事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

深田萌絵(浅田麻衣子)レバトロン関連訴訟の内容まとめ

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深田萌絵の関連訴訟について、改めて概要をまとめました。

※あくまで私が特定できた訴訟に限ってますので、他にもあるかもしれません。

深田萌絵(浅田麻衣子)関連訴訟全体の構成

全ての出発点は平成25年(ヨ)第3466号の仮差押決定です。

この決定を不服とした種々の訴訟がRevatron株と当時の代表取締役であり、現代表精算人である浅田麻衣子名義で起こされているという状況です。

仮差押決定の後にAlpha-IT System(アルファ:藤井氏の会社)がRevatronから債務名義を得るために起こしたのが平成25年(ワ)第31235号です。

これはアルファを原告にRevatron株式会社を被告としたものですが、Revatron株式会社は平成26年10月17日に株主総会の決議により解散しましたので、その後に設立されたRevatronHD合同会社についても同一人格なので仮差押命令の効力が及ぶと主張しているのが平成27年(ワ)2695のようです。
※さらにその後はRevatronHD合同会社は解散、別会社に商号譲渡をしています。

平成25年(ワ)第31235号と平成27年(ワ)2695は実質的に争いの内容が同じである(後者は前者の法的判断を前提にすることになる)ので、併合され、現在も係属中です。次回期日は7月を予定しているそうです。

平成26年(ワ)2779は、Revatron株式会社(深田側)からアルファ(藤井側)に対して2000万円の支払いを求める訴訟でしたが、こちらは深田側が敗訴しています。

要するに【現在の本丸は平成25年(ワ)第31235号】です。

平成25年(ヨ)第3466号の仮差押え関係

深田萌絵による藤井一良さんへの一連の言及はこれを発端にしています。

1000万円の仮処分を消そうとしていろんな訴訟をしていると言っていいでしょう。

この決定文は現在非公開となっているようです。

平成27年(ワ)第19438号:三菱東京UFJ銀行

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有名なのが三菱東京UFJ銀行相手に払い戻し請求をした事件。

こちらは1審で深田勝訴でしたが、供託の事実が認定されて東京高裁で三菱側が逆転勝訴、つまり深田が敗訴しています。

深田萌絵(浅田麻衣子)、三菱東京UFJ銀行との裁判経過を誤魔化していた

平成27年(ワ)第20457:仮差押決定と保全異議決定の裁判官へ

平成27年(ワ)第20457では、1000万円の仮差押決定をした裁判官(J1)と、その後の保全異議(仮差押を解消することを求めること)を棄却する保全異議決定をした裁判官(J2)が深田によって訴えられました。

J1裁判官に対する深田の主張と裁判所の判断

深田の主張は以下です。
※検索システムでは個人名が伏せられていますが、重要なものは別事件の判決文や登記簿等から補足しています。実際の判決文とは表記が異なります。

J1裁判官は、原告代表者個人のアイデンティティと人権を無視して、申立人のアイデンティティの確認を怠り、本件仮差押口座に対する強制執行を行うように公文書を作成し、銀行に対して強要した。そして、本件仮差押決定は、仮差押えであって、差押えの強制執行ではないから、J1裁判官は藤井氏とB弁護士と結託し、公務員の職権を濫用して不法行為をしたといえる。
ー中略ー
本件仮差押決定により、原告代表者のアイデンティティは、外国人であるジィアンスィ・ジェイソン・ホウと同一であるかのように扱われた。

裁判所の判断は以下です。

原告は、J1裁判官が本件の仮差押命令の申立てに関し、藤井氏及びB弁護士と結託して、職権を濫用して、申立人のアイデンティティを確認することなく本件仮差押決定を発付したことが国家賠償法上の違法行為であると主張する。しかし、本件で提出された全ての証拠及び弁論の全趣旨によっても、J1裁判官が藤井氏及びB弁護と結託したなどの事実は認められない。また、発付された本件仮差押決定の内容にも不適法な点は認められず、ほかに原告の主張を認めるに足りる証拠はない。

J2裁判官に対する深田の主張と裁判所の判断

深田の主張は以下です。

J1裁判官は、原告から印鑑及び申立人会社(Alpha-IT System)との裁判資料を持ち逃げして申立人会社に利益供与を行った元原告取締役Kの友人である。J1裁判官は、Kの友人だった関係もあり、保全異議申立事件について、申立人会社に一方的に加担したのであって、これは明らかに憲法15条2項に違反する行為である。

