「ヘイトスピーチはマイノリティに対するもの」というデマがあります。
これは朝鮮総聯系の人間が喧伝してる話です。
いろんな情報で攪乱されているので、彼らの主張に対する正しい理解を整理します。
- 「ヘイトスピーチはマイノリティに対するもの」という解釈
- 師岡康子弁護士「ヘイトスピーチとはマイノリティに対する差別」
- 欧州のヘイトスピ―チ規制法は「マイノリティ要件」 など無い
- イギリスでは黒人による白人迫害の言動が人種関係法違反で有罪に
- 日本のヘイトスピ―チは別であるという差別「理論」構築
- 日本属性を理由としたヘイトクライムが起きた社会的事実
- 立法事実を「具体的な社会的事実」のみを指すと勘違いさせている
- 立法事実とは何か、立法事実の意味・定義の誤解
- 追記:立法時の立法事実の説明:必要性と正当性と許容性
- まとめ:「ヘイトスピーチ・ヘイトクライムはマイノリティに対するもの」はデマ
「ヘイトスピーチはマイノリティに対するもの」という解釈
ヘイトスピーチやむ気配なし(考 民主主義はいま) - 朝日新聞デジタル http://t.co/a3bbm5U6Bk ヘイトスピーチ(差別扇動)を実行することは「言論」ではなく、言葉を使ったマイノリティに対する犯罪です。法規制の是非を議論する時期です。
— 有田芳生 (@aritayoshifu) 2013年11月21日
「日本人に対するヘイトスピーチ」?
— 有田芳生 (@aritayoshifu) 2019年12月9日
議論以前の謬論です。立法過程でそんな議論はありませんでした。
参議院議員の有田芳生議員は、ヘイトスピーチはマイノリティに対する犯罪であり、日本人に対するヘイトスピーチは存在しないと言っています。
「ヘイトスピーチはマイノリティに対するもの」という解釈の大枠の出どころは、師岡康子弁護士を始めとする朝鮮半島に縁のある人間です。ちょっと検索すれば、多くの言説はこの人から発せられているということに気づくでしょう。
師岡康子弁護士「ヘイトスピーチとはマイノリティに対する差別」
枝川朝鮮学校取壊し裁判弁護団であることを著書のプロフィールに記載している師岡康子弁護士の著書ヘイト・スピーチとは何か (岩波新書)の40~41、48頁から抜粋します。
「ヘイト・スピーチとは、広義では、人種、民族、国籍、性などの属性を有するマイノリティの集団もしくは個人に対し、その属性を理由とする差別的表現であり、その中核にある本質的な部分は、マイノリティに対する『差別、敵意又は暴力の煽動』(自由権規約二十条)、『差別のあらゆる煽動』(人種差別撤廃条約四条本文)であり、表現による暴力、攻撃、迫害である。」
中略
「マイノリティ」の国際人権法上確立した定義はないが、国連人権小委員会に任命された特別報告官のカポトルティが一九九七年に提出した報告書「民族的、宗教的、言語的マイノリティに属する者の権利に関する研究」の次の定義が議論の土台となっている。
ヘイトスピーチが往々にしてマイノリティに対して行われがちであるということは否定しませんが、それは社会的な現象面の話であって、ヘイトスピーチという行為の実質面に「マイノリティに対するもの」というものがあるというのは奇妙な話です。
師岡弁護士が紹介する5つの定義(要素)は以下です
- 一国においてその他の住民より数的に劣勢な集団
- 非支配的な立場にある
- その構成員は当該国の国民である
- 国民の人たちと異なった民族的宗教的または言語的特徴を有する
- 自己の文化、伝統、宗教または言語を保持することに対して、連帯意識を黙示的であるにせよ示しているもの
しかも、師岡氏は「これらの5要素のうち、②が最も重要な要素とされ」るとまで言っています。
これは法律面や事実面からもおかしいと言えます。
欧州のヘイトスピ―チ規制法は「マイノリティ要件」 など無い
欧州のヘイトスピ―チ規制法を横断的に参照しているヘイトスピーチ 表現の自由はどこまで認められるか [ エリック・ブライシュ ]40~41頁では以下のように紹介しています。
1965年の人種関係法の文言では、皮膚の色、人種、エスニックな出自ないし出身国を理由として、イギリス市民の一部に対して憎悪を引き起こすような脅迫的・中傷的・侮辱的発言を意図的に行うことが違法とされた。こうした立法原理に基づく規定は、その後何度か拡張された。
中略
