こ、これは…
- 神戸市、ホザナハウスなどNPO4団体に要請文書を出していた
- 「今後の法人運営の方向性・不正な報酬請求で指定取消処分の説明」など
- 「神戸市における「NPO法の運用方針」について 」に基づく要請
- 全国の複数の自治体に存在する「NPO法の運用方針」
神戸市、ホザナハウスなどNPO4団体に要請文書を出していた
このページをみると、過去5年以内では4つのNPOに対して「要請文書」を発出していたようです。令和4年度は特定非営利活動法人Lien絆とNPO法人ホザナ・ハウスに対する2件が確認できます。現時点では、いずれも説明文は提出されていません。
「今後の法人運営の方向性・不正な報酬請求で指定取消処分の説明」など
各団体の要請文面を見ると、ホザナ・ハウスに対しては森康彦牧師が逮捕されたことを受け、現在の法人運営の状況と今後の法人運営の方向性を市民に説明せよ、という内容でした。
Lien絆に対しては、不正な報酬請求によって障害者総合⽀援法に基づく就労継続⽀援B型事業所の指定取消処分を受けたことや、監事が事務に携わっており、特定非営利活動促進法第19条(監事の兼職禁止)に抵触していることの説明と、神戸市からの改善命令に対して、当該法人が行った改善措置についての説明が要請されていました。
「神戸市における「NPO法の運用方針」について 」に基づく要請
ここで書かれている要請の根拠は、「神戸市における「NPO法の運用方針」について 」に基づいているようで、要請に対応するかどうかは任意であり、これに応じなかったということだけで不利益に取り扱われるものではないとされています。
説明要請の発動要件は、監督段階では報告及び検査(NPO法第 41 条第1項),改善命令(NPO法第 42 条)の対象となり得る要件が認められた場合や、市民からその活動を懸念する情報が寄せられた場合、事業報告書等が提出されていない等の場合に実施することとされています。
これは内閣府の「NPO法の運用方針」について平成 15 年 3 月 25 日(平成 15 年 12 月 18 日改定)内閣府国民生活局に倣って、NPO法改正により神戸市が所轄庁となった折に策定されたものです。
内閣府の運用方針では、NPO法の立法趣旨・理念に則した運用を示したものとされています。神戸市においても同趣旨ということ。
全国の複数の自治体に存在する「NPO法の運用方針」
同様の「NPO法の運用方針」は、全国の複数の自治体に存在するようです。
東京都における「NPO法の運用方針」平成29年4月1日 生活文化局都民生活部
「NPO法の運用方針」について - NPO法人の認証・認定|広島市公式ホームページ|国際平和文化都市
これらは自治体の「例規集」には含まれていません。
全国の他の自治体が同様の方針を作成しているのかは調べられていませんが、NPOの監督に関して重要な項目があると言え、仮に同様のルールが定められていない場合にその妥当性を問うことがあり得そうです。
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