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日本ファクトチェックセンターが炎上「LGBT差別禁止法はG7でカナダだけはミスリード」その怪しい偏向手法:性自認と性同一性

ファクトチェック中に恣意的な意味のスライドが行われている

日本ファクトチェックセンター「LGBT差別禁止法はG7でカナダだけはミスリード」

https://archive.is/QaTLI

日本ファクトチェックセンター(JFC)が、「LGBT差別禁止法があるのはG7でカナダだけ」「日本だけないというのは嘘」という言説に対して「不正確(ミスリード)」と判定する記事を出しました。

このような判定をする記事は信用できません。

日本ファクトチェックセンターが炎上:ファクトチェック中の恣意的な意味のスライド

日本ファクトチェックセンターは、検証対象の文言として「LGBT差別禁止法があるのはG7でカナダだけ」「日本だけないというのは嘘」を取り上げました。

そのような文言が拡散された「原因」として、片山さつき議員と高鳥修一氏のツイートのリンクを貼っています。

※以下の高橋洋一氏のツイートが参照されている。

自民党会合で提示された衆院法制局の資料を示しながら「性自認に特化した法律」と書いています。「何の法規制もないかはいろいろ議論はあるが」とも書いています。

「G7各国で差別禁止法があるのはカナダだけ」と書いてるのはこのツイート。

これらのツイートは別々に為されているわけです。

事実だけ言うと、この記事は【ファクトチェック中に恣意的に対象文言の意味の合成或いはスライドをしている】と言えます。

その結果、SNSではこの結果が炎上しています。

片山議員の発言対象の意味をスライド或いは高鳥氏のツイートと合成した言説を対象に

JFCは高橋洋一氏のツイートに添付されていたこの資料を提示して以下書いています。

資料上部の「G7各国法制度比較のポイント」では「性的指向・性自認に特化して差別禁止を定める法律はない」という文言に印がつけられ、強調されている。しかし、すぐ下に「一般的な差別禁止・平等原則を定める法律の中で、性的指向・性自認に基づく差別も禁止されている」とも書かれている。

ここで、「LGBT差別禁止法があるのはG7でカナダだけ」という文言は高鳥修一氏のツイート、「日本だけないというのは誤り」という文言は片山さつき議員のツイートから引っ張ってきたものだということを再確認しましょう。

片山議員の「日本だけないというのは誤り」というのは、「LGBT等性的マイノリティを念頭に、性的指向や性自認に特化した差別禁止法があるのはG7でカナダだけ」という事項を指して言っているでしょうか?

言ってませんよね。

性自認に特化して差別禁止を定める別途の法律が日本だけないというのは誤り」と言っているだけです。片山議員引用先の高橋氏のツイートも「性自認に特化した法律はG7にない」と言っているだけです。

この言及は、「資料によれば一般法において明文で性的指向や性自認の差別禁止を定める国は日本以外にはある。」という事項については否定も肯定もしていません。触れていません。

にもかかわらず、JFCは「国会議員によるツイートもあって拡散」と言及しています。

要するに、JFCは【片山議員の発言対象の意味をスライドさせた或いは高鳥氏のツイートと合成】し、片山議員のツイートの「日本だけないというのは誤り」の対象を「LGBT差別禁止法があるのはG7でカナダだけ」という事項について語っているという、事実と異なる理解をベースにしてファクトチェック結果を判定したということになります

高鳥氏の言う「G7各国で差別禁止法があるのはカナダだけ」については、実際には特化した法律も無い上に、一般的な法令に差別禁止の規定があるという意味であるとすれば「カナダだけ」ではないので、ミスリードとは言えますが。なぜ、片山議員のツイートも混ぜて検証対象文言に組み込んだのでしょうか?