フランスの1972年の法律はヘイトスピーチを規制する規定を含むモノとなり、そこではエスニシティや国籍、人種、宗教などに基づく中傷や名誉毀損だけでなく、それらに基づいて差別や憎悪、暴力を煽ることも禁止された。
中略
1960年代以降になると、他のヨーロッパ諸国もヘイトスピーチの規制を開始したり拡大したりするようになる。たとえばベルギーでは、人種や皮膚の色、出自、血統、国籍に基づいて個人や集団を差別したり、攻撃したり、暴力をふるったりする意図を公共の場で表明すると罰せられる。デンマークでは、人種や皮膚の色、出身国やエスニックな出自、信仰、性的指向に基づいて脅迫や侮辱、中傷を公共の場で行うことが禁じられている。イタリアでは、人種的あるいはエスニックな差別や優越性に基づく思想を広めることが違法とされている。スウェーデンでも人種的扇動は犯罪とされており、そこには人種、皮膚の色、国籍やエスニシティ、宗教に基づく脅迫的・侮辱的な表現が含まれる。
これらを読めば、どこにも 「マイノリティ要件」 など無いのが分かります。
イギリスの人種関係法はその後何度も「拡張された」とあり、他の国の規制も同様のようです。よって、マイノリティ要件で「絞りをかける」ということは行われていないことが分かります。
イギリスでは黒人による白人迫害の言動が人種関係法違反で有罪に
イギリスにおけるヘイト・スピーチ規制法の歴史と現状 奈須 祐治
1967年 11 月,マイケル・アブドゥル・マリック(Michael Abdul Malik)が黒人運動の集会において,人種差別的言論を用いたことで 6 条 1 項 b 号違反で有罪とされた。また同月に,4 人の黒人の急進論者が白人の殺害や白人の家の放火を求める等の人種差別的な内容の過激な演説を行って,合計 270 ポンドの罰金刑に処せられている。
この刑事処分の根拠法になったのはRace Relations Act 1965(1965年人種関係法) での人種的憎悪煽動罪の規定ですが、この法律の構成要件には「マイノリティに対するもの」という要素などありません。
師岡弁護士の言うように「非支配的立場」がマイノリティの要素であり、マイノリティに対するものであることがヘイトスピーチの要件だとするならば、非支配的立場の黒人から支配的立場たる白人に対する差別的言動が刑事処分を受けた事例はどのように理解すればよいのでしょうか?
日本のヘイトスピ―チは別であるという差別「理論」構築
これこそ在日コリアンを沈黙させている規律的な知の体制である。
— 梁英聖Ryang Yong-Song@『日本型ヘイトスピーチとは何か』(影書房) (@rysyrys) 2019年12月18日
あえて言えば在日コリアンを沈黙させているのはヘイトスピーチの沈黙効果などではない。
反差別規範ゼロの日本型企業社会に成立した、マイノリティの証言に真理を押し付ける日本型反差別の知のあり方なのである。
先述の指摘をかいくぐるために朝鮮総聯系の人間は以下の理屈を創造しています。
【世界の他の国の話を持ち出しても意味がない。日本においてはマイノリティに対するヘイトスピーチが行われているという特徴がある。したがって、日本でのヘイトスピーチ規制はマイノリティに対するものを対象にするべきであり、そうでなければ立法事実が無い】
この日本差別的な思想には2つの嘘があります。
- 日本ではマイノリティに対するヘイトスピーチが特徴的
- 日本属性者へのヘイトスピーチは立法事実が無い
※日本属性者とは、私が使用している用語です。たとえば外国で生まれ育った日本国籍取得者が日本属性を理由に排斥されたり、日本で生まれ育ったが未だ日本国籍を取得していない者が日本属性を理由に在日コミュ二ティから排斥されたりする場合を含みます。いわゆるヘイト解消法の「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」は、文面上、日本属性者に対する日本属性を理由とするヘイトが捕捉対象になっていません。彼らは同時に「本邦外属性」での排斥を受け得る立場でもある。
日本属性を理由としたヘイトクライムが起きた社会的事実
何度も言うように、マイノリティに対するヘイトスピーチ・ヘイトクライムは「典型例」ではありますが、それが日本国だけの特徴ではありません。
現実には、「日本属性者」に対する「ヘイトクライム」が発生しています。
韓国ソウル日本人学校児童襲撃事件
幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理について(通知) 2004年1月30日 文部科学省初等中等教育局国際教育課長 山脇 良雄
