事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

「柴山文科相が高校生の政治話に疑問」というフェイク:学校・教員の政治的中立性

f:id:Nathannate:20190909144359j:plain
柴山昌彦文部科学大臣がツイッターで、高校生のアカウントが昼食の時間に政治の話をしたことを書いたツイートに対して「こうした行為は適切でしょうか?」と言及しました。

これがメディアに取り上げられて非難されていますが、文脈を切り取ったフェイクが横行しているので気を付けましょう。

柴山大臣の指摘は重要な問題提起を含んでいます。

柴山文科相が高校生の政治話に疑問

非公式RTで、しかも冒頭の文言をはしょっているので元のツイートを示します。

女性自身などではこのツイートだけが取り上げられていますが、実は文脈を見ると違った視点になることが分かります。

柴山文科大臣 Twitterで高校生の政治話に疑問呈し非難殺到 (女性自身[光文社女性週刊誌])

高校教員「安倍政権に絶対投票しないように周囲の高校生の皆さんにご宣伝ください」への返信

f:id:Nathannate:20190909135553j:plain

このツイートのリプライで高校教員を自称する者と高校3年生が会話していました。

魚拓: https://web.archive.org/web/20190909045301/https://twitter.com/NI84USx7ecHjMU7/status/1170113361075265537

魚拓:

https://web.archive.org/web/20190909031535/https:/twitter.com/d_ok3a/status/1170294640374767616

つまり、「特定の政党の落選運動をしてください」という高校教員からの呼びかけに「はい。本当に」という文言を使ってる流れで「通っている高校では昼食の時間に~」と言ってるのです。

単に18歳の高校生が学校において昼食の時間に政治的な話題を話すことについて咎めているのではありません。それ自体は何ら問題ないどころか奨励すべきことでしょう。

では、なぜ柴山大臣が問題視しているのか?

それは【学校という場の政治的中立性】を確保する必要があるからです。

選挙権のある18歳高校生に関する文科省通達「学外で」なら容認

教職員等の選挙運動の禁止等について:文部科学省

元々学校の政治的中立性は「教員」の選挙運動の禁止等が専ら問題になっており、通達で禁止・制限されてきました。

「未成年」は選挙運動そのものが禁止されています。

公職選挙法
(年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止)

第百三十七条の二 年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。

そして、18歳選挙権が認められたタイミングで以下のような通達がありました。

高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知):文部科学省

第3 高等学校等の生徒の政治的活動等

省略

他方で、1)学校は、教育基本法第14条第2項に基づき、政治的中立性を確保することが求められていること、2)高等学校等は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条及び第51条並びに学習指導要領に定める目的・目標等を達成するべく生徒を教育する公的な施設であること、3)高等学校等の校長は、各学校の設置目的を達成するために必要な事項について、必要かつ合理的な範囲内で、在学する生徒を規律する包括的な権能を有するとされていることなどに鑑みると、高等学校等の生徒による政治的活動等は、無制限に認められるものではなく、必要かつ合理的な範囲内で制約を受けるものと解される。

 

以下省略

こうして、放課後や休日等であっても、18歳高校生が学内で選挙運動や政治活動をすることは禁止ないし制限されることが明示されました。

18歳高校生を利用した選挙運動の呼びかけに呼応した問題

f:id:Nathannate:20190909142013j:plain

さて、改めてこのやりとりの問題点を指摘します。

「安倍政権に絶対投票しないように宣伝する」というのは政治活動ないし落選運動たる選挙運動となる可能性があります。

それを教員(を名乗る者)が選挙権のある高校生に呼びかけ、高校生の側が呼応したようにも見える(本人は「受験勉強への~に対するものだったと指摘」)、という状況です。

これが一般的に認められたらどうなるでしょうか?

仮に教員が(学校外・休日等に)密かに18歳高校生に対して自身の政治的信条を教授し、その高校生が学校内において選挙運動をするよう促したとします。

すると、政治的中立性が保たれるべき学校において、17歳以下の選挙運動が禁止されている者に対してまで影響力を行使することになり、高校生を介して教員が自身の政治的信条を伝播させることが可能になる。

これは、学校・教員に政治的中立性を求める法の潜脱となると言えるでしょう。

教員に限らず、【18歳高校生を利用した政治活動・選挙運動をどう予防するか】という観点からは看過できない事案です。

再掲

柴山大臣は「@」を高校生だけでなく高校教員にもつけていますから、両名とのやりとりの関係でどう考えるかを両名に問いかけていると考えられます。

高校教員「生徒・保護者を洗脳します!」

実際に、この教員を名乗る者は「洗脳していきます!」と高らかに宣言しています。

魚拓:https://web.archive.org/web/20190909023522/https:/twitter.com/NI84USx7ecHjMU7/status/1170312476245680128

