事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

ウイルス感染症以外にマスクの効果はあるのか?喉の乾燥・花粉症・PM2.5など

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「感染者以外はマスクをする必要が無い」

これって本当なんでしょうか?

ウイルス感染症以外に喉の乾燥・花粉症・PM2.5に対するマスク効果について書いてあるものについて調べました。

ウイルス等の感染症拡散対策・予防としてのマスクの効果

新型ウイルス マスクの予防効果ある? ない? | NHKニュース

ウイルスなどによる感染症予防、拡散防止策としてのマスクの効果としては、感染者からの拡散防止効果が一定程度認められます。

ただ、非感染者にとっての予防効果は、科学的に有意な結果は無いということになっています。

しかし、そこから「感染者以外はマスクをする必要が無い」と言われると、モヤモヤを感じる人が多いんだろうと思います。

私たちがマスクをする理由は何も感染症対策に限った話ではないのですから。

花粉症対策にはマスクは有効と厚生労働省も

マスクの効果

厚生労働省

的確な花粉症の治療のために

マスクの着用も有用です。通常のマスクに湿ったガーゼを挟み込むだけ
でも効果があります。花粉症用のマスクでは、かえって息苦しい感じがす
ることもあるようです。

花粉症環境保健マニュアル 環境省

外出時の服装やマスク、メガネなどで花粉を防ぎ、帰宅した時には家の中に花粉を持ちこまないようにしましょう。

花粉症対策の用途としてのマスクは有効であるということが厚生労働省や環境省のページにあります。市井のお医者さんも「ある程度」の効果があると言っています。

※花粉症は感染症ではありません。

花粉症にマスクって効くの?医師おすすめの“効果的なフルーツ”も | 女子SPA!

正しいマスクの着け方は、花粉症対策にも有効

――花粉症の予防や対策として、もっとも効果的な方法を教えてください。

大谷義夫先生(以下、大谷)「花粉症は、目や鼻から花粉が入らなければある程度症状を抑えられるので、いちばんはマスクとゴーグルです。高性能マスクを正しく着用すれば、9割以上花粉をカットすることができるとされています。

高性能ではないものだとどうなのか?

これについて、マスクの内側(マスクと顔の間)と外側を浮遊する0.3マイクロメートル以上の微粒子を測定して「漏れ率」を算出した民間実験をした記事がありました。

(2ページ目)マスクでは風邪も花粉も防げない?買うだけお金の無駄 プリーツ型も立体型もダメ | ビジネスジャーナル

「プリーツ型」の場合は7銘柄が80%以上の漏れ率で、そのうち3銘柄は90%を超えていました。残りの2銘柄も65%を超える漏れ率

「立体型」はどうでしょうか。6銘柄のうち4銘柄が60%を超える漏れ率で、そのうち3銘柄は80%を超えていました。そして、残り2銘柄はそれぞれ約60%、約40%の漏れ率という結果でした。

市販のものであっても、立体型であれば「半減」くらいの効果が期待できそうです。

私の個人的な経験上も、マスクをしているからといってシーズン中に花粉症の症状が出ることは防ぐことはできませんが、ある程度の花粉吸引を防ぐ効果は実感しています。

環境省はインナーマスクをするとかなり防げるらしいが

インナーマスクの花粉対策効果

環境省

インナーマスクの花粉対策効果

環境省

ちなみに花粉症環境保健マニュアル 環境省では、「インナーマスク」をすると「花粉除去率」が99%らしいです。

しかし「花粉除去率」が何なのか、どの実験結果から引っ張ってきたのかがまったく書いていないため、本当に信じて良いのかわかりません。

実際の使用感で見極めればよいんじゃないでしょうか。

花粉などの捕集性能を謳ったマスクについて

花粉などの捕集をうたったマスク(発表情報)_国民生活センター

5.消費者へのアドバイス
1)マスク自体の花粉の捕集性能は、素材の違いにかかわらずいずれの銘柄でも高く、それらの性能を生かすには、マスクが顔にフィットしていることが重要である

2004年の報告ですが、花粉などの捕集性能を謳った市販マスクについて、そのような性能を謳ってないマスクと比べて捕集効果に差は見られないとの結果が出ています。

それよりもマスクが顔にフィットしているかが重要だと指摘しており、先述の「漏れ率」の実験とも整合性がありそうです。

黄砂PM2.5に対するマスクの効果

日本医師会:健康の森 「PM 2.5」防ぐことはできるの?

