事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

森ゆうこ議員が原英史氏の住所をネットに漏洩:なぜダメなのか

森ゆうこ議員、住所をネットに漏洩

森ゆうこ議員が11月7日の参議院農林水産委員会の質疑・質疑の資料において個人情報を漏洩しました。

なぜこれがプライバシー侵害としてアウトなのかについて説明します。

森ゆうこ議員が原英史氏の個人住所をネットに漏洩

森ゆうこ議員の個人情報漏洩

森ゆうこ議員Facebook

森 ゆうこ - 農林水産委員会 森ゆうこ質問 令和元年11月7日... | Facebook

魚拓:http://archive.is/TAXIB

この資料の最後にあるページで原英史氏の個人住所が記載されている部分があり、原氏や足立康史議員による指摘によって、後日黒塗り対応がされました。

これは国民民主党を応援するアカウントなどによっても拡散されました。

魚拓はこちら

なお、いずれも現在はリンク先は黒塗り対応後のものに変わっているか、404エラーになっています。

登記簿上の住所なのにダメなのか?

森ゆうこ議員、個人の住所をネットに漏洩

森ゆうこ議員Facebookより

これは黒塗り対応後のものですが、森ゆうこ議員がネットに公開し、また参議院農林水産委員会でも資料として配布されたものです。

ここで、これは登記簿の情報であることに気づいた人も居ると思います。

そして、登記簿上の情報というのは、取引の安全等を図るために公開されているものであって、誰でも法務局に行けば(お金を払えば)閲覧可能です。

インターネットでも登記情報は閲覧できます。

ですから、人によっては「何が悪いのかわからない」と言う人も居ると思われます。

しかし、公開されたものだからといって、むやみやたらにネット上に掲載する行為はプライバシー侵害として不法行為を構成するのです。

判決文記載の住所のネット掲載がプライバシー侵害になった裁判例

【東京地裁 平成22(ワ)47931号 平成23年8月29日判決】

事案の概要 原告X1は全日本海員組合の組合長であり、被告が原告と被告との訴訟の判決文をインターネット上のブログに掲載した際に原告の住所が公開された(3ヶ月後に削除)ことをプライバシー侵害として訴えた。被告は、原告の住所は登記簿や電話帳にも記載されていることからプライバシーの利益として保護されないと主張した。しかし、裁判所は以下判断してプライバシー侵害の不法行為を認め被告に6万円余の支払いを命じた。

登記簿や電話帳への自宅住所の記載は、いずれも一定の目的の下に限定された媒体ないし方法で公開されるもので、同目的に照らし限定的に利用され、同目的と関係ない目的のために利用される危険は少ないものと考えられ、公開する者もそのように期待して公開に係る自宅住所情報の伝搬を上記範囲に制限しているというべきであるから、原告X1が自宅住所情報につきプライバシーの利益として保護されることまで放棄していると評価することはできない

プライバシー侵害として違法になることを回避するためには、公開する利益が公開されない法的利益を優越しないといけないのですが、この事案では原告X1の住所をネット上に公開する必要性がなく、公開する利益が優越するとは認められないと判断されたということです。

そして、インターネット上で閲覧可能な登記簿上の住所についても近年動きがありました。

法務省の会社法部会の附帯決議でネットでの登記簿上の住所閲覧が禁止に

法務省:法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第19回会議(平成31年1月16日)開催

また、以下の内容の附帯決議がされた。

省略

2 省略

 (2) 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に基づく登記情報の提供においては,株式会社の代表者の住所に関する情報を提供しないものとする。

「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案(案)」 では、電気通信回線(インターネット)での登記簿上の住所閲覧制限については法改正での対応はありませんので要綱案には記載されませんでしたが、運用の変更として行われることが決定されました。

これは法人の代表者の個人の住所がネット上で閲覧できてしまうことでみだりに利用される事案が発生したことから制限の必要性があり、実際上も法人の住所だけがあれば良い場合がほとんどであることから、ネット上での閲覧のみ規制がかけられた経緯があります。