柴山大臣のこちらのツイートが、メディア等ではまったく無視されており、単に「高校生の政治話を弾圧した!」という論調なのは、本当にレベルが低いと思います。

柴山文科相は不親切かつ不用意

柴山大臣の高校生に対するツイートは上記の高校生視点からは、他愛もない昼休みの政治的な議論について咎められたように感じたとしてもやむを得ないでしょう。

柴山大臣は、ここで指摘したような文科省の通達の問題意識を提示することなく高校生に対してツイートしたんですから、かなり不親切だと思います。

内容的にもアドバンストなものであり、一般人が直ぐに理解できる訳がない。

しかもツイッターの機能ではなく、いわゆる「非公式リツイート」をしているものですから、第三者が文脈を追えなくなり、誤解されやすい状況を自ら作っていると言えます。

発信の仕方はもう少し考えて頂きたいものです。

以上

旭日旗:朝鮮日報電子版(日本語版)「戦犯旗という語の論文は0、2012年頃からメディアに登場」

f:id:Nathannate:20190909112122j:plain

朝鮮日報が旭日旗に関して「戦犯旗」という語は使われていなかったと書いていた記事がありましたので魚拓を紹介します。

朝鮮日報電子版(日本語版)「戦犯旗という語の論文は0、2012年頃からメディアに登場」

歴史浅い「アンチ旭日旗」キャンペーン 韓国紙すら「なぜ今になって」 きっかけは韓国サッカー選手の言い訳? (1/3ページ) - zakzak 2018.10.19

10月6日付の朝鮮日報電子版(日本語版)の記事「なぜ今になって韓国は旭日旗に怒っているのか」によると、韓国国会図書館の資料で「戦犯旗」に言及した論文は0件で、メディアに「戦犯旗」との言葉が登場し始めたのは2012(平成24)年ごろ。記事タイトルが示すように「なぜ今になって」という感覚は韓国メディアにもあるようだ。

韓国紙の朝鮮日報が、「戦犯旗」という言葉や「旭日旗問題」として騒がれ出したのは2012年頃から、ということを指摘しているという内容です。

朝鮮日報電子版は1週間経ったら閲覧できなくなるのですが、魚拓を見つけましたので紹介します。

旭日旗に関する朝鮮日報の記事

なぜ今になって韓国は旭日旗に怒っているのか-Chosun online 朝鮮日報page1

なぜ今になって韓国は旭日旗に怒っているのか-Chosun online 朝鮮日報page2

なぜ今になって韓国は旭日旗に怒っているのか-Chosun online 朝鮮日報page3

この記事は2018年の大韓民国海軍観艦式にかんして、韓国政府が日本側に対して海上自衛隊の(自衛艦旗)である旭日旗を掲揚して入港することを禁止する声明を出し、日本側が拒否して不参加を表明したことから書かれています。

記名はクォン・スンジュン記者

「戦犯旗」という言葉が最初に出てきた時期

なぜ今になって韓国は旭日旗に怒っているのか-Chosun online 朝鮮日報page1

1)戦犯旗とは何か
 戦犯旗とは通称、侵略戦争を起こした犯罪者を意味する「戦犯」と、「旗」の字を合わせた単語だ。国立国語院によると、戦犯旗は韓国の標準国語大辞典に正式登録された単語ではない。ここ10年の間に韓国国内で作り出された新造語とみられる。また、法的・学術的に通用する概念でもない。国会図書館の所蔵資料中、戦犯旗に言及した韓国の学術論文は「0件」だ。戦犯旗という単語がメディアに登場し始めたのは2012年ごろ。それ以前は、韓国国内はもちろん戦犯国だった日本のメディアでも、戦犯旗という言葉が使われたケースはない。ヒトを指す「戦犯」という単語に、モノである「旗」を意味する言葉をくっつけるのは、語法の上では正しくないという指摘もある。

  • 国語大辞典に正式登録された単語ではない
  • 戦犯旗に言及した韓国の学術論文は「0件」
  • 戦犯旗という単語がメディアに登場し始めたのは2012年ごろ

軍旗掲揚は国際法上の義務、過去の韓国での観艦式では旭日旗を掲げた

なぜ今になって韓国は旭日旗に怒っているのか-Chosun online 朝鮮日報page2

軍艦の軍旗掲揚は国際法に基づく義務的な措置だ。国連海洋法条約は、軍艦が航行する間、国籍を識別できる旗を掲揚することを義務として定めている。韓国海軍もまた、それに従って海軍旗を掲揚する。観艦式のような各国海軍の艦艇が集まる行事でも、軍旗の掲揚は慣行だった。今回に先立ち、1988年と2008年に韓国で行われた観艦式において、海上自衛隊の艦船は旭日旗を掲げて参加した。

韓国側は国際法上の義務に反する要請を日本に対して行ったということですね。

しかも、過去2度の韓国での観艦式では旭日旗掲揚について何ら問題視していなかったということが分かります。

国際法とは、「公海に関する条約第8条」並びに「国連海洋法条約第29条」であり、国籍を示す外部標識を掲示する必要があると規定されています。

軍艦機を掲揚しなければ、その船舶は「軍艦」とはみなされなくなります。

公海に関する条約

国連海洋法条約

f:id:Nathannate:20190909110646j:plain

f:id:Nathannate:20190909110700j:plain

※クリックで拡大

旭日旗問題を捏造し出した韓国

なぜ今になって韓国は旭日旗に怒っているのか-Chosun online 朝鮮日報page3

2000年代以降、日本の右傾化がはっきりする流れに合わせ、韓国では旭日旗に対する反感が徐々に増幅されているのが実情だ。少女時代やBIGBANGなど韓国のアイドル歌手が、旭日旗を連想させるイメージの入った服を着たりソーシャルメディアにアップしたりして世論の集中砲火を浴び、公に謝罪するという事件がしばしば起きている

