上昌広がグラフの縦軸を一つ消して日本の感染者数を10倍以上のスケールの欧米の感染者数より多いと誤認させるツイートを上げなおしたわけですが、こんな情弱すら騙せないものをつくるのは、一体誰向けなんだろう?と思っていたわけです。
需要があったようです。
蓮舫、上昌広の捏造印象操作グラフに飛びつく
検査数が圧倒的に少ないのに、時間軸で感染者は増加。
— 蓮 舫 ・ 立 憲 民 主 党 ( り っ け ん ) (@renho_sha) 2020年8月3日
緊急事態宣言も出さず、GoToキャンペーンの見直しもしない根拠を安倍総理は国民に説明もしない。
憲法53条の要請に応え国会を開くべきです。 https://t.co/bDGDtIH9bY
※削除したようです⇒魚拓
蓮舫議員が上昌広の捏造印象操作グラフに乗っかる形でツイートをしました。
考えてみれば上昌広を「専門家として」国会招致して意見を聞くよう申し立てたのは立憲民主党でしたから、当然の事なのかもしれません。
上昌広氏は過去にも様々な捏造・印象操作・情報歪曲をしてきましたが、「帰国者接触者相談センターの相談件数」を『医師らからの検査依頼数』とし、「帰国者接触者外来の受診者数」を 『PCR検査数』であるとする捏造については以下で取り上げていました。
上昌広の医師免許ははく奪されないのだろうか?
上昌広は内科医を名乗っていますが、医師免許ははく奪されないのだろうか?
医師法
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者第七条 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の医業の停止
三 免許の取消し
処分の目安については医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方についてで示されていますが、医師免許は強力な免許で、過去の行政処分例にはどのようなものがありますか。|医道審議会サポートを見ると、免許取消に至ったものはこれまでで3件で、覚せい剤取締法違反1件、麻薬及び向精神薬取締法違反1件、準強制わいせつ1件があるに過ぎません。
上昌広の行為だけで医師免許の取消が行われるとは到底思えませんが、医業停止1月の事例では違法ではない「不正」レベルで処分が行われていることは注目されます。
なお、厚生労働省の医師登録検索システムでは、上昌広が検索結果に出てきませんが、これは数年毎の届け出がなされていないだけで、医師免許を持っていないということではなさそうです。
以上