マスクを着用する事で、PM2.5の吸入を減少させることが出来ますが、インフルエンザや花粉症などの対策に用いる一般用マスクでは様々な性能のものが市販されていて、PM2.5への効果は様々です。一方、医療用や産業用の高性能な防じんマスク(N95※1やDS1※2以上の規格のもの)の場合は、微粒子捕集効果の高いフィルターを使っているため、PM2.5の吸入を減らす効果があります。
ただし、その際も顔の大きさに合ったものを選んで空気がもれないように着用しないと十分な効果が得られません。また、空気の流れが制限されるために運動すると息苦しくなります。

黄砂の影響が強いPM2.5に対するマスクの効果は、市販のものであっても無いよりはマシくらいの効果はありそうです。

着用してないマスクそれ自体のPM2.5の捕集能力については以下の論文があります。

PM2.5とマスク 明星敏彦

マスクは防塵マスクと比べて性能は低いもののサブミクロンの粒子に対して95%以上の粒子捕集能力を持っていることが分かる。

PM2.5は粒子が小さいのでフィルタの間を抜けるというコメントは間違いである

なお、この論文でもマスクの捕集効果は医療機関が使うようなものでない限りあまり差はないということにも触れています。ちなみに捕集効果は構造の密度ではなく静電気力によるものだと書かれています。

喉の潤い、乾燥対策にも有効

睡眠時マスクによるかぜ症状の軽減効果 川本 将浩・猪原 秀典

経験学的に,マスクは上気道の保温保湿や周囲への感染予防に有意義であるので,清潔に注意して用いることが勧められている。
  今野らは経皮的に頸部気管腔に刺入した微細熱電対の結果から,外気の寒冷乾燥の程度が強いほど,また鼻呼吸よりは口呼吸,安静呼吸よりは深呼吸の際にマスクの効果が大きいと報告している.しかし,その保温保湿効果が生態にもたらす作用については解明されておらず,マスクが臨床的にどの程度の効果があるのかを調査した報告は筆者の知る限りない.本研究の結果,日中だけでなく就寝時にもマスクを装着していたほうが,かぜ症状は早期に軽減することがわかった.

耳鼻咽喉科医による1つの研究結果としては、ウイルス感染予防ではなく、一般的なかぜ「症状」に対する軽減効果はある、という結果が出ているものがあります。

この論文の価値・重みについてはわかりませんが、少なくとも経験学的にマスクによる保湿効果があるということは認められていることが分かります。

 

まとめ:感染症予防に焦点が当たりすぎ

この時期(2020年1~2月)のマスメディアの記事やお医者さんのSNSアカウントの発信では、新型コロナウイルス等の感染症の感染拡大・予防のためにマスクは有効か?という文脈でのみ語られ、それが当然の前提として書かれています。

しかし、どうやら一般人の中には「感染症」についての効果とは思わず、凡そ漠然とした「マスクの効果」を考えているので、そうした発信に何だかモヤっとしているのだろうと思います。

実際、冒頭に引用したNHKニュースに対するはてなブックマークのコメントでは感染症予防効果についてのみ言及している発言に対して苛立ちを覚えている人が多数います。

これから花粉症の季節なのですし、一般的なかぜ「症状」との関連でもマスクの効果を語るべきなんじゃないでしょうか。

以上

イギリスも日本を「汚染国」指定:ほか台湾,タイ,シンガポール、韓国など

イギリスも日本、台湾、タイ、シンガポール、韓国など「汚染国」指定しました。

イギリス政府も日本など「汚染国」指定

Coronavirus: latest information and advice - GOV.UK

2月7日に更新された新型コロナウイルスに関するイギリス政府のページ

中国
タイ
日本
大韓民国
香港
台湾
シンガポール
マレーシア
マカオ

過去14日間にこれらの地域のいずれかから英国に戻り、咳、発熱、息切れの症状が現れた場合は、インフルエンザのときのように屋内にとどまり、他の人との接触を避けること、NHSに電話して直近でこれらの国々に旅行したことを伝えるよう要請しています。

