共産党小池晃が事前運動となるツイートをして公職選挙法違反をしました。
検挙されないのでしょうか?
共産党小池晃が「宇都宮健児を東京都知事に」とツイート
石井妙子さんの『女帝 小池百合子』(文藝春秋)。読み出したら怖くて止まらない。ここに書かれていることにどう反論されるのか。これを読んでなお小池氏(私じゃない方)を支持しようという方がいるのか。なお、カバーはアレなんで外しました(^_^;)
— 小池 晃(日本共産党) (@koike_akira) 2020年6月3日
やっぱり #宇都宮けんじさんを東京都知事にしよう pic.twitter.com/JkBbgIhNec
共産党小池晃が「宇都宮健児を東京都知事に」とハッシュタグを使ってツイートしています。これは事前運動として公職選挙法違反ではないでしょうか?
選挙運動・落選運動・事前運動・政治活動
選挙運動とは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」であると判例で定義されています。
これらから以下の要素が必要であると言われます。
- 選挙が特定していること( 必ずしも告示されていることは必要でない。)
- 特定の候補者(1人とは限らない。)の当選を図るためにするものであること
- 選挙人( いわゆる有権者) に対して働きかける行為であること
ただし、具体的な事案に即して判断されるということになります。
また、単に特定の候補者の落選を図るだけの運動は選挙運動には当たりませんが、特定の候補者を当選させるためであるばあいには、対立候補を落選させるような効果を持つ呼びかけは選挙運動たる落選運動とみなされます。
さらに、事前運動とは立候補届が受理されたとき以前に選挙運動を行うことです。
今回の都知事選の告示日は6月18日であり、その日の朝8時30分から順次立候補届の受理が行われます(当日のみ)。なお、事前審査の期間は関係ありません。
そして、政治活動とは「政党その他の政治団体がその政策の普及宣伝、党勢拡張、政治啓発などを行うことであって、特定の候補者の当選を得るための行為でないもの」をいい、政治活動に当たるとされる場合には選挙運動とはみなされません。
実際の警告・検挙事例との比較をしていきましょう。
都知事選の告示前の事前運動で公職選挙法違反
国政情報センターが発行している選挙運動違反の警告&検挙実例集第2次改訂版を見てみると、同窓生宛てという閉じた集団に対するものであっても、特定候補への投票の呼びかけは事前運動にあたるとして「警告」の対象となった事例があります。
小池晃氏のツイートの内容を見てみると、「現職の都知事である小池百合子に関する書籍の画像を添付し」「小池百合子に対する否定的評価(「読みだしたら怖くて止まらない」)を加え」「#宇都宮けんじさんを東京都知事にしよう」というハッシュタグを用いているという特徴があります。
これは小池都知事の落選運動であるにとどまらず、宇都宮健児氏を今夏行われることが予定されている都知事選において支持する投票行動を促す性質のものであると評価できます。
さて、「選挙人( いわゆる有権者) に対して働きかける行為」であると言えるでしょうか?
ツイートして全国に拡散させているということでその影響力は無視できないものでありますが、これは全ての人間が閲覧可能なものであり、有権者に対してのみ働きかけているものではない、という反論があったらどうでしょうか?
しかし、この理屈が通るなら、実例集の事例で同窓生だけでなく選挙区外の者にも送付しているからという理由で選挙運動ではない、ということになるため、明らかに破綻しています。
そして、小池晃個人のツイッターアカウントによってなされていることやその内容からは、政党による政策の普及啓発、政治宣伝をするなどの政治活動にも当たりません。
よって、小池晃氏のツイートは選挙運動であり、告示前であるので事前運動であり、公職選挙法違反になるハズです。
もっとも、「検挙」されるかまでは不明であり、実例集で検挙されている事例はお金のやりとりが発生している場合が多く、今回のような呼びかけが検挙される可能性は低いと言えるかもしれません。
まとめ:なぜ共産党の公職選挙法違反は見逃されているのか?
共産党の公職選挙法違反とみられる行為が見逃されている例は多いです。
選挙のたびにいろんな人が指摘していますが、不思議なものです。
選挙管理委員会に違反者を見つけた際について伺ったところ、ポスター関連の問題以外のほとんどは選挙管理委員会というよりは、警察等に対して情報提供するようにとのことでした。選挙管理委員会に伝えても、そこから警察に対してまた連絡することになるということです。
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