香山リカを批判する者も理解していない
香山リカ「日本で外国人が日本人に差別煽動する発言なんてあるの?」
日本において外国人が日本人に差別煽動する発言を教えてください。「日本に帰れよ。あ、ここ日本か(笑)」とか? https://t.co/y1CfnDU4SH
— 香山リカ (@rkayama) 2022年3月25日
精神科医の香山リカ氏が「日本で外国人が日本人に差別煽動する発言なんてあるの?」という趣旨のツイート。
国の法律(ヘイトスピーチの定義含む)を踏まえた条例ですからね。国が、ヘイト解消法の理念をもとに各自治体に条例などを作るよう、制定時に責務を課したのはご存じですよね?
— 香山リカ (@rkayama) 2022年3月24日
あなたは国に逆らった条例を作れ、と言いたいのですか?もっと自分の国を愛してください。 https://t.co/LX9P57a1HW
愛知県の人権条例には特定の人種は除外すると記されているのですか? https://t.co/gHaPehwp2D
— 香山リカ (@rkayama) 2022年3月24日
あなたのツイートにある「日本人へのヘイトスピーチ」ってどこの誰が誰に対して何時何分何秒にするものなんですか?(最後への答えは不要) https://t.co/Qgc14kPI6m
— 香山リカ (@rkayama) 2022年3月24日
県民の人権を守るための条例に腹立てて「どぎつい戦術論」を打ち出してまでもヘイトスピーチさせろって、ヘイトしなければ一日も生きていけないのか。ヘイトスピーチしなけりゃいいだけじゃん https://t.co/ltLc2JO49X
— 香山リカ (@rkayama) 2022年3月24日
元々は愛知県の「人権尊重の社会づくり条例」における「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に関する話の中で出てきたものでした。
豊田喜一郎氏と盛田昭夫氏の名誉県民選出に同意 県議会:中日新聞Web
性的少数者(LGBTQ)への理解増進やインターネット上の誹謗(ひぼう)中傷の未然防止、外国出身者に対する不当な差別的言動(ヘイトスピーチ)の解消などを目指す「人権尊重の社会づくり条例」案も可決した。
「ヘイトスピーチ」というワードには定義はなく、公約数的理解があるだけということと、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」は、ヘイトスピーチとは異なる限定された意味であるということについては何度か指摘しています。
日本において外国人が日本人に差別煽動する発言の例
日本において外国人が日本人に差別煽動(何度も言うが「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは異なる意味)する発言の例ですが、ありますよ。
たとえば、在日韓国人が元在日韓国人の日本国籍者に対して「このチョッパリが、このコミュニティから出ていけ!」というのは差別煽動です。
しかし…いわゆる「ヘイト規制法」と呼ばれている(この呼称も誤解を生むが)ものを見ると…
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
(定義)
第二条この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するものに対して差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
「本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として」という限定があることからは、上掲の事例は、この法律に言う「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」ではない、ということになります。「チョッパリ」は、「日本属性」に対する言葉であり、「本邦外属性」に関するものではないからです。
これを理由に刑罰を課そうものなら明確性に反しているので違憲です。
この逆で、たとえば日本国籍者である大坂なおみ選手に対してその出自等を理由に地域社会から排除することを煽動したら、それは差別煽動ですし、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」でもあります。行為者が日本人か外国人かは問われません。
要するに、いわゆるヘイト規制法とそれを根拠にしている条例は、「日本人」ではなく、『日本属性者』を差別しているということになります。
この立法の問題は「立法事実」という言葉が議員や弁護士らの間で誤用されていることが根っこにあります。
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