2004年に起きた韓国ソウル日本人学校児童襲撃事件。
犯人は「日本人ともめごとがあり腹などを殴られイライラしていた」旨を供述しましたが、当時の報道では「男の体には暴行を受けたような傷もなく」と、されており、「もめごと」がきっかけではないことが伺えます。
なお、日本におけるヘイトスピーチというと在特会による【京都朝鮮学校(小学校)襲撃事件】が問題視されています。
こちらも「襲撃」という名称がついていますが、学校の敷地内に入ったり現実に特定児童に向けた脅迫や暴行が行われたわけではありません。学校や児童の集団に対する侮蔑的言動があり、在特会の学校に対する侮辱罪と威力業務妨害罪が認定されています。
日本人は韓国においてはマイノリティです。マイノリティであることを理由にする攻撃が行われる例というのは、何も日本だけに特徴的なものではありません。
大阪府生野で韓国籍の巨漢が包丁で大暴れ
2013年には大阪府生野で韓国籍の巨漢が「日本人なら何人でも殺そうと思った」という動機のもと、包丁で大暴れした事件がありました。
ツイッターで犯行予告、コンビニ前で女性を襲った金輝俊=キムフィジュン
2017年にはツイッター上で「全ての日本人を大量虐殺する」と投稿した後にコンビニで女性の首に刃物を当てた金輝俊=キムフィジュンが居ました。
報道やツイッター魚拓など、より詳しくは以下でまとめています
政府やメディアが嫌韓を焚き付けているというのは正しいと思う理由
立法事実を「具体的な社会的事実」のみを指すと勘違いさせている
実はここからが本題であり、誰も指摘していないことです。
日本におけるヘイトスピ―チは別であるという「理論」構築を試みている者は日本属性者へのヘイトスピーチは立法事実が無いと主張していますが、立法事実について「具体的な社会的事実のみを指すという勘違い」がはびこっているのではないかと思います。
その証左として、 いわゆるヘイト解消法である【本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の推進に関する法律】に関する立案者たる西田昌司と矢倉克夫の国会答弁では、京都朝鮮学校襲撃事件を取り上げて「立法事実」としており、日本属性者に対してはそのような「事実」が無いから本邦「内」出身者に対する不当な差別的言動は考えられないなどと発言しています。
この話は成立の経緯をまとめた 「ヘイトスピーチ解消法 成立の経緯と基本的な考え方【電子書籍】」がよくまとまっています。
これは少し考えればおかしいと分かるものです。
なぜなら、たとえば刑法の【外患誘致罪】は、適用されるような社会的事実が未だに発生していないのにも関わらず、現に刑法81条として存在しているからです。
立法事実とは何か、立法事実の意味・定義の誤解
憲法の諸問題 清宮四郎博士退職記念 有斐閣
芦部信喜 合憲性推定の原則と立法事実の司法審査 516頁法律を制定する場合の基礎を形成し、それを支えているー背景となる社会的・経済的ー事実である
中略
立法事実は通常は一般的であり、直接の当事者に関する事実ではないから、複雑な性格のものであることが多く、「科学的ないし社会的過程について」決定する場合には、専門家の助力を求めなくてはならない
「立法事実とは何か」というとき「法律を制定する場合の基礎を形成し、それを支える事実、すなわち、その法律制定の背景となる一般的な社会的・経済的・科学的事実」であるとよく言われますが、憲法の諸問題―清宮四郎博士退職記念 (1963年)における芦部の論考がもとになっています。
司法事実と一般的な事実たる立法事実とは
立法事実と対比されるのが「司法事実」です。
これは芦部も「判決事実」 という名称をつけて立法事実との対比で説明していますが、要するに裁判で「事実認定」される、現実に生起した・存在する具体的な事実を指します。
対して立法事実は「一般的事実」と言われます。
「一般的」というのは、専門的とか異常とかの反対語ではなく、特定の事件において一回的に生起し、個別の裁判において法的判断の前提として認定される事実ではないということを意味します。
(ある種の一回的な事実或いはその総体が抽象化されたものが一般的事実といえる。具体的に発生した社会的な事実はその限りで立法事実になり得る。)
明快に言及すると、法律制定の目的と手段と結果の因果関係の想定と言えます。