裁判所の判断は以下です。

また、原告は、J2裁判官についても、申立人会社に利益供与を行ったKと友人関係にあるにもかかわらず、本件保全異議決定をしたことが国家賠償法上の違法行為であると主張し、これを裏付ける証拠として、甲第8号証の1及び2を提出する。しかし、そもそも、甲第8号証の1の「J2」がJ2裁判官と同一人物であるかは明らかではないし、その点は措いても、証拠(甲8の1,2)及び弁論の全趣旨によっても、J裁判官がMと何らかの関係を有すること及びKが前記Mと友人関係であることは認められるものの、それ以上に、J2裁判官とKが直接的な友人関係にあることはもちろん、J2裁判官がその関係を前提にして、本件保全異議決定の審理に際し、原告に不利な判断をしたことを認めるに足りず、ほかに原告の主張する事実を認めるに足りる証拠もない。

東京地裁平成28年(ワ)第11906号

国に対してなされたこの訴訟の判決日は平成29年12月21日です。

第1 請求

 1 平成25年(ヨ)3466号事件の決定を『無効』とする

 2 被告は、原告に1円を支払え。

審級制度があるので判決の不満は上訴によって訴えるべきです。

この訴訟も当然にして却下・棄却されています。

東京地裁平成28年(ワ)第648号「被告を詐欺罪で身柄を警察に引き渡す。」

判決日:平成28年5月16日

原告はRevatronHD合同会社です。Revatron株式会社閉鎖後の会社です。

原告が、Alpha-IT Systemの訴訟代理人(弁護士)である被告に対して、被告が訴訟代理人として原告を被告として行った訴えの提起が多重請求であり詐欺に該当するなどして不法行為に基づく損害賠償請求をした事案です。

第1 請求

 1 被告は、原告に対し、10万円を支払え。

 2 被告を詐欺罪で身柄を警察に引き渡す。

当然却下・棄却です。

法律論としては、いかなる権利に基づいて請求しているか明らかにしていないため、訴訟物の特定を欠き、不適法、ということになっています。

平成28年(ワ)第314号:多重請求と偽装裁判の主張

Revatron株(深田)から藤井氏の訴訟代理人弁護士に対して、多重請求と偽装裁判によって損害を被ったとして不法行為の損害賠償請求(10万円)をした事案です。平成25年(ワ)第31235号と平成27年(ワ)2695の関連でしょう。

その主張の中身が、1000万円の請求が①Revatron株式会社、②深田(浅田)、③ジェイソンホーに対して連帯して支払いを求めたのが三重請求であるという、ことでした。

当然のごとく、藤井氏側の請求は連帯債務としての請求であり、合計3000万円を求めるものではないため棄却されています。

その他、裁判文書を偽造した、とか、裁判所を錯誤に陥れて多重請求を認容させた、とか、藤井氏が法律上存在しない人物であり実際は中国人であるという主張もしていましたが、すべて退けられています。

平成28年(ワ)第645号

RevatronHD合同会社(深田)から藤井氏の訴訟代理人弁護士に対して、平成25年(ワ)第31235号を提起したことが詐欺であり、不法行為であるとして10万円を請求した事件です。

こちらも三重請求の主張をしています。

この当時、平成25年(ワ)第31235号と平成27年(ワ)第2695号は実質的に争いの内容が同じであるため(前者は被告がRevatron株、後者は被告がRevatronHD合同会社であるというだけ)、事件が併合されようとしていたのですが、併合上申書の提出そのものが多重請求詐欺行為をしようとしているものである、と深田側は主張していました。

他に、判決文の偽造なども主張しています。

当然、そんなものは認められませんでした。

平成28年(ワ)第11911号「当事者不適格確認訴訟」

東京地裁平成28年(ワ)第11911号

1 原告(選定当事者),選定者A及び選定者Bと被告との間において,東京地方裁判所平成25年(ワ)第31235号事件の原告代表者Cを当事者不適格と確認する。
2 被告は,原告(選定当事者)に対し,選定者らのために1円を支払え

