事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

韓国が法治国家である理由

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「韓国は法治国家ではない」と言われますが、本当にそうでしょうか?

韓国における「法」や「法律」が何かを見ると、むしろそれらに沿った行動なのではないかと言えるかもしれません。

法の支配と法治主義とは:自然法と法実証主義、韓非子の法治主義との違い

こういう虚偽に立脚した記事は国益に反します。

韓国における法の支配:日本国旗を踏みつけ、冒涜するも無罪の韓国

真面目に韓国考察資料編

「国旗は尊重し、大切に扱わなければならない」

国旗は地面につけることすら怒られるように、神聖なものとして扱われます。

これは世界各国の共通観念であり、国際社会の「法」であると言えます。

しかし、韓国では異なるようです。

韓国の人気演劇に日章旗を毀損するシーン 監督が作品を通じて竹島問題に抗議 - ライブドアニュース

同作品は2009年から上演がスタートした『教授と女弟子』の第2作目。教授と教え子の禁断の愛を描いており、劇中には女性のヌードが登場することから以前から話題になっていた。今回問題となっているシーンは、女性の胸などに貼ってある小さな日章旗を、教授が破りながらはがすというもの。報道によると、教授は「独島を自分の領土だと主張する日章旗をなんで貼っているのかね」、「独島は韓国の領土だよ」などの台詞を言いながらはがしていくという。

もともと、作品に日章旗は登場しないのだが、監督が昨年の光復節(8月15日)に竹島(韓国名・独島)問題に抗議するため、このようなシーンを挿入した。

明文化以前の共通ルールである「法」と言われるものは、各文化圏ごとに異なります。

韓国においては、「反日は許される」という「法」があるということが伺えます。

ところで、そんな韓国刑法にも、国旗を冒涜する行為は禁止されています。

しかし、これは明らかに日本国を侮辱する目的で行われているにも関わらず、誰も逮捕・起訴されていません。なぜでしょうか?

韓国が法治国家である理由:「外国国旗差別」の韓国刑法

韓国刑法

第109条 (外国の国旗、国章の冒涜) 外国を侮辱する目的で、その国の公用に供する国旗又は国章を損傷、除去又は汚辱した者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は300万ウォン以下の罰金に処する。

第110条 (被害者の意思) 第107条ないし第109条の罪は、その外国政府の明示の意思に反して公訴を提起することができない。

実は、韓国刑法では「公用に供する」外国国旗に対するものでなければ冒涜罪にはなりません。

公用に供する」国旗とそうでない国旗とはどういうものかは定かではありませんが、通常の理解からすれば、大使館や競技場等に掲揚されている国旗であれば「公用に供する」ですが、民間の家で使用されているような国旗やラフ画で書かれた手製の国旗については「公用に供する」には当たらないと考えられているものと推察されます。

公用に供する」という言葉は、韓国の国旗に関する規定にはついていません。

第3章 国旗に関する罪
第105条 (国旗、国章の冒涜) 大韓民国を侮辱する目的で、国旗又は国章を損傷、除去又は汚辱した者は、5年以下の懲役若しくは禁錮、10年以下の資格停止又は700万ウォン以下の罰金に処する。

第106条 (国旗、国章の誹謗) 前条の目的で、国旗又は国章を誹謗した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮、5年以下の資格停止又は200万ウォン以下の罰金に処する。

韓国では自国の国旗優先であり、他国の国旗はどうでもいいという扱いなんでしょう。

ある意味で「外国国旗差別」と言えますが、韓国刑法の規定によれば「公共の用に供している国旗」に対するものではない冒涜行為は構成要件を充たさないので、当然の扱い、ということになります。

これに対して日本刑法は外国国旗に対する罪を規定するだけで、日本国旗に対する侮辱・損壊等については刑法には規定がありません。

刑法

(外国国章損壊等)
第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

日本の場合は「公用に供する」という文言はありませんが、「公用性のあるもの」を保護対象にするという解釈が学説・実務で取られています。

それにしても、日本は日本国の国旗に対してあまりにも保護が無さすぎると思います。

日本の外国国章損壊罪については以下で詳述。

慰安婦像に唾を吐いた者への侮辱罪

일본인이 소녀상에 침 뱉어"…용의자 잡고 보니 한국인(종합) | 연합뉴스

警察はAさんなどが唾を吐いた対象が人ではなく、造形物に該当するが、侮辱罪の適用が可能であると見ている。

少女像は慰安婦を称えるために建てられたもので、別の管理主体によって維持・補修されるため、それらの行為が少女像の管理主体、さらには慰安婦に対する侮辱とみることができると判断したからである。

