深田萌絵(Revatron株式会社、RevatronHD合同会社)と藤井一良(Alpha-IT System)との訴訟について調べていたら、とんでもないものを見つけてしまいました。
奇々怪々な請求の数々を…
- Alpha-IT System藤井一良への「当事者不適格確認訴訟」!?
- 東京地裁平成25年(ワ)第31235号事件関係
- 深田萌絵:仮差押決定が違法だとして裁判官(国)を訴える
- 別事件の決定を「無効にすること」を求める請求!?
- 「弁護士を詐欺罪で身柄を警察に引き渡す」請求!?
- まとめ:Revatronが関与する裁判の関係図
Alpha-IT System藤井一良への「当事者不適格確認訴訟」!?
東京地裁平成28年(ワ)第11911号
1 原告(選定当事者),選定者A及び選定者Bと被告との間において,東京地方裁判所平成25年(ワ)第31235号事件の原告代表者Cを当事者不適格と確認する。
2 被告は,原告(選定当事者)に対し,選定者らのために1円を支払え
別事件の原告について当事者不適格と確認する訴訟を提起していました。
※個人名は伏字にしました。他の請求部分はおかしなところは無いです。
要するに、平成25年(ワ)第31235号事件で深田氏が敗けそうなので、原告が訴訟提起する資格がそもそも無いということが認められれば勝てる、という算段です。
相手は藤井一良さんで、深田氏の主張は「背乗り」です(当然違います。)
で、裁判所は「そんなの平成25年(ワ)第31235号事件の中でやれ」で終了。
法律論で言うと、確認の利益が無いので却下、となりました(当然すぎる…)
「当事者不適格確認訴訟」とかいうパワーワードが生まれた瞬間でした。
(これ一般にはよくわかんねぇな)
東京地裁平成25年(ワ)第31235号事件関係
東京地方裁判所平成25年(ワ)第31235号関連は他にもあります。
「東京地方裁判所平成25年(ワ)第31235号は東京地方裁判所の管轄ではないことを確認する」請求を東京地裁平成27年(ワ)第7965号で行っています。
当然にして「そんなの平成25年(ワ)第31235号事件の中でやれ」で終了。
法律論で言うと、確認の利益が無いので却下、となりました。
深田萌絵:仮差押決定が違法だとして裁判官(国)を訴える
こちらの後日談ですが、深田氏は東京地裁による仮差押決定が違法だとして国賠請求してました。そして、仮差押決定をした東京地裁(J1裁判官)と、深田氏からの保全異議申立について審理したJ2裁判官に対して「仮差押債権者(Alpha-IT System)と結託していた」などと主張していました。
東京地裁平成27年(ワ)第20457号、判決日は平成28年4月20日です。
判決文中に原告Revatron株式会社の設立と解散の日付があり、登記事項と一致しているので特定できました。
裁判所の判断は当然にして請求棄却ですが、立証活動の中身は以下でした。
東京地裁平成27年(ワ)第20457号
また、原告は、J2裁判官についても、申立人会社に利益供与を行ったKと友人関係にあるにもかかわらず、本件保全異議決定をしたことが国家賠償法上の違法行為であると主張し、これを裏付ける証拠として、甲第8号証の1及び2を提出する。しかし、そもそも、甲第8号証の1の「J2」がJ2裁判官と同一人物であるかは明らかではないし、その点は措いても、証拠(甲8の1,2)及び弁論の全趣旨によっても、J裁判官がMと何らかの関係を有すること及びKが前記Mと友人関係であることは認められるものの、それ以上に、J2裁判官とKが直接的な友人関係にあることはもちろん、J2裁判官がその関係を前提にして、本件保全異議決定の審理に際し、原告に不利な判断をしたことを認めるに足りず、ほかに原告の主張する事実を認めるに足りる証拠もない。
別事件の決定を「無効にすること」を求める請求!?
別事件の決定を「無効にすること」を求める請求もしていました。
東京地裁平成28年(ワ)第11906号、判決日は平成29年12月21日です。
第1 請求
1 平成25年(ヨ)3466号事件の決定を『無効』とする
2 被告は、原告に1円を支払え。
審級制度があるので判決の不満は上訴によって訴えるべきです。
この訴訟も当然にして却下・棄却されています。
「弁護士を詐欺罪で身柄を警察に引き渡す」請求!?
東京地裁平成28年(ワ)第648号、判決日:平成28年5月16日
原告はRevatronHD合同会社です。Revatron株式会社閉鎖後の会社です。
原告が、Alpha-IT Systemの訴訟代理人である被告に対して、被告が訴訟代理人として原告を被告として行った訴えの提起が多重請求であり詐欺に該当するなどして不法行為に基づく損害賠償請求をした事案です。
第1 請求
1 被告は、原告に対し、10万円を支払え。
2 被告を詐欺罪で身柄を警察に引き渡す。
民事でやるなw検察に告発しろwww
当然却下・棄却です。
法律論としては、いかなる権利に基づいて請求しているか明らかにしていないため、訴訟物の特定を欠き、不適法、ということになっています。
まとめ:Revatronが関与する裁判の関係図
少なくとも私が深田事案であると特定できたものだけで、13の訴訟があります。
その中でも12の訴訟の関係図を示したのが上図です。
矢印の先は前提となる事件、或いは引用されている事件を指します。
深田氏は藤井氏のみならず、藤井氏の代理人弁護士、裁判官(国) に対しても訴訟を提起しています。
では、なぜ、このようなことになっているのか?
それについては平成25年(ワ)31235と平成27年(ワ)2695を見れば、予想がつく話です。
以上