事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

愛知県の「電凸」音声削除の理由がころころ変わっている件

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愛知県の「電凸」音声削除の理由がころころ変わっている件

J-CASTニュースに対する愛知県の「電凸」音声削除の理由

不自由展への「電凸音声」公開→削除 クレーム当事者、愛知県、法律家...それぞれの見解を聞いた : J-CASTニュース

不自由展への「電凸音声」公開→削除 クレーム当事者、愛知県、法律家...それぞれの見解を聞いた(J-CASTニュース) - Yahoo!ニュース

愛知県の県民総務課などは30日、検証委会議で音声を流した理由について、「苦情の殺到で安全が脅かされるかどうかを検証するためだった」と取材に答えた。検証委からの指示で音声も個別にアップしたといい、第3回会議で検証を終えたため、「その役割を終えた」と判断して、30日になって第2回会議の動画や個別の音声を削除したことを明らかにした。

J-CASTニュースの30日20時頃UPの記事では「第3回会議で検証を終えたため、その役割を終えた」から音声を削除したとあります。

これは他の報道と食い違いがあります。

ハフポスト、弁護士ドットコムの取材への説明

あいちトリエンナーレ電凸、抗議の音声が愛知県サイトから削除される | ハフポスト魚拓はこちら

県文化芸術課の担当者はハフポストの取材に対し、「音声のアップロードと削除は、検証委(あいちトリエンナーレのあり方検証委員会)の指示で行った」として、具体的な理由については「わからない」と答えた。

中略

【訂正】当初の記事では、音声7本と、会議の様子の動画の今後のアップロードについて「再度アップの可能性も」「またアップされると思う」と記載していましたが、30日午後時点の愛知県文化芸術課への再取材の結果、現時点で今後のアップの可能性は不明とのことから、本文を修正しました。(2019/09/30 16:35)

県民総務課ではなく芸術課ですが、あいちトリエンナーレのあり方検証委員会設置要綱 では検証委員会の庶務を処理するために県民総務課と文化芸術課が共管してこれに当たるとされているので、両方が所管部署です。

ハフポストの30日午前中の取材では「理由はわからない」でした。

トリエンナーレの「電凸」音声、愛知県のサイトから削除…県「一定の役割を終えた」 - 弁護士ドットコム魚拓はこちら

県民総務課によると、この一部の電話音声は、9月16日開催の第2回検証委員会で流されていた。その様子は、検証という目的から、インターネット中継されており、その収録動画はYouTubeにアップ、県のウェブサイト上にリンクされていた。音声のみも9月27日からアップされていた。

現在、「表現の不自由展・その後」は、芸術祭実行委と企画展実行委との間で和解があり、展示再開の方向で大きく動いている。同課によると、「こうした一連の流れの中で、(検証という)一定の役割は終えた」として、9月30日にアップされていた動画などをいったん削除したという。

他方、弁護士ドットコムの30日17時頃UPの記事では『表現の不自由展側との和解が影響して一定の役割は終えたために「いったん」削除した』と理由を説明しています。

音声の削除は30日午前9時半には行われていたので、この説明は虚偽であると指摘しました。

検証委員会後の音声UPなのに

再掲

不自由展への「電凸音声」公開→削除 クレーム当事者、愛知県、法律家...それぞれの見解を聞いた : J-CASTニュース

愛知県の県民総務課などは30日、検証委会議で音声を流した理由について、「苦情の殺到で安全が脅かされるかどうかを検証するためだった」と取材に答えた。検証委からの指示で音声も個別にアップしたといい、第3回会議で検証を終えたため、「その役割を終えた」と判断して、30日になって第2回会議の動画や個別の音声を削除したことを明らかにした。

この説明もまた虚偽であることが時系列から明らかです。

音声が愛知県のHP(YouTube動画へのリンク)にUPされたのは26日木曜日からですが、第2回会議で流された音声は1~4の4つだけでした。にもかかわらず、27日には音声5~7までUPされていました。

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「第3回会議で検証を終えた」というのであれば、26日以降に音声をUPする必要は無いし、さらには音声5~7は必要が無いはずです。