※「汚染国」などという表現はしていません。

「汚染国」認定の基準は何か

BBCが保健省の説明を記述しており「これらの国は、新型コロナウイルスの影響を受けた地域からの飛行機旅行の量、他の旅行ルートや報告された症例数によって特定されたものであり、リストは審査中」とのことです。

欧州疾病予防管理センターSituation update – worldwideのデータによると2月7日時点の感染者数は以下です。

アジア:中国(31 217)、日本(86)、シンガポール(30)、タイ(25)、大韓民国(24)、マレーシア(14)、台湾(16)、ベトナム(12)、アラブ首長国連邦(5)、インド(3)、フィリピン(3)、カンボジア(1)、ネパール(1)、スリランカ(1)。
アメリカ:アメリカ(12)およびカナダ(7)。
オセアニア:オーストラリア(15)。
ヨーロッパ:ドイツ(13)、フランス(6)、イギリス(3)、イタリア(3)、ロシア(2)、ベルギー(1)、フィンランド(1)、スペイン(1)、スウェーデン(1)。

これを見るとこのまま感染が拡大すればアメリカ、オーストラリア、ドイツ、ベトナムも「汚染国」認定される日も近いのではないかと思います。

以上

731部隊細菌戦を事実認定した裁判:中国人集団国賠訴訟について

「731部隊細菌戦」を訴訟上事実認定した中国人集団国賠訴訟について。

731部隊細菌戦国家賠償請求の中国人集団訴訟

東京地方裁判所判決 平成14年8月27日 平成9(ワ)16684

731部隊細菌戦国家賠償請求訴訟についてWEB上で見れる判決は上記です。

結果は中国人原告らが敗訴です。

その後はウィキを見る限り(731部隊細菌戦国家賠償請求訴訟 - Wikipedia)、東京高裁は(平成14年(ネ)4815号)で原告控訴棄却、最高裁は上告棄却・上告不受理決定がされています。

リンク先から見れる文書はちょっとだけ長いですが、判決文そのものは18ページで終わります。それ以降は原告の主張や被告の主張です。なので、一般的な判決文の体裁とは少し趣が異なります。

細菌戦の事実を認定「ペストノミを空中散布」

東京地方裁判所判決 平成14年8月27日 平成9(ワ)16684 (PDF13頁)

(イ) 1940年(昭和15年)から1942年(昭和17年)にかけ
て,731部隊や1644部隊等によって,次のa,f,g,hのとおり中国各地に対し細菌兵器の実戦使用(細菌戦)が行われた。
a 衢県(衢州)
(a) 1940年(昭和15年)10月4日午前,日本軍機が衢県上空に飛来し,小麦,大豆,粟,ふすま,布きれ,綿花などとともにペスト感染ノミ(小袋に入ったものもあった。)を空中から撒布した。当日午後には,県知事の指示で,住民を総動員して散乱している投下物の収集・焼却が行われた。
(b) 10月10日以降,上記の投下物のあった地域で病死者が出始め(ただし,その病気がペストかどうかは確認されていない。),同じころからネズミの死体が続々と発見されるようになった。11月12日にペスト患者が初めて確認され,投下物のあった地域においてペスト患者が多発した。
衢県で11月12日以降に発生したペストは,日本軍機が投下したペスト感染ノミがネズミにペストを流行させ,これがヒトに感染したものと考えるのが合理的である。

731部隊細菌戦国家賠償請求の中国人集団訴訟では、東京地裁が細菌戦の事実を認定し、「ペストノミを空中散布」と言っています。

以降、他の地域におけるペストによる死者数を認定し、ペスト散布との因果関係を肯定しています。

ただ、その背景には以下の事情があります。

反証無し、民事裁判上の事実認定

東京地方裁判所判決 平成14年8月27日 平成9(ワ)16684 (PDF12頁)

