4枚目の資料なんですけれども、これによりますと、ユネスコ記憶遺産共同登録日本委員会の構成団体の一つがWAMであり、ホームページには記憶遺産登録の国際シンポジウムの告知や、登録を実現するための寄附の呼びかけも記載されております。また、ユネスコのホームページで一時的に公開されていた登録申請書のサマリーによると、日本の申請者は、この共同登録日本委員会であり、サマリー内にみられる資料の一部はWAMの出典であることも明記されていました。つまりWAMは、この資料の裏面の方をみなさんご覧いただきたいんですが、裏面に書かれているように、慰安婦を日本軍性奴隷制とし、それをユネスコの記憶遺産に登録申請した団体なのです。とんでもない。はい。このWAMの代表である渡辺美奈氏がニューヨークで2015年3月9日にパネリストとして参加した国連女性の地位委員会、パラレルイベントのタイトルは「慰安婦問題の真実実と正義 第二次世界大戦時の日本軍性奴隷」であり、主催したのがヒューマンライツナウ(HRN)というNPO法人でした。当法人の理事長である申 惠丰(しん へぼん)氏は、先ほど紹介した女性国際戦犯法廷に検事として参加をしておりました。HRNは、平成28年3月にアダルトビデオ出演強要被害に関する調査報告書を公表しており、内閣府は出演強要の状況等についてこの報告書を参考にし、男女共同参画会議の調査会でもヒアリングを行っています。私はAVの出演強要は絶対にあってはならないと思っておりますし、一件でもあってはいけないというふうに思っております。大河原議員は、慰安婦問題とAV出演強要問題は、何ら関係がございませんとおっしゃっておりましたが、私もまったく同じ意見です。大河原議員は私があたかも関係のない慰安婦とAV出演強要問題を結びつけたかのように誤解されているようですが、現にそのようなイベントが開かれています。

AV出演強要と慰安婦問題を結びつけるWAM

2017年11月に渋谷で行われた催しのインターネット上で公開されている動画、「違約金を払え、親にばらす、と言ってまさに性奴隷のように性を搾取する伊藤和子弁護士がAV出演強要問題について訴え」というタイトルがつけられています。このリレートークにはですね、HRN事務局長の伊藤和子弁護士外、日本軍慰安婦問題解決全国行動共同代表、WAMの館長などが参加し、慰安婦問題とAV出演強要被害を結びつけてこのような催しを行っているのです。

また、昨年も紹介させて頂いたように、主催者はHRNやWAMではありませんが、お配りしている5枚目の資料になります。平成28年8月に行われた「語り始めた被害者たち 日本軍慰安婦 AV出演強要 JKビジネス」というイベントのチラシによると、韓国の元慰安婦、キムハクスンさんが慰安婦だったことを告白した後、次々と慰安婦が名乗り出てきた状況と、AV出演強要やJKビジネスの被害者が次々と出てくる状況が酷似していると書かれています。当日委員会にご出席されていたならば、この資料も配布しておりましたので、勘違いされることはなかったのだと思いますが、結びつけているのは私ではないということを改めてお伝えしたいと思います。このことから私はAV出演被害者は現在の性奴隷制だ、日本軍は慰安婦を性奴隷にしていてもおかしくないんじゃないかというプロパガンダが行われることを懸念しております。

ここでHRNが2017年7月24日に国連自由権規約委員会に英語で出した意見書を直訳してご紹介をいたします。いわゆる慰安婦問題、日本は第二次世界大戦中に、日本軍によって性奴隷制を余儀なくされた慰安婦の問題に対処することができなかった。ここに慰安婦のことをはっきり「性奴隷制を余儀なくされた」、英文では"Wemen forced into sexual slavery" と表現されております。外務省にお尋ねします。これは事実でしょうか。

○外務省大鷹大臣官房審議官 お答え申し上げます。今そういった指摘がある中で政府としてきちっと対応しているのかという趣旨と理解して申し上げますと、日本政府といたしましてはですね、元慰安婦の方々の名誉回復、そして、救済措置を積極的に講じてきたということも含めまして、慰安婦問題に対する日本の考え方それから取組に対して国際社会から客観的な事実関係に基づく正当な評価が得られるよう努力してきておりますし、今後とも努力していかなければいないと思っております。なお、その中で性奴隷という表現について改めて申し上げますと、それは事実に反するものとして使用するべきではないという立場も縷々表明してきているところでございます。