法務局に直接足を運べば代表者の個人住所も見ることができます。そういう人が悪用するケースはほとんど無いと判断されたからです。

破産者マップ事件との類似

誰でも閲覧できる公開されているものだからインターネット上で拡散しても違法ではない

森ゆうこ議員らと同じようなこうした考えを持つ者によって、今年に入って「破産者マップ」なるものが作成された事件がありました。

これもやはり違法なものとして閉鎖されました。

破産法の官報公告の趣旨(条解破産法・弘文堂2010年による)は、破産手続の関係者に対する裁判の告知や書面の送付を速やかにかつ経済的に実施するためのものであって、事後的にネット上で拡散されることは予定されていないこと、相当過去の情報であっても破産者の「視覚的な住所地」が分かってしまう作りであるため、現在の情報であると誤認するようなつくりになっていて弊害が大きいことが指摘されたためです。

もう一つの情報漏洩:政策工房の住所も漏洩

参議院農林水産委員会での質疑において、「政策工房」の住所であるとして森ゆうこ議員が口走った情報がありました。

これについても相当問題のある発言だということが原英史氏から指摘されています。

森ゆうこ議員、国会での名誉毀損に加え、国会でのプライバシー侵害 – アゴラ

森議員は、もうひとつ、私が代表取締役を務める政策工房の会社住所も、資料に掲載し、質疑の中でわざわざ読み上げもした。個人情報ではないので緊急に削除まで求めていないが、これも、一般には公開していない住所だ。

公開していないことには理由がある。過去に不審者が事務所建物に入り込むなどの事案があった。今年夏にも、不審者が建物内の写真をSNSで公開し、脅しともとれるメッセージを残した。従業員も含め万一のことがあってはいけないので、所轄警察署に相談して対策を講じ、ようやく心配が軽減できそうになってきた矢先だった。

森議員のおかげで再び問題が生じかねないことを、また所轄警察署に相談にいかなければならない。

しかも、森議員がなぜ会社住所を明らかにしたのかも、さっぱりわからない。

私が代表取締役を務める政策工房と、私が理事を務めてきた外国人雇用協議会が「同じ住所」だと指摘しているが、それに何の意味があるのか不明だ。どちらか片方の法人が非公開で、私に関係あると示したかったならばわからないでもない。しかし、私が双方の法人で役職を務めていることは、私のプロフィールでずっと公開してきたことだ。公開されたくない住所情報を、無意味に公開されたとしか考えられない。

これはネット上の資料での記載は確認できませんでしたが、質疑では「政策工房の住所」として読み上げていたことは確かです。

「住所が同じだから」ということそれだけでは何ら意味がありません。

森ゆうこ議員からは政策工房の住所として読み上げたことについての合理的な説明がありません。単なる「晒し行為」以外の何物でもないと思います。

まとめ

免責特権があるからといってやりたい放題の森ゆうこ議員。

自身の質問通告遅延で台風19号が迫る中、官僚に長時間労働を強いた問題を糊塗するために論点ずらしをし、ツイート時刻の捏造までしたあげく、その質問では毎日新聞のフェイク記事(毎日新聞自体が原英史氏が金銭を受け取ったことを意味していないと裁判で主張)を引用して民間人に対して「公務員なら供賄罪である」と名誉棄損行為をし、その行為に対して憲法16条に基づく請願権を行使する署名を恫喝している森ゆうこ議員。

