公正中日(中日新聞にとってのただしさ)?
望月衣塑子、立憲民主党平岡秀夫元法相の落選慰労会出席
山口2区の補選で大接戦だった平岡秀夫元法相の慰労会❗️事前の一部メディア調査では、平岡氏優勢との情報もあり、
— 望月衣塑子 (@ISOKO_MOCHIZUKI) 2023年5月1日
終盤に向けて、自民の追い込みがすごかった〜
終盤、安倍昭恵氏が地区3か所で演説、茂木幹事長、林芳正外相も投入。結果、5678票差で惜しくも敗れた。悔しすぎる❗️😤… pic.twitter.com/AchSmKoyJP
東京新聞の望月衣塑子記者が、山口2区で無所属として立候補した立憲民主党籍の平岡秀夫元法相の落選慰労会に出席したことを画像付きでツイートしています。
これに関しては以下の問題が指摘されています。
公選法違反の暴露か?「当選祝賀会その他の集会を開催すること」
(選挙期日後の挨拶行為の制限)
第百七十八条 何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一 選挙人に対して戸別訪問をすること。
二 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三 新聞紙又は雑誌を利用すること。
四 第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
五 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
六 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
七 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
公選法では当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもってする「当選祝賀会その他の集会を開催すること」が禁止されています。
望月記者の投稿は、公選法違反の暴露なんでしょうか?
それとも『「落選」だから問題ないだろ』ということなんでしょうか?
「集会」じゃなくて単なる割り勘の食事会だからセーフなんでしょうか?
それにしても本人も出席して食事をしているとしか思えない位置から写真を撮っているあたり、控えめに言って「ズブズブ」ですね。
「5678票差で惜しくも敗れた。悔しすぎる」は報道倫理として…
しかも望月記者は、「5678票差で惜しくも敗れた。悔しすぎる」など、特定の政党の特定の候補者の当選を願っていたことを書き連ねています。
これでは報道機関の記者としての公正中立の姿勢が崩れており、報道倫理としてアウトなのではないでしょうか。
確かに、報道人であっても個人として特定の政治家を応援することや、政治家のパーティーに参加することは法的には妨げられていません。
しかし、そこに参加したことをインターネットで誇らしく公開するような事柄ではないでしょう。
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