そして、「苦情の殺到で安全が脅かされるかどうかを検証するためだった」というのがYouTubeへのUPについても同様だとすると、これもおかしい。

音声5~7がUPされたのは金曜日であり、削除されたのは30日月曜日の遅くとも午前9時半。この間、県の窓口は電話が繋がりません。トリエンナーレ事務局は別でしょうが。

この期間をもって「苦情が殺到するか検証」とするのは成り立ちません。

まとめ:愛知県の職員が可哀想

J-CASTの取材では愛知県の職員は「検証委員会からの指示で」と答えていたように、「上」からの指示で仕方が無くやっているのでしょう。

特に合理的な理由の説明を受けることもなく、作業をさせられているのですから、まともな理由を答えることはできませんし、内容が人によって変わるのも仕方がないと思います。

大村知事や上山副座長に振り回されている愛知県の職員が本当に可哀想です。

以上

トリエンナーレ補助金不交付決定に対する声明:文化庁は外部審査委員の意見聴取をしてない件について

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文化庁が愛知県を事業者とした補助金を不交付決定したことに関して「あいちトリエンナーレ2019不交付決定に対する声明」が出されました。

その主張がミスリーディングなので指摘していきます。

あいちトリエンナーレ2019不交付決定に対する声明

ページ下部に「解説」がある部分の主張を対象にしますが

この声明が言いたいことは

【外部審査委員が補助金交付の審査に関与していないのは公正決定原則に反する】

というものに収斂します。

補助金事業の外部審査委員とは

あいちトリエンナーレ2019不交付決定に対する声明 on Strikingly

公的資金を扱う決定権者が、あたかも自己の資金を用いて助成するかのような錯覚に陥って、自らの都合に沿った相手方を恣意的に選択するようなことが起こりがちな公的資金助成において、決定の公正さを担保し、客観性と妥当性を確保するためには「外からの眼」が必要です。それが、公的助成決定プロセスにおける外部審査員の役目です。

この説明はその通りでしょう。

トリエンナーレの国際現代美術展が愛知県を事業者として採択対象になった補助金事業は、日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業(文化資源活用推進事業)ですが、この「募集案内」において外部審査委員の役割が規定されています。

外部審査委員による審査は採択前

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募集案内には補助金交付までの段階ごとに説明書きがあります。

その中で、「採択の審査」は外部審査委員会の委員が行うことが規定されていますが、「補助金交付の審査」は文化庁が行うと規定されており、審査委員は出てきません。

よって、補助金不交付決定を行うために外部審査員は必要ではなかったのであり、おかしなこととは思えません。

「外部の眼」が二重に関与するのはおかしい

あいちトリエンナーレ2019不交付決定に対する声明 on Strikingly

文化庁のこれまでの助成事業においても、外部審査が入ったプロセスが終了した後、新たに実質的に重要な決定がされる際(例えば、交付決定後の支給段階において、形式的には全額不支給となる事情が生じた場合等)においては、委嘱中の外部審査員への意見聴取が行われてきました。

声明では補助金交付/不交付決定の場面でも意見聴取(審査ではない)が行われるのが通常であるという事を言いたいのでしょうが、 ここで例が挙げられているのは不交付決定ではなく交付の取消し決定の場面の話です。

不交付決定と交付の取消し決定とでは、後者の方が法的な要件が厳格です。
※補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)の6条と10条を要参照。

交付の取消し決定ではより慎重な判断が法律によって求められていますから、この場合には外部審査委員の判断も交えるべき必要性があると言えます。

外部審査委員が関与するべきということは、補助金適正化法、同施行令、後述の交付要綱にも書かれていませんから、募集案内にあるものがすべてでしょう。

そもそも、審査委員会でのスクリーニング⇒文化庁のスクリーニングという二段階でのチェックが入るはずが、「声明」の要求の通りだと審査委員が二度に渡って意思決定過程に関与することになり「別々の眼」で審査する意義が失われてしまいます。単に「外部の眼が大切」だというなら文化庁の審査は無くして全部外部で審査すればいいということになりかねません。これはおかしいですよね。

