事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

総務省による泉佐野市のふるさと納税指定除外に是正勧告!

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泉佐野市に対してふるさと納税制度の指定対象外とした総務省の嫌がらせが是正勧告を受けました!

泉佐野市の除外決定、見直しを勧告

泉佐野市の除外決定、見直しを勧告…係争処理委 : 国内 : 読売新聞オンライン

総務省の第三者機関「国地方係争処理委員会」は2日、ふるさと納税制度から外された大阪府泉佐野市からの審査申し出に関する会合を開き、市を除外した石田総務相の決定を見直して30日以内に結論を出すよう石田氏に勧告することを決めた。

泉佐野市「除外」再検討を=ふるさと納税、総務相に勧告-係争処理委:時事ドットコム

総務省がふるさと納税の新制度から大阪府泉佐野市を除外したことをめぐり、国の第三者機関「国地方係争処理委員会」(委員長・富越和厚元東京高裁長官)は2日、判断を再検討するよう総務相に勧告することを決めた。「新制度開始前の寄付の集め方を除外の理由とすべきではない」とする市の主張を認めた上で、決定書の到達から30日以内に再検討結果を市に通知するよう総務相に求めた。

泉佐野市のふるさと納税 総務大臣に見直し勧告

委員会は泉佐野市が総務省に申請していた書類に不備がなく、総務省が通知していた告示には法的拘束力がないことを挙げ、指定を外した理由にはならないとしています。

総務省ざまぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁあああ(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎

石田総務相は更迭!

あ、9月の内閣改造で当然除外ですかね。

総務省の国地方係争処理委員会

総務省|国地方係争処理委員会|会議資料

令和元年度第2回国地方係争処理委員会(2019年6月17日開催)以降から泉佐野市の審査申出が扱われています。

2つの嫌がらせ:特別交付税減額とふるさと納税制度指定対象外

泉佐野市(他、数自治体)に対する総務省の嫌がらせは2段階に分けられます。

一つは、平成30年度の特別交付税の交付金額が減額されたことです。

もう一つは、今年の6月1日から総務省の許可を受けた自治体でなければ、ふるさと納税制度を利用できないとされ、泉佐野市(他、数自治体)が指定対象外とされたことです。

今回、国地方係争処理委員会で争ったのは2つ目のふるさと納税指定の問題です。

国地方係争処理委員会と今後の展開

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http://www.soumu.go.jp/main_content/000451044.pdf

国地方係争処理委員会の勧告は、今回でいえば上図の左側の③に該当します。

地方公共団体たる泉佐野市にとって有利な勧告なので訴訟提起の必要はありません(内容を精査してないが、そうであるハズ)。

他方、これは国(総務省)にとって不利な勧告なのですが、国は勧告に即して必要な措置を講ずる義務があるので、今回の場合には訴訟提起になりません。

まとめ:他の自治体はどうなるのか

大阪府の泉佐野市の他、静岡県小山町、和歌山県高野町、佐賀県みやき町がふるさと納税制度の対象外となっていました。

総務省のページを見る限り、他の3自治体は国地方係争処理委員会へ審査申し出をしていないようです。

総務省が是正勧告を受けて他の自治体に対してもどう出るのか、気になるところです。

以上