事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

高市早苗議員「捏造文書でなければ辞職」放送法解釈「一つの番組」判断に関する総務省内部文書とされる資料の切り取り印象操作対策の答弁まとめ

森友学園事件みたいになりそう

高市早苗議員「捏造文書でなければ辞職」答弁全文書き起こし

令和5年3月3日の参議院予算委員会において、小西洋之議員が総務省の内部文書とされる文書の内容に基づいて放送法4条の政治的公平性の解釈に関する答弁の経緯を質疑した際、高市早苗議員が「捏造文書でなければ辞職」という旨の発言したことについて。

午後の小西議員の質疑に対する高市大臣の答弁全文は以下記事で書き起こしていますが、ここでは答弁に現れた事実関係を整理し、今後の印象操作への対策をします。

高市総務大臣答弁は放送法の解釈変更?政府見解は「補充的な説明」

まず、小西議員が主張する「高市総務大臣による放送法の解釈変更」というのは、政府見解は異なります。対象は現行の放送法4条の以下規定です。

放送法

(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

昭和63年の全面改正前の当時は、「放送番組の編集」に関しては第四十四条に現行法四条の規定がありました。

政府は「解釈変更」ではなく補充的な説明をしただけだと説明しています。

3月3日には松本総務大臣は以下答弁をしています。

松本総務大臣 このご指摘のあった見解は、政治的に公平であることについて番組全体を見て判断をするというこれまでの判断を、補充的に説明し、より明確にしたものでありまして、従来の解釈を変更したものとは考えておりません。小西委員には申し上げるまでもないとは思いますが、昭和の時代にもこれに関する答弁で極端なバージョンを除いてという答弁もございますが、放送法の解釈は従来から一貫して解釈を変えたものとは考えておりません。その上で補充的な説明をさせていただいたところでございますが…

昭和の時代の答弁とは、第46回国会参議院逓信委員会昭和39年4月28日

○政府委員(宮川岸雄君) 公安及び善良な風俗を害しないとか、政治的に公平である、こういうような、あるいは、意見が対立している云々というようなことにつきましての、個々の番組に対する判断というものは非常にむずかしい問題でございまして、人によっては、この程度が公平であるが、人によっては、多少これは公平を欠いているというような判断が、人によって相当違うものであろうかと考えるわけでございます。したがいまして、先ほどの御説明をもう少しふえんさしていただくならば、ある一つの番組が、極端な場合を除きまして、これが直ちに公安及び善良な風俗を害する、あるいは、これが政治的に不公平なんである、こういうことを判断する——一つの事例につきましてこれを判断するということは、相当慎重にやらなければもちろんいけませんし、また、慎重にやりましても、一つのものにつきまして、客観的に正しいという結論を与えることはなかなかむずかしい問題であろうと思うのであります。

高市総務大臣(当時)の説明も、「補充的な説明」と明言していました。

第189回国会 参議院 総務委員会 第8号 平成27年5月12日

○国務大臣(高市早苗君) 放送法第四条第一項第二号の政治的に公平であることに関する政府のこれまでの解釈の補充的な説明として申し上げましたら一つの番組のみでも、選挙期間中又はそれに近接する期間において殊更に特定の候補者や候補予定者のみを相当の時間にわたり取り上げる特別番組を放送した場合のように、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合といった極端な場合におきましては、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないと考えます。

明らかに「解釈変更」ではないですね。

ただ、このような説明で問題はないのか?という懸念点が残るのみ。

※追記:問題ないようです。

総務省内部文書とされるものの真正性正確性に関する現時点の政府見解

小西議員予算委員会配布資料】 【追加資料含めた資料

小西議員が総務省内部文書としている文書について、岸田総理や松本総務相は、政府は現時点では「真正性と正確性」を精査する必要があるという旨の答弁していました。

行政文書として扱うべきかどうかも精査が必要、と答弁しました。

まず、現段階ではどのメディアも「「総務省内部文書とされる資料」という表現。

総務省側の人間が作成した内部文書なのか?という点から不明なわけです。

  1. 小西議員が持ち出した資料が総務省側で作成した文書なのか
  2. 総務省側で作成したものだとしても、非公式なものではなく組織共用性がある行政文書として存在しているか
  3. 内容が真実か

こうしたレベルの違いの観点が精査の対象になります。

行政文書の定義、範囲、事例については以下でまとめています。

高市議員が「捏造文書」と言ったのは、どういう意味か?どの範囲か?

この辺りがメディア等によって印象操作される気配があります。

高市早苗議員は何について「捏造文書でなければ辞職」と言ったのか?