 (3) そこで,上記(2)の前段の判断基準に基づき本件における国会の立法不作為の違法の有無を検討することとするが,その前提として,必要な範囲で,原告らの主張する本件細菌戦の事実の有無についてみておくこととする。
ア この点については原告らが立証活動をしたのみで,被告は全く何の立証(反証)活動もしなかったので,本件において事実を認定するにはその点の制約ないし問題がある。また,本件の事実関係は,多方面に渡る複雑な歴史的事実に係るものであり,歴史の審判に耐え得る詳細な事実の確定は,最終的には,無制限の資料に基づく歴史学,医学,疫学,文化人類学等の関係諸科学による学問的な考察と議論に待つほかはない。しかし,そのような制約ないし問題があることを認識しつつ,当裁判所として本件の各証拠を検討すれば,少なくとも次のような事実は存在したと認定することができると考える(認定に供した証拠は,省略。)。

被告(国)らは反証活動をしなかったとあります。

別紙4に「被告の主張」があるのですが、法律の適用がないことを主張するのみで、細菌戦の事実については反証していませんでした。なぜこんな異例の争い方をしているのかは謎です。

しかし、細菌戦の事実は「争いの無い事実」とはなっていなかったことから、裁判所が訴訟における事実の存否の判断を下したということです。

その上で、中国人らが敗訴したのは日中共同声明によって日本国の国際法上の国家責任が無くなったため、日本国に請求して満足をえることは出来なくなったからという理由でした。

日本政府はいわゆる細菌戦を否定も肯定もせず

その後の日本政府ですが、いわゆる細菌戦を肯定したことはありません。

衆議院議員服部良一君提出七三一部隊等の旧帝国陸軍防疫給水部に関する質問に対する答弁書

というより、この答弁書では「時間がかかるから調べていない」と言っているにとどまります。否定も肯定もしていないということでしょう。

ちなみに文部省の教科書検定において731部隊の記述について全部削除する必要があるとの修正意見を付し、右削除を合格の条件としたことが争われた事案で最高裁が「七三一部隊に関しては、本件検定当時既に多数の文献、資料が公刊され…七三一部隊の存在等を否定する学説は存在しなかったか、少なくとも一般には知られていなかった」と判示しているが、これは歴史学上の正しさを担保したわけではなく、単に文部大臣の裁量判断の考慮事項として学界においてそういう状況であったと認定しているに過ぎない。

まとめ:歴史的事実と訴訟上の事実

731部隊による細菌戦を語る際に、中国人集団訴訟における裁判所の事実認定が持ち出されることはあまりないように思います。

それは、あくまでも原被告が提出した証拠資料に基づく訴訟上の事実認定に過ぎず、歴史的事実を明らかにしたものと捉えることはできないという考えが細菌戦の存在を認める論者にもあるからだと思われます。

以上

731部隊「丸太=マルタ」の初出はハバロフスク裁判公判記録:森村誠一悪魔の飽食ではない

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公判記録七三一細菌戦部隊 不二出版

「丸太=マルタ」の初出はハバロフスク裁判の公判記録です。

731部隊の川島清・柄澤十三夫が人体実験の被験者を「丸太=マルタ」と証言

ハバロフスク裁判公判記録七三一細菌戦部隊:柄澤十三夫の供述「丸太」

公判記録七三一細菌戦部隊 不二出版

丸太」という表現の初出はハバロフスク裁判の公判記録において記述されている、被告人柄澤十三夫の供述調書と被告人川島清の公判証言です。
※戦時中のメモ等に書かれているという指摘がありますが、それが事実でも公になったのはこちらが早いのではないでしょうか。

人体実験の被験者を隠語で「マルタ」と呼んでいたという証言があります。

一応、公判証言の方が重みがあると一般的に考えられているので「川島証言」の方が取り上げられると思います。

この公判記録は1950年に【外国語図書出版所モスクワ】つまり当時のソ連の国営出版社(国の宣伝機関)が世界各国に向けて各言語で同時出版しています。

※「丸太」というのは公判記録ー七三一細菌戦部隊 (1982年)の不二出版の表現だが、後述のように英語版と意味に齟齬が無い。

ハバロフスク裁判公判記録七三一細菌戦部隊:川島清の公判証言「丸太」

公判記録七三一細菌戦部隊 不二出版 川島清証言

ハバロフスク裁判公判記録の英語版では"logs"

