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岸本学弁護士が横領等による懲戒処分で第一東京弁護士会から除名:草津町新井祥子事案での懲戒請求の結果は?

2年半もかかったか

岸本学弁護士が横領等で除名の懲戒処分

岸本学弁護士が懲戒処分で除名

2025.05.23 当会会員に対する懲戒処分について(2025年5月23日) 第一東京弁護士会

みせばや総合法律事務所の岸本学弁護士が横領等を理由として、東京第一弁護士会から除名の懲戒処分を受けていました。弁護士の懲戒の種類としては最も重い処分となります。

当該弁護士会HPでは懲戒処分の理由の要旨が掲載されています。

4 懲戒処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は、11名の依頼者から示談交渉を受任し、2022年4月から2023年4月までの間に各相手方との間でそれぞれ示談を成立させ総額1316万円に及ぶ示談金を受領したにもかかわらず、示談金を依頼者に引き渡さなかった。
(2) 被懲戒者は、合計15か月分(2022年4月分、同年7月分から10月分まで、同年12月分から2023年4月分まで、同年6月分から10月分まで)42万3500円の当会会費、日本弁護士連合会会費及び同特別会費を滞納した。
(3) 被懲戒者は、依頼者から申立てられた紛議調停事件において答弁書を提出せず、期日に出頭しなかった。
(4) 被懲戒者は、法律事務所の住所等を2023年3月31日以降、当会及び日本弁護士連合会に適切に届け出なかった。
(5) 当会会長による預かり金品に関する照会に回答しなかった。
(6) 被懲戒者は、ツイッターにおいて、客観的必要性も合理的理由もないにもかかわらず、過激かつ著しく侮蔑的な投稿を行った。

これにより岸本氏は弁護士たる身分を失い、弁護士法7条3号の規定によって、除名の処分から3年の間は弁護士として登録するための欠格自由となります。

さらに言えば、同法同条1号には「禁錮以上の刑に処せられた者」が欠格事由となっているので、もしも岸本学氏が本件で問題視された行為や、これに限らない何らかの行為によって禁固以上の刑に処せられた場合、期間の経過とは関係なく弁護士資格を失うことになります。

たとえば、示談金を依頼者に引き渡さないという行為は刑法上の業務上横領罪の構成要件に該当し、業務上横領罪は「十年以下の懲役に処する。」とあるので、仮にこの件で有罪となれば「禁固以上」が確定することになります。

草津町新井祥子事案での懲戒請求の結果は?

岸本学弁護士はTwitter(現X)上で新井祥子による虚偽告訴の事案に関して、「草津町は日本全体の多数決で原発廃棄物の最終処分場にでもしてしまえ」「虚偽告訴で有罪でもリコールは不当」という投稿をしたため、令和4年12月に群馬県の草津町から第一東京弁護士会に対して懲戒請求されていました

今回の懲戒処分の理由に、これは含まれているのでしょうか?

(6) 被懲戒者は、ツイッターにおいて、客観的必要性も合理的理由もないにもかかわらず、過激かつ著しく侮蔑的な投稿を行った

という理由の要旨の部分がこれに相当しそうですが、果たして。

草津町からの懲戒請求は行政側からの議案が議会で承認されているので、詳細な結果は草津町へ報告され、議会でも説明が為されるかもしれません。

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