それを放置している国民民主党の玉木代表。懲罰にかけない与党。

永田メール事件以上の人権侵害が行われているのに報じないメディア。

一部のネットメディアしかこの問題を取り上げていない状況は異常と言わざるを得ません。

以上

即位パレード【祝賀御列の儀】の中継・ネットライブ配信ページのおすすめ

祝賀御列の儀・即位パレード

宮内庁HP:https://www.kunaicho.go.jp/activity/activity/02/activity02.html

天皇皇后両陛下の即位に際するパレード【祝賀御列の儀】のネット中継が見られるページとその特徴・おすすめを紹介します。

政府インターネットテレビ・首相官邸YouTube

インターネット ライブ中継 | 天皇陛下の「即位の礼」に関するお知らせ | 政府広報オンライン

首相官邸 - YouTube

政府広報オンラインと首相官邸YouTubeチャンネルで配信されます。

画質は政府広報オンライン、解説はなし

【即位の礼】の際に視聴した経験からですが、画質は首相官邸YouTubeよりも政府広報オンラインの方が良いです。

また、解説はどちらもついていませんので、ライブで見ていると唐突に始まる感があります。何をしているのかよくわからなかったりします。

なので、解説があった方がよいということであれば、テレビか民放のネット中継が充実していると思います。

解説付きのネット中継がおすすめ

即位礼正殿の儀の際の経験上、解説付きの中継としてはTBS、FNNが考えられます。 

その他、AbemaNewsチャンネル、ニコニコ生放送があります。

アベマは即位礼正殿の儀の際にアナウンサーによる実況がありましたが、ニコニコはわかりません。

AbemaNewsチャンネル | 【AbemaTV】国内最大の無料インターネットテレビ局

即位パレード、祝賀御列の儀の時間帯

即位パレード、祝賀御列の儀の時間帯について政府広報オンラインによれば

皇居・宮殿を出発するのが14時30分~15時00分頃まで。

赤坂御所御到着が15時30分~15時40分頃まで。

とのことです。

沿道に集まる国民の様子などの配信はそれよりも前に始まるところが多いでしょう。

フランス外務省「韓国への渡航時にはGHB(デートレイプドラッグ)に注意」

フランス外務省が韓国渡航者にデートレイプドラッグの注意喚起

フランス外務省が韓国渡航者向けに「デートレイプドラッグ」の注意喚起をしました。

フランス外務省「韓国への渡航時にはGHB(デートレイプドラッグ)に注意」

Corée du Sud魚拓

GHB(ガンマヒドロキシ酪酸、「レイプの薬」と呼ばれる)の使用のいくつかの事例が最近、弘大、梨泰院、江南地区のクラブや日中の会議で報告されています。手順は、アルコールを消費した後、被害者の食べ物や飲み物に薬を追加することです。

弘大(ホンデ)、梨泰院(イテウォン)、江南(カンナム)地区のクラブで被害が生じているようです。

韓国のKBSも報道

魚拓はこちら

韓国のドラッグや性犯罪に関する事件、特にバーニングサン事件(18年11月に元BIGBANGのV.Iが経営していたクラブで起きた暴行事件を発端とする一連の疑惑)がフランスでも詳しく報じられ、韓国のデートレイプドラッグや盗撮被害が増えていることを指摘しています。

