事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

ムンジェイン大統領、半導体製造品目の輸出規制強化の撤回要求「誠意ある協議を求める」⇒協議無視してきたのは韓国でした

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韓国の文在寅(ムンジェイン)大統領が日本に輸出規制強化の撤回を要求しました。

実にふざけた対応です。

西村官房副長官や世耕経産大臣の経緯説明をまとめます。

韓国大統領ムンジェイン輸出規制強化の撤回要求

韓国大統領が輸出規制強化の撤回要求(共同通信) - Yahoo!ニュース

韓国の文在寅大統領は8日、日本政府の輸出規制強化について「日本側の措置撤回と両国間の誠意ある協議を求める」と述べた。

どの口が言ってるんだか。

誠意ある協議を無視してきたのは韓国の方ですね。

西村官房副長官「3年間意思疎通や意見交換が不十分」

西村副長官「3年以上、意思疎通なし」韓国への輸出規制 - 産経ニュース

西村康稔官房副長官は8日の記者会見で、日本が韓国向け半導体材料の輸出管理を強化したことに関し「少なくとも3年以上の間、十分な意思疎通、意見交換が行われていないことが背景にある」と述べた。

3年間というとムンジェイン政権ができる前からですね。

世耕大臣がより詳しい経緯をツイートしています。

世耕経済産業大臣も経緯を説明

韓国で不適切な事案があったので日本から協議を要請したにもかかわらず、韓国側が無視してきた状態だということです。

むしろ、よく3年間も優遇措置を続けてきたなと思いますが、産経の報道を見ると、一度政府に申請すれば原則3年間は個別の輸出ごとの申請が不要になる枠組みだったらしいです。

見直しの時期になったので、優遇を止めるというのは当然ですね。

「優遇措置」ではなく「規制強化」「制限措置」という表記なのは

産経など他のメディアもなぜか「規制強化」としています。

韓国・文在寅大統領、日本の輸出規制強化撤回を要求 「企業に実害なら対応」 - 産経ニュース

日本輸出規制に言及した文大統領「韓国企業の被害時、対応不可避」 | Joongang Ilbo | 中央日報

文, 일본 경제보복에 경고 "한국 기업 피해시 대응 불가피" - 중앙일보

中央日報の日本語版は「輸出規制」、韓国語版は「報復」「規制」「制限措置」

輸出優遇除外:文大統領「被害出たら対応避けられず」…日本に撤回要求-Chosun online 朝鮮日報魚拓

"日, 한국 몰아붙이면 OLED 못 구하게 될 수도" - 조선닷컴 - 국제 > 국제 일반魚拓

朝鮮日報の日本語版は「優遇除外」と報道していますが、韓国語版はどうやら「規制強化」としています。

半導体製造品目の輸出管理体制見直しは「優遇停止」

半導体製造品目の輸出管理体制見直しは「新たに規制を設ける」のではなく、これまで韓国を一般的な国よりも優遇していた(手続を簡略化していた)ものを停止することです。

ホワイト国指定も優遇を止めることにすぎません。

これまではベースとして規制がある中での「規制緩和状態」だったと言え、その限りで「規制強化」であるとも言えますが、実態としては単に優遇措置を停止するものである、という認識が大事だと思います。

まとめ

商売でも友人との付き合いもそうですが、「なぁなぁ」では良い関係は築けません。

日本政府の対応は、当然のことです。

以上 

帰化人国会議員リストというデマ

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「帰化した国会議員のリスト」というものがありますが

デマなので気を付けましょう。

#帰化人国会議員リスト という「國民新聞」の記事

元ネタとされているものは、平成23年12月25日付日曜版の國民新聞の記事です。

國民新聞というのは名前がそうであるということ以外に実体がよくわかりません。

徳富蘇峰が1890年(明治23年)に創刊した日刊新聞とは関係ありません。

「帰化した国会議員リスト」がデマである理由

  1. 土井たか子の所属政党が民主党になっている。
  2. 「大村秀章」の名前が「犬村秀章」になっている。
  3. 土井たか子の帰化日が日曜日になっている。
  4. 官報検索サービスで検索しても多くの議員はヒットしない。

