事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

「日本は良い国だと繰り返し言えばヘイト」在日韓国人原告の弁護士が発言と南木隆治:フジ住宅訴訟

 

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フジ住宅を相手取り「ヘイトハラスメント」だとして3000万円の損害賠償請求を訴えていた在日韓国人社員の女性が、職場環境配慮義務違反の主張が認められて110万円の請求を認められて勝訴しましたが、その裁判の中で不穏な動きが。

※追記:判決文関連資料で実際の主張を見つけました。

「日本は良い国だと繰り返し言えばヘイト」と言った弁護士が居るという指摘について

フジ住宅 訴訟・裁判に関するQ&A

11.「日本は良い国だ」と言えばそれはヘイト発言だと、原告側の弁護士が法廷内で言ったと言うのは本当ですか。それなら日本の良いところを紹介する書籍は全部「ヘイト文書」になってしまうと思いますので、教えてください。

裁判を傍聴した方より、原告側の弁護士にそのような発言があったと伺っております。

このような記載ですが、3年前には以下書いていました。

フジ住宅側の今井会長準備書面からは当該発言の事実が伺えるが

訴訟・裁判に関する当社の主張::フジ住宅株式会社

2017年12月18日
今井会長 第4準備書面後半(9月28日の法廷に提出、要旨を朗読)

④ 「日本人の優越性(国粋主義)の宣伝」とされるもの
 被告今井第3準備書面8頁以下において、反論を主張済みである。
 自分たちの国民性の良い部分を意識し叙述することが他民族への差別に当たるという感覚は、到底理解できない。

また、2017年6月29日の直後には以下の記事も。

訴訟・裁判に関する当社の主張::フジ住宅株式会社

2017年07月14日
平成29年6月29日の口頭弁論を経て、皆さまに、知っておいていただきたいこと。

さて、原告弁護団は6月29日の法廷で、「日本は良い国だ。」とか、「日本人は優れている。」という内容の書籍は「差別を助長する」と言い、結局それは「ヘイトスピーチ」だと決め付けています。

弊社が社員に(読むこと強制せず)配布した書物には「日本は良い国だ。」「日本人は優れている」という記載は確かにあるでしょうが、「世界の中で日本だけが良い国だ。」「日本人だけが優れており、他民族は皆劣等民族だ」と言うような主張をしている書籍はないと思います。また、社員の誰もそんな事はただの一度も、考えたことすらないでしょう。

それらの書籍は、本の読み方として常識的には、「ほかにもよい国はあり」、「他にも優れた民族や、国はあるが」、「日本は良い国で」「日本人は優れている」という、日本人の自覚と、プライドを取り戻すことを主たる目的とする本なのであって、このことは、ごく平均的な読解力のある人なら常識の範囲内のことではないでしょうか。

しかるに、原告弁護団は「日本だけが」「日本人だけが」とは、誰も言っていないのに、「日本は良い国で」「日本人は優れている」という普通の言葉を「日本人だけが優れており、他民族は皆劣等民族だ」と言うような「人種優越思想」「人種差別思想」だと捉え、そう主張しています。

ここに弊社が掲載しているこの反論も、全て「ヘイトスピーチ」だと原告弁護団は判断しているようです

こうしたことを書いておきながら、Q&Aの記述は何か後退しているように映ります。

修正:フジ住宅側の第4準備書面において、準備書面における相手方の主張として同趣旨のものがあることが伺えます。

2017年12月18日 今井会長 第4準備書面後半(9月28日の法廷に提出、要旨を朗読)

④ 「日本人の優越性(国粋主義)の宣伝」とされるもの
 被告今井第3準備書面8頁以下において、反論を主張済みである。
 自分たちの国民性の良い部分を意識し叙述することが他民族への差別に当たるという感覚は、到底理解できない。

「裁判を傍聴した方」の中に当時のフジ住宅ブログ記事執筆者が入っていたのか、現在は執筆者は異なるのかはわかりませんが、傍聴人の内の一人がブログで書いています。

フジ住宅訴訟の原告弁護士の発言を指摘する南木隆治氏

「日本は良い国だ」と言う内容の書籍を社内で繰り返し配布するだけで、それは「ヘイト行為だ」と原告弁護士は主張。南木隆治 | 『フジ住宅』を不当に訴える反日裁判と、反日思想を排す。『フジ住宅』は「ヘイト企業」ではない。南木隆治

