事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

津田大介、上念司を名誉毀損で訴える

 

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上念司氏を訴えたのは津田大介氏でした。

※2023年4月27日追記:地裁判決が出ています。

上念司「名誉毀損訴訟の原告は津田大介でした」

名誉毀損訴訟の原告は津田大介でした。

Twitter上のどの発信なのかについてはここでは語っていません。

上念司:津田大介からの訴訟に対する支援のお願い

津田大介氏からの訴訟に対するクラウドファンディグ風な上念司への支援のお願い。|Tsukasa Jonen|note

いまとある界隈では印紙代2万円で300万円の名誉棄損訴訟を起こすことが流行ってます。実際に櫻井良子先生がこれをやられて最高裁の判決が出るまで3年以上の時間と多額の弁護士費用を費やしました。訴訟額の数倍にもなる弁護士費用と多大なる時間や労力を負担させたうえで、訴えた側は仲間を集めて集会やってカンパ集めて、本書いて、、、これは何かのビジネススキームなんでしょうか。

上念氏のnoteには、訴訟に対する応援の名目で金銭的支援ができるメニューが提示されています。

「とある界隈」というのはざっくり左界隈とでも一応言っておきますか。たとえば慰安婦捏造記事を書いた植村隆は、訴訟代理人弁護士171名+2名の復代理人弁護士を弁護団にしていましたが、そのための資金の出所が謎です。

多くの弁護士らが名前を貸しただけ或いは手弁当だとしても、実働部隊となる弁護士がなぜ協力できたのか。ビジネスですらない可能性もあります。

津田大介関係のリツイートに注意か:表現の自由とは

さて、上念氏はTwitter上のツイートについて訴えられたと言っていますが、どのような内容なのか、どのツイートなのかは明示していません。

津田大介氏のアカウントも何ら発信していないので、よくわかりません。

ここで、橋下徹元大阪市長が岩上安身氏を提起した名誉毀損訴訟で、単純リツイートも原則として当該ツイートに賛同の意味である、という判示をしてリツイートをした者による名誉毀損が成立するという裁判例が思い出されます。

この時点で、リツイートという行為に対する委縮効果が働いているというのが分かります。

表現の自由がどうのこうのと言っていた者は、これについてどう思うのか。

まぁ、どんな内容の言論に対して訴訟提起したのかが不明な以上、何も言えないのですが。過去のツイートの扱いにはお気をつけ、ということですね。

以上