昏睡状態に陥ったものも居るとのことで、そういう患者は10代に多いとのことです。

デートレイプドラッグは「ムルポン」とも。盗撮被害も

KBSではデートレイプドラッグについて「ムルポン」と呼んでいます。

また、併せて盗撮被害についても「伝染病レベル」で被害が拡大しているとしています。

※「伝染病レベル」はフランスの外務省は言っていません。

韓国の性犯罪率について

韓国の性犯罪率については日本の外務省も統計を紹介しています。

ただ、司法統計や運用などが日本とは異なるという点には注意です。

OECDのデータを利用して国連がまとめたデータを抽出して整理したのが以下の記事になります。

以上

ウィーン芸術展ジャパンアンリミテッドの公認撤回:何がダメなのか

ジャパンアンリミテッド

ジャパンアンリミテッドというウィーンの芸術祭の展示が問題視され、在オーストリア日本大使館の公認が取り消された事件。

この事件の報道が正確に為されておらず、その意味について読者・視聴者に誤解が広まっているので整理します。

トリエンナーレや川崎市の映画祭の上映中止とも比較していきます。

ウィーン芸術展ジャパンアンリミテッドとは

ウィーンで開催されている芸術展「ジャパンアンリミテッド」とは、そういう名前の「民間の芸術展」です。公式サイトはこちら

これが日本とオーストリアの友好150周年事業として外務省から認定されていました。

しかし、展示内容がおかしいのでは?とネット上で問題視する声が広まりました。

ツイッター上では @shin_shr190506 氏が問題を周知した結果、その声を国会議員が拾って外務省に働きかけて公認取り消しをさせたという経緯があります。

具体的な展示の例などは以下でまとめられています。

何がダメなのか⇒日本とオーストリアの友好促進という目的に反するから

日本オーストリア友好150周年事業の公募ガイドライン : 在オーストリア日本国大使館

4. 承認要件
周年事業の対象となる事業は以下のとおりです。
(1) オーストリア国内で開催されるもの。日本で開催される事業の申請先は在日オーストリア大使館。
(2) 開催時期が2019年であるもの。2018年下旬及び2020年上旬に開催されるものについては,例外として対象となることがある。
(3) 文化,人物交流,スポーツ,教育,観光,政治,経済,科学等の分野において,日本を紹介するもの,又は,日墺両国の相互理解を深め,友好を促進するもの。
(4) 主催者が事業の一切の責任を負うもの。
(5) 以下に該当しないもの。 公序良俗に反する,又は,オーストリアの法律に違反する事業。日本とオーストリアの友好関係を損なう事業。営利を目的とした事業又は公益性が乏しい事業。 特定の主義・主張又は宗教の普及を目的とする事業。

多くの報道では「政府や福島第一原発事故を揶揄する声が問題視され」とされています。この説明は共同通信の第一報をそのまま報じたものが多いですが、昭和天皇を批判するものや外国の国家のモチーフを毀損する表現などがありました。

外務省は「日墺両国の友好関係を促進するという目的に合致していないと総合的に判断した」と説明しています。

要するに、「何らかの対象を侮蔑する表現そのものが公認認定をする趣旨に反する」ということです。民間のスポンサーもジャパンアンリミテッドのHP上の表記から消えました。

 

展示は何らの制限も受けず予定通り開催されている

  1. ジャパンアンリミテッド自体は予定通り、11月下旬まで開催
  2. 日本の公的機関から何らかの補助金・助成金が出ていたのではない
  3. 民間事業であり、日本大使館のリソースが割かれていたのではない
  4. 外務省は単に日本とオーストリアの友好事業であるという公認を取り消し、ロゴマークの使用を禁止しただけ

報道ではこれらの点がまったく無視され、「表現の自由」の話であるとして問題視していますが、まったく展示を禁止したわけでもなく、条件をつけたわけでもないのに表現の自由と結び付けているのはフェイクと言う他ないでしょう。

憲法上の表現の自由という権利は、「邪魔されない権利」であって、「何らかの表現に対して利益を与えるよう求める権利」ではないからです。

これは、昭和天皇の肖像を含む作品をバーナーで焼き、残った灰を踏み潰すなどの侮蔑的表現が相次いだ「あいちトリエンナーレ2019」の「表現の不自由展」に関する報道や愛知県の大村知事の発信が法的に誤った見解を垂れ流しにしたせいでしょう。

展示作品の作者の一人である会田誠

魚拓はこちら

まぁ、つまりはこういう人物が作品を作っているような「芸術祭」だったということ。

トリエンナーレ表現の不自由展・川崎市の映画祭上映中止との比較

さて、メディア等で「表現の自由の危機だ」などと言われているものは、ジャパンアンリミテッドと近い時期に起こったトリエンナーレ表現の不自由展と川崎市の映画祭上映中止と共通点があるので比較していきます。

トリエンナーレ表現の不自由展との比較

あいちトリエンナーレの「表現の不自由展・その後」は、以下の状況でした。

  1. トリエンナーレ実行委員会が主催・運営、民間企業・民間団体も名を連ねていた
  2. しかし、会長は「愛知県知事」という役職名、会長代理も名古屋市長だった
  3. トリエンナーレの電話窓口は愛知県の文芸課の職員が対応
  4. 文化庁への補助金申請は愛知県がトリエンナーレの事業体として行っていた
  5. 芸術監督も実行委員会から職務の委嘱を受けており予算の枠内で行動

「表現の自由の侵害」と言うためには、ある主体が本来は自由に表現行為を行えるのに、それに対して別の主体から表現の制限を働きかけるという事態がなければいけません。

しかし、表現の不自由展は、愛知県が実質的な「主催」の主体であるトリエンナーレの場所と機会を利用して展示され、そのブランドイメージによる誘因力を得たものであって、公的機関のお膳立てがあって初めて成り立つ展示でした。