小西議員の質問とも加味して理解する必要がありますが、書き起こしを見れば高市早苗議員が「捏造文書でなければ辞職」と言ったレベルと対象が分かります。

小西洋之 ~省略~ 仮にこれが捏造文書でなければ、大臣そして議員を辞職するということでよろしいですね。

高市国務大臣 結構ですよ。じゃあ私もですね、小西委員から頂いた資料を見ましたけれども、ご指摘の文書、私の名前出て来るの4枚だったと思うんですが、私が行ったとされる発言について、私はこのようなことは言ってませんし、当時の秘書官も同席してましたので確認しましたが言ってません。

「4枚」と言ってたのですが、高市議員の名前が出て来るページは見たところ5枚が見つかりますが、高市議員の発言が無い26ページ目は含まない趣旨かもしれない。

16ページ:【高市大臣レク結果(政治的公平性について)日時:平成27年2月13日(金)15:45~16:00】

小西洋之 虚偽答弁の連続ですが平成27年2月13日高市大臣レク模様、ですね、局長以下総務省参加していますけども、苦しくない答弁の形にするかそれとも民放相手に徹底抗戦するか、TBSとテレビ朝日をね。官邸には総務大臣には準備をしておきますとよろしくお伝えください。補佐官が総理に説明した後の総理の回答についてきちんと情報をとってください。総理も思い入れがあるでしょうからGOサインが出るのではないかと思う。高市大臣、こういう発言をした記憶はございませんか。

高市国務大臣 だからその日のメモが私は悪意をもって捏造されたものだと申し上げております。

⇒小西議員が文書名を挙げて書かれている高市大臣の発言とされる文言も読み上げているので、この文書の高市大臣の発言とされる部分について高市議員は捏造だと言っていることに。

17ページ:【礒崎総理補佐官ご説明結果 日時:平成27年2月17日(火)15:55~16:00】

⇒放送法4条の公平性判断につき、一つの番組に対して極端な事例を例示するものは答弁として苦しいのではないかとコメントした旨が書かれている。

ただ、「補佐官が総理にご説明した際の総理の発言等についてはよく考えて…」の発言については、この資料だけでは放送法絡みだということは不明続く文章が「この他」から始まって放送法の話になっていることから、別の案件についての可能性?

もっとも、この部分は小西議員は国会質疑では取り上げていませんでいた。

24ページ:【大臣レクの結果について安藤局長からのデブリ模様 平成27年3月6日(金)夕刻】

⇒「本当にやるの?」「これから安保法制とかやるのに大丈夫か」「民放と全面戦争になるのではないか」「総理が「慎重に」と仰る場合はやる気がない場合もある。要請文書のように背後で動いている人間がいるのだろう」「一度総理に直接話をしたい」という発言と、高市総務大臣から平川参事官に今井秘書官経由で総理とお話しできる時間を確保するようその場で指示した旨が記載されています。

これも3月3日の小西議員質疑において触れています。

小西洋之 ~省略~ 平成27年3月6日、大臣に確認した文書ですが、総務省の官僚の皆さんがこの新しい解釈を答弁を実行するときに大臣は第一声は「本当にやるの?これから安保法制とかやるのに大丈夫か?民放と全面戦争になるのではないか?一度総理にに直接電話したい」ということで平川参事官っていう部下の方に今井総理補佐官経由で総理と電話する時間を確保するようその場で指示、それは3月6日から3月8日の間、そしてさっき私が申し上げた総理との記録というのが3月9日です。高市大臣、今私が読み上げた3月6日の「本当にやるの?これから安保法制とかやるのに大丈夫か?民放と全面戦争になるのではないか?一度総理にに直接電話したい」まったくの記憶がないということですか?ここに書かれていることは虚偽ということですか?

高市国務大臣 先程も申し上げましたけれども、一本の番組をどう解釈するかという のは藤川委員から5月に質問を受けてはじめて私がお答えしたことでございます。それで安保法制っていうのはこれ3月と仰いましたけれども、あの年の秋だったんじゃないでしょうか?まったく自分の所管外のことについて私は申し上げない、それを気にして何かをやる余裕はございません。総務省の場合本当に地方自治から消防からですね郵政から東京から非常に広いものですから、こういったこと申し上げておりません。

なお、「これから安保法制」については、平成27年1月26日から同9月27日までの会期中、5月15日に衆議院受理、参議院審議で可決したのが9月19日なので、 違和感は無いでしょう。

閣法 第189回国会 72 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案

25ページ:【高市大臣と総理の電話会談の結果 平成27年3月9日(月)夕刻】

⇒政治的公平に関する件で高市大臣から総理に連絡(日時不明)

 

 

26ページ:【山田総理秘書官からの連絡 平成27年3月13日(金)17:45】

⇒政治的公平に関する国会答弁の件について、高市総務大臣から安倍総理か今井秘書官に電話があった(※これは「高市議員の発言」は無いが)

「一つの番組」判断に関する昭和39年政府答弁を高市大臣が知った時期

高市国務大臣 平成28年の2月29日の衆議院予算委員会の 奥野総一郎議員の質問には答えております放送法4条の解釈について。これはまあ番組全体を見て判断するという従来の解釈になんら変更はございませんということで、これはおそらく前年のですね、藤川委員に対する私の答弁に対しての質問だったと思うんですけれども、私の見解はこれまでの解釈を補充的により明確にしたものであり整合性に問題は 無いと思っておりますとお答えさせていただいてます。で、その藤川委員からご質問頂いたときの答弁でございますが、昭和39年当時の郵政省の政府参考人が国会で行った極端な場合には一つの番組でも判断することがあり得る旨の答弁とも整合性が取れたものだということで理解しましたので、基本的に私が知ったのはですよ、藤川委員から通告を受けてそれで答弁ぶりを前の夜にみたということです。