ハバロフスク裁判被告人川島清の証言"logs"

ハバロフスク裁判の公判記録を記述した資料は各国語で書かれており、英語版では"logs"となっています。

これは直訳すると「丸太」を意味します。

出典:Materials on the Trial of Former Servicemen of the Japanese Army Charged with Manufacturing and Employing Bacteriological Weapon

ハバロフスク裁判の性質

ハバロフスク裁判の性質について。

ハバロフスクとはソ連極東の地方であり、戦後、十五万人以上の日本人を抑留した最大の抑留地でした。

ハバロフスク裁判とは、1949年12月25日から12月30日までの6日間に、主に関特演(関東軍特種演習)や関東軍防疫給水部(いわゆる七三一部隊)などに関して抑留日本将兵を裁いた軍事裁判を指します。

感覚的には東京裁判を酷くしたようなもので、弁護人の接見も無いような状況でした。

そもそも日本兵のシベリア抑留は国際法とポツダム宣言の規定に違反する不法な長期抑留でした。簡潔にまとまっている評価としては以下が手っ取り早いと思います。

NHK,これでいいのか 旧ソ連のフェイク裁判を鵜呑み「731部隊」特番を斬る! | Web「正論」|Seiron

ソ連軍による日本人731部隊捕虜の「教化」の可能性

ハバロフスク裁判の日本人731部隊捕虜である被告人や証人については、ソ連軍による「教化」が行われていたことを指摘する声があります。

この点はここでは詳述しないが取り急ぎ長勢了治氏の月刊正論2018年5月号を参照。

731部隊の人体実験の被験者の遺骨が見つかっていない

奇妙なことに、731部隊による人体実験が行われたとするならば、被験者の遺骨があることが想定されるのですが、現在までにそのような遺骨が発掘されたことはありません。

戦後、ソ連が支配した地域であればそれは容易だったはずであるにも関わらず。
※ハバロフスク裁判においても遺骨についての記述があるのか…(現在個人的に精査中)

そのため、1989年 に新宿区の旧陸軍軍医学校跡地に建設予定の国立感染症研究所建設現場で人骨が発見された後、2010年に厚労省が発掘調査をしたことがニュースになるほどです。
参考:旧陸軍軍医学校跡地、謎の人骨を発掘調査 厚労省 :日本経済新聞

参考:"日, 731희생자 의혹 유골 발굴키로" : 네이버 뉴스

しかし、その後も日本政府はペスト菌を散布したりしたという意味の細菌戦を示す資料は確認されていないと答弁書を閣議決定しています。

衆議院議員服部良一君提出七三一部隊等の旧帝国陸軍防疫給水部に関する質問に対する答弁書

戦後学界の研究は信用ならない

戦後、日本では公職追放・教職追放が行われました。

これによりアメリカやソ連(共産圏)にシンパシーを感じるものが大量に研究・教育現場に入り込んでいきました。そのため、戦後における戦前の日本軍関係の歴史研究は全面的に信用するわけにはいきません。

日本軍全体で見れば、人体実験があったか無かったかで言えば、在ったと言う方向になると思います(帝銀事件捜査中における伴繁雄証言など多数存在する)(ソ連による人体実験もあったという認識は必要)。

しかし、ハバロフスク裁判についてはソ連による支配の影響下に置かれた人間による証言である可能性が極めて高いものであり、そこでの発言を「史実」とすることはできません。

これに対しては、731部隊の捕虜に対してはアメリカ側による尋問調査が行われており、そちらと齟齬が無いという事から内容に真実性があると言う者が居るが(たとえばこれ)ソ連側の影響が取り除かれていたのかどうかについての考察がまったく無く、とても学術的な論考をしているとは思えない。

