ひろゆき氏が国際カジノ研究所長の木曽崇氏に絡んだ件ですが、お互いが引用リツイートで会話しておりスレッドになってないので両者の会話が断片的にしか認識できていない人が多いので、ここでまとめます。
- ひろゆき名言「賭博麻雀屋をやりたい」
- 「賭博麻雀屋をやりたい」が発端という大前提
- 「遊技の結果に応じて賞品を提供」しない「賭博」とは?
- 「プレイ時間に比例して賞品が変わっていく麻雀屋」
- ひろゆき名言「木曽さんは間違い」
- ひろゆき名言「風営法19条」
- 信者向けのツイートに走るひろゆき氏
- 風営法23条の議論なのに19条を持ち出して自滅
- まとめ:ひろゆきの論破力
ひろゆき名言「賭博麻雀屋をやりたい」
パチンコ合法なら、パチンコ屋以外でも換金しても逮捕されないですよね。
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月27日
3点方式でやれば合法であるというのであれば、賭博麻雀屋をやりたいので、責任者やって貰えないですかね?
パチンコは賭博で違法ではあるが警察が逮捕しないという特殊な状況にあるだけかと。https://t.co/MP7xA3EbSg
ひろゆき氏の名言「賭博麻雀をやりたい」はこのツイートです。
引用してる記事は木曽崇氏のパチンコに関する法的概念説明なので、「責任者やってもらえないですかね?」の名宛人は木曽崇氏です。
それに対して木曽氏が以下反応しました。
もうちょっと基本的な制度部分を勉強されてから発言をされた方が宜しいと思いますよ。麻雀屋が賞品を出すことは刑法とは別に、風営法側で禁じられています。 https://t.co/mSapiEEPvD
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
「賭博麻雀屋をやりたい」が発端という大前提
両者の会話の出発点は「賭博麻雀屋をやりたい」というひろゆき側の発言。
これが大事です。
「賭博」の確定的な定義が示されることはありませんが、概ね【偶然性に左右される勝負の結果によって負けた方は財物を失い勝った方は財物を得る仕組みの争い】と言えるでしょう。
「遊技の結果に応じて賞品を提供」しない「賭博」とは?
おいらの知る国の法律に書かれている限りでは、賞品を出すことが禁じられてるわけではなく、
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月27日
「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」です。
遊戯の結果とは無関係に賞品を提供することは禁じられていないようですが、いかがですか? https://t.co/NId0wQgrkm
ちょっとイメージが湧かないんですが、具体的にどういう営業を示唆していらっしゃいますか?
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
>遊戯の結果とは無関係に賞品を提供することは禁じられていないようですが、いかがですか? https://t.co/TAcGnoHQFU
「遊技の結果に応じて賞品を提供」しない「賭博」とは何でしょうか?
ちょっと想像できませんよね。
だから木曽氏も「イメージが湧かない」と指摘してます。
「プレイ時間に比例して賞品が変わっていく麻雀屋」
プレイ時間に比例して賞品が変わっていく麻雀屋です。
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月27日
おいらは木曽さんの質問に答えましたが、
木曽さんが質問に答えないのは何故ですか?
>遊戯の結果とは無関係に賞品を提供することは禁じられていないようですが、いかがですか? https://t.co/8xtw8Izy7Y
ご質問の内容が抽象的すぎて理解できないので重ねて質問してるですよ。
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
「プレイ時間に」って事ですが、例えばプレイヤー同士で競技をして飛ぶまでの時間を争う形式とかだと「遊技の結果」として判断されてしまうと思います。 https://t.co/cJc4mIAOsx
おいらは、
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月27日
「プレイヤー同士で競技をして飛ぶまでの時間を争う」
なんてどこにも書いていないと思いますが、
書いてないことについて答えられても困ります。
質問3回目↓
>遊戯の結果とは無関係に賞品を提供することは禁じられていないようですが、いかがですか? https://t.co/8rCOSB5xsa
「プレイヤー同士で競技をして飛ぶまでの時間を争う形式とかだと「遊技の結果」として判断されてしまう」という木曽氏の仮定は、「賭博麻雀屋」というひろゆき氏の最初の発言が前提にあるわけです。
ひろゆき氏の言及対象が何なのか会話を成立させるために探りを入れているのであって、「ひろゆき氏の言ってないことを勝手に想定してる」などというものではないというのは会話の発端を見れば明らかですが、途中から見た人にはわかりにくいのかもしれません。
ひろゆき名言「木曽さんは間違い」
だから、その「遊技の結果とは無関係に」の具体例としてご自身で「プレイ時間に比例して賞品が変わっていく麻雀屋」と仰られたじゃないですか。
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
そして僕側の回答は「プレイ時間に比例」であっても、それが「遊技の結果」と捉えられる場合にはNGだし、それが「遊技の結果」ではないのならOKです。 https://t.co/y07rGtghog
「『遊技の結果』ではないのならOKです。」とのことですが、
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月27日
遊技の結果に応じない賞品は風営法で禁じられていない。
よって、木曽さんの書かれた
「麻雀屋が賞品を出すことは刑法とは別に、風営法側で禁じられています。」
は間違いですよね。。https://t.co/NId0wQgrkm https://t.co/jdqcMl1XTG
ここで会話が成立していないのが明確になります。
ていうか、ひろゆき氏はこんなクダラナイ言葉遊びしたいの?