根拠を端的にまとめると、このようになります。

土井たか子の所属政党が社民党ではなく民主党に

上段の左側には土井たか子の名前がありますが、所属政党が民主党になっています。

言うまでもなく、土井たか子の所属政党は社民党ですし、党首まで務めた人です。

こんな人物の所属を間違えている時点で信憑性が乏しいのですが、それ以外にもおかしな記述がたくさんあります。

國民新聞では「大村秀章」の名前が「犬村秀章」になっている

4段目を見ると、現愛知県知事の自民党村秀章の名前が「村秀章」とあります。

打ち間違えで起こるようなミスではないので、意図的なものと思われます。

なお、大村議員(当時)は平成23年7月22日に自民党から除名処分を受けており、記事掲載時点では自民党員ではなくなっています。

大村愛知知事の自民除名が確定 :日本経済新聞

土井たか子の帰化日が日曜日

土井たか子は「(昭和三十三年十月二十六日帰化)」と記載されています。

これはありえないことです。

国籍法

第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる

国籍法では、官報告示の日に帰化の効力が生じるとあります。

しかし、昭和三十三年十月二十六日は【日曜日】です。

官報は日曜日に告示されることはありません。

なお、実際にその日の官報があるかを官報情報検索サービスで調べてみたら、やはりありませんでした。

なお、土井たか子の出自を巡っては訴訟になっています。

花岡信昭が月刊誌WiLLに掲載した記事が不法行為だとしてワック側は誤報を認めたが条件面で折り合わず訴訟に。神戸地方裁判所尼崎支部 平成19年(ワ)第540号で土井勝訴、判決直前にワックが謝罪広告を掲載しています。その後、高裁・最高裁でも土井勝訴となり、賠償金が支払われています。

月刊WiLLによる土井たかこ帰化デマで謝罪広告

官報検索サービスで検索しても多くの議員はヒットしない

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官報情報検索サービスで名前と生年月日から検索すれば、帰化していれば分かります。

しかし、実際に調べてみると、國民新聞の帰化議員リストの多くの議員はヒットしません。福山哲郎議員のように、官報の画像が出回っているもの以外は、軽々に信じてはいけないでしょう。

私が検索した範囲ですが、福島瑞穂=趙春花は見つかりませんでした。
(こちらも國民新聞上の帰化日の記載が昭和六十一年二月十五日の土曜日)

まとめ:帰化人国会議員リストというデマ

このデマは2014年くらいからネット上に上がっているようですが、なぜ未だに信じている者が居るのか不思議でしかたがありません。

選挙のたびに出回っている気がします。

以上

維新の文書通信交通滞在費を「自分への寄附」「使途不明」とデマを吐いた者まとめ

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維新の文書通信交通滞在費を「自分への寄附」「使途不明」とデマを吐いた者の中で、影響力と悪質度が高い者をまとめました。

「マネーロンダリング」不適切な会計処理と言うアカウント・ページ

魚拓:http://archive.is/yUuBE

魚拓:http://archive.is/DccwO

自民党の衆議院議員です。こういうのは落選すべき。

魚拓:http://archive.is/RDdpN

魚拓:http://archive.is/cMV7s

大学教授。よく誤った理解を垂れ流しています。

これらはちょっと悪質だと思います。

「不透明な会計」と言う者その他理解を間違えている者

魚拓:http://archive.is/8VfJB

魚拓:http://archive.is/bGYK8

共産党員。

魚拓:http://archive.is/wDvoi

やっぱり共産党員は多いですね。

魚拓:http://archive.is/jgzrf

魚拓:http://archive.is/Aomuk

知識不足や理解不足による不当な評価をしています。

残額は「供託すればいい」と言う無能

f:id:Nathannate:20190708000543j:plain

魚拓:http://archive.is/7uUM7

法務省:供託手続

供託とは,金銭,有価証券などを国家機関である供託所に提出して,その管理を委ね,最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって,一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。
 ただし,供託が認められるのは,法令(例えば,民法,商法,民事訴訟法,民事執行法等)の規定によって,供託が義務付けられている場合または供託をすることが許容されている場合に限られています。

上記画像のツイートは削除されました。

しかし、その後も文書通信交通滞在費に関する維新の扱いが、他の党よりも不適切であるというニュアンスでの発信は残っており、供託すればいい、などと法的に不可能な事を呻いています。

まとめ:維新の文書通信交通滞在費に関するデマが酷い

マネーロンダリングだ、などの表現は侮辱罪に当たりかねないものです。

国政選挙では他にもいろんなデマが流されているので、注意しましょう。

以上

維新の会が文書交通滞在費を自分の政党支部・政治団体に寄附するのは違法・不当なのか?