「日本は良い国だ」と言う内容の書籍を社内で繰り返し配布するだけで、それは「ヘイト行為だ」と原告弁護士は主張

この裁判に負けると我々は安心して「日本は良い国だ。」と公の場所で発言できなくなる。

原告弁護士の発言こそが日本人への「ヘイト発言」そのものではないか。

南木隆治氏のブログでは2017年6月29日の期日(第7回口頭弁論期日)においてこのような発言があった旨を記載していますが、弁護士の発言内容と、訴訟で認定される内容というのは異なり得るため、フジ住宅が敗訴したとしても「日本は良い国だ。」ということがヘイト行為であることを当該裁判所が認めたことにはなりません。

本当にこんなことを言ったのかとにわかには信じ難…いや、信じてしまうような経験則は私にはあります。まったく関係ないところでの話ですが、この手の属性の方を支援する者の中には「日本国籍を取得する」ことが「大きな被害」などと言っている弁護士も居るので。

ただ、ヘイトハラスメント裁判会報Vol7では、第7回口頭弁論期日用に提出した準備書面の一部が掲載されていますが、この中に当該主張はありませんでした。

また、判決文においてもそのような主張を原告側がしたということは見当たりません。

南木氏の当該主張について原告支援組織側から何か反応があったということは確認できていません。

 「日本は良い国だと繰り返し言えばヘイト」と言った原告弁護士とは?

仮に「日本は良い国だと繰り返し言えばヘイト」と言った原告弁護士が存在するとして、それは誰なんでしょうか?

と思って、原告女性を支援する組織のHPで1審の判決文を見てみましたが、原告訴訟代理人弁護士は「別紙1記載のとおり」とだけ書いてあり、分かりませんでした。

おそらくですが、植村隆の訴訟と同じく、原告代理人がかなりの数、受任しているのではないかと思われます。いろいろ資料を見ていると、少なくとも5名は居ることを確認しています。

この件はブルーリボンバッジに関する件や、兵庫県堺市役所とその支局において、原告側の訴えを正しいとする「部落解放同盟」の機関紙「解放新聞」の記事が、全職員に回

覧されていたとする告発もあり、注視していきます。

追記:ブルーリボンバッジ禁止について

以上

新型コロナに罹ったら永久に献血できなくなるという怪しい噂について

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新型コロナに罹ったら永久に献血できなくなるという怪しい噂について。

日本赤十字社:特定の病気に罹った場合には献血拒否されている

献血をご遠慮いただく場合2020年11月22日魚拓

特定の病気にかかったことのある方|献血をご遠慮いただく場合|献血の流れについて|献血する|日本赤十字社

今までに心筋梗塞、狭心症があった方、弁膜症、心筋症、治療を必要とする不整脈のある方、血友病、紫斑病などの出血性素因、再生不良性貧血、白血病、真性多血症等に該当する方、重症貧血にかかったことがある方、ぜんそく症状がある方や時々発作を起こす方、etc…

これら特定の病気に罹ったことのある方は献血拒否対象です。

特定のウイルス感染症の場合、期間設定の上、献血拒否

エイズ、肝炎などのウイルス保有者、またはそれと疑われる方 (2020年11月22日魚拓

エイズウイルス(HIV)やB型肝炎およびC型肝炎ウイルス感染の危険性が高い行為を過去6カ月間に行った者に対しては、献血を拒否しています。

A型肝炎およびE型肝炎については、治癒後6カ月以内の方や、1カ月以内に家族から発症者が出た方は感染の可能性を考え献血を拒否しています。

新型コロナウイルス感染者、濃厚接触者は、現在は一律拒否

新型コロナウイルスと献血拒否

http://www.jrc.or.jp/donation/pdf/covid_19.pdf2020年11月22日魚拓

新型コロナウイルス感染者・濃厚接触者は、現在は一律献血拒否の対象です。

また、新型コロナウイルスを疑う症状等がある者や検査中の者も拒否。

さらに、海外から帰国して4週間以内の者も、新型コロナウイルスの世界的な流行の影響を鑑みて、献血を拒否しています。

COVID19罹患者の献血は永久拒否という方針が決定しているわけではない

新型コロナウイルス罹患経験者がどれくらいで献血可能になるのか・或いは罹患経験者はすべて拒否するべきかの知見が蓄積されていないため、現時点では献血を拒否しているだけで、永久に献血拒否するという方針が決まっているわけではありません。

先述の「特定の病気にかかったことのある方」「特定のウイルス感染症にかかったことのある方」の項目で新型コロナウイルスに関する記述が無いのは、暫定的な方針だからでしょう。