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
業務が合法か違法かの判断の違いは、大きな問題です。
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月27日
パチンコが合法だと言い張る人がどれくらいの根拠で書いてらっしゃるのか知りたかったのですが、風営法の理解を間違えてるに気づかないレベルだというのがわかったので、個人的には収穫ありでした。 https://t.co/SRz8g8K0Lp
え?ナニコレ(笑 https://t.co/1vs8Ja4EP1
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
ひろゆき氏には大変申し訳ないけど、風営法に少しでも関連した人達で今の一連の会話を見て、僕よりひろゆき氏の方が風営法に関して正しい知識を持ってるって思ってる人はあまり居ないと思うけどなあ。まあご自身のフォロアーのシロウトさん連中がどう印象を持ったかは知らんけども。
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
ひろゆき名言「風営法19条」
木曽氏「麻雀屋が賞品渡すのは風営法で禁止」
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月27日
↓
風営法19条 「麻雀屋が賞品の提供方法及び賞品の価格は基準に従えばOK」
↓
おいら、「木曽さん風営法の理解間違ってますよね?」
↓
木曽さんが風営法19条より木曽さんの見解が正しいと言い始める。 https://t.co/GkIqMQcvHT
あぁ…あそこで辞めとけば良かったのに。そこで十九条持ち出しちゃうと、貴殿の主張が間違いになっちゃいますよ。。 https://t.co/osQvcz6H3W
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
ここでひろゆき氏が反応することを止めています。
つうか、そもそも十九条持ち出した時点で完全に間違いだし、今までの論議はなんだったんじゃ?としか言いようがない。
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
劣勢っていうか、俺なんにもしてねえよ。勝手に帰ってきて、自分の掘った穴にハマってるだけ(笑 https://t.co/CTeu6nTQjG
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
で、それ以降は木曽氏以外の一般アカウントに対して返信をしまくっています。
風営法19条がどうの、という話は後述。
信者向けのツイートに走るひろゆき氏
それまで木曽氏に対する言動に終始していたひろゆき氏ですが、以降はリプライ欄にコメントしていた一般アカウントに対してコメントをしています。
で、その中の一人に私(Nathankirinoha)も居たわけです。
23条2項
— Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) 2020年4月27日
第2条第1項第4号のまあじやん屋又は同項第5号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない
19条は『(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準』に従えとしか言ってないhttps://t.co/ObQviRYyDX https://t.co/ix3hgQuVZV
遊技の結果に応じて無ければ、賞品を提供して良いという意味ですよ。
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月27日
「賭博麻雀屋をやりたい」と言ってる事から始まっててあの言い方はおかしいですよね。https://t.co/N12VFpyXL2 https://t.co/acyGcHXJfm
— Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) 2020年4月27日
ひろゆき氏の言動がおかしいのは2点あって
- 自分から「賭博麻雀屋やりたい」と言っていたことから始まってる会話のすれ違いを相手のせいにしている
- 麻雀屋で賞品提供が可能である根拠を風営法19条に求めだした
で、2番はもう専門家からは「議論資格無し」とみなされる話なのです。
風営法23条の議論なのに19条を持ち出して自滅
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)
(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
3 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第五号の営業を営む者について準用する。
「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」というのは風営法23条の議論だったのですが、何を考えたのかひろゆき氏が風営法19条を持ち出しました。
しかし、この規定はひろゆき氏の主張をなにも補強しません。
(遊技料金等の規制)
第十九条 第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。
19条は「遊技料金に関する基準に従え」と書いてありますが、それは決して『「賞品の提供方法」については麻雀屋が自由に決められる』ことを意味しません。
結局は23条の「遊技の結果に応じて賞品を提供」か否かの話になるということです。
これさえなければ単なる「すれ違い」で収まったものを。
まとめ:ひろゆきの論破力
木曽崇vsひろゆき まとめ
— Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) 2020年4月27日
ひ「賭博麻雀屋やりたい」
木「麻雀屋の賞品提供は風営法で禁止」
ひ「遊技の結果と無関係の賞品提供は禁止されてない」
木「具体例は?」
ひ「プレイ時間に比例して賞品が変わっていく麻雀屋」
木「遊技の結果と無関係な物品提供ならOK」
ひ「木曽は間違い」
木「?」
続く
続き
— Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) 2020年4月27日
ひ「風営法19条 「麻雀屋が賞品の提供方法及び賞品の価格は基準に従えばOK」とあるから木曽さん風営法の理解間違ってます」
木「23条の話なんだが…」
最初に「賭博麻雀屋」と言ったからその前提で木曽氏は指摘したのに「遊技の結果に応じた賞品提供じゃない場合は良いよね?」とかおかしいよね
「賭博」は概ね【偶然性に左右される勝負の結果によって負けた方は財物を失い勝った方は財物を得る仕組みの争い】と理解されてるが、これが「遊技の結果に応じた賞品提供」ではない場合というのは、いったい全体どういうものなんだ?(反語)
というのがひろゆき氏のツイートに投げかけられた疑問なわけで、そこはついぞクリアーにはなりませんでした。
元々「パチンコ屋」に関する木曽氏の記事に対してひろゆき氏が「麻雀屋」を持ち出して、それとの平仄で「いってることがおかしい」と論破したかったのでしょうが、法規制がパチンコ屋と麻雀屋とで異なることから、最初から成立しない議論をふっかけていた、ということです。
以上