維新、文書交通滞在費、寄附

維新の会の議員が自分名義の政党支部への寄附をしているといわれています。

文書交通滞在費をそのように扱っているのですが、 これを違法だと言う者が居ます。

結論から言うとそれはデマであり、また、理由がある行為です。

文書交通滞在費とは

国会法第38条
議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける。
第9条第1項
各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として、月額百万円を受ける。
第9条第2項
前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。

文書交通滞在費とは公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のために国会議員に対して毎月100万円が支給されるものです。

これは歳費等とは別個のものです。

ですから、その扱いも歳費等とは別個のものとなっています。

文書交通滞在費は使途の報告義務が無い

平成二十年二月十二日受領 答弁第一九号 内閣衆質一六九第一九号 平成二十年二月十二日

衆議院議員 鈴木宗男君 提出国会議員に渡される文書通信交通滞在費のあり方に関する質問に対する答弁書

一について
 御指摘の文書通信交通滞在費は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号。以下「法」という。)第九条の規定に基づき、「公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため」支給されるものと承知している。
二について
 法において文書通信交通滞在費について使途を報告する義務が課されていない理由については、承知していない。
三について
 文書通信交通滞在費の平成二十年度予算額及び予算項目は、国会所管のうち(組織)衆議院(項)衆議院(目)議員文書通信交通滞在費が五十七億六千万円であり、(組織)参議院(項)参議院(目)議員文書通信交通滞在費が二十九億四百万円である。これらのいずれについても、法第九条に規定されている月額百万円に十二箇月を乗じ、更に各議院の議員定数を乗じて得た額を計上している。
四から六までについて
 文書通信交通滞在費は、法の規定に基づき予算計上しているものであり、その具体的な使途については承知していないが、各議員において制度趣旨を踏まえた使途に用いられているものと考えている。文書通信交通滞在費の取扱いについては、国会において御議論いただくべき問題であると考えている。

文書交通滞在費は、その使途を報告する義務がありません。

そのため、政治資金収支報告書に記載する必要が無いため、その使途を国民がチェックすることができません。

実際には余って別の用途に支出されている

実際には、文書交通滞在費は使いきれず余っていると言われています。

そのため、余った分はその他の用途に支出されているのですが、上述の通り報告義務が無いために何に使われているのかが分かりません。

日本維新の会のみが自主的に使途を公開していますが、他党は不明です。

「じゃあ、余った分は国庫に返納すれば良いじゃないか」

こう思う人もいるかもしれませんが、残念ながら現時点では違法なのです。

文書交通滞在費の国庫への返納は公職選挙法違反

(公職の候補者等の寄附の禁止)
第百九十九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。 -以下省略

「当該選挙区内にある者」の解釈については国会答弁があります。

189 衆議院 予算委員会 3号 平成27年01月30日

○高市国務大臣 公職選挙法第百九十九条の二の第一項でございますが、公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないと規定しております。
 この当該選挙区内にある者とは、当該選挙区内にある全てのものを意味し、自然人や法人のほか、国や地方公共団体も含まれるところでございます。したがって、議員が歳費を受領しそれを国庫に納付するというのであれば、それは国に対する寄附であり、公職選挙法に禁止されているところでございます。 

このように、文書交通滞在費の国庫への返納は公職選挙法違反という、何ともくだらないルールになっているのが現在の法律です。

したがって、維新の会が文書交通滞在費を国庫に返納しないというのは当たり前です。

なお、歳費については自主返納が可能になるルールが作られました(不十分ですが)