警察関係者は、「過去の少女像に「杭テロ」を行った日本の極右に名誉毀損の疑いを適用して起訴したのと同じ概念だ」と語った。

韓国刑法

第311条 (侮辱) 公然と人を侮辱した者は、150万ウォン以下の罰金に処する。

② 公然と死者を侮辱した者も前項と同様にする。

第312条 (告訴及び被害者の意思) 第308条及び第311条の罪は、告訴があるときに限り、公訴を提起することができる。

② 第307条の罪(名誉毀損)は、被害者の明示の意思に反して公訴を提起することができない。

韓国刑法の名誉毀損・侮辱罪の規定は日本刑法とほぼ同じ規定ぶりなので、日本法の解釈で考えてみます。

侮辱」は人に対する侮蔑的価値判断の表示*1です。

言葉だけではなく行為や態度によっても侮辱が成立するという見解がありますが、造形物に対して唾を吐いただけの行為が、慰安婦に対する「侮辱」というのは飛躍がありすぎます。なぜなら、侮辱は特定の法益主体に対するものでなければならないからです。

むしろ、だからこそ本人やその親族・子孫による親告罪となっていると言えます。抽象集団の中の極一部だけが告訴意思を持ち、大半はそうではないという場合には、いったいどうするのでしょうか?

このような理屈から考えれば、韓国においても日本と同様の解釈がなされなければおかしいでしょう。

今回の事案は、せいぜい少女像の管理主体が被害者になりえますが、それでも唾を吐く行為は管理主体の所在地に対して行われたものではないので、少なくとも日本刑法の解釈・運用では侮辱罪と捉えるのは無理があります。

韓国刑法が仮にこういった行為も侮辱と解釈するのであれば、『徴用工の多くは「応募工」であり、自らの意思で給料を得ており、待遇も日本人と変わらず、歩合給だった』と言うことすら元徴用工に対する侮辱になる可能性があります。

そもそも、今回、侮辱で起訴可能と判断しているのは過去の事例を参考にしているからですが、「杭テロ」は、さらに無理がある事例なのです。

こういう虚偽に立脚した記事は国益に反します。

「杭テロ」では慰安婦被害者の名誉毀損で起訴

慰安婦少女像「杭テロ」の日本人、6年間裁判に出席せず | Joongang Ilbo | 中央日報

韓国検察、慰安婦少女像への杭テロで日本人を起訴 | Joongang Ilbo | 中央日報

ソウル中央地検は17日、慰安婦少女像に“杭テロ”を行った極右派日本人鈴木信行氏を慰安婦に対する名誉毀損容疑で起訴した。

検察は昨年9月に鈴木氏が尹奉吉義士の殉国記念碑に“杭テロ”を行い、尹奉吉義士を「テロリスト」と侮辱したことに対し、死者名誉毀損容疑も適用した。

韓国刑法

第307条 (名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は250万ウォン以下の罰金若しくは拘留に処する。

第310条 (違法性の阻却) 第307条第1項の行為が、真実の事実であり、専ら公共の利益に関するときは、罰しない。

まず、名誉毀損は「事実の適示」が構成要件ですが、そのような行為があったということは報道でまったく表れていません。

次に、 尹奉吉が「テロ行為」を行ったのは歴史的事実であり、裁判で判決が出て処刑もされています。韓国において法的に尹 奉吉の名誉が遡及的に回復されているという話は聞きませんから、テロ行為を行ったのは「真実の事実」でしょう。
(単にテロリストと言っただけでは具体的な行為の指摘ではないので「事実の適示」ではなく評価なので侮辱になるはずだが、そこは措いておく。なお、韓国刑法では名誉棄損罪は親告罪ではありません。)

