事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

伊藤詩織、虚偽告訴等で書類送検されていた:山口敬之が告訴

伊藤詩織書類送検

伊藤詩織氏が書類送検されていたことがわかりました。

山口敬之が伊藤詩織を虚偽告訴等で告訴していた

 

山口敬之氏のFacebook投稿を見ると、罪状は「虚偽告訴」と「名誉毀損」てあるとしています。これは「性犯罪被害の刑事告訴」と「デートレイプドラッグ」に関する主張に対してであるということでした。

2019年6月に告訴状を警察に提出し、同年7月に受理、され、2020年9月28日に書類送検したことの連絡を警視庁から受けた、とのことでした。

なお、この間、告訴をしたことや告訴状が受理されたことは山口氏のFacebookでは投稿されていません。Twitterでは匿名アカウントが2019年8月の段階でこの事実を伝える投稿があったので、別の媒体で発信していたようです。

伊藤詩織の書類送検

山口 敬之 - 【伊藤詩織氏の書類送検について】... | Facebook魚拓

ー省略ー

警視庁は告訴状を精査した上で、私から3回にわたって聞き取りを行い、伊藤詩織氏の言動には捜査するだけの疑いがあると判断し、告訴状は昨年7月に正式に受理されました。

これについて先日警視庁より「今年9/28に書類送検した」という連絡を受けました。

伊藤詩織氏自身も、容疑者として取り調べを受けた事を先日認めています。

ですから伊藤詩織氏は、マスコミのルールに従えば、「被疑者」「容疑者」と呼ぶのが正しい。

ー省略ー

 

伊藤詩織氏が書類送検されたのは受理されてから1年以上経過した今年の9月28日のようです。伊藤側も「取り調べを受けた事を認めている」ということですが、警察による取り調べなのか検察によるものなのかは判然としません。

告訴状の受理と書類送検

刑事訴訟法

第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。

「書類送検」というのはこのことを言っています。

「逮捕」や「起訴」とは結び付かない言葉であり、それだけで何らかの刑事処分が行われたという話ではありません。

「告訴又は告発を受けたときは、速やかに」とありますが、これは「捜査をした後に」という趣旨なのか、捜査をする義務があるのかについては何も語っていません。

告訴受理の義務については犯罪捜査規範にも記述されています。

犯罪捜査規範

(告訴、告発および自首の受理)
第六十三条 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。

ただ、実際には記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等の場合には、告訴状が返戻されるということもあります。

「被疑者」「容疑者」という呼称

山口氏は「書類送検されたので、マスコミのルールに従えば伊藤氏は「被疑者」「容疑者」と呼ぶのが正しい」と言っていますが、これは疑問です。

被疑者」は刑事訴訟法上の用語であり、逮捕されるほどの犯罪の蓋然性がなくとも、捜査機関から犯罪の犯人の疑いがあるとされる者(であり、且つ、起訴されていない者)に対して使われる用語です。起訴されれば「被告人」となります。

容疑者」の方がマスコミ用語です。マスコミルールとしては逮捕された場合にこの用語を用いますが、飯塚幸三などの場合にはこの用語を使っていないように、基本的に逮捕されていない者には使っていません。

逮捕されていないのに「容疑者」の語が使われる場合は、逃走していて身元が掴めていない場合や指名手配されているような場合であると思われます(※このあたりは注意が必要、海外報道の場合には若干扱いが異なる可能性も)

伊藤氏の場合にはそういうことはありませんので、「容疑者」という用語を用いることは通常は控えられるというのが実態のはずです。

以上

ICANフィン事務局長が核禁条約不支持の日本に失望⇒スウェーデンもスイスも署名批准せず、共産党が発効に歓喜

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核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)の事務局長の発言を朝日新聞がありがたく報じていますので、この際に周辺情報の簡単な整理を。

ICANフィン事務局長が核禁条約不支持の日本に失望

核禁条約、不支持の日本に失望 ICANフィン事務局長 聞き手・松井健 2020年10月25日 10時42分 朝日新聞デジタル

核兵器禁止条約の批准国・地域が24日、50に達した。条約の採択を推進し、2017年のノーベル平和賞を受賞した国際NGO「核兵器廃絶国際キャンペーン」(ICAN)のベアトリス・フィン事務局長(37)が、直前の21日にオンラインでのインタビューに応じ、条約の意義を改めて強調した。