赤十字「可能な限り予約の上での献血を」

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う献血のお願い|トピックス|血液事業|活動内容・実績を知る|日本赤十字社

日本赤十字社の実施している献血受付では、混雑を回避するために予約をお願いしています。WEBサイトからの予約の場合、「献血会員Webサービス ラブラッド」への登録が必要です。

以上

"負の遺産"軍艦島はNHKの捏造から始まったとする検証動画

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 "負の遺産"軍艦島はNHKの捏造から始まった

産業遺産国民会議「"負の遺産"軍艦島はNHKの捏造から」

産業遺産国民会議が「"負の遺産"軍艦島はNHKの捏造から」と題する動画をUP。

衝撃の指摘が入ります。

NHK「緑なき島」は別の炭鉱の動画を嵌め込んでいる疑惑が濃厚

NHKが端島炭鉱を扱ったドキュメンタリー番組ですが、一部のシーンは別の炭鉱の動画を嵌め込んでいる疑惑が濃厚です。

服装がおかしい:キャップランプが無い、ふんどし一丁など

校内作業員の服装として、三菱鉱業の保安規定でキャップランプの着用が定められており、裸体作業者には重点的に指導するとされていることなど、本当に端島の炭鉱労働者であれば規程違反となる行為を、カメラが回っている前で行うということは到底考えられないという指摘。

ヘルメットの色や形も異なるとも。

作業をしている人の顔やふんどしも真っ白というのも違和感。本来は作業員体全体は真っ黒になるはず。

さらには腕時計をしている者も映り込んでいるなど。

「放送用に別途撮影した」疑惑が濃厚です。

炭坑の高さが低すぎる

炭坑の内部構造として、動画における高さが低すぎるという指摘。

「小ヤマ」と「大ヤマ」という単語が出てきますが、端島炭鉱は「大ヤマ」という扱いだったようです。

裸電球が使われているのはおかしい

裸電球が炭坑内で使われているというのは、引火の危険があるのでありえない。

本来は「防爆型」の照明器具を使用しなければならないと鉱山保安法に基づく鉱山保安規則で定められているので、三菱鉱業の炭鉱読本でも防爆型の電球の扱いが詳細に書かれていたことや、端島炭鉱が特に爆発の危険が高い「甲種炭坑」とされていたことなどからも、このような映像はありえないという指摘。

NHKの捏造を韓国側が既成事実化しているという現実

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昭和30年代に筑豊の炭鉱で取られた写真だということが判明している、この写真。

韓国では朝鮮半島出身戦時労働者=徴用工のものとして各所で紹介されています。

韓国人の「証言者」を名乗る者は「一年中ふんどし一丁で働いた」など、端島炭鉱ではあり得ないことを平気で言い放っています。

彼らが根拠としているのが、まさにNHKが昭和30年に放送したドキュメンタリー「緑のない島」であるという指摘があります。

NHKの動画が既成事実化されていたのです。

実感ドドドでの加藤氏の発言を曲解して報道したNHK

 

NHKの放送では【日本政府は歴史全体を伝えるようユネスコから勧告されたにもかかわらず、戦時中の動員の歴史を美化しているなどと国内外から批判の声が上がっている】とナレーションで説明し、その流れで加藤センター長が「負の歴史と言わないでいただきたい」と考えていることを紹介して【「負の歴史」をどう残すのかいまから検証していく】という導入をしていました。

実際には「負の歴史」だけを強調するのではなく、誇りをもって働いていた者が基本だったのだという「全体をみるべき」という趣旨の発言をしていました。

こうしたNHKの横暴を許さないことを日本人が示していく必要があると思います。

以上

植村隆の弁護士、神原元「今後、捏造批判は名誉毀損」と捏造

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捏造の連鎖。

植村隆の弁護士神原元「今後、捏造批判は名誉毀損」

魚拓:https://archive.is/duaUs

植村隆の関連裁判における訴訟代理人を務める神原元弁護士が、ツイートで「今後、捏造批判は名誉毀損」と書きました。

これについて説明します。

元朝日新聞記者の植村隆の捏造は「東京訴訟」で認定

神原弁護士のツイートでは植村が櫻井よしこ氏を相手に訴訟提起した「札幌判決」に触れてこのように述べているわけですが、たしかに、札幌判決に関しては「植村が捏造をした」と櫻井氏が主張したことについては「真実相当性」のみが認められ、「真実性」は認められていません。