歴史の評価でも起訴有罪に

“慰安婦”被害者を侮辱した順天大教授、法廷拘束 : 政治•社会 : hankyoreh japan

光州(クァンジュ)地方裁判所順天(スンチョン)支所は18日、「慰安婦被害者の名誉を傷つけた容疑で起訴された順天大学のS教授(55)に懲役6カ月を宣告し法廷拘束した」と明らかにした。

 裁判所は「S氏は、大学教授として学生たちに虚偽の事実を指摘し、すでに大きな被害を被った高齢の被害者を侮辱し、回復しがたい傷を負わせた」として、起訴事実を認定した。続けて「自身の誤りに対し全く反省せずに、責任を回避しようとしており、これに相応しい処罰が必要だ」と量刑の理由を明らかにした。

 S教授は昨年4月、順天大学物理教育学科の学生14人を相手に講義している間、「慰安婦」強制動員被害者を侮辱する発言をし、厳しい視線を浴びた。彼は「私が見るに、実はおばあさんたちはよく知った上で行ったのだ。日本に狂ったあの連れて行かれた女たちも、みんな芸があったからついて回ったんだ」と話した。

特定人の名前を出していたならともかく、「慰安婦」という非常に抽象的な集団に対する言及が名誉毀損と侮辱に当たるとされて判決まで出ています。

表現の自由、学問の自由などあったものではありません。

民衆が騒いだら、それに迎合した判決がなされるというのが韓国司法。

こうしてみると、「法解釈に無理があっても反日行為であれば拡張解釈してもOK」という、日本国で暮らす我々からすれば超法規的である判断が許されるという慣行が韓国社会にはあると言ってしまえるのかもしれません。

まとめ:韓国は「反日無罪」の法治国家である

韓国地検による産経新聞支局長名誉毀損起訴事件で加藤氏が勝訴した際も、裁判所は最後のところで食い止めていました。

しかし、その後の徴用工訴訟では「不法な植民地支配による反人道的不法行為」を根拠にするという国際法上ありえない、日韓請求権協定では不可能な判断をしました。

その上、日本関係の事案において刑法の適用・不適用が恣意的に行われている点で、もはや韓国は「日本国・日本人に対しては通常と異なる扱いをしてもだいたい大丈夫」「民衆が騒いだらそれに応じる判決を出すべき」という習慣が確立して運用されている法治国家なんでしょう。

それは国際的な観点からの法治国家とは程遠いですが、少なくとも韓国は法律の規定に基づいて解釈運用をしているので、むしろ「そのような法治国家」と呼んでしまった方が潔いのではないでしょうか?

以上 

*1:刑法各論第六版 西田典之 123頁

関西生コンの「就職活動代行ビジネス」:強要未遂で京都府警が捜索

関西生コン、北朝鮮、辻元清美

関西生コン事件で新たな進展があったようです。

今回は逮捕者が出たということではなく、家宅捜索が行われたニュースです。

関西生コンの「就職活動代行ビジネス」

強要未遂事件で関生支部など捜索 京都府警 - 産経ニュース

生コンクリート製造販売会社の男性社長に、組合員を正社員として雇用するよう強要したなどとして、「全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部」(関生支部)のトップにあたる執行委員長、武建一被告(77)=恐喝未遂罪などで公判中=や組合員ら計7人が強要未遂容疑などで京都府警に逮捕された事件で、府警は5日、大阪市西区にある関生支部や同支部の関係先など計10カ所を家宅捜索した。

それにしても組合員を正社員として雇用するよう強要したって「就職代行ビジネス」ですか。関西生コンは代行ビジネスの最先端を行っていたいたんですね。

関西生コンは北朝鮮とも交流があり、沖縄の基地反対運動にも人を派遣していますから、それに関連する情報も得られたことを期待しましょう。

関西生コンその他の事件

関西生コンに関する事件は、枚挙にいとまがありません。

にもかかわらず、関東以北では産経新聞くらいしか報じていません。

最近名古屋の中日新聞が報じましたが。

テレビ東京では株主総会で質問があったのに概要報告からは削除されてました。

 以上

慰安婦像に唾を吐いた韓国人、逮捕時に日本人を装う:慰安婦像への侮辱罪?