自分の名義の政党支部等への寄附は違法でもなんでもない

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そして、自分名義の政党支部に対して寄附をするというのも、公職選挙法違反を避けるためのやむを得ない措置であり、それは違法でもなんでもない、ということです。

公職選挙法

第百九十九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会(参加者に対して饗きよう応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第百九十九条の五第四項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。

つまり、維新の会の議員が自分の政党・政治団体やその支部へ寄附はすることは、公職選挙法199条の2第一項但書きにおいて許されているということです。

政党支部等への寄附後は政治資金収支報告書に使途が記載

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文書交通滞在費の残額を公職選挙法199条の2第一項但書きで寄附が許されている政党支部等へ寄附をしたあと、そのお金の使い道はどうなるでしょうか?

この場合の使途は、1円単位ではないものの、政治資金収支報告書に記載されます

これは、法的義務が伴うものです。

もちろん、元々の文書交通滞在費の使途は「公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため」とあるため、余った分ということは、それ以外の支出であると言えます。

しかし、寄付をしなければ残額の使途の公開は法的義務が無いのですから、実際上は同じことです。むしろ、使途を公開することになるので、透明性はより高いことになります。

日本維新の会とその他の国会議員のお金の透明性

維新の文書交通滞在費の使途公表と寄附

作成者:清水亮太 (@3ryota3)

図解するとこのようになります。

他の政党が文書交通滞在費月100万円のすべての使途を公開していないのに対して、維新の会は文書交通滞在費の「公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため」の使用分は自主的に公表し、残額は政治資金団体に寄附して、その後の使途は政治資金収支報告書で義務のある公表をしているということです。

他の国会議員は、本当は「公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため」に使用していないお金についても、建前上、その用途として使用したと言い張っているに過ぎないのです。

維新の文書交通滞在費の使途と領収書の画像は、以下で見ることが可能です。

文書通信交通滞在費|活動情報|日本維新の会

文書通信交通滞在費の公表は立法事実を確認するため

維新がなぜ文書通信交通滞在費を公表しているのか?というと、維新の廉潔性を示すためだけではありません。

先述のように、文通費は使途の公表が為されていないので、「本当に月100万円の支給が適切なのか?」ということを検証することもできないのが現状なのです。

実際に利用している当事者らの感覚からすれば「文通費として月100万円も利用することはなく、余るでしょ、そんなに要らないよね」と思っている人が多い。

でも、改正法案を立法しようとしても「文通費は適切に処理されている」と政府答弁されて【立法事実がない】と言われてしまう。

だから維新は領収書も含めて公開して検証している、その過程でもあるのです。

まとめ:違法でも不当でもない

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参議院選挙があるので、維新の会の議員がUPした領収書の画像を挙げて「維新が違法なことをしている」「違法でなくとも悪いことをしている」という印象操作をしている者がいます。

一般人は法律の規定が複雑なので誤解するのもやむを得ないと思いますが、公職者にある者が意図的に誤解を拡散している例もあります。この場合は誣告罪の可能性もあるので見つけたら注意しましょう。

以上

文書交通滞在費の国庫への返納・寄附は公職選挙法違反

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国会議員の文書交通滞在費について、「余ったなら国に返金(寄附)すればいい」と言う人が居ます。

残念ながら、現時点ではそれは違法なのです。

文書交通滞在費の国庫への返納・寄附は公職選挙法違反

(公職の候補者等の寄附の禁止)
第百九十九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。 -以下省略

「当該選挙区内にある者」の解釈については国会答弁があります。

189 衆議院 予算委員会 3号 平成27年01月30日

○高市国務大臣 公職選挙法第百九十九条の二の第一項でございますが、公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないと規定しております。
 この当該選挙区内にある者とは、当該選挙区内にある全てのものを意味し、自然人や法人のほか、国や地方公共団体も含まれるところでございます。したがって、議員が歳費を受領しそれを国庫に納付するというのであれば、それは国に対する寄附であり、公職選挙法に禁止されているところでございます。 