ちなみに文部省の教科書検定において731部隊の記述について全部削除する必要があるとの修正意見を付し、右削除を合格の条件としたことが争われた事案で最高裁が「七三一部隊に関しては、本件検定当時既に多数の文献、資料が公刊され…七三一部隊の存在等を否定する学説は存在しなかったか、少なくとも一般には知られていなかった」と判示しているが、これは歴史学上の正しさを担保したわけではなく、単に文部大臣の裁量判断の考慮事項として学界においてそういう状況であったと認定しているに過ぎない

まとめ:森村誠一の悪魔の飽食だけではない

731部隊については森村誠一の悪魔の飽食によって有名になっただけに、それを論難しさえすれば良いと考えている者が多いが、まったく不十分です。

特に「丸太=マルタ」については、初出のハバロフスク裁判の正当性が問題視されるべきであって、それに取り組まない限りはソ連とその思想を継承した者たちの掌の上で踊っているだけに過ぎません。

以上

アメリカでインフルエンザ死者1万人超えの統計ページ

 

アメリカでインフルエンザ死者1万人超えと話題なので米国CDCのインフルエンザ統計ページを紹介します。

米でインフルエンザ猛威 死者数1万人超え

米でインフルエンザ猛威 死者数1万人超え (写真=ロイター) :日本経済新聞

米国でインフルエンザが猛威を振るっている。米疾病対策センター(CDC)によると2019~20年のインフルエンザシーズンは患者数が1900万人、死者数は1万人を超えた。

現在のアメリカにおけるインフルエンザの流行度合いを調べることができるサイトは次の通りです。

アメリカのインフルエンザ死亡統計

アメリカのCDC(Centers for Disease Control and Prevention)=疾病管理予防センター

こちらの以下のページでインフルエンザの各種統計があります。

Pneumonia and Influenza (P&I) Mortality Surveillance

アメリカのインフルエンザと肺炎の死亡数

Centers for Disease Control and Prevention

Pneumonia and Influenza (P&I) Mortality Surveillance from the National Center for Health Statistics Mortality Surveillance system

死亡率に関してはこちらで見れます。

肺炎が含まれているのは、新型コロナウイルスとは無関係です。

インフルエンザそのものが直接的な原因ではないが、その影響を受けて肺炎になったようなケースをインフルエンザ統計から外すと実態把握に不都合が生じるため、同じ表で両方の死亡者数を出しているのです。

上記表は2020年の1~3週のデータ(データ更新により数字は増減があり得る)。

報道にある「2019-2020シーズンは死者1万人を超える予想」というのは、インフルエンザによる死亡者数を指しています。毎週約200人が53週、と考えると分かると思います。

「総死亡数」はおそらく過去1年間の合計です。

完了率はおそらく報告の進捗率でしょう。

2019-2020シーズンもインフルエンザ死者1万人超えは確実

上記ページを見ると、2019-2020シーズンが始まったのは2019年の第40週からです。

2019-2020シーズンの統計は継続中です。

報道は「2019~20年」なので、日本とは対象期間がずれていることに注意です。

2019-2020シーズンもインフルエンザ死者1万人超えは確実でしょう。

以上

大阪府青少年条例「18歳未満とは真剣交際以外は処罰対象」は間違い

真剣交際以外は処罰対象という誤解

大阪府青少年保護育成条例の改正案が示されました。

これに関して「18歳未満とは真剣交際以外は処罰対象」という報道がなされました。

これは明確に間違いです。

大阪府青少年保護育成条例の改正案

「大阪府青少年健全育成条例の改正案」の概要

「大阪府青少年健全育成条例の改正案」の概要

大阪府/「大阪府青少年健全育成条例の改正(案)」に対する府民意見等の募集(令和元年12月)について ※終了しました

大阪府青少年保護育成条例の改正案には、改正の狙いとして以下書かれています。

「大阪府青少年健全育成条例の改正案」の概要

近年、スマートフォン等の普及により、青少年がSNS等で知り合った大人に軽い気持ちで会い、誘われる等して性行為又はわいせつな行為に至るケースが増えていますが、こうしたケースでは、行為者の威迫し、欺き、又は困惑させる行為がないまま青少年が被害に遭っている場合があります。こうした現状を踏まえ、青少年保護の観点から規制の対象範囲を見直すものです。

