在京民放キー局5社が共同運営するテレビ番組のインターネット配信サイト「TVer(ティーバー)」に参加する検討に入った。
「民放だけを見る自由」「NHKを見ない自由」が脅かされています。
NHKがTVer(ティーバー)に参加した場合、TVerアプリを入れているスマホやTVを持っているだけでNHK受信契約締結義務が発生することになります。
これは従前から懸念されていたことですが、改めて仕組みを整理していきます。
- NHKの常時同時配信(ネット配信)と受信料
- 「視聴環境設定者」とは?
- 「有償対価型」とは?
- TVer(ティーバー)アプリダウンロードで受信契約義務発生
- TVerの側のアプリケーション開発はどうなる?
- まとめ:NHKの公共性と受信料
NHKの常時同時配信(ネット配信)と受信料
【NHK受信料制度等検討委員会 諮問第1号「常時同時配信における負担のあり方」答申】には次のように書かれています。魚拓:
https://web.archive.org/web/20180804092802/http://www.nhk.or.jp/keieikikaku/shared/pdf/01toushin.pdf
受信料型の場合の費用負担者としては、PCやスマートフォン、タブレット等はさまざまな用途を持つ汎用端末であることを考慮すると、PC等のインターネット接続端末を所持・設置したうえで、常時同時配信を利用するために何らかのアクション若しくは手続きをとり視聴可能な環境をつくった者(視聴環境設定者)を費用負担者とすることが適当である(先述のように、放送受信契約者を除く。)
有料対価型の費用負担者としては、一般の取引と同様に常時同時配信を利用する契約を結んだ者とすることが適当である。
「常時同時配信」とは、要するに【TV放送+同じ内容のインターネット配信】です。
「視聴環境設定者」が受信料を支払う義務があるという制度設計が目指されています。
「視聴環境設定者」とは?
上記答申では以下述べられています。
なお、ここでいう「視聴可能な環境の設定」としては、たとえば常時同時配信を視聴しうるアプリケーションのダウンロードやIDの取得等が現時点では考えられるが、その具体的な方法については、今後さらに検討していくことが必要である。
TVerと関係するのはアプリケーションのダウンロードでしょう。
つまり、もしも将来的にNHKがTVerに参加すれば、TVerアプリをスマホ等にダウンロードすれば受信契約締結義務が発生し、受信料の支払い義務が発生するということになってしまうということです。
「有償対価型」とは?
「有料対価型」というのは、利用者とNHKが契約を結んだ場合にのみ費用を負担するという方式です。これとの対比で「受信料型」というのは、契約(ある人とNHKが明示的に費用負担の合意をすること)を結ばずとも、一定の条件を満たす場合には自動的に費用負担が発生するというものです。現在のTV受信料もこの「受信料型」です。
「ネット端末所持だけで受信料支払い義務が生じる」という懸念は「受信料型」の場合の話です。
しかし、昨年12月のNHK受信料制度最高裁判決を思い出してみましょう。
判決文:http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281
判決の要点は以下です。
- 事案は、受信機を設置した「未契約者」に対する請求
※受信機を設置していることに争いがなく、契約の承諾がない消費者 - 契約の申込ではなく、NHKの請求認容の判決確定で契約が成立する
- 受信設備設置時からの支払い義務が生じる
- 消滅時効は判決確定から進行する
- 「受信機設置」と認定されれば、本人がNHKを見ていまいがNHKの放送が偏向報道だろうが問答無用で契約義務が発生する。
- 消滅時効は不払い分には働かないため、受信機設置月まで何十年でも遡って請求されてしまう
「受信機設置」と認定されれば契約締結義務が発生するということです。
TVer(ティーバー)アプリダウンロードで受信契約義務発生
つまり、仮にNHKがTVerに参加した場合、TVerアプリをダウンロードしただけで「受信機設置」とみなされ、契約締結義務が発生します。
この場合、任意に契約をしなければNHKが訴訟を提起することになりますが、まず間違いなく国民の側は負けるでしょう。
NHKが勝訴すると契約が成立することになりますが、過去の不払い分はいくらでも遡って(TVerダウンロード時点まで)請求されます。
TVerの側のアプリケーション開発はどうなる?
毎日新聞の報道では、NHKのTVer参加は日本民間放送連盟からの呼びかけがあったとのことです。
しかし、NHKが参加をしたとしても、TVerアプリケーションのダウンロード時に個人情報の提供を促さない、ダウンロードの時点を証明できるような記録をしないようプログラミングするといったものが考えられます。
ただ、そうするとNHKが参加する「旨味」は無いので、NHKは必ずTVer側にダウンロード時点が分かるような仕組みの導入を要請すると思われます。TVer側には跳ね除けていただきたいのですが、TVer側が呼びかけたというのが事実ならそれもどうでしょうか。
まとめ:NHKの公共性と受信料
NHKは社内に今理織というしばき隊とつるんでいる者が居ます。
彼が沖縄支局に居たときには基地反対活動が盛んでしたが、人事異動後は沈静化しました。また、今は"nos"というアカウントをツイッターに持っており、そこで様々な問題発言をしていました。
番組構成も、日本国を貶める内容のものが多く観られます。
そして、そのような番組ばかりを積極的に宣伝・放送しています。
さらに、NHKの窓口によって回答が異なっており、嘘を言って死後の受信料を支払わせようとしていることがNHKの各種窓口への電話取材で明らかになりました。
そうしたNHKの放送を必ず見なければならないというのは苦痛でしかありません。
NHKが法的には公共放送と規定されていても実態は公共性を喪失している(部分がある)という点からは、NHKの放送を見るか見ないかの選択の自由が認められるべきです。
以上