小西洋之 今仰ったことが事実に反するんであれば大臣辞職するということでよろしいんですね?藤川委員の質問通告で初めて知ったということです

高市国務大臣 少なくともそれまで番組全体を見て判断するのが通常である旨の答弁を私は繰り返してきたと思いますので、一つずつの番組について極端な場合にどう考えるかという問いを頂いたのは藤川委員が初めてだったと思います

小西洋之 高市大臣仰ったことは事実に反するんですね。実は藤川委員の平成27年の5月12日の質問っていうのは、礒崎補佐官と藤川筆頭の間でシナリオを作ってやったものなんですね。そう書いてあるんですよ。平成27年1月29日の礒崎総理補佐官の発言。質問は補佐官がきちんとコントロールできる議員にさせる。平成27年3月24日の礒崎補佐官付きの山口氏、この委員会室にいらっしゃる方ですけれども、質問者のシナリオも礒崎補佐官が作成中のこと。つまり、先に解釈を作って、不当な解釈をつくって、それを今の予算委員会が終わった静かなとき、総務委員会でやろうっていうことで5月の総務委員会でやるってことを安倍総理もそうしようと、高市大臣もそうしようと、で仕組まれているわけなんですけれども、それと事実関係高市大臣違いますか。

高市国務大臣 それは明確に違います。たとえば現下でですね、放送関係の課と礒崎補佐官の間でどんな話があったかは私は何の報告も受けていませんし知り得る話でもありませんし礒崎さんと放送法について話を一回だって私はしたことがないんですよ。だから仰る意味がまったく分かりませんし、安倍総理からこう答弁しろなんていうことをいちいちですね法律について指示を受けることもございません。

「一つの番組」判断に関する昭和39年政府答弁を高市大臣が知った時期について、高市大臣は5月12日の藤川委員の質疑のための通告を受けてから、と主張。

小西議員はそれが「事実に反する」とし、その根拠として平成27年1月29日の礒崎総理補佐官の発言「質問は補佐官がきちんとコントロールできる議員にさせる」と、平成27年3月24日の礒崎補佐官付きの山口氏「質問者のシナリオも礒崎補佐官が作成中のこと」を持ち出しています。

が…

これらはそれぞれ、礒崎総理補佐官+山口補佐官付に対して安藤情報流通行政局長らが説明した場面と、山口補佐官付から施政課のにしがた氏に対して連絡をとった場面。

そこにおいて「高市大臣の了解が得られれば」という文言は見つかるが、その一方で「一つの番組」については「総務省の方から」という表現です。

つまり、「一つの番組」に関して高市議員が認識しているかどうかは、この文書からは確定できない。少なくとも虚心坦懐に読むと、そうは読み取れない

小西議員としては「そこで話し合われた内容が高市大臣が既に知っているはずのものだ」という前提のようですが、少なくとも文書からは読み取れない。

この部分について「捏造文書」と高市議員が言っているかどうかと言えば、『言っていない』ということになります。

まとめ:高市議員の言う「捏造文書」の意味⇒書かれている内容が真実かどうか

以上まとめてきたように、高市議員の言う「捏造文書」の意味とは、そこに書かれている内容が真実かどうか、という意味です。

文書が本当に総務省内部で作成されたのか?という点については…

小西洋之 ~省略~ なぜ総務省の幹部の皆さんが悪意をもってこうした行政記録を作るとお考えになりますか。それを説明してください。

高市国務大臣 私の勝手な推測かもしれませんが、平成26年の9月に総務大臣に就任をいたしまして、以来ですね特に私はNHK改革とにかく受信料引き下げなどに関してですね非常にNHKに対して厳しい姿勢を取っておりました。それに対して省内で大変な反発が私に対してあったことを承知しております。たとえばNHKの理事が大臣室にお菓子を買ってもって来るなんてことを私は突き返しました。返しにいかせました。でもこんなことが私たちの受信料で常時行われているようじゃだめだということ、そういった私の態度が気に食わなかったんだろうと思います。そのころから一部の放送関係の幹部と私の関係がよくなかったのは確かでございます。

こう答えているわけですから。

そして、それが行政文書として存在してるかどうかという点は、まったく考慮していないというのが分かります。

「文書が本物かどうか」「行政文書かどうか」という点は、岸田総理や松本総務大臣など政府側が答弁をするにあたって気にしていることであって、小西議員と高市議員のやり取りに関してはまったく関係が無い。

さて、この辺りの認識をずらして印象操作しようとしてる動きを、既に観測しています。森友学園事件で故安倍総理が「関与があったら辞職する」と言った際、「関与」の意味が無制限に拡張されていったものと似たようなことが起きかねません。

それについては別稿で指摘していきます。

※追記:いくつか書きました。

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