「あれ?でも、国会議員が自主返納っていうの、どこかで聞いたことがあるけど?」

と、思った方。これは「歳費」のことですね。

歳費は国庫への返納・寄附が可能になる法改正がなされた

歳費も、かつては国への返納が違法になっていました。

しかし、法律第四十三号(令元・六・二六)によって改正されました。

いわゆる「歳費返納法」

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案:参議院

法律第四十三号(令元・六・二六)
◎国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
参議院議員が、令和四年七月三十一日までの間において、支給を受けた歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二の規定は、適用しない。
前項の規定により歳費の一部に相当する額を国庫に返納するに当たつては、同項の措置が参議院に係る経費の節減に資するためのものであることに留意し、月額七万七千円を目安とするものとする。

参議院議員が7万7000円を目安にして歳費を国庫に返納できるようになりました。

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

上記ページは未だ更新されていないようですが、今後は追加されることになります。

文書交通滞在費は返納・寄附可能な規定なし

文書交通滞在費は返納可能な規定がありません。

このような状況なので、国庫に返納した場合には公職選挙法違反になるという、何ともくだらないことになっているのが現状です。

これも日本維新の会などが返納が可能になるようにするべきであると主張しています。

参議院選挙後に法案が提出されるのではないでしょうか。

まとめ

文書交通滞在費についての法律の状況が複雑であるために、誤解があります。

また、文書交通滞在費は使途の報告が法律で義務付けられていないという問題もあります。現在は日本維新の会だけが、自主的に報告をしているところです。

これも今後、公開義務化の法案が出たり、金額そのものを低額にするなどの方向になっていくでしょう。

こういった事情を知らない者がデマを流しているので、騙されないようにしましょう。

以上

韓国が法治国家である理由

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「韓国は法治国家ではない」と言われますが、本当にそうでしょうか?

韓国における「法」や「法律」が何かを見ると、むしろそれらに沿った行動なのではないかと言えるかもしれません。

法の支配と法治主義とは:自然法と法実証主義、韓非子の法治主義との違い

こういう虚偽に立脚した記事は国益に反します。

韓国における法の支配:日本国旗を踏みつけ、冒涜するも無罪の韓国

真面目に韓国考察資料編

「国旗は尊重し、大切に扱わなければならない」

国旗は地面につけることすら怒られるように、神聖なものとして扱われます。

これは世界各国の共通観念であり、国際社会の「法」であると言えます。

しかし、韓国では異なるようです。

韓国の人気演劇に日章旗を毀損するシーン 監督が作品を通じて竹島問題に抗議 - ライブドアニュース

同作品は2009年から上演がスタートした『教授と女弟子』の第2作目。教授と教え子の禁断の愛を描いており、劇中には女性のヌードが登場することから以前から話題になっていた。今回問題となっているシーンは、女性の胸などに貼ってある小さな日章旗を、教授が破りながらはがすというもの。報道によると、教授は「独島を自分の領土だと主張する日章旗をなんで貼っているのかね」、「独島は韓国の領土だよ」などの台詞を言いながらはがしていくという。

もともと、作品に日章旗は登場しないのだが、監督が昨年の光復節(8月15日)に竹島(韓国名・独島)問題に抗議するため、このようなシーンを挿入した。

明文化以前の共通ルールである「法」と言われるものは、各文化圏ごとに異なります。

韓国においては、「反日は許される」という「法」があるということが伺えます。

ところで、そんな韓国刑法にも、国旗を冒涜する行為は禁止されています。

しかし、これは明らかに日本国を侮辱する目的で行われているにも関わらず、誰も逮捕・起訴されていません。なぜでしょうか?

韓国が法治国家である理由:「外国国旗差別」の韓国刑法

韓国刑法

第109条 (外国の国旗、国章の冒涜) 外国を侮辱する目的で、その国の公用に供する国旗又は国章を損傷、除去又は汚辱した者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は300万ウォン以下の罰金に処する。

第110条 (被害者の意思) 第107条ないし第109条の罪は、その外国政府の明示の意思に反して公訴を提起することができない。

実は、韓国刑法では「公用に供する」外国国旗に対するものでなければ冒涜罪にはなりません。

公用に供する」国旗とそうでない国旗とはどういうものかは定かではありませんが、通常の理解からすれば、大使館や競技場等に掲揚されている国旗であれば「公用に供する」ですが、民間の家で使用されているような国旗やラフ画で書かれた手製の国旗については「公用に供する」には当たらないと考えられているものと推察されます。