しかし、実は植村が従軍慰安婦問題に関して起こした名誉毀損訴訟はもう一つ、西岡力 氏に対するものがあります。

こちらは「東京訴訟」と、植村支援者によって呼ばれていますが、高裁判決で地裁の判決内容が維持されています。

神原弁護士のツイートは他にも、以下のものがあります。

魚拓

魚拓:https://archive.is/V5NxN

こういうツイート群からは、「植村は捏造ではない」という主張内容は、「札幌訴訟の争点における」という限定された意味ではなく、「植村隆を捏造記者と言うことは、すべて違法性のある名誉毀損となる」と主張している、という理解になります。

しかし、それは明確に事実と異なります

東京高裁で捏造=批判者の真実性が認められているのです。

「植村隆を捏造と批判するのは違法な名誉毀損」という捏造

「※」内は私による説明付加。

東京地裁令和1年6月26日判決平成27年(ワ)390号

そして、原告は、日本政府による従軍慰安婦問題について関心を持ち、原告記事A(※平成3年8月11日付朝日新聞大阪本社版朝刊に掲載された従軍慰安婦問題に関する署名記事)を執筆したこと(認定事実(3))、原告は、原告記事Aを執筆した当時、朝日新聞社の吉田供述を紹介する記事(認定事実(1)ウ)の存在を知っていたと優に推察されることからすれば、原告は、原告記事Aを執筆した当時、日本軍が従軍慰安婦を戦場に強制連行したと報道するのとしないのとでは、報道の意味内容やその位置づけが変わり得ることを十分に認識していたものといえる。これに加えて、原告は、一般に記事中の言葉の選択には細心の注意を払うものであろう新聞記者として、原告記事Aを執筆しているところ、問題となっている原告記事A中の文言は、一読して原告記事Aの全体像を読者に強く印象付けることとなる前文中の「日中戦争や第二次大戦の際、「女子挺(てい)身隊」の名で戦場に連行され、日本軍人相手に売春行為を強いられた「朝鮮人従軍慰安婦」のうち、一人がソウル市内に生存していることがわかり」との文言であることを考慮すると、原告記事A中の上記文言は、原告が意識的に言葉を選択して記載したものであり、原告は、原告記事Aにおいて、意識的に、金学順を日本軍(又は日本の政府関係機関)により戦場に強制連行された従軍慰安婦として紹介したものと認められるのが相当である。すなわち、原告は、意図的に、事実と異なる原告記事Aを書いたことが認められ、裁判所認定適示事実3は、その重要な部分について真実性の証明があるといえる。

植村隆が朝日新聞記事において「金学順を日本軍(又は日本の政府関係機関)により戦場に強制連行された従軍慰安婦として紹介した」ことに関して、このように判示しています。(その他、2点の争点において「植村は捏造をした」と西岡氏が主張したことについて真実相当性が認定されている。)

東京高裁判決も、以下のように地裁判決の内容を維持しています。 

東京高等裁判所 令和2年3月3日

「当裁判所は、原審と同じく、控訴人植村の請求はいずれも棄却するのが相当であると判断する。

 その理由は、次のとおり補正し、後記2のとおり、当審における控訴人植村の主張に対する判断を付加するほか、原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」のとおりであるから、これを引用する。

補正と判断の付加の部分に、地裁判決の上記内容を修正するものはありません。

このように、 「原告(植村隆)は、平成3年8月11日付朝日新聞大阪本社版朝刊に掲載された従軍慰安婦問題に関する署名記事を、意図的に事実と異なることを知りながらこれを書いた」=捏造(つまり、西岡力氏の主張に真実性が認められた)ということは、司法が認定しているという事実があるのです。

植村隆の訴訟代理人弁護士の神原元が知らないわけがない

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このことを植村隆の訴訟代理人弁護士の神原元が知らないわけがありません。
※これは西岡氏に対する訴訟(東京訴訟)の訴訟代理人弁護士の一覧の一部

代理人として、植村氏がこれ以上捏造記者であるという評価を受けることを避けようとする意図で、主張をすることを、私は止めようとする気はありません。

しかし、それを超えて、「植村隆が捏造記者であると言うことはすべて違法性のある名誉毀損を構成する」と代理人弁護士が主張するのは、明確に、事実と異なることを敢えて主張している=捏造です。
※論評の域を超えたものはもちろん違法になるので注意

「たった一つしか捏造していないのだから捏造記者という評価は不当だ」という主張なんでしょうか?仮にそうだとしても常軌を逸したものでしょう。

この捏造記事がどれだけ日本国・日本国民に対して悪影響を与えたのか。

逆に、東京高裁判決が出ている時点で、「植村は捏造をした」と主張をしている者に対して訴訟提起したなら、それは不当訴訟として訴訟提起自体が違法ではないでしょうか。

司法制度を毀損する発言は懲戒請求対象なのでは?