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慰安婦像に唾を吐いた韓国人が日本人を装ったという事件。

単に「日本人のせいにした」ということで騒がれていますが、実は、もっと重大かつ異常な事態が起こっています。

「侮辱罪」による起訴が検討されているのです。

慰安婦像に唾を吐いた韓国人、逮捕時に日本人を装う

慰安婦像に日本人装い唾か 韓国人4人、制止され「日本語使った」 - 産経ニュース

聯合によると4人は20~30代。うち1人は警察の調べに「酒の勢いで慰安婦像に唾を吐き、様子を動画で撮影した」「日本語が話せるため、制止する市民に日本語を使った」と供述した。通報者は、日本人だと推定し、通報していた。

日本人だと言ったのではなく、日本語を使ったということですが、これは明らかに「悪い事をしたら日本人を名乗る」を地で行く行為ですね。

こんなの信頼関係に基づく優遇措置ができるわけがないですね。

実は韓国人も慰安婦像を大切にしていない

この事件でもう一つ言えるのが、実は韓国人も慰安婦像を大切にしてないということ。

日本人を装って悪さをするにしても、普通は対象を選ぶでしょう。

その対象に慰安婦像を持ってくるということは、実は当の韓国人も、慰安婦問題なるものが虚偽であるということに気が付いているのではないでしょうか?

そして、この事件はさらに驚愕の事実があります。

聯合ニュース:警察は「侮辱罪」を適用?

"일본인이 소녀상에 침 뱉어"…용의자 잡고 보니 한국인(종합) | 연합뉴스

警察はAさんなどが唾を吐いた対象が人ではなく、造形物に該当するが、侮辱罪の適用が可能であると見ている。

少女像は慰安婦を称えるために建てられたもので、別の管理主体によって維持・補修されるため、それらの行為が少女像の管理主体、さらには慰安婦に対する侮辱とみることができると判断したからである。

警察関係者は、「過去の少女像に「杭テロ」を行った日本の極右に名誉毀損の疑いを適用して起訴したのと同じ概念だ」と語った。

韓国刑法

第307条 (名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は250万ウォン以下の罰金若しくは拘留に処する。

第310条 (違法性の阻却) 第307条第1項の行為が、真実の事実であり、専ら公共の利益に関するときは、罰しない。

第311条 (侮辱) 公然と人を侮辱した者は、150万ウォン以下の罰金に処する。

② 公然と死者を侮辱した者も前項と同様にする。

第312条 (告訴及び被害者の意思) 第308条及び第311条の罪は、告訴があるときに限り、公訴を提起することができる。

韓国刑法の名誉毀損・侮辱罪の規定は日本刑法とほぼ同じ規定ぶりなので、それに沿って考えると「侮辱」は人に対する侮蔑的価値判断の表示*1です。

言葉だけではなく行為や態度によっても侮辱が成立するという見解がありますが、造形物に対して唾を吐いただけの行為が慰安婦に対する「侮辱」というのは飛躍がありすぎます。なぜなら、侮辱は特定の法益主体に対するものでなければならないからです。

せいぜい少女像の管理主体が被害者になりえますが、それでも唾を吐く行為は管理主体の所在地に対して行われたものではないので、少なくとも日本刑法の解釈・運用では無理があります。

韓国刑法が仮にこういった行為も侮辱と解釈するのであれば、独り言や抽象的な集団に対する冷静な評価ですら侮辱と解釈されることになり、統制社会になっていくでしょう。市民(旅行する日本人)の人権が脅かされることになります。