このような場合の表現の主体は公的機関側≒愛知県であって、愛知県自身が主体として自分の行いを決定できるハズでしたが、大村知事が勘違いをして「憲法上の検閲にあたる」などと言って展示を許容しました。なお、昭和天皇の肖像を焼く展示は関係者に意図的に隠されていた疑惑があります。

営業マンが契約を取ってきても法的な効果は会社に帰属するのと同様、表現の不自由展はトリエンナーレという愛知県の掌で動いていたに過ぎません。

川崎市の映画祭で「主戦場」上映見送り

しんゆり映画祭『主戦場』上映中止問題、市民からも前向きな提案が - シネマトゥデイ

主戦場」という映画の上映見送り問題。

これは、映画の製作過程で監督のミキ・デザキ氏が出演者を騙して取材して映像化したことが出演者から問題視され裁判になっていることが原因で起こりました。

出演者の一人である藤岡信勝氏がフェイスブックで経緯を説明しています。

  1. 主催は「しんゆり映画祭」という民間団体
  2. 川崎市は「共催」という形で映画祭の運営に携わっていた
  3. 上映中止の判断自体はしんゆり映画祭側の自主判断

「最終的には団体内部の自主的判断で催しの中止をした」という事態は、2017年の一橋大学学園祭での百田尚樹の講演会中止事件と似ていますが、こちらは一橋大学の大学院生である梁英聖(リャンヨンソン)が代表を務めるARICという団体が外部から圧力をかけていたという経緯があります。

川崎市はしんゆり映画祭の共催主体であり、実質的に「内部」からの反対があったことと言えるでしょう。

「共催」をしているということは、そこで行われる表現行為が「川崎市も是認した」と捉えられることになります出演者から裁判に訴えられるような映画を自治体が共催して上映するのは自治体としては不当な行為を是認することになって示しがつかないため、上映を回避したのは当然でしょう。
決して「裁判で訴えられている映画だから」ではない。「出演者」から騙されたと言われていること自体が問題だと川崎市は指摘している

参考:「主催」「共催」「協賛」「後援」の違い(1/2ページ) - 産経ニュース

まとめ:「公的事業の乗っ取り」「表現の自由マウント」に騙されるな

  • ジャパンアンリミテッドは民間事業だが展示に何らの制限をかけていないので表現の自由は無関係
  • トリエンナーレや川崎市は展示の実施主体なので表現の自由の話ではなく、本来は主催団体内部としての判断の問題

「表現の自由」という単語を振りかざしてマウントを取る手法が、あいちトリエンナーレ2019で確立されてしまいました。

報道も細かい事情を抜かしているために読者・視聴者を誘導させています。

そういうものに騙されないようにしないといけないと思います。

以上

森ゆうこ議員、質問通告時間も捏造していた:足立議員の質疑で発覚

森ゆうこ議員、質問通告時間捏造

11月8日の日本維新の会の足立康史議員の質疑で、森ゆうこ議員による台風19号が迫りくる中の10月11日の質問通告時間が22時であることが判明し、森ゆうこ議員は質問通告時間も捏造していたことが発覚しました。

11月8日衆議院経済産業委員会

ニコ生タイムシフト:https://live2.nicovideo.jp/watch/lv322801929

衆議院インターネット審議中継

午前中の質疑の最後の方です。

事前に11月8日の質問要旨を足立議員がツイートしていました。

クリックで拡大

実際の質問の順番としては2の福島原発の処理水に関する話をした後に、1番の国会の質問通告の話をしています。

質問通告を政府が受け取った正確な時間はいつか

足立 内総が森ゆうこ議員の質問通告を正式に(項目名だけでもいい)、正式に内総が参議院から受け取ったのは何時ですか?

