事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

河野太郎「誹謗中傷のリプを防ぐために堂々とブロックします」ブロック太郎、エゴサ太郎の実態を無視

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河野太郎議員の発言に明確な虚偽があるので指摘します。

なお、私は「公人だからブロックはダメ」論には反対です。

河野太郎「ブロックしないと誹謗中傷のリプ」

河野太郎氏「堂々とブロックします」 ネット番組で宣言 2021年9月18日 21時16分

河野氏は「私がブロックしないと、私のフォロワーが誹謗中傷のリプ(リプライ)を読まなければいけない。みんなが楽しくやろうと思っている時に、そんなものを私のフォロワーに読ませる必要はない」と強調。

河野太郎議員がTwitterでブロックをしている理由として「私がブロックしないと、私のフォロワーが誹謗中傷のリプ(リプライ)を読まなければいけない。」と説明。

その要素も確かにありますが、実際には異なる場合も多数あり、これだけでは説明が付きません。

「ブロックをするのは、誹謗中傷に対してやる」と言っていますが、明らかに誹謗中傷ではない正当な批判に対してすらブロックを連発しています。

さらに、リプライなどとは無関係なところでもブロックをしています。

リプライや引用リツイートすらしてないのにエゴサ太郎でブロック太郎

リプライや引用リツイートすらしてないのにエゴサ(エゴサーチ)でブロックする例も相当数にのぼっています。

私も、それによってブロックされました。

イージス・アショアに関する発言について自分のツイートで述べただけです。

そのため、「ブロック太郎」を超えて「エゴサ太郎」と呼ばれることもあります。

河野太郎議員の発言に明確な虚偽があるというのはそういうことです。

公人でも私的アカウントのブロックは法的には何ら問題ない

公人であっても私的アカウントにおいてブロック機能を使うことは法的には何ら問題ない行為です。

何度も書いてますが、アメリカのトランプ大統領のTwitterアカウント(歴代大統領が使いまわす@POTUSなのかトランプが当選する前から使っていた@RealDonaldTrump(現在は削除済み)なのかは不明だが)の発信は公的スペースだから恣意的ブロックは違法という裁判所の判決が出ましたが、そのアカウントの発信によってはじめて公的な情報が世に出たことがあるという事情が大きいでしょう。
※訴訟制度の違いも背景にはある

河野大臣の場合、新型コロナウイルスの感染者等の情報を毎日発信していましたが(2021年6月6日を最後にストップ)厚労省の公表データを丸写ししていただけでした。

それ以外に発信している公的情報も既に誰でも見られる公開情報に過ぎません。

たとえば、私も政府統計などの公的情報を記事化したりツイートしたりしていますが、だからと言って「公的なアカウント」とされてブロックをすることが違法になるんでしょうか?(反語)

違法ではないがブロック多用で支持を失うリスクもある点に注意

当然ですが、違法ではないとしても議員の資質の評価・支持するか否かの判断にブロックは影響します。

河野太郎陣営は自民党総裁選用のアカウントを別途作っていますが、本人のアカウントでブロックしすぎた結果、そうせざるを得なかったという側面があったんじゃないでしょうか?

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