この時点で「声明」の言っていることはすべて疑問符が付かざるを得ません。

審査委員の任期が1年なのは二次募集以降も採択審査があるから

あいちトリエンナーレ2019不交付決定に対する声明 on Strikingly

本件「日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業(文化資源活用推進事業)」の外部審査員たる審査委員6名への委嘱内容も、任期は審査会前後の時期だけではなく事業期間すべて(2019年4月1日から2020年3月31日まで)をカバーしており、また委嘱における依頼業務は「文化資源活用推進事業の採択事業選定にかかる審査等」と、「等」を付して非限定的な形式がとられています。これは、採択事業選定審査の終了後、あるいは交付決定後の支給段階にいたるまで、全てのプロセスにおける実質的に重要な判断に際し、公正さを担保するための「外からの眼」となる必要があるためです。

「声明」は、審査委員が補助金交付までのすべての段階に関与するのが通常であるかのように主張していますが、その根拠として①任期が通年であること、②委嘱された業務が採択審査「等」と非限定的であることを取り上げます。

実は、本件の文化庁の補助金事業には二次募集があります⇒日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業(文化資源活用推進事業)の募集(二次募集)

トリエンナーレの国際現代美術展は一次募集の申請でした。

二次募集の採択審査は7月以降に行われるのであり、当然、その間に審査委員が任期内でなければなりませんし、三次募集もあるかもしれません。よって、任期が通年であることが外部審査委員がすべての段階に関与する根拠にはなりません。

また、採択審査「等」と非限定的なのも、交付取り消し決定時の意見聴取の例がある通り、採択審査以外の業務を行うことは想定されているからであって、「補助金交付決定」の審査も当然にして外部審査委員が行うべきということにはなりません。

標準処理期間30日を大幅に渡過したのは文化庁の瑕疵?

あいちトリエンナーレ2019不交付決定に対する声明 on Strikingly

なお、今回の文化庁の審査では2019年5月30日の補助金交付申請書提出から2019年9月26日の不交付決定通知まで119日間を要しており標準処理期間は30日と定められている。同補助金交付要綱第6条3項)、その間に外部審査員への意見聴取が行われなかったのは時間的制約によるものとは言い得ないことも併せて指摘します。

さて、問題になるとすればこの部分でしょう。

文化資源活用事業費補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業)交付要綱によれば、標準処理期間は30日とあるところ、本件では補助金申請書提出から119日かかっているので、これは文化庁の瑕疵ではないか?という主張が有りえます。

これが文化庁の瑕疵であるとすると、本来は交付決定されていたはずなのだから交付決定の取消しという法的要件が厳しい手続を踏む必要があったのに、それを潜脱しているではないか、という評価になります。

ここで、標準処理期間について総務省が説明をしているので見てみます。

総務省|行政手続|行政手続法Q&A

Q5 許可の申請をした結果はいつ頃わかるのか、目安を知ることはできますか?
A
 役所は、申請が届いてから結論を出す(例えば、許可をする/しない)までに通常の場合必要とする標準的な期間(標準処理期間)を定めるように努め、定めたときは誰でもそれを見ることができるようにしておくことになっています。

 標準処理期間は、定められていれば審査基準と同じく、申請の提出先の窓口に備え付ける、ホームページに掲載するなどの方法で公にされていますので、各役所にお問い合わせください。

 なお、標準処理期間は、あくまで申請の処理にかかる期間の「目安」を定めたものなので、必ず標準処理期間内に申請に対する応答があるとは限りません。また、その期間を経過したからといって直ちに役所が違法を問われるものでもありません。

 また、記載漏れがあるような不備のある申請を補正するための期間は、標準処理期間に含まれません。

標準処理期間を渡過していても、その事情によっては何ら問題が無いということが伺えます。行政実務を行ってる方も以下のような認識です。

また、トリエンナーレは過去に展示されている鳥が死滅するなど問題視された経緯もあるために審査に時間がかかっていたのではないか?という指摘もあります。

記載に不備があってその補正期間が相当含まれていた、などの事情があれば、文化庁の手続はなんらの瑕疵も無い、ということになります。

ここは今後、事実が明らかになって来るでしょう。

まとめ:現時点での争点は標準処理期間渡過の妥当性

「声明」は外部審査委員が補助金申請に関与していなかったことを問題視していますが、それは規定通りであり、また実質的に見ても「別々の眼」で審査して補助金交付の適正を確保するべきであることから、ミスリーディングであり不当な主張であると思われます。