中略

(原爆を投下された)日本の経験を考えると、日本が核兵器を合法のままにしようとしていることに失望している。日本は核兵器がどういうものかをよく知っている。条約を支持しないことで、政府は同じことが再び起きるのを許そうとしている。
 日本の人々が参加を強く支持していることは知っている。しかし、条約に加入しないならば選挙で選ばないと声を上げるなど、政府に要求する必要があると思う。

 ICANフィン事務局長が核禁条約不支持の日本に失望

核兵器禁止条約(TPNW)の署名・批准国

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-9&chapter=26

Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

核兵器禁止条約の署名・批准国の一覧はこちらのページから。

2020年10月25日時点で署名国は84か国,批准国は49か国です。

条約の発効には50か国の批准が必要ということで、あと1か国で発効することとなります。

と、ここにきて50か国目の批准国が出るというニュースが。

核兵器禁止条約、来年1月発効 批准50到達、使用や威嚇を禁止―保有国は不参加:時事ドットコム

ICANのあるスイス、フィン氏の母国スウェーデンは署名批准せず

ICAN本部があるスイスや、フィン氏の母国であるスウェーデンは署名すらしていません。

フィン氏はICAN事務局長名義で取材に応じているのでそのあたりに関しては矛盾とまでは言えませんが、非常にモヤッっとしたものが残ります。

核拡散防止条約=核不拡散条約(NPT)

核兵器不拡散条約(NPT)|外務省

核兵器の不拡散に関する条約=核不拡散条約(NPT)、いわゆる核拡散防止条約については、日本もスイスもスウェーデンも締約国となっております。日本は1976年に批准。

こちらは1970年3月5日に発効しています。

NPTがありながらTPNWに批准するとどうなるか

ざっくり説明。

NPTは米、露、中、英、仏以外は核兵器を持っちゃダメ、というもの。

TPNWは全世界で核兵器の開発・保有や配備までをも禁止しましょうというもの(それだけに限らないが、さしあたって)。

しかし、チャイナ・北朝鮮、ロシアはTPNWに署名・批准していません。

この3か国は既に核兵器を持っています。

すると、それらの国が周辺にある日本国がTPNWに署名・批准したらどうなるか。

自明なわけです。

このように、共産党議員で喜ぶ人が居るわけです。

以上

日本学術会議:任命拒否された岡田・松宮教授らのチェリーピッキング記者会見

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日本学術会議:任命拒否された岡田・松宮教授らが外国特派員協会でアピールにまい進していますが、もはや「チェリーピッキング」と言える内容で、単なる大衆煽動の政治運動でしかありません。

外国特派員協会で任命拒否された者らが会見

10月23日、外国特派員協会において、日本学術会議から推薦を受けながら任命拒否された者ら6名が記者会見を行いました。

ここでは行政法学の岡田正則教授と刑法学の松宮孝明教授の発言の問題について取り上げます。

岡田正則教授のチェリーピッキングと暴論

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岡田 岡田正則と申します。私の専門は行政法学です。私の専門分野から今回の任命拒否問題を見ますと、次の3点で、違憲違法だと言わざるを得ません。

第一に、先ほど高山先生から指摘がありましたように、今回の任命拒否は学術会議の独立性を否定するものだという点です。学術に対して政治権力が距離を保つべきことを学術会議の組織的な独立性として学術会議法は定めています。会員の適否を政治権力が決められるということであれば学術会議の独立性は破壊されてしまいます。このような破壊行為は日本における学問の自由の制度的枠組みを破壊することになりますから、憲法23条違反です。

第二に、学術会議法7条と17条に違反しています。政府はこれまで任命拒否を行うことはできないという見解を国会で繰り返してきました。ところが今回突然、菅総理大臣らは憲法15条1項があるから自分たちは任命拒否をできるんだという説明をするようになりました。しかし、国民が学術会議法を通じて会員の選定罷免権を委ねているのは学術会議という組織体であって総理大臣ではありません。