2009年のWBCの日韓戦は全部で5回(トータルで見ると日本の3勝2敗)ありましたが、その中でも旭日旗は振られていました。下は決勝戦の画像です。

f:id:Nathannate:20190908122725j:plain

「旭日旗様」のデザインは韓国自身も度々使用してきました。

2010年のG20サミットのデザインがコレ。

f:id:Nathannate:20190908122710j:plain

2011年サッカーアジアカップでの奇誠庸(キソンヨン)選手の嘘が発端

歴史浅い「アンチ旭日旗」キャンペーン 韓国紙すら「なぜ今になって」 きっかけは韓国サッカー選手の言い訳? (1/3ページ) - zakzak 2018.10.19

報道がぐっと増えるのはここ5年ほどだ。23年1月、サッカー日韓戦で韓国選手がカメラに向かいサルのまねをして批判され、「観客席の旭日旗を見て腹が立った」などと釈明したことがきっかけだ。25年にも日韓戦での旭日旗掲揚が騒動になった。韓国で与党議員が旭日旗禁止法案を国会に提案し、政治問題化する動きが出たのも同じ25年だった。

2012年頃から「戦犯旗」という言葉が韓国メディアに登場したというのは時期的にも合っていますから、奇誠庸(キソンヨン)選手の差別的パフォーマンスを覆い隠すための嘘が世界中に振り撒かれているということです。

当時の日本政府とJFAの怠慢が尾を引いていると言えます。

以上

NHK上田良一会長「受信料は負担金。放送の対価ではない」は裁判例に反しているのか

f:id:Nathannate:20190908183941j:plain

NHKの上田良一会長は「受信料は負担金。放送の対価ではない」と発言しました。

これは誤解を与える表現であり、不必要なものだと思います。

この点について裁判例でどのように判示されたのかを紹介します。

NHK「受信料は負担金。放送の対価ではない」

「受信料は負担金。放送の対価ではない」上田NHK会長、N国党主張に初見解 - 毎日新聞

NHKの上田良一会長は5日の記者会見で、今年7月の参院選で「NHKから国民を守る党」が議席を獲得したことについて「民意の一つとして受け止める」とした上で、「受信料は、公共放送の事業を維持運営するための負担金であり、放送の対価ではない」と受信料制度に対する理解を求めた。

「受信料は負担金」

「放送の対価ではない」

前者は裁判例でも指摘するものがありますが、後者は裁判例の中で意味合いが異なっているようです。

NHK受信料の法的性質に関する裁判例

 

東京地方裁判所 平成29年3月29日 平成24(ワ)21480

放送法は,放送の二元体制の下,原告について,公共の福祉のために,あまねく日本全国において受信できるように豊かで,かつ,良い放送番組による国内基幹放送を行うとともに,放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い,あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的として設立された公共放送事業者であると位置付け,その業務において,国や他者からの独立性及び中立性を確保するため,原告に対して,営利目的の業務及び広告の放送を禁止する一方,それに代わる財政的基盤を確保する手法として,放送受信契約の締結とそれに基づく放送受信料の徴収を定めているものであり,放送受信料の性質は,原告による放送の対価というよりも,むしろ,公共放送事業者である原告に対して納めるべき特殊な負担金であるというべきである。

 

受信料は負担金」であるということは東京地裁の裁判例でも言及されています。

この東京地裁では「放送の対価」を否定していますが、他の高裁レベルではむしろ「放送の対価である」と認定しています。これはどういうことでしょうか?

「放送の対価」「視聴可能性の対価」「受信することの対価」

放送との対価性が無い」というNHKの主張がことごとく裁判所によってはねのけられている例があります。

東京高等裁判所 平成24年2月29日 平成23年(ツ)第221号  

受信料債権は、現行法上、私人間の契約に基づく債権と構成されておりー中略ー受信料とは文字どおり受信(視聴可能性)の対価であり、受信と受信料に対価性があることは明白である。

 

「受信の対価」「視聴可能性の対価」「対価性がある」と指摘しています。

同様の判示は札幌高裁でも存在します。

札幌高裁平成24年(ツ)4

上記所論は,受信料は,契約という法技術を用いているものの,その実質は法律によって上告人に徴収権が付与された対価性のない特殊な負担金であるとするものである。しかしながら,少なくとも上告人との間で放送受信契約が締結された以上,受信料は,実際に受信契約者が提供するテレビ番組の放送を視聴するか否かにかかわらず,放送受信契約に基づいて発生するものであって,テレビ放送を受信することの対価であることは明らかであるしたがって,受信料とテレビ放送を受信することとの間に対価関係があるから,上告人の上記主張は理由がない。