ただし、標準処理期間を渡過していることについては、今後の事実次第では文化庁の瑕疵として扱われ、違法判断に影響するかもしれませんし、単にトリエンナーレ側が書類不備で補正期間が長くなっていただけなのかもしれません。

以上

韓国与党の日本放射性物質マップがデータねつ造・改ざんか「みんなのデータサイト」が抗議

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韓国与党が日本の放射性物質マップとしているデータが事実と異なることが報道されましたが、データのねつ造の可能性が出てきました。

韓国与党の放射性物質マップがデータねつ造・改ざんか

韓国与党の放射性物質マップ、データ改竄か 五輪会場周辺 - 産経ニュース

朝鮮日報によれば、数値は「みんなのデータサイト」に公開されている資料から引用したという。

 ただ、共に民主党の地図が「福島県営あづま球場」(福島市)周辺で土壌1平方メートルあたり205万ベクレルの放射性物質が検出されたとしているのに対し、みんなのデータサイトが今年行った調査では14万ベクレルだった。

みんなのデータサイト 阿部浩美共同代表は産経新聞の取材に対し、「あづま球場の数値は一桁違うし、汚染が同心円状に広がるのは科学的にあり得ない。われわれが測定した数値を改竄(かいざん)して発表され、名誉を毀損(きそん)された思いだ」と語った。

205万ベクレルとあるものが参照元と記載されている「みんなのデータサイト」では14万ベクレルだったということで、データねつ造・改ざんの可能性が出てきました。

これについて「みんなのデータサイト」が主張しています。

みんなのデータサイトの主張

朝鮮日報日本語版 9月26日付けの報道についてのお問い合わせ | お知らせ | 新着情報ブログ | みんなのデータサイト

朝鮮日報日本語版9月26日付けにおいて、韓国の与党がみんなのデータサイトのマップを改変したとして、放射能汚染マップをつくり、記事を発表しました。

http://www.chosunonline.com/m/svc/article.html?contid=2019092680242

数値の改ざんではないかとのご指摘、類似の問い合わせを、現在多方面から頂いています。

現時点でわかった事実としては、数値は、私たちの団体で測定したものではなく、他の団体が測定したホットスポットを含むデータが用いられている模様です。
私共にはデータについて、また今回団体名を記載する旨、一切の連絡を受けておりません。

つまり、朝鮮メディアでは「みんなのデータサイト」を参照したと書いてあったが、それは事実と異なり、別の団体のデータを利用していた可能性があるということでした。

みんなのデータサイトが「共に民主党」に申入れ

【韓国 「共に民主党」日本経済侵略対策特別委員会が当団体の資料をもとにしたとされる、放射能汚染地図について】 | 新着情報ブログ | みんなのデータサイト

1)発表されたデータ・公開地点を見て、我々のデータソースを当たったが、現時点で該当する地点、測定値は私たちのデータベースからはみつかっていない。

2)また、公表されている地図に掲載されている値は、いつ時点の値なのかの明示もなく、
科学的な資料としては必要な条件を満たしていないマップと言わざるを得ない。

3)みんなのデータサイトのマップは、以下のマップであり(※注:マップは同サイトに掲示されています)、汚染は広範囲にまだらに存在し、事故当時から直後の雨や雪、そして風向き、また山脈などの地形により南北に広がり日本海側にはあまり達していない。同心円状に汚染が広がっていると今回発表された地図は、我々のマップとまったく異なり、我々の情報から作成されたとなっていることは事実に反する。我々のマップは、あくまでも測定地点の汚染度を示すものであり、面的汚染には言及していない。

私たち「みんなのデータサイト」の情報からの引用であるとして、事前の連絡や確認なく、事実と異なる測定値の情報が公開され、流布されたことは、私たちの団体・サイトの信頼性を著しく損なうものであり、看過できない。

我々は以下を要求します。

1)公表したマップがどのような科学的合理性をもってつくられたものかを検証するため、マップ作成時に使用した元データと出所を詳しく開示していただきたい。

2)何の断りもなく名前を無断使用し、日本の市民科学の結集である「みんなのデータサイト」の名誉を著しく汚しており、このような発表となった経緯について、ご説明頂きたい。

同サイトの土壌の汚染マップはこちら⇒土壌 | みんなのデータサイト

果たして本当の出所が示されることはあるのでしょうか?