第三に、今回の任命拒否は手続上の違法だということです。菅総理大臣は今回の任命決定にあたって学術会議から提出された名簿を見ていないと明言されました。そうしますと、今回の任命拒否は、学術会議からの推薦リストに基づかない判断であったということになります。これは学術会議法7条2項の規定に明らかに違反する行為です。

 現状は会員の任命を99人にとどめるという総理大臣の職務懈怠によって、以上のような違憲違法の状態にあります。菅総理大臣は職務懈怠をやめて推薦に基づく6名の任命義務を履行をし、この違憲違法状態をすみやかに解消しなければなりません。

岡田正則教授の発言には【チェリーピッキング】が含まれています。

「菅総理らは突然憲法15条1項があるから任命拒否できると説明」の詭弁

「菅総理らは突然憲法15条1項があるから任命拒否できると説明した」というのは「今回突然」と言う部分と「15条1項があるから」の部分とが、本来必要な事実を隠して行われている説明です。

まず、任命拒否は今回が初めてではありません。

日本学術会議の委員は総理大臣の形式的任命という過去の政府見解についてでも指摘していますが、2016年の補充人事の際にも推薦候補が事実上拒否された事実があります。

「憲法15条1項」については、一部の根拠に過ぎません。

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日本学術会議委員の総理の任命権に関する2018年の内部文書

この文書は野党合同ヒアリングでも示されていましたが、ヒアリングの場では内閣法制局の担当者が憲法15条1項しか説明していなかったものの、文書としては憲法65条、72条の内閣総理大臣の行政各部に対する指揮監督権限も根拠であると書かれています。

しかも、順番としては憲法65条・72条の方が先に出されていることから、憲法15条1項は補助的に参照されているにすぎません。

しかし、このことはメディアと野党はまったく取り上げません。

そのような状況を利用して、岡田教授も「政府は憲法15条1項だけしか言っていない」というチェリーピッキングという詭弁の手法を用いているのでしょう。

学術会議の組織的な独立性の意味

日本学術会議に独立性があると言われているのは次の条項があるからです。

日本学術会議法 

第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。
一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。

しかし、これは職務に関するものであり、この中に委員の人事権は含まれていません。

「特別の機関だから~」とか「所轄だから~」とか、「推薦に基づいてとあるから~」という理由から独立性を論じる者が居ますが、どれも的外れです。

「〜の推薦に基づいて……が任命する」の裁判例その2

内閣総理大臣の「所轄」の意味についての印象操作と学術会議

ですから、基本的に憲法72条の指揮監督権があり、内閣法に行政の人事権があるということをベースに、どの程度狭められているのか、という話をするべき。

たとえば学術会議法には以下の規定が。

第二十五条 内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつたときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。

第二十六条 内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。

これは委員任命後の話ですが、総理大臣の一方的な裁量では罷免させることができないこととなっており、法律の趣旨としても任命時の総理大臣の判断が一定程度拘束されるという根拠として論じるのは一応の正当性があると思います。

しかしながら、これだけをもって、総理の任命裁量が全く存在しないとまで導けるかというと、私はそうは思いません。その理由は既述の通り、憲法と内閣法の規定があるからです。

「このような破壊行為は日本における学問の自由の制度的枠組みを破壊する」について

日本学術会議は研究を行う場所ではない、以上。

日本学術会議の推薦に対する任命拒否に関する法解釈上の論点整理 - 事実を整える

総理が名簿を見ていないから推薦に基づいていないという無見識

学術会議委員に任命されなかった岡田正則教授、学識の無さをこれでもかと披歴していくスタイル|Nathan(ねーさん)|note

岡田教授の主張内容は要するに「菅総理は105名の名前が書かれた推薦リストを目視していないのだから、推薦が到達したことにはならず、よって、「推薦に基づ」かずに判断をしてる違法な行為である、というものです。

実際は杉田副長官が首相の決裁前に推薦リストから外す6人を選別。報告を受けた首相も名前を確認したという運びであり、口頭で説明を受けてるということ。105人のリストも決裁文書に添付されていたという報道があります。

目視しなければダメと言うなら盲目の人はどうなんでしょうか?

