債務逃れを許してはならない
- 群馬の森朝鮮人追悼碑「守る会」が解散「支払い能力ない」
- 部落解放同盟や朝鮮総連の人間も:主要メンバーはチュチェ思想研究会
- 「守る会」は権利能力なき社団で有限責任、後継団体や個人の財産から徴収可能か?
- 領土侵略の側面、国家主権への挑戦、国家自治体行政の執行力・統治力が問われる事案
群馬の森朝鮮人追悼碑「守る会」が解散「支払い能力ない」
撤去された「群馬の森」朝鮮人追悼碑、管理の市民団体が解散決定 県から行政代執行費用を請求された:東京新聞 TOKYO Web
群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」にあった朝鮮人労働者追悼碑が県の行政代執行で撤去されたのを受け、管理していた市民団体「追悼碑を守る会」は11日、前橋市の県教育会館で総会を開き、会の解散を決めた。また、県から撤去費用として2062万円を請求され、県側に同日付で送付した解散通知書の中で「支払い能力がない」と回答した。
群馬の森朝鮮人追悼碑の撤去費用2000万円以上が群馬県から「追悼碑を守る会」に請求されましたが、「守る会」が解散し「支払い能力ない」と回答しているという報道がありました。
「追悼碑の撤去」に関しては既に司法的にも行政的にも決着がついてますが、今後は「撤去費用の徴収」についても注視していくべきです。
後述するように、本件は重要な問題が潜んでいるからです。
行政代執行法
第五条 代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。
第六条 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
② 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。
③ 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。
部落解放同盟や朝鮮総連の人間も:主要メンバーはチュチェ思想研究会
朝鮮人追悼碑を撤去すべき理由 長谷亮介 - 月刊正論オンライン
「建てる会」は後に「追悼碑を守る会」に名称を変更しているので、以後は同市民団体を「守る会」と呼称する。「守る会」の役員を見ると、教職者や弁護士の他に社民党、群馬県平和運動センター、群馬県人権・同和教育研究協議会、部落解放同盟などの人間で構成されており、中には北朝鮮の出先機関である在日本朝鮮人総聯合会(以下総連)の者まで入っている。
例えば「守る会」の宮川邦雄共同代表はチュチェ思想研究会の群馬連絡会共同代表でもあり、「世界の人々がチュチェ思想を求めている」とまで主張しています。他、日朝友好連帯群馬県民会議の事務局長まで務めています。
群馬の森朝鮮人追悼碑については朝鮮総連の機関紙である「朝鮮新報」が累次の記事を書いています。
故角田義一元参院副議長(立憲民主党群馬県連最高顧問)も共同代表であり、朝鮮総連系の在日本朝鮮群馬商工会から献金を受けていました。
部落解放同盟も「守る会」の動きを支持しており⇒<群馬>朝鮮人追悼碑を守れ 〜最高裁の上告棄却を許さず:最新情報|部落解放同盟中央本部、日本共産党もこの主張に同調しています⇒主張/朝鮮人追悼碑撤去/歴史修正に屈した行政代執行 しんぶん赤旗
そして、本件はなぜか共同通信が並々ならぬ熱意で「追悼碑側」に立って長大な記事を書いています⇒朝鮮人労働者の追悼碑、県が撤去した根拠は「後出し」だった? 議会も「全会一致」で採択したはずが…13年後に態度が一変 | 47NEWS
「守る会」は権利能力なき社団で有限責任、後継団体や個人の財産から徴収可能か?
群馬の森・朝鮮人追悼碑更新不許可処分の判決文を読むと、「守る会」は本件追悼碑の維持・管理を目的とする権利能力なき社団であると認定されています。
この場合、基本的に団体の債務は構成員個人には帰属しません。
最高裁判所第三小法廷判決 昭和48年10月9日昭和45(オ)1038 民集 第27巻9号1129頁
権利能力なき社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、その社団の構成員全員に、一個の義務として総有的に帰属するとともに、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わない
不法行為による債務も同様と考えられています。
代執行に要した費用の徴収は「義務者」に対して行われるところ、義務者たる「守る会」が解散した場合はどうなるのか?団体が解散すると団体の残余財産をもって清算が行われますが、財産がまったく残っていない場合、債権の満足は得られず「空振り」に終わるのでしょうか?
報道では「追悼碑の再建を目指して後日、新団体を立ち上げる方針」とあるため、その新団体が後継団体として債務を承継するのか?
それとも何らかの法理によって団体の代表者・役員ら個人の財産にかかっていくことができるのか?*1
裁判所の命令の名宛人となる企業が解散を繰り返しているが実質的に同一企業であるため効力が及ぶとされた事案には例えば以下がありますが、本件に関してはどうなんでしょうか?
深田萌絵(浅田麻衣子)レバトロン関連訴訟の内容まとめ - 事実を整える
領土侵略の側面、国家主権への挑戦、国家自治体行政の執行力・統治力が問われる事案
本件は単なる歴史問題・人権問題としてのみ報道され、SNSでもその次元において主張の当否を論じるものに終始しています。
しかし、本来は北朝鮮関係団体による土地の不法占拠の継続と司法行政の執行力からの逃避という【領土侵略的な側面】【国家主権への挑戦】という問題もある、ということは認識されるべきです。
なぜ撤去の代執行時に警察官が多数居て近くを立ち入り禁止にしたのか?ということを考えるといいと思います。
撤去費用の支払いも含めて、まさに国家・自治体の行政の執行力、ひいては統治能力が問われる事案だということです。
群馬県にはあらゆる手を尽くして債権回収して頂きたいと思います。
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*1:本件において法人格否認の法理を主張できる前提事情=実質的な個人運営という事実はあるのか?というとかなり疑問