まとめ

みんなのデータサイトとは | 私たちについて | みんなのデータサイト

人類史上最悪といわれるレベル7の原発事故を「なかったことにさせない」ため、「人々を被ばくから守る」ため、みんなのデータサイトは活動しています。

このサイト自体が少しミスリーディングな書き方をしているのは気になります。 

以上

既に2018年に韓国の放射線量は日本の3倍と在韓日本大使館⇒いまさら韓国側動揺・発狂

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「在韓日本大使館が日韓の放射線量を公表した」ことがニュースになり、韓国側が動揺していますが、実は日韓の放射線量はとっくに在韓日本大使館が公表していたということ、韓国メディアの苦しい反論があったので見ていきます。

既に2018年に在韓日本大使館「韓国の放射線量は日本の3倍」

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東日本大震災|在大韓民国日本国大使館(2018年1月)

このように、既に2018年1月には在韓日本大使館は日韓の放射線量を比較した数値をHPに掲載していました。

新たに公開されたもの⇒target="_blank"東日本大震災|在大韓民国日本国大使館(2019年9月24日)

違いは、韓国語版もあるということです。

やはり現地語で発信しないと何もしていないのと同じだということでしょう。

いまさら動揺・発狂する韓国メディア

「東京の放射線量、ソウルより低い?」…駐韓日本大使館が公開した測定値を見ると

“도쿄 방사선량, 서울보다 낮다?”…日 대사관이 공개한 측정치보니 - 중앙일보

だが、測定機関も違い、具体的な測定地点や天気など変数を考慮しなかった測定値であるため単純比較は不適切だという指摘もある。

なお、朝鮮日報ハングル版(日本語版は記事がない)はこの件について報じていますが、中央日報のようなアクロバティック擁護はありませんでした。

주한日대사관, 후쿠시마 방사능 수치 상시 공개… “서울과 비슷” - 조선닷컴 - 국제 > 일본魚拓

「測定機関、測定地点や天気が違うから」という苦しい言い訳

韓国原子力保安院::: IERNet HOMEPAGE :::

「天気が違う」については継続して数値が取られていることから全く関係ありません。

意味不明な反論ですね。「測定地点が違う」というのも意味不明です。

「測定機関が違う」というのも、一つの機関が世界中の枢要部を検査して回ることは出来ませんから各国の数値を参照するのは当たり前なので、これまた意味不明です。

「測定機器が違う」や「測定方法が違う」という反論の方がよりまっとうなのですが、なぜそのような指摘が報道されないのでしょうか?

東京とソウルの各地を測定したTTMつよし氏

ロシアの簡易測定器を使って東京とソウルの各地の空間線量を測定した猛者が居ます。

その結果、やはり東京は0.2μSv/h(1時間あたりのマイクロシーベルト)を下回るところがほとんどで、中には0.1μSv/hを下回るところもあるのに対して、ソウルはだいたい0.2μSv/h以上だったという結果がこの動画で分かります。

TTMつよし氏の動画内では一般の韓国民の放射線に対する意識もインタビューで露わになっており、興味深いです。

まとめ:放射能マウンティングできなくて悔しい韓国

在韓日本大使館が公表「ソウルの放射線量は東京の3倍」に韓国動揺! (Asagei Biz-アサ芸ビズ)

韓国が日本に対して放射能でマウンティングしようとしていたのに、むしろ韓国の方が放射線量が高いという事実が気に入らないのでしょう、発狂しているのが分かります。

韓国与党の放射性物質マップ、データ改竄か 五輪会場周辺 - 産経ニュース

挙句の果てには日本の団体の放射線量測定データの数値を改ざんして「汚染が酷い」という嘘のマップを韓国与党が公開するということも起きています。

以上

愛知県「電凸」音声削除の理由が支離滅裂:完全な虚偽な件

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愛知県が「電凸」音声を公開していたものと第2回検証委員会の会議の動画を削除したことについて、愛知県側の主張する理由が完全に虚偽なので指摘します。