2023年の日本で「LGBT差別禁止法」と言えば、「特化した法律」を第一義的に想起する

一般読者の視点で見ても、2023年の日本で「LGBT差別禁止法」と言えば「特化した法律」を第一義的に想起すると言えます。

なぜなら、立憲民主党など野党が毎国会提出している、いわゆるLGBT差別禁止法案(差別解消法案)=「性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案」や、理解増進法が、そういうものだからです。

しかも、差別禁止法の方は「罰則」があります。

他方で「理解増進法」と呼ばれている、過去に提示された(が、国会には未だに提出されたことが無い)自民党案や与野党合意案は「理念法」の位置づけです。

自民党案の正式名称は「性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案」であり、「性自認」という用語を意図的に省いているのが特徴です。

このような言論状況下で、差別禁止法案推進側も、理解増進法案側も、そうした法案の反対派も、誰も、「一般的な法律において性的指向・性同一性・性自認に関する差別を戒めるよう書き込め」とは主張していません。

さらに言えば、一般的に「〇〇法」という言及の仕方が為されれば、それは「別個の法律としてそのような名称のものとして立法されている」という風に理解するのが一般的です。

各国の法制度の実態を紹介するのではなく、発言対象の文言の事実関係をチェックするというのであれば、この視点で各人の発言の意味内容を捉える以外にあり得ません。

"Gender Identity"は「性自認」なのか「性同一性」なのか?JFCの怪しい偏向手法

とはいえ、衆議院法制局の資料の表にはカナダ以外のG7の国では「性自認」欄が空欄となっており、対してJFCのチェック結果では「性自認」についても規定している、とあることから、両者の見解には齟齬があるように見えます。

本質的な問題は以下でしょう。

"Gender Identity"の意味は何か?「性自認」なのか?「性同一性」なのか?

この意味内容は英語等の言語においても揺れ動いているものであり、それゆえか訳語も揺れ動いている、という関係にある状況です。同じ言葉でも自動翻訳にかけた結果、「性自認」と翻訳されたり「性同一性」と翻訳されたりしますが、その訳語の適切性はまったく担保されていません。

「LGBTの不都合な真実 活動家の言葉を100%妄信するマスコミ報道は公共的か」の著者で性的マイノリティでもある元参議院議員の松浦大悟氏はこのように指摘しています。

もしも「性同一性」と「性自認」が同じ意味ならば、なぜLGBT法連合会は「性自認」という言葉」にこだわっているのだろうか?という指摘は重要でしょう。

【声明】性的指向・性自認に関する新たな法制度の制定に向けた期待と憂慮について | ニュース | LGBT法連合会

加えて、「ジェンダーアイデンティティ」の訳語についての科学的ではない言説も見られるが、どのような訳語を用いても、原語を踏まえた訳語である以上、意味が変わることはないと認識している。その上で、「性自認」が、医学、法学、社会学など幅広い分野で定着してきており、既存の条例や指針においても既に「性自認」が用いられていることから、用語を変えてしまうことで、広範な影響や混乱が懸念される。

「性自認」が既存の行政組織からの文書等で用いられているのは事実ですが、それと同時に「性同一性」という用語も使われており、既に「性同一性障害」="Gender Identity Disorder"についての法律があります。

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

(定義)
第二条 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。

WHOのICD10⇒ICD11への改定時に「性同一性障害」は「性別不合」へと変更されたが、それとの関係についての考察はここでは割愛する

性同一性」は、ベースとなる生物学的な身体的性別があり、それに対して心理的な認識も同一かどうか、という話。

対して『性自認』は、自身の性別について「不明」「不定型」とするものなども含める曖昧なものになり得ます。

また、「性同一性」も「性自認」も、主観面の問題に終始するように見えますが、「性同一性」は、それが客観的に観測可能な程度に当人が持続的に確信しているかどうか、という基準が「性同一性障害」の判定で使われています。この観点からは「性同一性に対する差別」においても同様の判定の仕方が為されるはず。

ところが「性自認」になると、客観的に観測可能な程度に当人が持続的に確信しているかどうかを知り得る立場にない者や、或いはそうした実態が無いにもかかわらず「差別」判定がされかねない