上告人(NHK)は「受信料は対価性が無い」と主張したのに対して、札幌高裁は「テレビ放送を受信することの対価であることは明らかである。」と明言しています。

これは、各裁判中において「対価性」の意味内容が異なっているということでしょう。

使用する言葉についても「放送の対価」「視聴可能性の対価」「受信することの対価」と異なっている点には注意が必要だと思います。
「放送」と「受信」や「視聴」の間には実際上も場面の違いがある

「特殊な負担金」と「対価性」の概念関係

NHKは繰り返し「受信料は特殊な負担金である」だから、「受信料は放送の対価ではない」と主張しています。

その狙いは、受信設備≒テレビを設置しさえすれば実際に視聴していなくとも、受信契約義務が発生する或いは受信料債権が発生する、という主張の根拠とするためです。

そのため、負担金であることと放送の対価であることは矛盾関係として捉えているのです。

もういちと東京地裁の判示を見てみましょう。

東京地方裁判所 平成29年3月29日 平成24(ワ)21480

(3) 受信設備設置者が放送法64条1項に基づいて放送受信契約締結義務を負うかどうかについて

上記の指摘したところによれば,放送法は,放送の二元体制の下,原告について,公共の福祉のために,あまねく日本全国において受信できるように豊かで,かつ,良い放送番組による国内基幹放送を行うとともに,放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い,あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的として設立された公共放送事業者であると位置付け,その業務において,国や他者からの独立性及び中立性を確保するため,原告に対して,営利目的の業務及び広告の放送を禁止する一方,それに代わる財政的基盤を確保する手法として,放送受信契約の締結とそれに基づく放送受信料の徴収を定めているものであり,放送受信料の性質は,原告による放送の対価というよりも,むしろ,公共放送事業者である原告に対して納めるべき特殊な負担金であるというべきである。そして,そのような放送法上の原告の位置付けや放送受信料の性質に照らせば,放送受信設備を設置した者から公平かつ安定的に放送受信料を徴収することが強く要請されるものというべきであり,放送法64条1項本文は,原告の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に公平に放送受信料の支払義務を発生させるための法技術として,そのような放送受信設備を設置した以上,原告の放送を視聴したか否かにかかわらず,原告との間で放送受信契約を締結しなければならないと規定し,受信設備設置者に対し,放送受信契約の締結を強制したものであると解するのが相当である。

これは【「放送受信設備を設置した者」に受信契約締結義務が発生するかどうか】ということが争点となっている判示でした。

これに対して、先述の東京高裁は【受信設備を設置したと言えるか否か】が争点になっており、札幌高裁は【受信料債権が定期給付金債権であるか否か・短期消滅時効が適用されるか】が争点となった裁判なのです。

それぞれにおいて「対価がある」と表現される内容は、争点と関連して理解されるものなので、上記裁判例同士が相互排他的な関係には立たないと言えるでしょう。

なお、札幌高裁で争点となった点は、最高裁判決 平成26年9月5日 平成25(受)2024において決着がついています(東京高裁の上告審)。

NHKに関係する最高裁の判例はいくつか出ていますが、そこでは「対価性」と「特殊な負担金」は言及されていません。おそらくその点は争われていなかったからでしょう。

NHKは裁判例に反しているとまでは言えないが

「放送の対価」であることを否定しても、東京地裁が判示しているため、間違いとまでは言えません。

しかし、殊更に「放送の対価ではない」と言うことに意味は無いですし、実際上、受信料は「視聴可能性の対価」「受信することの対価」であるという高裁判例があるのですから、素朴な日常用語としては「放送の対価である」という理解をする方が素直だし、混乱が起きないと思います(「対価性が無い」は完全に間違いと言ってよいでしょう)。

NHKの訴訟上の主張に合わせた用語の意味に引き付けられるよりも、一般的な用語の理解に合わせて言葉が使われるべきではないでしょうか。

以上

国際サッカー連盟FIFAが旭日旗や軍事的意匠を禁止しているというのは本当か?

f:id:Nathannate:20190908123116j:plain

「旭日旗はFIFAが禁止している」という謎の言説があります。

しかし、そんな根拠はありません。

その言説の出所と主張内容、国際サッカー連盟=FIFA等の規定をまとめます。

国際サッカー連盟FIFAが旭日旗を禁止していると主張する清義明

旭日旗はなぜサッカースタジアムで禁止なのか? 関係ない日本側の主張、知るべき国際ルール | フットボールチャンネル

「国際サッカー連盟FIFAが旭日旗を禁止している」という主張でネット上で多くシェアされているのは清義明氏による上記記事ですが、彼がどういう人間か知った上で読んでる人はどれくらい居るのでしょうか?

