事実を整える

Nathan(ねーさん) ほぼオープンソースをベースに法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

安倍元総理「植村記者の捏造が確定」Facebookコメントを削除⇒記事のシェアはそのまま

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安倍元総理「植村記者の捏造が確定」Facebookコメントを削除しました。

安倍元総理「植村記者の捏造が確定」

安倍晋三議員、植村隆敗訴の記事をリツイート:歴史捏造の解消に歓喜か - 事実を整える

安倍元総理は「植村記者と朝日新聞の捏造が事実として確定したという事ですね。」

と、植村隆敗訴を伝える産経新聞記事のFacebookでのシェアの返信欄にコメントしていました。Twitterでは産経新聞アカウントのツイートのリツイートのみ。

https://archive.is/oox3v

しかし、現在はコメントのみ削除されています。

ただ、産経記事のシェアはそのままです。

これは、植村隆側が「捏造が確定は事実誤認だ」とする内容を内容証明郵便で送ったことが影響していると思われます。

櫻井訴訟では捏造は認定されていない

安倍前首相の事実誤認「植村隆の捏造が確定」:櫻井・西岡の札幌・東京訴訟について - 事実を整える

今回最高裁で確定した「櫻井訴訟」では、植村隆の「捏造」=櫻井よしこ氏の主張の真実性は認定されておらず、櫻井氏が主張通りの事実があったと信じたことの相当性=真実相当性が認められたということです。

他方で、だからといって「櫻井氏が捏造をした」という事を意味しません。訴訟ではそこは争点ではないので無関係です。

では、植村隆は捏造をしていないのか?

いいえ、捏造記者です。

西岡訴訟では植村隆の捏造を真正面から認定している

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東京地方裁判所 令和元年6月26日 平成27年(ワ)390号

裁判所の判決文中の記述について以下書きだします。

「※」については私が説明を付加したものです。

 

第3 当裁判所の判断 -省略-

3 争点2(違法性・責任阻却事由)について -省略-

(2)真実性・相当性について -省略-

 (ア) 裁判所認定適示事実3について (※「(ウ)」の間違いと思われる)

 a 原告記事Aが報道する事実の意味内容について
ー中略ー

 以上によれば、原告記事A(※平成3年8月11日付朝日新聞大阪本社版朝刊に掲載された従軍慰安婦問題に関する署名記事)は、金学順が、日本軍(又は日本の政府関係機関)により、女子挺身隊の名で戦場に連行され、従軍慰安婦にさせられたとの事実を報道するものと認めるのが相当である。

 b 原告が意図的に事実と異なる記事を書いたことについて
 ところで、原告は、原告記事A執筆前の取材において、金学順につき、同人はだまされて従軍慰安婦になったものと聞いており、金学順が日本軍に強制連行されたとの認識を有してはいなかった(認定事実(3)イ、甲115、乙8、24、原告本人)のであるから、上記aで認定した原告記事Aが報道する内容は、事実とは異なるものであったことが認められる。この点については、認定事実(13)イの通りで、朝日新聞社も、この女性(金学順)が「挺身隊の名で戦場に連行された事実はありません。」として、原告記事Aに対するおわびと訂正の記事を掲載している。

 そして、原告は、日本政府による従軍慰安婦の強制連行の有無に関する国会質疑(認定事実(1)エ)をきっかけに従軍慰安婦問題について関心を持ち、原告記事Aを執筆したこと(認定事実(3))、原告は、原告記事Aを執筆した当時、朝日新聞社の吉田供述を紹介する記事(認定事実(1)ウ)の存在を知っていたこと優に推察されることからすれば、原告は、原告記事Aを執筆した当時、日本軍が従軍慰安婦を戦場に強制連行したと報道するのとしないのとでは、報道の意味内容やその位置づけが変わり得ることを十分に認識していたものといえる。これに加えて、原告は、一般に記事中の言葉の選択には細心の注意を払うであろう新聞記者として、原告記事Aを執筆しているところ、問題となっている原告記事A中の文言は、一読して原告記事Aの全体像を読者に強く印象付けることとなる前文中の「日中戦争や第二次大戦の際、「女子挺(てい)身隊」の名で戦場に連行され、日本軍人相手に売春行為を強いられた「朝鮮人従軍慰安婦」のうち、一人がソウル市内に生存していることがわかり」との文言であることを考慮すると、原告記事A中の上記文言は、原告が意識的に言葉を選択して記載したものであり、原告は、原告記事Aにおいて、意識的に、金学順を日本軍(又は日本の政府機関)により戦場に強制連行された従軍慰安婦として紹介したものと認めるのが相当である。すなわち、原告は、意図的に、事実と異なる原告記事Aを書いたことが認められ、裁判所認定適示事実3は、その重要な部分について真実性の証明があるといえる。

このように、東京地裁は

  1. 日本軍の強制連行が事実と異なるものと認定した上で
  2. そのような内容を植村が書いたのは意識的=捏造であることが真実と認定した

明確に、このように書いています。

他2点の争点について西岡氏が真実と信じた事につき相当の理由が認められています。

なお、控訴審の東京高裁でもこの判断内容は変わっていません。

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