○杉田委員 日本政府がこのように努力頂いているにもかかわらず、また、杉山審議官がですね、先ほどご紹介した日本政府の見解を述べた約1年半後に国連に事実と異なる意見書を提出する。私はこれを無かった事実をあったかのように偽ること、つまり捏造であり、日本の国際的評価を貶める行為であると認識しております。大河原議員の質疑やHRNの抗議及び要請書によると、慰安婦問題に関しての見解は、アジア助成基金のHPや国連人権機関からの各種勧告に基づいているとのことです。第一にアジア助成基金については、さきほど紹介した昨年の外務委員会において私から質問いたしましたところ、アジア助成基金はそこに書いてあることが全てが日本政府の公式見解得ではございません、政府は従来から一貫して政府が発見した資料の中には軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述は見当たらなかったということ、答弁を申し上げておりますし、閣議決定した形で示すということも致しております、という御答弁も頂いております。閣議決定されているんですね。

国連の機関ではなく法的拘束力のない勧告

次に、HRNや大河原議員が言う国連人権機関からの勧告というのは、条約に付随する各委員会が出す勧告を指します。みなさん、最後の資料をご覧いただきたいのですが、慰安婦問題に関して勧告を出したと報じられた、たとえば、人種差別撤廃委員会や、女子差別撤廃委員会は、国連から独立して調査を行い、勧告等の見解を出します。これらは国連人権高等弁務官事務所が事務局を担っているためなのか、報道などでは国連の勧告と言われますし、私もさきほど国連に意見書を提出したと申し上げましたが、正しくはこれは国連から独立した機関です。条約加盟国から複数の委員を選出し、委員が個人もしくは団体から申請を受け付け、勧告などの見解を出す機関で、勧告には法的拘束力はありません。また、委員は国連から任命されているわけでもありません。たとえば、人種差別撤廃員会は、人種差別撤廃条約に基づいて成立されている独立した機関で、現在は179か国が条約を締結しています。委員は独自に自国以外の178か国について詳しく調査をすることは困難なので、民間NGOやNPOから出される意見、たとえば先ほど紹介しましたHRNが出した意見書のようなものを参考にします。虚偽にかかわらずです。委員はこれらをそのまま採択することも多く見られ、また、政府が自らの意見を主張する場は無く、質問に答えられる機会しか与えられません。つまり、大河原議員やHRNが言う、国連人権機関からの勧告とは国連が公式の場で日本政府に是正を求めて出した勧告ではないということを明確にしておきたいと思います。

外務省におたずねいたします。国会議員が、私が昨年3月9日に行ったように、民間団体が行い、または公表している事実を元に国会で質疑を行うことは、脅しや報復であり、国連とその代表者及びメカニズムとの人権分野における協力に関する決議に反しているとみなされ、非難や是正を勧告されるべき事案に該当するのでしょうか。

○外務省大鷹大臣官房審議官 お答え申し上げます。国連人権理事会の第24回会期で採択されました、今ご指摘のあった国連とその代表者及びメカニズムと人権分野における協力に関する決議におきましてはですね、個人及び団体が人権分野におきまして、国連をはじめとする国際機関に妨げなく接触し、連絡する権利を再確認しております。また、その決議はですね、加盟国に対しまして、人権分野での国連をはじめとする国際機関との協力を理由とした脅し及び報復措置を予防し、かつ、行わないことを求めているものと承知しております。ご指摘の通りでございます。その上で申し上げますと、2018年に公表されました国連とその代表者及びメカニズムと人権分野における協力と題しましてですね国連事務総長の報告書がございまして、その別添の巻末の方にですね、ご指摘の会議に関しまして、国連事務局が得た情報が記載されているという状況でございます。ただ、当該状況について国連事務局は脅し又は報復措置であると認定したという事実はございません。また、政府に対して具体的な対応を求めている状況ではないというふうに認識しております。