しばき隊、CRACのメンバーだった清義明

f:id:Nathannate:20190908115158j:plain

「しばき隊」とはなんだったのか -21世紀のダーティー・ハリーの栄光と没落 (3/3)魚拓

デモ巡り乱闘、男女8人を暴行容疑で逮捕 東京・新宿 :日本経済新聞

東京・新宿で16日、在日韓国人らを非難するデモの参加グループとこれに対立するグループの間で乱闘騒ぎがあり、警視庁新宿署は双方のグループの男女計8人を暴行容疑で現行犯逮捕した。

逮捕されたのは、デモに参加した「在日特権を許さない市民の会」(在特会)会長で自称自営業、高田誠容疑者(41)ら4人と、対立グループ側の自称会社経営、清義明容疑者(46)ら4人。

清義明氏は結局不起訴になったらしいですが(起訴猶予なのか嫌疑不十分なのかは不明)、彼が今は解散している「レイシストしばき隊 」や、現行も存在している「CRAC(クラック)」に所属していたことは自ら暴露しています。

しばき隊やクラックがどういう団体でありどんな活動をしていたかはググって頂きたいですが、清氏については以下のような例があります。

魚拓:http://archive.is/KULBt

この記事を読んで本人が発狂したようです。

清義明の主張

旭日旗はなぜサッカースタジアムで禁止なのか? 関係ない日本側の主張、知るべき国際ルール | フットボールチャンネル

さて、そのような清義明の記事中の主張の根幹は以下の3つでしょう

  1. 旭日旗は自衛隊旗としての意味しかない
  2. FIFAの「スタジアム安全警備規定」では「挑発的・攻撃的行為」が禁止されている。川崎フロンターレも旭日旗が挑発的だとして処分を受けた
  3. ドイツのシャルケの禁止意匠規定でも鉄十字が軍事的な意匠だとして禁止されている

清氏がこのような認識なので、FIFAも旭日旗を禁止する「だろう」という予想を述べたものにすぎません。

この主張のそれぞれについて検討していきます。

旭日旗は(専ら)軍事的な意匠ではない

f:id:Nathannate:20190908120342j:plain

最初に重要なことですが、旭日旗は軍事的なものではありません。

旭日旗は今でこそ自衛艦旗として利用されていることが知れ渡っていますが、そもそも旧日本軍で利用される以前にも民間で「祝福・祈願」の意味合いで利用されていたという歴史があります。

私たちは、自衛艦旗だから旭日旗を振っているのではないという人の方が多いハズです。私自身、「軍旗」というジャンルがあるということは知らず、自衛隊機は単に国民の間で広く通用しているものを利用している、というような認識でした。

このことは防衛省や外務省がまとめているので見てみると良いでしょう。

専ら軍事用途で考案されたデザインではなく、元々民間で利用されていた旭日旗のデザインを自衛隊において転用しているに過ぎません。

FIFAは軍事的意匠を直接禁止していない

FIFA憲章=FIFA Statutes

FIFAスタジアム安全警備規定=FIFA Stadium Safety and Security Regulations

FIFA懲戒規定=FIFA DISCIPLINARY CODE

FIFA倫理規定=FIFA Code of Ethics

挑発的・攻撃的行為や政治的・差別的行為についてはFIFAの各種規定において禁止事項として規定されています。

しかし、軍事的な意匠、軍事的な意味合いを持つものについては直接的には禁止していません。どこにも書いてありません。

考えてみれば分かる事ですが、一般的に軍事的な意味のあるものを全て禁止していたならば、ゴールパフォーマンスでの「敬礼」や「銃を打つ仕草」なども禁止対象となるでしょう。そんな事にはなっていないわけです。

清氏も「FIFAは軍事的だから禁止しているのではない」と主張しています。

軍事的な意匠はJFAが禁止しているが旭日旗は問題ない

JFAの規約・規定を渉猟してみると、政治的・差別的・宗教的な行為を禁止する規定はありますが、具体的な対象が指定されているわけではありません。

軍事的な意匠については【試合運営管理規定】で禁止されています。

10. 政治・思想・宗教・軍事的な主義、主張、観念を表示、若しくは連想させるような掲示板、立て看板、横断幕、懸垂幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、 図面、印刷物等を持ち込み、又は設置、掲揚、着用、散布、貼付すること。

しかし、現実には旭日旗は軍事的なものとしては扱われていません。

スタジアムに足を運べば、旭日旗や旭日旗様の旗が振られていることを目にするでしょう。日本代表戦でも同様です。W杯予選やW杯本大会において最前線で旭日旗が振られている例は存在しています。それについて懲罰委員会等にかけられた例はありません。

当然でしょう、元々土着の祈願物として利用されていた意匠を旧日本軍が転用し、自衛隊に受け継がれているに過ぎないというのは既に示した通りです。

AFCによる川崎フロンターレへの処分は場面限定的

AFCが川崎フロンターレに対して旭日旗を掲出したことを差別的・政治的なものとして処分した事例があります。

まず、これは2017年の当時、韓国の鄭夢奎(チョン・モンギュ)氏がAFCの副会長であった時期に、不服申立委員会に韓国人が居たことや、同時期に浦和レッズが暴行の被害を受けたのに浦和にも罰金処分が出たという異常な時世に為された裁定であり、その手続に疑問がつくものでした。

その上で、そのようなAFCの判断を見ても、「韓国において」「韓国人に対して」行われたものだという言い方になっており、一般的に旭日旗が差別的政治的なものとされたのではないという点で場面限定的な判断でした。

ドイツの鉄十字は軍事的だからではなくナチスとの関係があるから

f:id:Nathannate:20190908103533j:plain

シャルケ04 スタジアム禁止意匠規定(魚拓)

Eisernes Kreuz
Das Eiserne Kreuz war ursprünglich eine Militärauszeichnung, in der NS-Zeit wurde es letztmalig in Verbindung mit dem Hakenkreuz verliehen.