そんな細かいところまで総理大臣職にある者がすべて見る必要性はない。

官房長官は総理の、官房副長官は官房長官の職務を補助する権限がありますし、その者らがさらにスタッフに細かい作業をさせていたからといって職務権限の踰越とか懈怠とかは生じ得ません。社会常識の問題。

日本学術会議:杉田和博官房副長官が内閣府の提案に基づき菅義偉首相に口頭説明について|Nathan(ねーさん)|note

松宮孝明教授のチェリーピッキングとヒトラーでさえという暴論

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松宮 官邸は憲法15条1項にあります国民の公務員選定罷免権を根拠にして、今回の措置は合法であると説明しています。これはおそろしい話です。内閣総理大臣は国民を代表しているからこれからどのような公務員であっても自由に選び或いは選ばないということができると宣言したということです。ナチスドイツのヒトラーでさえも全権を掌握するには特別の法律を必要としましたが、菅総理大臣は現行憲法を読み替えて自分がヒトラーのような独裁者になろうとしているのかというくらいこれは恐ろしい話なんです。

 それから今回の問題を巡ってはいくつかの犯罪が行われている疑いがあります。代表的なのが自由民主党の国会議員による、学術会議が中国と軍事研究を協同しているというデマをツイッターで述べたということです。これは明らかに犯罪です。

 それから、内閣総理大臣が任命する根拠となる学術会議の推薦名簿、105名の内から6名を黒く塗りつぶした書面が見つかっています。このように、公文書を勝手に塗りつぶすのは公文書を破壊する罪に当たります。これらの犯罪行為についてもこの後に予定されている次の国会で究明されることが期待されます。以上です。

ここでも憲法15条1項だけのチェリーピッキングが行われている上に、松宮教授はゴドウィンの法則丸出しの「ナチスドイツのヒトラー」論法を持ち出してきました。

犯罪でもないものを犯罪と言い張る刑法学者

「代表的なのが自由民主党の国会議員による、学術会議が中国と軍事研究を協同しているというデマをツイッターで述べたということです。これは明らかに犯罪」

条文は?罪刑法定主義は?

名誉毀損・侮辱というなら日本学術会議が法的保護の主体となるという構成でなければあり得ないのですが、内閣府傘下の行政組織にそんな理屈が通るなら、あなたたちがやっていることもすべて菅総理大臣への犯罪になるんですが…

公文書毀棄?

こんなことを言い出したら公文書のコピーにメモ書きをすることすら公文書毀棄になってしまいます。既述の通り、105人のリストも決裁文書に添付されていたのであって、黒塗りされていたものが「本体」なわけないでしょう。

学者の矜持も誠意も何もない

岡田・松宮教授は学者としての矜持も誠意も何もない、単なる大衆煽動の政治活動を行っているということが(既に明らかだが)明らかです。

日本学術会議が推薦したことの正当性が問われるべきでしょう。

なお、推薦は学業研究だけに基づいて行われているわけではないということは自明なので、松宮教授はその点についても虚偽の説明をしてきたのですから、彼の理論によれば、松宮教授も犯罪者です。こんな連中を任命してはいけない。

菅総理には過去に行ってきた行政改革を総理大臣の権限を駆使してさらに推し進めていただきたいと思います。 

以上

「産経新聞はレイシズムをやめろ」宮嶋茂樹記事の問題点

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000494.000022608.html

「#産経新聞はレイシズムをやめろ」というハッシュタグがTwitterトレンド入りしましたが、執筆者の宮嶋茂樹の問題点を取り上げます。

「産経新聞はレイシズムをやめろ」の発端

「#産経新聞はレイシズムをやめろ」の発端はこのツイート。

【直球&曲球】宮嶋茂樹 まだやっとるんか日本学術会議問題 - 産経ニュース

この記事内容は、私も問題があると思います。

宮島茂樹記事の問題点

宮島茂樹の記事の問題点は多数に上る。

新型コロナへの過剰反応を煽るな

まだやっとるんかいな…日本学術会議の任命拒否問題なんて…1億2千万日本人にとっては、そんなことよりも、毎日毎日、何百人も出しとる新型コロナウイルスの感染者数の方がよっぽど気になっとるで。