要するに、これまでの大阪府条例では「行為者の威迫し、欺き、又は困惑させる行為」がなければ捕捉できなかったケースを処罰できるように文言を「未成熟に乗じた不当な手段」「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象としてのみ扱っている性行為・わいせつ行為」をも対象にするよう追加したということです。

改正の経緯と問題意識

青少年を取り巻く有害環境への対応について
~コミュニティサイト等に起因した青少年の性的搾取等への対応~
提 言

⑤府条例第 39 条第 2 号の規定に係る大阪地方検察庁の意見について被害に至る経緯や法令適用の実態等を把握するため、大阪地方検察庁の検事を特別部会に招へいし意見聴取した。

ⅰ 他の都道府県との不均衡
府条例第 39 条第 2 号は昭和 60 年最高裁判決に示された後半部分(青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為)を対象としていないため、他の都道府県に比べて検挙が少ない。
現在は、近隣府県間の人の移動は極めて容易であり、またインターネットの普及により、他の都道府県の知らない人と知り合うことが極めて容易であることから、他の都道府県では処罰の対象となる行為が大阪府では対象とならない状況は問題があると考えている。

「大阪府が私人の人間関係に踏み込んでる!」

などという印象を持っている人が居ますが、むしろ他の自治体では既に行っていたことを大阪府では不十分だったため追随したという形に過ぎません。

これは最高裁判例の判示が各都道府県の条例の文言に反映されているのです。

「18歳未満とは真剣交際以外は処罰対象」は間違い

大阪府が18歳未満との交際めぐり条例改正案「真剣」以外は違反に - ライブドアニュース

大阪府の条例、18歳未満の「真剣交際」以外は違反(刑罰)のもつ意味 「真剣」ということの胡散臭さ

最高裁判所大法廷 昭和60年10月23日判決 昭和57(あ)621 福岡県青少年保護育成条例違反事件

本条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものをも含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目して単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする

「真剣交際か否かについて司法が踏み込もうとしてる!」

と言ってる人、もうとっくに「踏み込んで」ますよ。

ただ「真摯な交際関係」はあくまで典型例であり、判示中には「」という文言があることから、真剣交際以外であっても処罰対象外になる余地が残されていると言えます。

真剣交際以外に処罰対象として考え難いもの:二股など

たとえば真剣交際以外でも18歳と17歳の高校生同士の関係で、ある一人に対してはそれなりに上手くやっているが、4股5股をしているような場合など。

これが「真摯な交際」と認められることは無いですよね?

しかし、この場合の性行為も「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような」ものと直ちに認定するべきではないということも明らかでしょう。

大阪府が福岡県青少年保護育成条例事件の最高裁判例の判示を条例化して他の都道府県と足並みを揃えようとしていることからは「真剣交際以外は処罰対象」と言うのは実際上は異なります。

「真摯な交際」の定義など存在しないし「証明」不要

真摯な交際」の定義など存在しません。犯罪構成要件じゃないですし。

「真摯な交際」なら処罰しないと言っているだけで、「真摯な交際」であることを「証明」しないといけないわけではありません。刑事裁判における証明責任=挙証責任は検察官にあります。

ただ、被告人側は「真摯な交際」を「立証」すべく証拠を集めて有利になろうとするでしょう。

まとめ:「18歳未満とは真剣交際以外は処罰対象」は誤解

  1. 大阪府は他の都道府県よりも「緩い」条例だったのでそれに合わせただけ
  2. 条例の文言は最高裁判例の判示に合わせて作られている
  3. 「真剣交際以外は処罰対象」は厳密に言えば間違い
  4. 「真剣交際」の証明責任が被告人にあるわけではない

18歳未満とは真剣交際以外は処罰対象ということにしておけば青少年が守られる

こう思っている人が多いのか、これを正しく解説する人は居ないように思います。

それをやろうとすると「真剣な交際以外でもOK」ということを裏側から説明することになるので、特に公的な機関はそれはやらないんだろうと思います。

以上