「そんなものは平成25年(ワ)第31235号でやれ」で終わりました。

ただ、ここにおける主張が藤井一良氏に対する「背乗り疑惑」として、月刊誌WiLLやYoutube番組等で深田の主張が拡散されることになります。

深田萌絵、中国残留邦人・孤児の定義を捏造し、藤井一良に関して支離滅裂な文章を書いてしまう

深田萌絵が「中国残留邦人・孤児」の定義を捏造し、藤井治・一良らの名誉を毀損していた証拠 

月刊WiLL8月号の深田萌絵「ファーウェイスパイの背乗り疑惑」記事が支離滅裂でむせる

平成27年(ワ)第7965号:別事件の管轄確認訴訟

平成25年(ワ)第31235号が東京地裁の管轄ではないことを確認する訴訟。

「そんなものは平成25年(ワ)第31235号でやれ」で訴え却下です。

平成27年(ワ)第5271号

RevatronHD合同会社(深田)が原告として、国と裁判官に対して、平成25年(ワ)第31235号と平成27年(ワ)第2695号に関する裁判官の行為が違法だとして100万円と「訴訟に関わる一切の費用を支払え。」と請求した事案。

裁判所の判断を抜粋します。

原告は、〈1〉被告Jは、商号譲渡人の債務免責登記を無視し、Revatron株式会社と原告を同一法人とみなし、債務を負わせようとしている、〈2〉被告Jは、人民解放軍が軍事技術を獲得するために中国スパイ及び国際犯罪団に加担した、〈3〉ジェイソンホーの生命を意図的に危機に貶め入れた、〈4〉深田(浅田)の基本的人権を侵害した、などと主張している。

しかし、上記〈3〉及び〈4〉の主張は、いずれも被告Jの行為によって原告に生じた損害を主張するものではなく、上記〈2〉の主張についても、それによって、直ちに原告に損害が生じるとも考えられないから、いずれも国賠法1条1項の請求に係る請求原因として失当であることは明らかである。また、上記〈1〉の主張についても、前期認定事実によれば、被告Jは、第1事件(31235号)と第2事件(2695号)の口頭弁論期日を同じ時間帯に指定しているところ、第1事件と第2事件の原告が同じであり、かつ、第2事件被告(本件原告)の代表者が第1事件の被告であることを考慮すれば、当事者の出頭の負担を軽減し、適切な訴訟進行を図るため、第1事件と第2事件の各口頭弁論期日を同じ法廷の同じ時間帯で実施することは合理性があり、上記期日指定をもって、被告Jが、Revatron株式会社と原告を同一法人とみなし、Revatron株式会社の債務を原告に負わせようとしたものとは認められず、被告Jの行為が、裁判官としての職務上の注意義務に違反し、違法であるとも認められない。

別事件のものではあるが、原告と被告が同じであり争いの内容もほぼ同じである、というような場合に同じ期日を指定するということは普通にあります。

通常はいちいち出頭する手間などが省けて利益になるのですが、どうやら深田側としては、そのような進行がなされると不都合だったようです。
(読者の方がたは察してください)

平成26年(ワ)第2779号

画像圧縮技術を企業にライセンスするビジネスを行っていた原告が、業務提携に関する契約を締結した被告会社(Alpha-IT System)及びその関係者であるその余の被告らに対し、被告らは、共同事業を行う意思がないのにその意思があるなどと原告(Revatron株式会社)を誤信させ、原告から画像圧縮技術及び暗号化技術を詐取し、同技術を用いて多大な売上げを上げているなどと主張して、被告らに対し、不法行為に基づき、損害賠償として上記技術ライセンス相当額である2000万円及びこれに対する訴状送達の各日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案。

「原告からは的確な証拠が提出されていない」旨の判示が幾度もなされ、原告(深田側)が敗訴しています。

平成25年(ワ)第31235号と平成27年(ワ)第2695号の争いの内容は、ここで認定された事実とほぼ同じであると思われ、深田ー藤井事案を知るためには読むべきでしょう。

以下のページでまとめられています。引用元はlivedor Blogの方です。

【メール&判決文】ピンクスパイガー深田萌絵氏による背乗り&スパイねつ造事件!!藤井一良氏の悲痛な叫びと判決文!! | 日本国士 – 日本の尊厳と国益を護る保守派サイト

証券非行被害者救済ボランティアのブログ : 深田萌絵対藤井一良事件判決 - livedoor Blog(ブログ)

レバトロン関連裁判のまとめ

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最初に書きましたが、平成25年(ワ)第31235号が本丸であり、それと平成27年(ワ)第2695号は実質的に争いの内容が同じであるので併合され、現在も係属中です。

こういった訴訟の経過や、主張の内容から、ある程度見えてくるものがあるのではないでしょうか。 

※追記:2021年に調べたら、新たな記録が見つかりました。

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