 ほんなときに、学術会議の会長がわざわざ首相官邸にまで出向いて…ヒマやのう…

首相官邸に出向くのに新型コロナの流行や対策を練っているからといって控えろというのは、意味が分かりません。

現実に社会は人が移動して動いているわけですし、新型コロナ対策以外にも重要な政策はあるのですから、新型コロナ対策の邪魔をするなという趣旨であったとしてもまったく筋が通りません。

新型コロナへの過剰反応を煽る記述として有害だと思います。

特別職国家公務員だからといって政治的中立性は働かない

あのな…学者センセイ方…アンタら特別職国家公務員なんやで公務員が、政治活動や組合活動ばっかり、熱心にやっとったとしたら…あの日教組とやっとること同じやん。

一般地方公務員の日教組とは異なり、日本学術会議の委員は特別職国家公務員です。

国家公務員法は特別職には適用されず、よって、政治的中立規定も適用されません。

他の特別職の例として国家公務員と地方公務員の例を挙げると、内閣総理大臣・地方公共団体の長(都道府県知事・市区町村長)、議員、などです。

これらは「政治家」が就任するものであり、行政機関の側の者が行う判断の多くは政治判断です。

したがって、特別職国家公務員が行う行為が政治的なものであるということはほぼ不可避なのですから、政治的中立性なんてものは働きません。

宮嶋氏のこの立論は破綻しているという事です。

いらぬ誤解を拡散するなと言いたい。

追記:日本学術会議の発信には、過度な政治的領域に渡るものになるものは控えるべきである、という主張は別の論拠からなるものであり、特別職国家公務員であることから導かれるものではない。

日本側に新たな証拠の提示を求める愚

文系の学者も、や。わが国の島根県・竹島は江戸時代から日本が治めとったという、もっと確固たる歴史的証拠や文献、見つけたらんかえ! それを国際社会や、日本学術会議なんかよりよっぽど権威ある学会で発表したらんかえ!

宮嶋はチャイナや北朝鮮・韓国にとって有利な発言になってることに気づかないのか?

なぜこれ以上、日本側が新たな歴史的証拠や文献を発見しなければならないのか?

そんなものは既に存在していて、あとは国際アピールを如何にしていくかという話。

竹島に関してはたとえば:動かぬ証拠 第七弾 – 道を拓く男。山田宏 | 自由民主党 参議院議員

「確固たる歴史的証拠や文献」は既に存在しているんですよ。

宮嶋の論は中韓を利する非常に有害な言説であることが明らか。

こんなバカな発信しかしてこなかったからいわゆる「保守派」というのは負けてばかりだったというのは納得せざるを得ない。バカ以外でも何物でもない。弱すぎる。

なぜチャイナ共産党と朝鮮民族だけ?ロシアは?

ほれでもって、いかに中国共産党や朝鮮民族がどれほど、歴史を捏造(ねつぞう)しとるか、そしてそれを正当化するために、わが国の領土を侵略し、わが国民の財産を奪い、名誉を辱めときながら、それを日本人から指摘されると「ヘイト」だとわめく、幼稚な民族のことを、世界中に知らしめたらんかえ!

毎年10億円も使うて出した結論が、日本の安全保障法制はケンポー違反の疑いやなんて、言葉遊びにうつつを抜かし、喜ばせとるんは、中国共産党と朝鮮民族だけやんけ。こんなん学者やのうて、反日活動家のやってることやん。アンタらわが国の国益損うとるだけやん。

ロシアは?