杉田 ありがとうございました。もう一点申し上げたいんですけれども、大河原議員は報告書には、私が昨年の質疑において、NGOの国際的な発言のありかたをコントロールするよう要請したと述べておりましたが、私はNGOの国際的な発言のありかたをコントロールするような要請はしておりません。あくまで日本政府の見解や事実とは異なる情報が国際的に宣伝されていることに対し、政府は政府見解と事実を正しく広報するべきだという意見を申し上げているのであって、事実誤認によるレッテル張りをしているのはどちらでしょうか。また、NGOの発言が先ほど申し上げたような勧告に反映されやすい現状を考えれば、日本政府とNGOの関係はこれからも開発されていくべきであるという先日の大河原議員の意見には私も大いに賛成の立場であります。例えば、間違った慰安婦に関する教育の防止、誤解を招く慰安婦像を未然に防止するための運動、慰安婦についての正しい知識を普及させるための運動、こういったことを官民連携でしっかりと取り組んで頂きたいと思います。またこういったことをしっかりやっているNGOもございますので、ぜひ外務省の方はそういうところと手を組んで国際発信を強めて頂きたいと思っております。

「プロパガンダ」という言葉の意味

私のプロパガンダという発言についても、大河原議員に取り上げて頂きました。プロパガンダとは、特定の主義思想に対する宣伝を指す用語であり、批判的な単語でも差別的な単語でもありません。日本政府の見解に反し、慰安婦は性奴隷であった慰安婦は強制連行されたという主張を日本の国内のみならず、海外でも宣伝をするHRNの行為をプロパガンダであると表現することは私の自由であり、慰安婦は性奴隷ではない、強制連行もないという日本政府の公式見解を宣伝する私の行為をプロパガンダだと表現していただいても大いに結構です。私が挙げているHRNやWAMによる行為は大河原議員の言うように、何の証拠にも基づかないどころか、調査せずとも公表されている事実です。レッテルも貼っていませんし、誹謗中傷も行っていませんし、攻撃を行っているわけでもありません。また、彼らの言論を弾圧したことも、沈黙させようとしたこともありません。国会の場で事実を列挙されることや、議事録が公開されることに何か不都合でもあるのでしょうか。

改めて申し上げますが、日本国憲法では国会議員は議院で行った演説討論評決について院外では責任を問われないことが定められています。レッテルを行ったというご指摘を頂きましたが、行ってもいないレッテル張りにより言論封殺を行ったとのレッテルを張られ、そのレッテルにより国連までも利用して憲法上保障されている国会議員としての言論の封殺を試みられたのは私の方です。私は日頃より尊敬している、当日その場に居なかった大河原議員が事実誤認に基づいて委員会で質疑されたことを到底許されないと意見するような憲法を軽視した不見識な行為を行うつもりはまったくございません。

日本国と日本人を貶める民間団体のプロパガンダへの対抗

冒頭申し上げた通り、日本の国際的評価を貶めるような見解を流布する民間団体のプロパガンダについても、憲法で保障されている言論の自由ですので、日本政府の公式見解をお伝えするだけで、彼らの言論を封殺するつもりもございません。が、日本の国会議員として先ほども申し上げました、過去と未来の日本国と日本国民の名誉と人権が貶められていることを憂い、阻止を試みることは、当然の責務であります。よって、日本政府は、このようなプロパガンダが現に行われていることを認識し、外務省だけではなく政府が一丸となって、また、NGOやNPOと連携して、正しい歴史認識の普及に取り組んで頂きたいと思いますので、大河原議員に到底ゆるされない行為だとご指摘を頂いたとしても私はこの責務を放棄するうことはできません。

最後に、私が行った憲法で保障されている国会質疑が到底許されない行為だというのであれば、立憲民主党さんにおきましては、現行憲法の不備をただすため、憲法改正に向けて前向きに取り組んで頂けるということかと思います。是非、一緒に憲法改正を実現させましょうということを申し上げまして、私の質疑を終わります。どうもありがとうございました。

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まとめ:議事録はいつ公開されるのか

 

今回の議事録は、果たしていつUPされるでしょうか?

一般的な議事録の公開手順については以下を参照。

国会会議録(議事録)が検索できない理由:国立国会図書館に聞いてみた

以上