魚拓

司法判断に対して「権力の犬になり下がった最低裁判所」と言い放つこのような態度。

我が日本国の司法制度全体を腐す態度であり、普通に懲戒請求対象になってもおかしくないと思います。

司法判断の内容のおかしさを(論理的に)主張する事は妨げられるべきではありませんし、依頼人の名誉を守ろうとする言論は(どの程度の入れ込みが望ましいかはともかく)認められるべきですが、これはそういった類のものではありません。

同種の訴訟が過去に行われており、裁判官の構成が変わっていて、それで今回のものと判断が変わった、という場合ならこのような主張はギリギリ有りなのかもしれませんが、そういう背景も何も無くこのような主張をするというのは、単なる暴言でしょう。

以上

安倍晋三議員、植村隆敗訴の記事をリツイート:歴史捏造の解消に歓喜か

安倍晋三、植村隆、敗訴、慰安婦問題

安倍議員が歴史捏造の解消に歓喜

安倍晋三議員、植村隆敗訴の記事をリツイート

魚拓:https://archive.is/ESvUF

安倍晋三議員が、元朝日新聞記者で慰安婦に関する捏造記事を書いた植村隆氏が櫻井よし子氏に対して名誉毀損訴訟を起こしていたが最高裁で敗訴が確定したことの記事をリツイートしていました。

歴史捏造の解消に歓喜したのだろうと思います。

植村隆は同種の裁判を西岡力氏に対しても起こしていますが、こちらも植村が高裁で敗訴しています。こちらの訴訟では明確に裁判所が「捏造=事実と異なることを認識しながら敢えて記事を書いた」ということを認定しています

仮に安倍議員が総理大臣職でなかったら、当時もリツイートしていたと思われます。

追記:安倍晋三facebookアカウントでも記事をシェア

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https://www.facebook.com/abeshinzo/posts/3418803871576365

安倍晋三facebookアカウントでも産経新聞の記事をシェアしていました。

彼がこの件について非常に気にかけていたのが分かります。

安倍晋三アカウントが記事をリツイートするのは異例

安倍晋三アカウントが記事をリツイートするのは異例のことです。

2018年9月までさかのぼってみても、リツイートが現存しているのは政府機関又は外国首脳のアカウントのツイート、自民党アカウント、大坂なおみ選手のツイートに限られていました。

歴史捏造の正常化

驚くことに、植村隆の訴訟代理人弁護士は170人あまり居ました。

仕事ではなく、個人的な主張を植村に仮託したものとしか思えません。

安倍晋三議員は総理在任中であっても以下のような発信をしており、歴史捏造に対しては並々ならぬ想いがあるのだろうと推察します。

以上

櫻井よし子、最高裁で完全勝利:捏造記者植村隆の訴訟代理人弁護士170名とは

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日本人を貶めた捏造記者植村隆が櫻井氏にも敗訴したことが最高裁で確定。

訴訟代理人弁護士が170名も付いていても、裁判官の眼は騙せなかったということ。

櫻井よし子が最高裁で元朝日新聞記者の植村隆に完全勝利

元朝日新聞記者の敗訴確定 最高裁、慰安婦記事巡り - 産経ニュース

 元朝日新聞記者の植村隆氏(62)が「従軍慰安婦」について書いた記事を「捏造(ねつぞう)」とされ名誉を傷つけられたとして、ジャーナリストの櫻井よしこ氏(75)と出版社3社に謝罪広告の掲載と損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は植村氏の上告を退ける決定をした。18日付。請求を棄却した1、2審判決が確定した。

元朝日新聞記者の植村隆が、従軍慰安婦について書いた記事について、櫻井よし子氏が「捏造」と主張したことに対して、名誉毀損であるとして訴訟提起していた件ですが、最高裁で上告を退ける決定をしました。

1審の札幌地裁は「櫻井氏が、記事の公正さに疑問を持ち、植村氏があえて事実と異なる記事を執筆したと信じたのには相当な理由がある」として請求棄却しています。

西岡力裁判でも敗北している捏造記者の植村隆

http://harc.tokyo/?p=1327

◎判決(2020年3月3日 東京高裁)