公用に供する」という言葉は、韓国の国旗に関する規定にはついていません。

第3章 国旗に関する罪
第105条 (国旗、国章の冒涜) 大韓民国を侮辱する目的で、国旗又は国章を損傷、除去又は汚辱した者は、5年以下の懲役若しくは禁錮、10年以下の資格停止又は700万ウォン以下の罰金に処する。

第106条 (国旗、国章の誹謗) 前条の目的で、国旗又は国章を誹謗した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮、5年以下の資格停止又は200万ウォン以下の罰金に処する。

韓国では自国の国旗優先であり、他国の国旗はどうでもいいという扱いなんでしょう。

ある意味で「外国国旗差別」と言えますが、韓国刑法の規定によれば「公共の用に供している国旗」に対するものではない冒涜行為は構成要件を充たさないので、当然の扱い、ということになります。

これに対して日本刑法は外国国旗に対する罪を規定するだけで、日本国旗に対する侮辱・損壊等については刑法には規定がありません。

刑法

(外国国章損壊等)
第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

日本の場合は「公用に供する」という文言はありませんが、「公用性のあるもの」を保護対象にするという解釈が学説・実務で取られています。

それにしても、日本は日本国の国旗に対してあまりにも保護が無さすぎると思います。

日本の外国国章損壊罪については以下で詳述。

慰安婦像に唾を吐いた者への侮辱罪

일본인이 소녀상에 침 뱉어"…용의자 잡고 보니 한국인(종합) | 연합뉴스

警察はAさんなどが唾を吐いた対象が人ではなく、造形物に該当するが、侮辱罪の適用が可能であると見ている。

少女像は慰安婦を称えるために建てられたもので、別の管理主体によって維持・補修されるため、それらの行為が少女像の管理主体、さらには慰安婦に対する侮辱とみることができると判断したからである。

警察関係者は、「過去の少女像に「杭テロ」を行った日本の極右に名誉毀損の疑いを適用して起訴したのと同じ概念だ」と語った。

韓国刑法

第311条 (侮辱) 公然と人を侮辱した者は、150万ウォン以下の罰金に処する。

② 公然と死者を侮辱した者も前項と同様にする。

第312条 (告訴及び被害者の意思) 第308条及び第311条の罪は、告訴があるときに限り、公訴を提起することができる。

② 第307条の罪(名誉毀損)は、被害者の明示の意思に反して公訴を提起することができない。

韓国刑法の名誉毀損・侮辱罪の規定は日本刑法とほぼ同じ規定ぶりなので、日本法の解釈で考えてみます。

侮辱」は人に対する侮蔑的価値判断の表示*1です。

言葉だけではなく行為や態度によっても侮辱が成立するという見解がありますが、造形物に対して唾を吐いただけの行為が、慰安婦に対する「侮辱」というのは飛躍がありすぎます。なぜなら、侮辱は特定の法益主体に対するものでなければならないからです。

むしろ、だからこそ本人やその親族・子孫による親告罪となっていると言えます。抽象集団の中の極一部だけが告訴意思を持ち、大半はそうではないという場合には、いったいどうするのでしょうか?

このような理屈から考えれば、韓国においても日本と同様の解釈がなされなければおかしいでしょう。

今回の事案は、せいぜい少女像の管理主体が被害者になりえますが、それでも唾を吐く行為は管理主体の所在地に対して行われたものではないので、少なくとも日本刑法の解釈・運用では侮辱罪と捉えるのは無理があります。

韓国刑法が仮にこういった行為も侮辱と解釈するのであれば、『徴用工の多くは「応募工」であり、自らの意思で給料を得ており、待遇も日本人と変わらず、歩合給だった』と言うことすら元徴用工に対する侮辱になる可能性があります。

