事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

有本香「上念司の発信は法令無視、一般社団法人の理事会に解任権無し、理事に招集権無し」

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有本香 氏が「上念司の発信は法令無視」と発言。

※追記:当初エントリの内容の精査のため、一部削除しています。

議決機関に関する法律上の説明が誤っておりましたので、当該部分は全て削除しました。その上で、追記として新たに議決機関に関する説明を加え、本件の可能性について論じました。

有本香「上念司の発信は法令無視、理事会に解任権無し、理事に招集権無し」

2021年1月27日
放送法遵守を求める視聴者の会は、放送法遵守を求める新・視聴者の会に生まれ変わります

放送法遵守を求める新・視聴者の会

事務局長 上念 司

この度は視聴者の会の理事会内部の対立から、会員の皆様に大変ご迷惑をおかけしまして申し訳ありませんでした。昨日、無事臨時理事会が開催され、有本香理事の解任、百田尚樹代表理事の解任が決議されました。

魚拓

放送法遵守を求める視聴者の会の体制刷新を伝える上念司 氏のツイートに対し、有本香 氏が「上念司の発信は法令無視、日本国の法律、当会の定款によれば、「理事会」に理事を解任する権限は無い、また、理事会の召集権者は代表理事であり、単なる理事に招集権は無い」という旨の主張をしています。

残念ながら招集権者に関しては上念氏の行動に何ら問題ありません。

定款で代表理事に招集権を定めた場合の理事会招集権者

(招集権者)
第九十三条 理事会は、各理事が招集する。ただし、理事会を招集する理事を定款又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。
2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた理事(以下この項及び第百一条第二項において「招集権者」という。)以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

  1. 法律上、理事会は各理事が招集可能なのが原則。
  2. ただし、定款や理事会で招集権者を特に定めた場合はその者が招集する
  3. しかし、単なる理事であっても招集権者に理事会招集請求が可能で、規定の期間が過ぎても招集が無ければ請求した理事が招集することが可能

視聴者の会の招集権者は定款によって代表理事となっているようですが、それでも平の理事が招集することは可能なわけです。

当たり前ですよね。招集権者がずっと何も招集しないなんていうことを許していたら一般社団法人の活動が阻害されますから。招集権者の専横を許すのが一般社団法人法の趣旨ではない。

放送法遵守を求める視聴者の会の理事会招集と解任決議は適法か

ということで、放送法遵守を求める視聴者の会の理事会招集は、いちおうは適法であるということになるでしょう。
※追記:理事の解任についてはTwitter上の話と法律上からは不明

もっとも、招集手続等に違法があった、とかいうことがあれば話は別ですが、今のところそういう事情は見当たりません。

私は、有本氏は法律の読み方を間違えただけだと思います。

まさか弁護士のケントギルバート氏が「相手方」に付いているにもかかわらず、相手の違法を指摘して法律を知らない支持者らを誘導しようとしてツイートしたわけではないと思います。

追記:議決機関、社員総会と理事会について

法務省:一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A

A8 社員総会は,法に規定する事項及び一般社団法人の組織,運営,管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができることとされています。

ただし,理事会を設置した一般社団法人の社員総会は,法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り,決議をすることができることとされています。具体的には,社員総会は,その決議により,役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任するとともに,いつでも解任することができるとされています。さらに,定款の変更,解散などの重要な事項を社員総会で決定することとされています。

理事会を設置した一般社団法人であっても、理事の解任は社員総会が行うことになります。では、本件の場合はどうなのか。1月27日18時25分時点の情報で考えます。

上念氏らの行動が適法であるという前提に立つのであれば、1月19日の上念氏のnoteを見ると「臨時総会の招集」という言葉があるため、同時に社員総会の招集も行っていた、HP上の「理事会」という表記は単に記載が不十分だっただけで実体は伴っていた、ということになるのではないかと思われます。

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