そもそも、今回、侮辱で起訴可能と判断しているのは過去の事例を参考にしているからですが、「杭テロ」は、さらに無理がある事例なのです。

「杭テロ」では慰安婦被害者の名誉毀損で起訴

慰安婦少女像「杭テロ」の日本人、6年間裁判に出席せず | Joongang Ilbo | 中央日報

韓国検察、慰安婦少女像への杭テロで日本人を起訴 | Joongang Ilbo | 中央日報

ソウル中央地検は17日、慰安婦少女像に“杭テロ”を行った極右派日本人鈴木信行氏を慰安婦に対する名誉毀損容疑で起訴した。

検察は昨年9月に鈴木氏が尹奉吉義士の殉国記念碑に“杭テロ”を行い、尹奉吉義士を「テロリスト」と侮辱したことに対し、死者名誉毀損容疑も適用した。

まず、名誉毀損は「事実の適示」が構成要件です。

鈴木信行氏が慰安婦についての何らかの「事実の適示」をしたということは、報道でまったく表れていません。単に「慰安婦像の近くに杭を打った」というだけです。

次に、 尹奉吉を「テロリスト」と言った行為について、彼がテロ行為を行ったということは「真実の事実」です。(単にテロリストと言っただけでは具体的な行為の指摘ではないので「事実の適示」ではなく評価なので侮辱になるはずだが、そこは措いておく)

尹奉吉 - Wikipedia

尹 奉吉(日本語読み;いん ほうきち、朝鮮語読み;ユン・ポンギル、1908年6月21日 - 1932年12月19日)は、朝鮮の独立運動家。上海天長節爆弾事件の実行犯

上海派遣軍司令官陸軍大将白川義則と上海日本人居留民団行政委員長で医師の河端貞次が死亡。第3艦隊司令長官海軍中将野村吉三郎、第9師団長陸軍中将植田謙吉、上海駐在総領事村井倉松、上海駐在公使重光葵、上海日本人居留民団書記友野盛ら多数が重傷を負った。

韓国において法的に尹 奉吉の名誉が遡及的に回復されているという話は聞きませんから、テロ行為を行ったのは真実の事実でしょう。

この件については国際的な取り決めとしても問題があります。以下が報じています。

【追跡~ソウル発】韓国“反日”検察の異常 「慰安婦」像に杭→日本人を名誉毀損で起訴(2/2ページ) - 産経ニュース

まとめ:韓国は法治国家ではない

刑法の適用・不適用が恣意的に行われている点で、韓国は法治国家ではありません。

法治国家ではない国に対して通商上の優遇措置を行うというのはリスクでしょう。

半導体製品の輸出優遇措置やホワイト国の指定から除外するのは当然だと思います。

以上

*1:刑法各論第六版 西田典之 123頁

靖国神社問題とA級戦犯合祀・分祀、靖国国立化に関する有本橋下百田論争1

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有本香、橋下徹、百田尚樹ら(+長島昭久)がTwitter上で繰り広げた靖国神社論争。

これに関連して、靖国神社問題の論点整理をしていきます。

全てを語ると5万字は超えるので、ここでは議論のスタート地点を確認します。 

靖国神社問題・A級戦犯合祀・分祀・靖国国立化の思考順序

有本・橋下・百田+長島らの靖国神社問題の議論を観察すると、上記のような分岐点が浮かび上がってきました。これは政策実現の順序ではなく、思考の順序です。

思考の優先順位としては、まず英霊のために考えるべきであるということです。

次いで、昭和天皇の意思、或いは上皇陛下や今上天皇の意思を絶対視するか否か。

ここの考え方の違いが、有本百田と橋下長島らの出発点の違いになっているのです。

それが分祀をする理由や国立化する根拠に繋がってくるからです。

いきなり「分祀は妥当か」「国立化や別個の国立追悼施設を作るべきか」という結果について検討してしまうと、話がごちゃごちゃになってしまうのです。

8月15日の参拝は必須ではない

靖国神社の在り方については別稿で紹介しますが、本来は戊辰戦争以来の戦没者を祀るために建立されたのが靖国神社です。

したがって、8月15日の参拝だけが意味のあるものではなく、春秋の例大祭が最も重要な催しであるという位置づけです。

この点については2年前に指摘しています。

橋下徹の出発点とゴール

橋下氏のゴールは「天皇と総理大臣が参拝すること」です。

その障害として「A級戦犯が合祀されたこと」を挙げ、昭和天皇が御親拝されなくなった原因も合祀である、という見解のようです。

したがって、橋下氏の見解の場合には本当に昭和天皇はA級戦犯合祀を原因として親拝を止めたのか?という因果関係が問題になります。

昭和天皇の意思はどうだったのか?という話になるので、「富田メモ」に触れざるを得ないでしょう。

有本・百田らの出発点とゴール

有本「何よりもまず誤解を解き、静かな元通りの祈りの環境を取り戻すこと

百田「昭和天皇が参拝をやめられたのは76年からで、A級戦犯合祀が理由と決めつける理由はない。」「陛下の心中を軽々に推し量ることは慎むべき

二人は橋下氏と異なり、「静かな祈りの環境を取り戻すこと」がゴール(と表現して良いのかわからないが)であるとしています。これは、谷田川氏が指摘した「まずは英霊のため」という思考に沿っています。