内閣官房 大西 内閣審議官 10月11日金曜日に、内閣総務官室が参議院予算委員部から、森ゆうこ議員の質問要旨を入手したのは午後10時

なんと、17時が締め切りのハズが22時=午後10時に質問要旨を入手したとのことです。

実は前々から足立議員らは通告時間が22時ではないかということを把握していた

足立議員が入手していた森ゆうこ議員の質問通告の要旨はこのようなものでした。

森ゆうこ議員の質問要旨・22時入手・提出

右上に「22時入手」と書かれていますので、政府答弁と符合します。

こんな大雑把な質問が来ても答えようがないでしょう。だから質問の話題に関係する高橋洋一氏らに確認の連絡があったのでしょう。

足立議員の質問要旨と比べれば、その異常さがわかると思います。

さて、泉ケンタ議員、玉木雄一郎議員は森ゆうこ議員の通告は時間前に行われているという認識でした。どうしてこうも認識が食い違っているのでしょうか?

その原因が足立議員の続く質疑によって明らかになりました。

17時前に受け取った暫定版を政府に送付しなかった理由

足立康史議員 ところが参議院の予算委員会の理事会かどこかでは、森議員は16時30分に出していると。参議院の予算委員部も同じようなことを言っている。参院事務局は17時、午後5時前に受け取った何らかの情報をなぜ内総に送ってないのか?

参議院 木下 委員部長 参議院予算委員会では、理事会等で質疑通告の締め切りの日時を決定すると、各会派は締め切りの日時までに委員長に対し、質疑者の氏名・質疑の順位・質疑時間および出席を求める国務大臣等を記載した文書を提出することに。今回この文書が午後5時より前に所属会派から提出された。

足立 要旨と違うんですよ。参院事務局、予算委員会委員部がおっしゃった通告と言うのは質問要旨以外の、「誰が立つか・どの大臣を呼ぶのか」という内容が書いてない紙、そういう紙が5時前に出た。だから通告していないんですよ。間違いないですね。

参議院 木下 委員部長 質疑通告の記載事項につきましては質疑の内容は含まれていません。

つまり、上掲の大雑把過ぎる質問要旨が到達したのが午後10時であって、森ゆうこ議員が16時30分に「通告した」 と言っているのは質問要旨ではなく「質問者・順番・出席を求める国務大臣を記載した文書」に過ぎなかったということでした。

これは【森ゆうこ議員の質問通告時間捏造事件】でしょう。

質問要旨に国家公務員法100条の「職務上知ることのできた秘密」はあったか?

内閣府 村上 地方創生審議官 質問通告については、参考人招致の調整を行うために必要性があってその対象者に通告内容をお知らせをいたしました。これにつきましては守秘義務違反にあたるとは考えておりません。その中の個々の内容が国家公務員法100条に規定する職務上知り得た秘密に該当するかどうかは最高裁判例によると、「一般に知られていない事実であって、自主的にそれも秘密として保護するに値すると認められるものをいう」ので、個別に判断する必要。ただ、事実関係だけ申し上げれば、頂戴した質問項目のうち、国家戦略特区を含む複数の項目について、同時に森議員はTwitterで自ら公表されていたものと承知しています

これについては政府が答弁しなくとも、森ゆうこ議員が公表している内容を見れば、公開が守秘義務違反にあたるものではないということが明らかだということは既に以下で指摘しています。

まとめ:森ゆうこ議員の3つの問題

  1. 森ゆうこ議員による質問通告時間遅延によるパワハラ・長時間労働問題
  2. 森ゆうこ議員による質問通告時間捏造問題
  3. 森ゆうこ議員らによる野党合同ヒアリング資料のツイート時間捏造事件

少なくともこの3つの事件が発生していることになります。

これほどまでに事実と異なることを言い放って官僚の時間を削り、民間人である原英史氏や高橋洋一氏らを攻撃している人物が懲罰を受けないというのは理解できません。

なお、11月7日の森ゆうこ議員の質疑で原英史氏の個人情報=住所が記載されている資料を用いていたという発言が足立議員からありましたが、これは「一般社団法人外国人雇用協議会」の代表理事として「登記簿に個人の住所が載ってたから」でした。

これは不必要だということで黒塗り対応されています。

以上

Spectee(スペクティ)の評判:SNSユーザーは規約に注意

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SNS上で動画をUPしたら利用許諾を得ようとするアカウントがあります。

