補助金ありきのビジネスモデル?
勝部元気「Colaboのビジネスモデルが奪われかねない」
Colaboの件に黙ったままのソーシャル界隈の人たち、連帯くらいは表明して欲しい。歪んだネット右派や犬笛アジテーター等にターゲットにされたら、あれほどのデマ流しや開示請求等の悪用を含むイジメを受けるわけで、それこそ表現の自由や委託というビジネスモデル自体が奪われかねない一大危機ですよ。
— 勝部元気 Katsube Genki (@KatsubeGenki) 2022年12月17日
Colaboと仁藤夢乃さんを支える会(@Colabomamorukai)12月17日時点魚拓
勝部元気 氏が一般社団法人Colaboの会計疑惑に関して「Colaboのビジネスモデルが奪われかねない」とツイート。「開示請求等の悪用」とまで書いています。
これをColaboと仁藤夢乃さんを支ええる会のアカウントがそれをリツイート。
一般社団法人は収益事業が認められています。
しかし、団体の事業規模に比して大きな割合を占める補助金を受けてる事業についての話を【ビジネスモデル】と言ってしまうの、「自白」なんでしょうか?
ちなみにNPOでも稼げる仕組みは、政府にくっついて補助金たくさんもらうこと、大衆受けするように振る舞って寄付金集めること、テキトーにテレビで目立つこと、労働者から搾取の割合を高めること、事業費を目的外に転用すること。一部は違法だけど、今の日本を見て、おして知るべし。
— 藤田孝典 (@fujitatakanori) 2019年2月4日
このツイートを思い出します。
若年女性被害者保護事業等と困難女性支援法の厚労省会議
Colaboは東京都から【若年被害女性等支援事業】の委託を受けているのといわゆる【DV補助金】=【配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金】を受け取っていますが、このうち若年女性被害者保護事業は国からの補助金が都道府県に為され、そこから資金が渡っている形になっています。
こうした事業や補助金は厚生労働省の「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」や、その結果立法された「困難女性支援法」に関連した後継会議体である「困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議」に構成員として参加している者が所属している団体が委託・交付を受けています。
例えば大谷恭子氏は弁護士名義ですが一般社団法人若草プロジェクトの代表理事であり、村木太郎氏(元厚労省官僚の村木厚子氏の夫)は「検討会」の時点では若草の理事名義で参加していますが、「有識者会議」では大正大学教授名義で参加しています。
他にも横田千代子氏は全国婦人保護施設等連絡協議会会長の名義ですが、NPO法人ぱっぷすの理事でもありますし、NPO法人BONDプロジェクトの代表の橘ジュン氏の名もあります。
若草もぱっぷすもBONDプロジェクトもColabo同様、都から若年被害女性等支援事業の委託を受けています。
ですから、NPO法人も委託を受けている話を「ビジネスモデル」と言うことについての違和感はさらに増します。
一時保護やシェルター入所の社会的需要は存在するのか
国の会議体に参加して補助事業の枠組みを作り、自身らの所属する団体に都道府県から委託をさせる、というスキーム(と呼んでよいのかわかりませんが外形上はそう表現しても妥当するように見える)が存在しています。
特に「有識者会議」は東京都の福祉保健局の課長が参加していることから、東京都を念頭に置いた議論が為されていることが推測され、実際にも保護人数や婦人相談所の相談人数は減少傾向であると報告されながら、一部の地域は必要性がある(=東京都だけ)ということで予算が増大する措置がとられてきたという奇妙な経緯があります。
困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議|厚生労働省
一時保護や入所者の数はキャパシティーオーバーと言えるような状況ではありません。
他方で、「婦人相談員」(婦人相談所に配置された相談員を除く)による相談の件数は増加傾向であるということがあります。
その中でも婦人相談員による相談人員が増えてるのに全体の保護数が減っていることの説明として
- 真に支援が必要な者に認知されていない
⇒アウトリーチによる「掘り起こし」の必要性 - 行政の信頼性の問題
- スマホ所持が認められないなどの入所時の制約が原因
などといった主張がなされており、その筋に沿った議論のみが行われている現状です。
若年被害女性等支援モデル事業
— Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) 2022年12月7日
⇒令和4年3月29日通知で若年被害女性等支援事業に
150億から令和2年で220億円に…
そして令和4年は補正含めて343億円…
なんだこれは。こんな短期間に倍増すべき社会的需要あったか? pic.twitter.com/PCe2A9woYo
令和4月施行の困難女性支援法では、こうした事業に対して国や都道府県が最大で全額の補助を出せることが法律上に定められており、野放図な予算枠とその消化のための運用が為される危険が顕在化していると言えます。
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