そして、昭和天皇が参拝をやめた理由はA級戦犯合祀ではない、という見解です。

したがって、この見解の場合には、「昭和天皇の意思はどうだったのか?」はフォーカスされず、富田メモに触れる必然性がないということになります。

東京裁判から解放された思考と、曖昧な思考

ここで注意したいのは、すくなくとも有本・百田・長島は、東京裁判の結果からは解放された考えであるということです。

そのため、東京裁判の枠組みである「A級戦犯」という言葉は便宜的に用いているのであって、例えば以下のような見解を持っています。

これに対して、橋下氏は東京裁判史観から抜け出しているのか、非常に疑わしいことを呟いています。

議論の当初は、こんな表現でした。外国の見解を気にしている時点で、東京裁判の結果ありきで考えていると思わざるを得ません。

3日後にはこのような発言をするようになっていますが、発言がぶれているのが分かります。

いずれにしても、東京裁判の結果を受け入れた「A級戦犯」の扱いという議論と、それとは切り離した日本国内の問題としての戦争指導者の責任問題として考えることがあり得るということを、橋下・長島らは考えています。

これに対して有本・百田らは、それは彼らを「もう一度裁く」ことを意味するため反対のようです。

橋下徹の発信のブレについて

最初から意見が固まっていたわけではなかったということがわかります。

私の見解は、橋下さんがブレブレの状態で議論を始めたことで、誤解を解くどころか混乱を招いただけだということです。

結局、有本氏が先決だと言ったことの真逆をやっていたということです。

まとめ

靖国問題は前提となる事実の認識そのものからぐちゃぐちゃになっているので、誤解が絶えません。

その辺りを今後のエントリで整理していきたいと思います。

以上 

深田萌絵(浅田麻衣子)・Revatronによる藤井一良さんに対する背乗り疑惑事件のまとめ

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深田萌絵(本名:浅田麻衣子)による「背乗り疑惑」について、記事が溜まってきたのでまとめページを作りました。

背乗りの意味と戸籍の乗っ取り

この事案において背乗りの本当の意味内容について知らないと、話になりません。

藤井一良・治さんらに対する名誉毀損・侮辱行為のまとめ

深田萌絵はブログ、ツイッター、フェイスブックなどを利用していますが、あらゆる媒体において支離滅裂な内容を発信しているということが分かります。

対談をした人ですら、この通りです。

月刊WiLL関係者による加担行為のまとめ

インターネット番組のWiLL増刊号の白川司編集長による嘘八百。

これも深田萌絵タンを擁護するために行っているのが分かります。 

そして紙媒体の雑誌WiLLにおいても深田側の主張だけを掲載。

藤井氏には取材依頼をしている、とエクスキューズしていますが、だったら取材出来てから深田側の言い分を掲載しろよとしか言えませんね。

Hanadaに吸収されてしまえ。

Revatron、浅田麻衣子(深田)関連の訴訟のまとめ

これが全ての裁判ではないかもしれませんが、少なくとも私が判決文の内容を知ることができたものだけで、13件の訴訟があります。

藤井一良氏への言いがかりは、藤井氏が深田氏に持つ1000万円の債権の満足を得ようとして三菱東京UFJ銀行にあるRevatron代表取締役名義の口座の預金債権の仮差押えをしたことから始まりました。