事件等の報道用としては大手テレビメディアが連絡してくる場合が多いのですが、最近は「Spectee」(スペクティ)と名乗るアカウントがあるので情報を集めてみました。

Specteeとは

日本法人:スペクティ(株式会社Spectee)

海外法人:Spectee

主要なサービスとしてはSNS上の情報をピックアップする「Spectee」、AIアナウンサー「荒木ゆい」の自動読み上げプラットフォーム、AI開発プラットフォームの「SIGNAL」、リアルタイムローカル情報発信「LOCALIVE」などが紹介されてます。

複数のSNS上の情報をAIで取得して報道機関に提供することもやっています。

要するにAIを使った情報収集・分析によっていろんな事業をやってるってことですね。

一般のSNSユーザーにとっては自分があげた画像・動画について使用許諾を求められるケースがあるため、それについてどのように扱われているのか整理しました。

Spectee の評判・評価:「動画乞食」と呼ばれてしまう

Specteeユーザーではなく、Specteeから画像・動画の提供を要請された方の意見です。

Specteeは動画の提供を受ける際には、「無償提供のみ」を扱っているようです。

そのことで「動画乞食」と呼ばれてしまっていました。

動画ツイートに対するリプライは、動画投稿時間とタイムラグがバラバラであることから、AIではなく手動でやっているようです。

スマホアプリでは動画のアップロード者のクレジットを付けてシェアして表示する機能がありますが、それをしているにもかかわらずシェアした人に対して利用許諾を求めているケースも見られます。

いまのところ、@spectee_video、@Spectee_LT、@spectee_news、@SpecteeNews1、@spectee_jp、@SpecteeIncなどのアカウントを持っているようです(公式マークが無いので成り済まされたらわかりませんが、ツイート履歴からしてその可能性は低い)

利用規約はSpecteeが「無償で、再許諾・譲渡可能な権利を有する」

利用許諾を得るツイートに添付されているのは、Specteeのコンテンツ利用規約です。

Spectee・スペクティの利用規約

第3条(著作権)の項を見ると、「コンテンツの著作権は、提供者に帰属します。ただし、Specteeは、Specteeが国内外のメディアに対し、コンテンツの使用・編集・配信・は生物の作成を許諾する、期間の制限がなく、無償で、再許諾・譲渡可能な権利を有するものとします」という規定があります。

要するに著作権は提供者に残るが、その後の利用はクレジット表記をすること以外は自由にやりますよ、ということが書いています。

こうした利用方法はクリエイティブコモンズライセンスのCC BY-SAでも見られるものであり(このライセンス表示がある場合は許諾なく利用可能)、元の作品の改変を伴う利用は可能だが、クレジットを表示した上でないといけないという縛りが継承されることになっています。

参考:クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは | クリエイティブ・コモンズ・ジャパン

報道機関に売って儲けを得る目的ではない?

規約3条の文言では譲渡可能な権利の項に「無償で」とあるので、報道機関に無償で提供するのでしょうか?

「無償で」が再許諾・譲渡にもかかっているのか、それとも「無償で(そのような)権利を得ることとする」という意味なのか。

これは規約の文章が英語を直訳したような感じなので、よくわかりません。

ただ、提供者との関係でその後の譲渡を有償か無償か説明する必要はないので、後者の意味に過ぎないような気がします。

一般SNSユーザーにとっては応じないのが最適解

動画をあげる一般SNSユーザーの中には、事件の様子を映した動画が広まることで社会の利益になれば良いと考えている人が大勢います。

なので、無償だろうが動画を提供する人は多いです。

ただ、合理的な人間を措定したときの最適解としては、他の報道機関が動画を買いにくる、あるいは自分が有償で売ることができるのであれば、わざわざSpecteeに無償譲渡する必要はない、ということになります。

Specteeとしても、「両者の合意」で無償譲渡の契約が成立する場合に限って動画の提供が受けられれば良いと考えていると思うので、無償提供の要求がただちに悪いとは言えないでしょう。

以上