そもそも、今回、侮辱で起訴可能と判断しているのは過去の事例を参考にしているからですが、「杭テロ」は、さらに無理がある事例なのです。

こういう虚偽に立脚した記事は国益に反します。

「杭テロ」では慰安婦被害者の名誉毀損で起訴

慰安婦少女像「杭テロ」の日本人、6年間裁判に出席せず | Joongang Ilbo | 中央日報

韓国検察、慰安婦少女像への杭テロで日本人を起訴 | Joongang Ilbo | 中央日報

ソウル中央地検は17日、慰安婦少女像に“杭テロ”を行った極右派日本人鈴木信行氏を慰安婦に対する名誉毀損容疑で起訴した。

検察は昨年9月に鈴木氏が尹奉吉義士の殉国記念碑に“杭テロ”を行い、尹奉吉義士を「テロリスト」と侮辱したことに対し、死者名誉毀損容疑も適用した。

韓国刑法

第307条 (名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は250万ウォン以下の罰金若しくは拘留に処する。

第310条 (違法性の阻却) 第307条第1項の行為が、真実の事実であり、専ら公共の利益に関するときは、罰しない。

まず、名誉毀損は「事実の適示」が構成要件ですが、そのような行為があったということは報道でまったく表れていません。

次に、 尹奉吉が「テロ行為」を行ったのは歴史的事実であり、裁判で判決が出て処刑もされています。韓国において法的に尹 奉吉の名誉が遡及的に回復されているという話は聞きませんから、テロ行為を行ったのは「真実の事実」でしょう。
(単にテロリストと言っただけでは具体的な行為の指摘ではないので「事実の適示」ではなく評価なので侮辱になるはずだが、そこは措いておく。なお、韓国刑法では名誉棄損罪は親告罪ではありません。)

歴史の評価でも起訴有罪に

“慰安婦”被害者を侮辱した順天大教授、法廷拘束 : 政治•社会 : hankyoreh japan

光州(クァンジュ)地方裁判所順天(スンチョン)支所は18日、「慰安婦被害者の名誉を傷つけた容疑で起訴された順天大学のS教授(55)に懲役6カ月を宣告し法廷拘束した」と明らかにした。

 裁判所は「S氏は、大学教授として学生たちに虚偽の事実を指摘し、すでに大きな被害を被った高齢の被害者を侮辱し、回復しがたい傷を負わせた」として、起訴事実を認定した。続けて「自身の誤りに対し全く反省せずに、責任を回避しようとしており、これに相応しい処罰が必要だ」と量刑の理由を明らかにした。

 S教授は昨年4月、順天大学物理教育学科の学生14人を相手に講義している間、「慰安婦」強制動員被害者を侮辱する発言をし、厳しい視線を浴びた。彼は「私が見るに、実はおばあさんたちはよく知った上で行ったのだ。日本に狂ったあの連れて行かれた女たちも、みんな芸があったからついて回ったんだ」と話した。

特定人の名前を出していたならともかく、「慰安婦」という非常に抽象的な集団に対する言及が名誉毀損と侮辱に当たるとされて判決まで出ています。

表現の自由、学問の自由などあったものではありません。

民衆が騒いだら、それに迎合した判決がなされるというのが韓国司法。

こうしてみると、「法解釈に無理があっても反日行為であれば拡張解釈してもOK」という、日本国で暮らす我々からすれば超法規的である判断が許されるという慣行が韓国社会にはあると言ってしまえるのかもしれません。

まとめ:韓国は「反日無罪」の法治国家である

韓国地検による産経新聞支局長名誉毀損起訴事件で加藤氏が勝訴した際も、裁判所は最後のところで食い止めていました。

しかし、その後の徴用工訴訟では「不法な植民地支配による反人道的不法行為」を根拠にするという国際法上ありえない、日韓請求権協定では不可能な判断をしました。

その上、日本関係の事案において刑法の適用・不適用が恣意的に行われている点で、もはや韓国は「日本国・日本人に対しては通常と異なる扱いをしてもだいたい大丈夫」「民衆が騒いだらそれに応じる判決を出すべき」という習慣が確立して運用されている法治国家なんでしょう。

それは国際的な観点からの法治国家とは程遠いですが、少なくとも韓国は法律の規定に基づいて解釈運用をしているので、むしろ「そのような法治国家」と呼んでしまった方が潔いのではないでしょうか?

以上 

*1:刑法各論第六版 西田典之 123頁