(ざっくり仮訳)アイアンクロスは元々は軍事章であり、ナチス時代にはハーケンクロイツ章と関連性のあるものだった。

ナチス・ドイツの勲章 - Wikipediaを見てみると、確かに鉄十字=アイアンクロスは軍事勲章の一つとしてハーケンクロイツと並ぶものとして扱われています。

要するに単なる軍事的な意匠だからということではななく「ナチスのハーケンクロイツと関連性のあるものとみなされているから、禁止されているのです。

同じ軍事的な意匠だといっても、ドイツ帝国時代の象徴である「黒・白・赤のリボン」については現在も勲章法で規定され通用しているためか、禁止意匠に含まれて居ません。

清氏はアイアンクロスが軍事的であるが故にシャルケでは禁止されていると書いていますが、一般的に「軍事的な意匠だから」禁止されているのではないというのがシャルケの規定の文章等を読み解けば分かる話です。

特定の意匠が指定されて禁止されているということです。

フットボールやスポーツの場面で旭日旗が政治的なシンボルとされるおそれ

以上、FIFAには直接的に「軍事的シンボル」を禁止する文言は無いこと、他の事例でも旭日旗が一般的に差別的・政治的・軍事的であるとされた事例は無いということを示しました。

しかし、今後FIFAにおいて「旭日旗=軍事的シンボル=政治的表現」と判断されるおそれは拭いきれません。それはフットボール界全体やスポーツ界全体にも波及するかもしれません。

なぜなら、韓国側(+αで北朝鮮やチャイナ)がFAREなどの人権活動団体や各国のサッカー協会にロビイングしていった場合にどうなるか分からない状況だからです。

このことはAFCの川崎フロンターレに対する事例に限らず、世界中のサッカークラブに対して韓国人が旭日旗様のデザインに難癖をつけまくっている現状を考えれば憂慮せざるを得ないでしょう。

旭日旗が自衛隊旗として誇りのあるものであることは確かですが、我々としては日本国の歴史上、民間において「祝福・祈願」の意匠として広く流通していたデザインであることを積極的に強く訴えていくべきでしょう。

そうでなければ韓国のロビイングに負けてしまいます。

日本人と思われるサッカー界の関係者でもなぜか韓国側の主張を肯定する者が居るので、注意すべきです。

まとめ:韓国が旭日旗問題を捏造したことを強烈にアピールすべき

f:id:Nathannate:20190908122710j:plain

f:id:Nathannate:20190908122725j:plain

  1. 旭日旗はもともと民間において祝福・祈願の意味合いで広く流通していた
  2. FIFAには軍事的デザインを直接禁止する規定は無い
  3. JFAには軍事的表示を禁止する規定はあるが、旭日旗は軍事的であるとは考えられていない
  4. AFCが川崎フロンターレに下した不当処分においても場面限定的な判断だった

「旭日旗問題」は2011年に韓国のサッカー選手が日本との試合で差別的なパフォーマンスを行ったことを誤魔化すために嘘をついたことから始まったことです。

なぜ今になって韓国は旭日旗に怒っているのか-Chosun online 朝鮮日報

それまではまったく問題視されてこなかったことは明らかであり、韓国側が問題を捏造しているということを強烈に国際社会にアピールしていかなければならないでしょう。

以上

旭日旗掲揚:川崎フロンターレが韓国水原戦でAFCの「差別規定」に違反したとされた事件の詳細

f:id:Nathannate:20190908002602j:plain

川崎フロンターレがアジアチャンピオンズリーグの試合にて旭日旗を掲出したことがAFCの規定違反とされた事件。

AFCのソース付きで詳細についてまとめました。

川崎フロンターレの旭日旗事件とは

2017年4月25日(火)、AFCアジアチャンピオンズリーグの韓国の水原サムスンブルーウィングズとの水原での試合において、試合開始直前に一部のサポーターが川崎サポーターエリアスタンド内で旭日旗を掲出したのを見た水原三星のセキュリティオフィサーが旗を没収。試合終了前後に30人程度の水原三星のサポーターが、川崎サポーターエリアに侵入。両サポーターのつかみ合いに発展するも、セキュリティや川崎フロンターレスタッフが止めに入りにらみ合いとなる。川崎フロンターレスタッフ、警察立会いの下、代表者同士の話し合いにより、一旦収束。ただ、スタジアムの外に水原三星サポーターが待ち構えているため、川崎サポーターを外に出すのは危険と判断。警察が介入し、安全に帰らせるための方法を考案・実施。