いずれにしても、用語の定義の仕方で不合理な結果が生じるのを回避できるかもしれませんが、既に「性同一性」というワードが法令で用いられている中で新たに「性自認」という用語が使われることによる懸念は、ハッキリと認識されるべきでしょう。

こうした認識のもとでG7各国の法令を読むと、本当にいわゆる「性自認」として規定され運用されているのか?という重要な認識課題が存在していることに気づくはずです。

JFCはなぜこの点の検証をしていないのでしょうか?当該記事は、その「怪しい偏向手法の一環?」と受け取られても仕方がない態度でしょう。

以下は、ファクトを確定するものではありませんが、現在の性的マイノリティに関する制度の議論にあたって必要な認識を提供できると考えられるため、触れておきます。

G7各国の法令は本当に「性自認」に対する差別禁止が明文化され運用されているのか?

G7各国の法令は本当に「性自認」に対する差別禁止が明文化されている、そういうものとして運用されているのでしょうか?

JFCは以下書いた上で、「イギリスでは性自認に関する差別禁止を規定している法令がある」という理解で居ます。

イギリスの「2010年平等法」では、「性的指向」「gender reassignment(性別適合)」を差別禁止の理由に挙げている。

第4章 2010年平等法(イギリス) - 内閣府では「性適合」と書かれている"gender reassignment"ですが、これは「性別再指定」とも言われています。

これは性適合手術を受けていることを求めるものではありませんが、「性別=sex」とは別の保護対象として規定されており、昨今の日本において「性自認」と呼ばれているものと同じものなのか、検討が必要と思われます。

また、イギリスの2004年性別承認法=ジェンダー承認法(GRA 2004)では、別の性を称するためには以下の要件を設けています。

イギリス法における法的性別の決定基準 家永登
  1. 性別違和
  2. 2年間以上一貫して新たに獲得する性で生活している
  3. 死亡するまで新たな性で生活を継続する意志を有している
  4. 専門医の診断書等の証拠をそろえること

これは日本法の「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」での規定ぶりと似ているのが分かります。

さて、「2010年平等法」は、「2004年性別承認法」のこれらの要件を完全に無視したものとして「性別再指定」について規定しているのでしょうか?

Equality and Human Rights Commissionの以下のページが参考になると思われます。

特に2023年2月の更新として記述されているものは重要でしょう。

Gender reassignment discrimination | Equality and Human Rights Commission

Updated: 23 Feb 2023

Removed paragraph on language recommendations made by Women and Equalities Committee (WEC) in 2016
Removed the term ‘transsexual’ as per WEC 2016 recommendations
Added paragraph explaining use of plain English in the guidance
Removed a paragraph on intersex people not being explicitly protected from discrimination by the Equality Act

「トランスセクシャル」という単語や「インターセックス」の項目を削除したということが書かれています。

次に、フランスの差別禁止法「法律2008−496号」= ”LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations” はどうでしょうか?

こちらでは"de son identité de genre"という表現となっており、"Gender Identity"と同様の意味内容の確認の必要性が生じるのが分かります。

ドイツの「一般均等待遇法」の英文表記でも" gender identity"となっており同様です。「トランス」および「インター」の人々について保護客体のように書いてますが、どのような差別が禁止されているのか?という行為についてはよくわかりません。トランスジェンダーやインターセックスの方々が被害を被り得るのは「性自認に基づく差別」だけではないので。

イタリアに関してはJFCすら以下のように書いています。

性的マイノリティに関する世界中の法制度や権利をまとめたILGAワールドデータベースによると、イタリアでは、国レベルではないが「性的指向」「性自認」に基づく差別を禁止する法が地方レベルで存在する。

衆院法制局の資料ではイタリアに関して「2003年7月9日委任立法216号」が挙げられていますが、「性自認」欄は空白でした。

地方レベルの話なら、日本も東京都が【東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例】を制定しており、「性自認」を明記しています。ただ、理念法であり、罰則はありません。

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