なぜ、チャイナ共産党や朝鮮民族だけなのか。

ロシアによる歴史捏造・陰謀論等によるネット工作が行われているのにそれに気づこうとせずに中韓にばかり目を向けて、雑魚相手に威張り散らすネット弁慶たち。

これは大使館による表立った動きだが、水面下では保守派に対する浸透を決して欠かしていません。代表的なのが馬渕睦夫(※馬淵澄夫ではありません)

また、捏造や陰謀論とは違うが、「プロパガンダ」の手法はそれだけではない。

さて、北朝鮮・韓国という国家が歴史を捏造して反日教育をやっているのは確定的に明らかですし、日本国内において歴史を捏造しているのも2世以降の在日らのごく一部であるという点において、宮嶋の記述はそこまで間違いではない(当然だが日本人・大和民族の者も歴史捏造をしている者がごく一部存在している)。

しかし、朝鮮人の全体が「捏造をする幼稚な」人々ではないということは念を押しておく。大半がまともに日本社会に溶け込もうとしているのに、その邪魔をする或いは反日側に誘引する朝鮮総聯系、というざっくりとした図式(韓国においては挺対協という北朝鮮系組織)は押さえておくべきで、「朝鮮民族」属性を持つ人全員を敵に回すような発言はするべきではない。これでは理屈では分かっても反発する者も出てくるのは当然だろう。

この発言を捉えてネット上では「ヘイト」だのなんだのという運動に利用されているが、なぜ、このような何の利益の無い発信をしているのか?炎上させてアクセスを増やして物書きとして延命しようとしているのだろうか?

在特会の業務妨害・侮辱デモによってヘイト規制法の「立法事実を支える社会的事実」が作られたのと同じことをやっています。国益を損ねる発信をしているのは宮嶋茂樹も一緒。

「ヘイト」や「立法事実」に関しては朝鮮総聯系の弁護士連中が「マイノリティに対するものである」「具体的な社会的事件が発生しないと立法事実は無い」という捏造をしているので、それを糺しているのが以下。

なお、何でもかんでも「ヘイト」と言う人の例はたとえばこれ。

日本学術会議は研究を行うところではない

顔洗うて、心入れ替えて出直してこい、まっとうな研究成果もってこい! って首相は言いたかったんとちゃうか?

日本学術会議は研究を行うところではない。

それは任命拒否を叩いている側が捏造している論拠であり、宮嶋はその土俵に自ら上がっているということに気づいていない救いようのない人間だということ。

日本学術会議は学問の自由を確保するのが第一義的ではなく、個々の学問領域に散らばる科学者同士に横の繋がりができるような場を作ることで、その知見を国家戦略に反映し、もって国民生活に科学の果実を還元させるために作られたというのが設立趣旨。

研究は各個人・大学・学会でやること。

この出発点が誤っている時点で、やっていることは朝日新聞や毎日新聞、他の捏造印象操作メディアと同じ。産経はこのような人物に書かせて何をしたいのか?

やはり産経にも工作員が紛れ込んでるということなのだろうか?

以上

 

【2020年10月Twitter】単純リツイートする方法、引用リツイートの仕様変更の理由とは?

単純リツイート、引用リツイートの方法と仕様

2020年10月20日頃からTwitterのリツイートの仕様が変更(一時期のものに戻った?)していることから混乱が起きているようです。

引用リツイートの仕様、単純リツイーができない?

リツイートのボタンを押すと以下の画面に即座に切り替わります。

これはアプリ版もブラウザ版も同じでした。

単純リツイートをする方法

つまり、引用リツイートがデフォルトの仕様になったということです。

ただ、単純リツイートをする方法は

【何も入力しないでリツイートボタンを押す】

これだけで可能です。

なぜ仕様変更されたか?原因の予測

なぜこのように仕様変更されたのでしょうか?

その原因を予測するに、リツイートボタンを押すだけで単純リツイートができる仕様だと、以下の問題があるため、その対処のためと思われます。

  1. ミスタップによるリツイート
  2. スパム的リツイート
  3. リツイート内容を確認・吟味させる

これらは密接に関係していると思うのですが、関係している動きとして、単純リツイートであっても画像の著作者人格権侵害となり得るとして発信者情報開示請求が任用された裁判例や、名誉毀損となる場合があるという裁判例が出たことと無関係ではないような気がします。