このような経緯で、フロンターレ側に対して旭日旗を出したことがAFCの規約上の処分対象となるとされた事件です。

AFCの懲罰倫理委員会と不服申し立て委員会の決定

2017年5月3日に懲罰倫理委員会="Disciplinary Committee"で「川崎フロンターレは58条と65条に違反した」とされました。

Three clubs found guilty of discrimination and spectator misconduct

懲罰倫理委員会の決定内容(魚拓)

これに対して川崎フロンターレが不服申し立てをしました。

2017年7月20日、不服申立委員会="Appeal Committee"で「川崎フロンターレが提出した控訴は完全に却下されました」という決定が下されました。

不服申し立て委員会の決定内容(魚拓)

(メディアリリースは確認できず)

川崎フロンターレは「差別的」規定の挑発的・政治的・差別行為の禁止に違反とされた

f:id:Nathannate:20190907232234j:plain

f:id:Nathannate:20190907232703j:plain

・Discrimination(Art 58, AFC Disciplinary and Ethics Code)

・Liability for spectator conduct(Art 65, AFC Disciplinary andEthics Code)

この二つの条項に違反したと判断されたことが書かれています。

旭日旗を掲げたことが、韓国人や韓国出身の人に対するcontemptuous,discriminatory or denigratory action(挑発的、差別的、中傷的行為のいずれか)に該当する政治的意見や国家の起源に関する言論である、としています。

AFC Disciplinary And Ethics Code(懲戒及び倫理規定)の58条と65条

f:id:Nathannate:20190907234325j:plain

f:id:Nathannate:20190907234347j:plain

AFC Disciplinary And Ethics Code(懲戒及び倫理規定) (2017 Edition)

懲罰倫理委員会や不服申立委員会の決定内容上の文言は、AFCの懲戒及び倫理規定の文言を用いているのが分かります。

さて、両委員会の決定内容上の文言では、フロンターレが挑発的・政治的・差別的のいずれに当たるのか?がよく分かりません

フロンターレは挑発的・政治的・差別的のいずれに当たるとされたのか?

川崎F「旭日旗問題」AFCに反論理由書を提出 - ACL : 日刊スポーツ

5月4日にAFCから処分が出され、クラブは同12日に処分理由を尋ねる書面を提出。7月4日にAFCから回答がきた。クラブの藁科義弘社長は「今回の理由の中で正しく理解されないもの、根拠がはっきりしないものがあったので、再度はっきり主張することが大事だと考えた」と経緯を説明した。

 AFCからの回答では「インデペンデントリサーチ(独立した調査)をしたところ、旭日旗はいくつかの国の人や地域において掲出することは差別的であると考えられている。現在でも一部の政治的思想を持つ団体によって使用されている旗であるということが断定された」「旭日旗を韓国において韓国チームに向かって掲出したことは攻撃的であり差別である」の2点が主な理由として挙げられていた。

 クラブはAFCの回答に対し「インデペンデントリサーチは、だれが調査しまとめたものなのか、その調査の中立性はだれが決めたのか」「一部の地域や相手によって(差別だと)断定されることは不本意であり、おかしい」と反論の理由を送付した。また、アウェー水原戦で、川崎フロンターレのサポーターが水原のサポーターに取り囲まれる騒動に対し、水原の大会運営の責任問題が何も触れられていないことも合わせて主張した。藁科社長は「旭日旗が政治的、差別的でないという主張は続けていく」と話し、今後は、上訴後のAFCからの回答を受け、対応を検討するという。

日刊スポーツの7月14日の記事ではAFCから「攻撃的・差別的である」という回答を得ています。

いずれにしても「韓国において」「韓国に対して」の判断

波紋広がる川崎フロンターレ「旭日旗」処分、AFCの「挑発的行...|レコードチャイナ

AFC規律委員会によると、処分の根拠となったのは「挑発的・差別的行為の禁止」規定。旭日旗は日本の軍国主義を象徴すると東アジアではみなされており、禁じられる「攻撃的、挑発的な内容を含んだ横断幕や旗」に該当すると判断した。旭日旗が軍国主義のシンボルかどうかは関係なく、それ以前に相手に対する挑発的行為になるとされた

5月の段階でのレコードチャイナでは、旭日旗の意味内容に触れずに「挑発的行為」という報道がなされています。

しかし、最終的なものとしては、日刊スポーツやフロンターレのページに書いてあるように認識されているようです。

アジア・サッカー連盟による当クラブへの処分について | KAWASAKI FRONTALE

『今回、私たちとしては、旭日旗に政治的又は差別的なメッセージは一切ないとお伝えしてきただけに、正しい認識が得られず残念です。引き続き理解が得られるよう努力していきたいと思っています。 省略

いずれにしても、川崎フロンターレの事案では「韓国において」「韓国に対して」旭日旗の掲出が行われたことが政治的・差別的なメッセ―ジであると認定されたということであって、一般的に旭日旗の性格が認定されたものではないと言えるでしょう。