「電凸」音声削除の理由が変遷

あいちトリエンナーレ電凸、抗議の音声が愛知県サイトから削除される | ハフポスト魚拓はこちら

【訂正】当初の記事では、音声7本と、会議の様子の動画の今後のアップロードについて「再度アップの可能性も」「またアップされると思う」と記載していましたが、30日午後時点の愛知県文化芸術課への再取材の結果、現時点で今後のアップの可能性は不明とのことから、本文を修正しました。(2019/09/30 16:35)

午前中にハフポストが取材した時点では「電凸」音声を再度アップするとのことでしたが、午後、表現の不自由展の再開へ向けた和解をした後に再取材したら、今後のアップの「可能性は不明」ということでした。

 大村知事や上山氏に振り回されてる愛知県の職員がかわいそうです。

完全に虚偽の理由:役割を終えたから

トリエンナーレの「電凸」音声、愛知県のサイトから削除…県「一定の役割を終えた」 - 弁護士ドットコム魚拓はこちら

県民総務課によると、この一部の電話音声は、9月16日開催の第2回検証委員会で流されていた。その様子は、検証という目的から、インターネット中継されており、その収録動画はYouTubeにアップ、県のウェブサイト上にリンクされていた。音声のみも9月27日からアップされていた。

現在、「表現の不自由展・その後」は、芸術祭実行委と企画展実行委との間で和解があり、展示再開の方向で大きく動いている。同課によると、「こうした一連の流れの中で、(検証という)一定の役割は終えた」として、9月30日にアップされていた動画などをいったん削除したという。

弁護士ドットコムの取材では再開についての言質は取っていません。

しかし、「(表現の不自由展が再開の方向に向かったので)一定の役割を終えた」からいったん削除した、というのは虚偽の説明でしょう。
(そもそもどういう役割として公開されたのかがハッキリとしないが)

なぜなら、音声動画は30日の午前9時半の時点で既に消えており、その段階では名古屋地裁での表現の不自由展側との和解は行われていなかったからです。

その時点では和解するか否かは確定していないのであって、「一定の役割を終えた」と言うことはできないのが時系列から明らかです。

また、表現の不自由展側との和解が確定したからといって、なぜ県民からの抗議電話の公開の意義に影響すると言えるのか、その論理展開が支離滅裂です。

さらに、(いったん)消された動画には第2回の検証委員会の会議の様子の動画があり、この中で「電凸」音声を流していたシーンがあったのですが、それ以外は今後も検証委員会の様子を残しておく価値はあるはずですから、なぜこれについてまでも再アップの予定がハッキリしていないのか首を傾げざるを得ません。

結局のところ、公開した音声を「電凸」であり「犯罪行為である」などと大村知事や上山副座長がレッテル貼りをしていることが不適切極まりない行為であるという指摘が相次いだために、和解にかこつけて理由づけをして削除したというのが実態でしょう。

個人情報保護法、通信の秘密に反するのか?

なお、音声の公開そのものを個人情報保護法違反や憲法上の通信の秘密を侵害したものであるという声がありますが、通信の秘密は通信当事者ではない第三者たる公権力が通信内容を強制的に知得する行為を禁止するものであって、今回のように愛知県側が通信当事者である場面では適用されません

個人情報保護法上の「特定の個人を識別することができるもの」として今回の音声が該当するかは争う余地はあるとはいえ、本件の音声では会話内容や口調、声の特徴などから(身近な人であっても)個人を識別できると同定できないのではないかと思います
名誉毀損の事案だが同定可能性が認められた石に泳ぐ魚事件では超特殊事情があった。

さらに、単なる通話音声だけでは個人情報保護法施行令に定められている個人識別符号としての「発声の際の声帯の振動、声門の開閉、声道の形状とその変化」にも該当しません。

 

参考1:総務省|行政機関・独立行政法人等における個人情報の保護|<3 個人情報の該当性>

映像から特定の個人を識別することができる場合には、個人情報に当たりますが、識別できない場合には当たりません。テープに記録された音声情報も同様です。

参考2:個人情報保護委員会 法令・ガイドライン等

「音声だから」というだけで個人情報(個人識別情報)であるわけではないというのがここから伺えます。

以上

表現の不自由展再開へ:韓国メディアが速報の意味

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あいちトリエンナーレの表現の不自由展が再開へ向かうとの報道がありました。