前者は以下。後者は橋下徹vs岩上安身訴訟です。

リツイートだけでなくいいねだけで著作者人格権侵害になり得る事が判明:自動トリミング最高裁判決 - 事実を整える

傍証として以下の公式アカウントのツイートがあります。

以上

米国司法省がGoogleを独占禁止法違反で提訴:その理由とは

アメリカ司法省がGoogleを独占禁止法違反で提訴

米国司法省がGoogleを提訴しました。

米国司法省がGoogleを独占禁止法違反で提訴

米国司法省・Googleともにツイッターで独占禁止法違反の件に触れています。

Google側は「強制はしておらず、人々が選択した結果だ」としていますが、アメリカ司法省は提訴理由について書いてあるページをシェア。

なぜアメリカ司法省はGoogleを提訴したのか・その理由

Justice Department Sues Monopolist Google For Violating Antitrust Laws | OPA | Department of Justice

As alleged in the Complaint, Google has entered into a series of exclusionary agreements that collectively lock up the primary avenues through which users access search engines, and thus the internet, by requiring that Google be set as the preset default general search engine on billions of mobile devices and computers worldwide and, in many cases, prohibiting preinstallation of a competitor. In particular, the Complaint alleges that Google has unlawfully maintained monopolies in search and search advertising by:

・Entering into exclusivity agreements that forbid preinstallation of any competing search service.
・Entering into tying and other arrangements that force preinstallation of its search applications in prime locations on mobile devices and make them undeletable, regardless of consumer preference.
・Entering into long-term agreements with Apple that require Google to be the default – and de facto exclusive – general search engine on Apple’s popular Safari browser and other Apple search tools.
・Generally using monopoly profits to buy preferential treatment for its search engine on devices, web browsers, and other search access points, creating a continuous and self-reinforcing cycle of monopolization.

なぜアメリカ司法省はGoogleを提訴したのでしょうか。

その理由として、【Googleが、ユーザが検索エンジンにアクセスするための主要な手段を一括して固定する一連の排他的契約を締結したこと】と指摘しています。

検索および検索広告市場での競争の阻害が原因

箇条書き部分を見ると以下書かれています。

  • 競合する検索サービスのプレインストールを禁止する独占契約を締結している
  • 消費者の好みに関係なく、モバイルデバイスの主要な場所に検索アプリケーションをプレインストールし、削除不可能にする抱き合わせやその他の取り決めを締結している
  • Appleと長期契約を結び、Appleで広く使われているSafariブラウザやその他のApple検索ツールにおいて、Googleをデフォルトの(事実上排他的な)一般的な検索エンジンにしている
  • 一般に、独占利益を使用して、デバイス、Webブラウザ、およびその他の検索アクセスポイントで検索エンジンの優遇措置を獲得したり、独占状態の継続的かつ自己強化的なサイクルを作出している

要するに検索および検索広告市場での競争の阻害が原因であるとしています。

Google検索はメディアのニュース記事が独占する問題

少し話は変わりますが、現在のGoogleは、事実上、メディアのニュース記事が上位表示される仕組みになっています。個人が書いた記事は、その内容が(人間の目から見て)いかに有益なものであったとしても検索上位から弾かれることが多くなっています。

これはアフィリエイトサイト・まとめサイトが乱立し、特に医療分野において有害な情報が掲載されているサイトが上位表示されていたことなどから公的機関・公共性の高い機関によって運営されているサイトが上位表示されるように対策された結果です。

しかし、それによって発生したのは「有益な個人サイトの埋没」であり、メディアの情報隠蔽、印象操作、フェイクニュースに対してリアルタイムに指摘した記事がGoogle経由で参照されることは少なくなりました(note等各ブログ媒体のSEO強化・ユーザの動きとしてYoutube上での検索に移行した面もあるが)。

私の観測範囲で言えば、GoogleよりもBingの方が、リアルタイムで発生している事件について扱っている分析記事がユーザ数に比して読まれる場合が多いです。

現在のGoogleの検索エンジンは、むしろメディアによる有害情報の拡散・固定化を促進しています。特に政治分野においては。

今回の提訴がそういった面にも良い影響を与えることを期待してしまうのですが、果たして。

以上