①「控訴人(植村)は、金学順が経済的困窮のためキーセンに身売りされたという経歴を有していることを知っていたが、このことを記事にすると権力による強制連行という前提にとって都合が悪いため、あえてこれを記事に記載しなかった」

②「控訴人(植村)が、意図的に事実と異なる記事を書いたのは、権力による強制連行という前提を維持し、遺族会の幹部である義母の裁判を有利なものにするためであった」

③「控訴人(植村)が、金学順が「女子挺身隊」の名で戦場に強制連行され、日本人相手に売春行為を強いられたとする事実と異なる記事をあえて書いた

 上記3点の真実性・真実相当性が争点となり、地裁・高裁共には①②は真実相当性、③は真実性を認め、西岡会長の完全勝訴となります。

捏造記者の植村隆は、西岡力 氏にも名誉毀損で訴訟していましたが、こちらも東京高裁で植村が完全敗北しています。

その中で、具体的な「捏造」の内容が東京地裁判決では記述されています。「※」内は私による説明付加。

そして、原告は、日本政府による従軍慰安婦問題について関心を持ち、原告記事A(※平成3年8月11日付朝日新聞大阪本社版朝刊に掲載された従軍慰安婦問題に関する署名記事)を執筆したこと(認定事実(3))、原告は、原告記事Aを執筆した当時、朝日新聞社の吉田供述を紹介する記事(認定事実(1)ウ)の存在を知っていたと優に推察されることからすれば、原告は、原告記事Aを執筆した当時、日本軍が従軍慰安婦を戦場に強制連行したと報道するのとしないのとでは、報道の意味内容やその位置づけが変わり得ることを十分に認識していたものといえる。これに加えて、原告は、一般に記事中の言葉の選択には細心の注意を払うものであろう新聞記者として、原告記事Aを執筆しているところ、問題となっている原告記事A中の文言は、一読して原告記事Aの全体像を読者に強く印象付けることとなる前文中の「日中戦争や第二次大戦の際、「女子挺(てい)身隊」の名で戦場に連行され、日本軍人相手に売春行為を強いられた「朝鮮人従軍慰安婦」のうち、一人がソウル市内に生存していることがわかり」との文言であることを考慮すると、原告記事A中の上記文言は、原告が意識的に言葉を選択して記載したものであり、原告は、原告記事Aにおいて、意識的に、金学順を日本軍(又は日本の政府関係機関)により戦場に強制連行された従軍慰安婦として紹介したものと認められるのが相当である。すなわち、原告は、意図的に、事実と異なる原告記事Aを書いたことが認められ、裁判所認定適示事実3は、その重要な部分について真実性の証明があるといえる。

東京高裁判決でも以下のように、地裁判決を維持しています。

「当裁判所は、原審と同じく、控訴人植村の請求はいずれも棄却するのが相当であると判断する。

 その理由は、次のとおり補正し、後記2のとおり、当審における控訴人植村の主張に対する判断を付加するほか、原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」のとおりであるから、これを引用する。

捏造記者植村を擁護した訴訟代理人弁護士170名

さて、この捏造記者植村を擁護した訴訟代理人弁護士が約170名います。

東京地裁令和1年6月26日判決平成27年(ワ)390号、つまり西岡力氏に対する訴訟での代理人に関する記述ですが、櫻井氏に対してもほぼ同じと思われます。また、一部氏名に常用漢字でないために文字化けしていると思われるところがあるのでそこは伏字にしています。

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正直、こんな数の弁護士が名誉毀損訴訟で訴訟代理人として付いていることが異常であり、植村の個人資産で雇える数とは思えないことから、どこかから金が出ているか、弁護士らのポケットマネーによる活動、ということになります。

いずれにしても、純粋に弁護士として依頼人を勝訴させるための仕事でやっている者は少数で、自らの主張を植村に仮託して活動している者がほとんどでしょう。
中にはボス弁ーアソシエイトの関係など、人間関係で仕方なくやってるだけの者もいるかもしれませんが。

なお、植村裁判を支える市民の会の共同代表は以下の面々となっています。
                            
共同代表    
上田文雄(前札幌市長、弁護士)     
小野有五(北海道大学名誉教授)     
神沼公三郎(北海道大学名誉教授)     
香山リカ(精神科医、立教大学教授)
北岡和義(ジャーナリスト)      
崔善愛(ピアニスト)          
結城洋一郎(小樽商科大学名誉教授) 

以上