立法事実とは「法の目的と手段と結果の因果関係の想定」
カースト教授が示したとする「立法事実の問題」として、芦部は立法される法律によって生じるメリット・デメリットを規制される人権との比較衡量で考えることを提示しています。
芦部が「これらはすべて事実問題である」とわざわざ言っているように、これらは具体的に生起した社会的事実のみを示しているわけではないが事実と呼ばれているということが明らかです。
要するに、この段階での立法事実とは、裁判官が解釈した法の目的と手段と結果の因果関係の想定であると言えます。
薬事法違憲判決の立法事実論を読むとわかりやすい
国民の保健上の目的から薬局開設の際に距離制限を設けた薬事法の規定が違憲であると判示した薬事法違憲判決(最高裁大法廷昭和50年4月30日判決 昭和43(行ツ)120)で語られている立法事実論(判決文では「立法事実論」と言っているわけではない)では、次のように指摘しています。
薬事法は立法府が国民の保健上の目的から①薬局の偏在⇒②競争の激化⇒③経営不安定化⇒④良質な医薬品供給を妨げる=法規違反という危険があるということを立法事実として可決成立させました。
この国側の想定のうち、最高裁も①~③は「容易に想定されるところである」とまで言っています。
しかし、④に至る過程については、「一般に医薬品の乱売については、むしろその製造段階における一部の過剰生産とこれに伴う激烈な販売合戦、流通過程における営業政策上の行態等が有力な要因として競合していることが十分に想定される」「競争の激化ー経営の不安定ー法規違反という因果関係に立つ不良医薬品の供給の危険が、薬局等の段階において、相当程度の規模で発生する可能性があるとすることは、単なる観念上の想定にすぎず、確実な根拠に基づく合理的な判断とは認めがたいといわなければならない」と指摘しました。
刑罰法規の抑止的機能の例外を認めるべき立法事実はあるのか?
ヘイトスピーチはその性質上、すべての人間に対して行われる危険があるものと言えます。これは因果関係判断をするようなものでもなく自明なことでしょう。
そうである以上、仮に、日本属性者に対する日本属性を理由にした排斥等のヘイトスピーチ・ヘイトクライムが現実に存在していなかったとしても、「立法事実が無い」と言うことはできないハズです。
逆に、わざわざ日本属性者に対するヘイトスピーチを規制対象から除外することについての合理性はあるのでしょうか?
刑罰法規は主体と客体に限定があるものや期待可能性が無いと解釈されている場合以外は「何人に対しても」向けられている規範であるところ、川崎市の条例では本邦「内」出身者=日本属性者が被害を申し出ても相手が刑罰の対象にはなりませんが、これは刑罰法規の抑止的機能が日本属性者に対する言動にのみ働かない事を意図した立法であり、異例中の異例です。
追記:立法時の立法事実の説明:必要性と正当性と許容性
条例制定実務の解説書である「第一法規」のこちらの資料が分かりやすいのですが、具体的な事件は解決すべき課題の必要性を補充する役割があります。
その意味で、具体的な事件そのものは立法事実であるとは言えませんが、「立法事実の一部を構成する」「立法事実を補助する」と言うことは間違いではありません。
いずれにしても「具体的な事件が無ければ立法事実は無い」は明確に間違いです。
まとめ:「ヘイトスピーチ・ヘイトクライムはマイノリティに対するもの」はデマ
「ヘイトスピーチ・ヘイトクライムはマイノリティに対するもの」はデマと言い切ってしまわないとダメでしょう。
たとえば在日イタリア人は在日韓国・朝鮮人よりも日本においてはマイノリティですが、川崎市の条例では在日イタリア人が在日韓国・朝鮮人に対して罰則対象行為をしたら罰せられます。
また、「何がマイノリティなのか」は相対的で流動的なものであって、それを規制や罰則の判断の中核に据えることは恣意的なヘイト認定のおそれがあります。
マイノリティに対する言動のみを規制・罰則対象にすることが如何にデタラメか、これだけでもわかると思います。
蛇足ですが人種差別撤廃条約や世界人権宣言は国籍に基づく区別は禁止していません。
ですから、公職選挙で立候補・投票する権利や公務就任権など、その性質上日本国民にのみ与えられていると解されるものは、外国籍の人間に与えられないとしても差別でも何でもありません。
関連:神戸市中学校の社会科教材「外国人参政権が無いのは差別」と反日偏向
以上