その際に韓国メディアのKBSが速報を打ちました。

その事の意味は何なんでしょうか。

表現の不自由展再開へ

「表現の不自由展」再開へ 時期は10月6~8日で協議 [「表現の不自由展」中止]:朝日新聞デジタル

国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」で、中止になった企画展「表現の不自由展・その後」の実行委員会が展示再開を求めた仮処分の審尋が30日、名古屋地裁であり、展示を再開する方向で、芸術祭実行委員会側と和解した。企画展実行委の代理人・中谷雄二弁護士が明らかにした。

「和解」と言いますが、実質的に不自由展側の意向の通りでしょう。

彼らは「展示している状態」が目的なのだから。

韓国メディアが速報を打つ

魚拓はこちら

表現の不自由展再開への動きは、なぜか韓国メディアが速報を打っています。

他の韓国メディアもハングル版で報じています。

소녀상 선보였다 중단된 日 ‘표현의 부자유전’, 내달 전시재개 합의 - 중앙일보

少女像を展示→中止の日本「表現の不自由展」、来月展示再開で合意
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.09.30 17:12

中央日報の報道順はハングル版⇒日本語版という順番であり、韓国側での注目度の方が高いことが伺えます。

朝鮮日報に至っては日本語版では未だに(9月30日18時時点)記事化されていないのにハングル版では記事化されています⇒소녀상 선보였던 日 '표현의 부자유전' 10월 재개 - 조선닷컴 - 국제 > 일본魚拓

そもそもの発端はKBSの報道

トリエンナーレの表現の不自由展で昭和天皇の肖像が焼却される映像や捏造慰安婦像=少女像が展示されているということを最初に報じたのは韓国KBSです。

来場者に対してSNSでの拡散は禁止するというルールを設けていたにもかかわらず、韓国メディアに対してはこのような規制は働かせなかったのでしょうか?

韓国メディアは最初からこの事件を注視してきたということです。

この点については不思議な事に、検証委員会でも触れられていません。

公的機関主催の場での捏造慰安婦像=少女像展示が目的

彼らは「日本の公的機関が主催している場で少女像を展示してやったwww

という目的で展示をしようとしているのでしょう。

そのことは当初から指摘していましたが、韓国メディアの異常なまでの素早い動きを見ると改めてそのような目的であると疑わざるを得ません。

仮に、展示しただけでは公的機関の意思として「少女像が表す日本軍の蛮行」を認めたことにはならないとしても、外からの見え方は明らかにそうなるわけです。

「日本の公的機関が少女像の展示を認めた!日本が過ちと向き合っている!」

このような声が韓国国内だけでなく、英語メディアで蠢いている韓国系のライターたちが英語で発信するでしょう。

 

まとめ:憲法上の表現の自由の話ではない

本件は表現の自由がダイレクトに問題になるケースではないというのは検証委員会委員の曽我部教授(憲法学)も指摘している通りです。基本的には契約関係の話です。

本件を憲法学の次元で論じれば「政府言論=ガバメントスピーチ」であり、表現の自由の領域ではなく、何を展示するかは政府の裁量が広く働きます。したがって拡大解釈された検閲概念でもってしても不該当、という結論に筋があるということは何度も指摘してきました。

にもかかわらず、相変わらず「憲法上の表現の自由」の問題であるとして騒ぎ立てている者が憲法学者や弁護士にも居ますが、彼らはイデオロギーに基づいて発信しており、「素朴な意味での表現の自由」という逃げ口上でもって一般人を煽動しているケースがあります。

或いは、法曹資格者が「憲法上の表現の自由」と「素朴な意味での表現の自由」を分けて論じているのに、記事化された状態では混同されている(一般人が一見して違いが分からない体裁になっている)という事なのかもしれません。

注視していれば、どの専門家がイデオロギーに基づいて誘導しているのかが分かるでしょう。

我々はむしろ、芸術に仮託した政治プロパガンダという【ガバメントスピーチの乗っ取り】に対して警戒していかなければならないでしょう。

以上