そして、この委員会については気になる点が2つあります。

韓国人が不服申立委員会に居るという事実

f:id:Nathannate:20190907235246j:plain

f:id:Nathannate:20190907235257j:plain

※現在は構成員がじゃっかん変わっている。

2017年当時のAFCの不服申立委員会には韓国人の委員が居ました。

韓国人の委員が合議に入ったのかは分かりませんが、水原のサポーターが川崎サポーターエリアに侵入したことについて何らお咎め無しだったというのも不可解です。

さらに、この時期、もう一つの事件があったことを覚えている人は居るハズです。

浦和レッズが済州の被害者なのに罰金

浦和レッズ、罰金220万円で質問状 AFCの乱闘処分に「何が倫理規定に抵触したのか」 | ハフポスト

【サッカー】ACL浦和戦の乱闘で済州選手を出場停止6カ月 浦和にも2万ドルの罰金 AFCが処分発表 - 産経ニュース

こちらもACLの試合中ですが、同じく韓国のチームである済州ユナイテッドの交代要員の選手がわざわざピッチの反対側に来て浦和の選手に肘鉄を喰らわせた上に、試合後にも因縁を一方的につけてきたというおぞましい事件です。

試合終了後にスタッフが「乱闘に加わった」こと(おそらく動画の5分くらいの行為)が浦和側の処分理由とされていますが、明らかに選手を守ろうとした行為であるにもかかわらず浦和にも罰金処分が下っているという理解不能な事態です。

これも冒頭で示した不服申立委員会のファイルに載っています。

まとめ

  1. フロンターレによる旭日旗掲出は「政治的・差別的」とされた
  2. ただし、韓国において、韓国人に対して行われた旭日旗掲出行為が対象
  3. 一般的な旭日旗の性質について述べたわけではない

この時期、立て続けに発生した川崎フロンターレと浦和レッズに対する「攻撃」と不可解な裁定があったこと、韓国人の委員が居たというのは何かの符号なのでしょうか。

懲罰倫理委員会や不服申立委員会のファイルではフロンターレの試合が「4月26日」と、1日遅くなっているなど雑な所が目立ちますが、元々このような裁定だったのでしょうか?あまりにも不可解であり、一般的な通用性のある裁定であるかは疑問です。

以上

テレビ朝日・朝日新聞:報ステプロデューサーのハラスメントで実名報道せず

f:id:Nathannate:20190803103626j:plain

テレビ朝日報道ステーションのチーフプロデューサーがセクハラで謹慎処分とされた事件で、テレ朝・朝日新聞ともに実名報道をしておらず、やっぱり感でお腹がいっぱいです。

報ステプロデューサーのハラスメントで謹慎処分

「報ステ」プロデューサーを謹慎処分に ハラスメントで:朝日新聞デジタル魚拓
 テレビ朝日は3日、同社報道局の社員を「ハラスメントにあたる不適切な行為があった」として、8月30日付で謹慎処分にし、担当職務を解いたことを明らかにした。ハラスメントをしていた相手や内容については、被害者の特定につながるおそれがあるとして、明らかにしていない。関係者によると、処分を受けた社員は、ニュース番組「報道ステーション」のチーフプロデューサーだった男性だという。

 チーフプロデューサーだったという男性の名前は?

「朝日新聞は事件報道に際して実名で報じることを原則としています」

f:id:Nathannate:20190829210307j:plain

京アニ犠牲者、25人公表 全35人、「ハルヒ」総作画監督ら:朝日新聞デジタル

朝日新聞は事件報道に際して実名で報じることを原則としています

朝日新聞は京都アニメーションの事件において、被害者の遺族らが実名報道を拒否している中、実名報道が原則であるとして被害者の実名報道を行いました。

では、なぜ今回は実名報道をしなかったのでしょうか?

被害者の特定につながるから加害者の名前を明らかにしない?

「報ステ」プロデューサーを謹慎処分に ハラスメントで:朝日新聞デジタル魚拓

ハラスメントをしていた相手や内容については、被害者の特定につながるおそれがあるとして、明らかにしていない

???

訳がわかりません。

謹慎処分なら仕事関係の人はどうしても察しが付くだろうから関係ない。

報道は世間一般に対して行うものだから世間一般が被害者を知ることができるかという問題になるが、それは内部リークがネットに上がらない限り不可能です。

内部リークで被害者の名前を知るというのは、加害者の報道があろうが関係ない。

以上、無関係の理由をでっち上げてまでセクハラ加害者を擁護するテレビ朝日。

そして、『ニュース番組「報道ステーション」のチーフプロデューサーだった男性』とまで特定できているのに実名報道をしない朝日新聞。

いったいなんなんでしょうか?このダブルスタンダードは?

朝日系のダブルスタンダード

朝日系列の事件が相次いでいますが、そういうときに限って実名報道をしていません。

上記の例では実名報道をしない理由すら説明していません。

京都アニメーションの事件で実名報道が必要である理由を散々言ってきておいてこの様なのですから、結局は自分らの利益になるか否かでその都度扱いを変えているというだけの話なんだということがはっきりと分かりましたね。

以上