事実を整える

Nathan(ねーさん) ほぼオープンソースをベースに法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

ひろゆき名言「賭博麻雀屋をやりたい」

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ひろゆき氏が国際カジノ研究所長の木曽崇氏に絡んだ件ですが、お互いが引用リツイートで会話しておりスレッドになってないので両者の会話が断片的にしか認識できていない人が多いので、ここでまとめます。

ひろゆき名言「賭博麻雀屋をやりたい」

魚拓

ひろゆき氏の名言「賭博麻雀をやりたい」はこのツイートです。

引用してる記事は木曽崇氏のパチンコに関する法的概念説明なので、「責任者やってもらえないですかね?」の名宛人は木曽崇氏です。

それに対して木曽氏が以下反応しました。

「賭博麻雀屋をやりたい」が発端という大前提

両者の会話の出発点は「賭博麻雀屋をやりたい」というひろゆき側の発言。

これが大事です。

賭博」の確定的な定義が示されることはありませんが、概ね【偶然性に左右される勝負の結果によって負けた方は財物を失い勝った方は財物を得る仕組みの争い】と言えるでしょう。

「遊技の結果に応じて賞品を提供」しない「賭博」とは?

魚拓 

「遊技の結果に応じて賞品を提供」しない「賭博」とは何でしょうか?

ちょっと想像できませんよね。

だから木曽氏も「イメージが湧かない」と指摘してます。

「プレイ時間に比例して賞品が変わっていく麻雀屋」

魚拓

魚拓

「プレイヤー同士で競技をして飛ぶまでの時間を争う形式とかだと「遊技の結果」として判断されてしまう」という木曽氏の仮定は、「賭博麻雀屋」というひろゆき氏の最初の発言が前提にあるわけです。

ひろゆき氏の言及対象が何なのか会話を成立させるために探りを入れているのであって、「ひろゆき氏の言ってないことを勝手に想定してる」などというものではないというのは会話の発端を見れば明らかですが、途中から見た人にはわかりにくいのかもしれません。

ひろゆき名言「木曽さんは間違い」

魚拓

ここで会話が成立していないのが明確になります。

魚拓

ひろゆき名言「風営法19条」

魚拓

ここでひろゆき氏が反応することを止めています。

で、それ以降は木曽氏以外の一般アカウントに対して返信をしまくっています。

風営法19条がどうの、という話は後述。

信者向けのツイートに走るひろゆき氏

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http://archive.is/iamjR

それまで木曽氏に対する言動に終始していたひろゆき氏ですが、以降はリプライ欄にコメントしていた一般アカウントに対してコメントをしています。

で、その中の一人に私(Nathankirinoha)も居たわけです。

ひろゆき氏の言動がおかしいのは2点あって

  1. 自分から「賭博麻雀屋やりたい」と言っていたことから始まってる会話のすれ違いを相手のせいにしている
  2. 麻雀屋で賞品提供が可能である根拠を風営法19条に求めだした

で、2番はもう専門家からは「議論資格無し」とみなされる話なのです。

風営法23条の議論なのに19条を持ち出して自滅

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号

(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
3 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第五号の営業を営む者について準用する。

「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」というのは風営法23条の議論だったのですが、何を考えたのかひろゆき氏が風営法19条を持ち出しました。

しかし、この規定はひろゆき氏の主張をなにも補強しません。

(遊技料金等の規制)
第十九条 第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。

19条は「遊技料金に関する基準に従え」と書いてありますが、それは決して『「賞品の提供方法」については麻雀屋が自由に決められる』ことを意味しません。

結局は23条の「遊技の結果に応じて賞品を提供」か否かの話になるということです。

これさえなければ単なる「すれ違い」で収まったものを。

まとめ:ひろゆきの論破力

 「賭博」は概ね【偶然性に左右される勝負の結果によって負けた方は財物を失い勝った方は財物を得る仕組みの争い】と理解されてるが、これが「遊技の結果に応じた賞品提供」ではない場合というのは、いったい全体どういうものなんだ?(反語)

というのがひろゆき氏のツイートに投げかけられた疑問なわけで、そこはついぞクリアーにはなりませんでした。

元々「パチンコ屋」に関する木曽氏の記事に対してひろゆき氏が「麻雀屋」を持ち出して、それとの平仄で「いってることがおかしい」と論破したかったのでしょうが、法規制がパチンコ屋と麻雀屋とで異なることから、最初から成立しない議論をふっかけていた、ということです。

以上