その後の訴訟は深田⇒藤井側の訴訟で深田側が敗訴、藤井側⇒深田側の訴訟が2件あり、併合されて現在は係属中です。

  1. 仮差押えの請求
  2. 深田⇒藤井側の訴訟
  3. 藤井側⇒深田側の訴訟①
  4. 藤井側⇒深田側の訴訟②

それ以外の訴訟は、上記のいずれかの事件を前提にして、深田⇒国or相手方弁護士or三菱東京UFJ銀行に対するものでした。

藤井一良、深田事案を取材・調査している方の情報

彼女について疑問を感じて調べているのは私だけではありません。

他にも特許関係に詳しい人、IT技術に詳しい人なども、SNSで深田の主張が通らないということを看破している人は多数居ます。

私では到底発見できなかったであろう事実や、切り口が違うことによる新しい気づきに溢れています。是非ともご覧ください。

追記:藤井一良さん本人のブログ

ご本人の情報発信も増えてきており、コメント欄にさらなる情報も集まってきているようです。

ただ、無用のリスクを負わないで欲しいと思います。

有名になることで、おそらくガセネタなども投稿されるでしょうからね。

以上

吉村洋文大阪府知事は選挙運動で公職選挙法違反か?

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吉村洋文大阪府知事について「選挙運動で公職選挙法違反だ」という人が居ます。

上図のツイートが指摘されているので確認していきます。

吉村知事が梅村みずほへの投票を促すツイート

吉村知事はこれ以外にも、梅村みずほ氏のツイートを複数リツイートしています。

これは梅村みずほ氏が今回の参議院選挙に際して立候補したので、彼女への投票を呼び掛ける行為ですので、紛うことなき選挙運動になります。

これを見て「公職選挙法136条の2違反だ」と言うアカウントが複数いました。

公職選挙法136条の2と選挙運動

(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
第百三十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
二 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)
2 前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
一 その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
二 その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
三 その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
四 その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
五 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その代償として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。

要するに「その地位を利用して」選挙運動をすること(+職務執行に当たって利益供与等をすること)が禁止されているのであって、そうではない単なる選挙運動は禁止されていません。

したがって、吉村知事が「その地位を利用」したのかが問題になります。

「その地位を利用し」の意味

東温市 : 公務員等の選挙活動について

職務上の影響力又は便益を用いて第三者に働きかけることをいい、例えば、次のような場合がこれにあたります。

  • 補助金の交付、事業の許認可などの権限をもつ公務員が、外郭団体や請負業者に対し、その職務上の影響力を利用すること
  • 公務員の内部関係において、上司が部下に対し、指揮命令権や人事権を利用して特定候補者への投票を勧誘すること
  • 市役所の窓口で住民に接する職員、世論調査で各戸を訪ねる職員などが、これらの機会を利用して、職務に関連づけて住民に働きかけること

これを見ると、公務員の地位にあることで得ている権限や機会を利用している場合には「その地位を利用し」に当たり得るということが分かります。

考えてみれば、当たり前のことを書いてるに過ぎません。

では、吉村知事の場合はどうでしょうか?

吉村洋文大阪府知事と「地位の利用」

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吉村知事のツイッターアカウントは2010年5月に登録され、利用されています。

当時はまだ大阪市長ではありませんでした(2015年に就任)。

つまり、このツイッターアカウントは吉村洋文個人のアカウントとして利用されているということです。

現在は大阪府知事の役職にあるために関連した情報も発信している、という位置づけになります。

他にも大阪維新の会の人間としての発信もしており、このアカウントが大阪府知事としての公的なアカウントではないということは明らかです。ツイートの内容も、何らかの権限を利用したものではありません。

したがって、このアカウントから単に発信したからといって、直ちにそれが公職選挙法136条の2における「その地位を利用」したことにはなりません。

これが許されないとすれば、吉村氏が公務員の地位にある間は常に誰かを応援することはできないということになります。

ちなみに昨年も大阪市長時代の吉村氏が休校ツイートをこのアカウントで呟いたことが違法であると言う者が居ましたが、そうではないということを指摘しています。

まとめ:吉村知事は「公職選挙法違反」はデマ

公職選挙法136条の2はすべての公務員が対象です。

ですから、もしも吉村府知事が選挙運動をしただけで違法と言うならば、国会議員である志位和夫も公選法違反ということになります。また、都知事の身分があるときに候補者を応援した小池百合子都知事も違法ということになります。

地位を利用して」という要件を無視した違反の指摘が多く、話になりません。

維新に関するデマは多いので、騙されないようにしましょう。

以上