調べましょう。
- 公益通報者保護法の指針に法的拘束力はあるのか?
- 「指針」には法源性は無いのが実務や行政法学の標準
- 公益通報者保護法の委任規定と似ている雇用機会均等法
- 「行政機関」である政府と地方公共団体とで食い違うことの是非
- 法的拘束力で強制力を持たせるよりソフトローでの共通理解の醸成
公益通報者保護法の指針に法的拘束力はあるのか?
兵庫県の斎藤元彦知事が、怪文書を配布した県民局長を特定し、パワハラや職務専念義務違反等も含めて懲戒処分した事案に関して、公益通報者保護法の観点のうち、法11条2項を受けた法定指針が法の内容となっていると言えるのか?という喧騒がありました。
これについては昨年9月から累次述べてきた所であり、騒動全体にとっては枝葉末節の話なので重要視していませんでしたが、本稿は少し視点を変えたものについて触れます。
【公益通報者保護法の指針に法的拘束力はあるのか?】という点についてです。
そもそも公益通報じゃないという点や外部公益通報があったものとして扱うべきとするのはおかしい、というのは本稿では措くとして(それも従前から書いている)、弁護士等による情報汚染やSNS上の言説が現実と乖離しているので、後始末として整理しておきます。
結論としては、一般に、指針には法的拘束力(法源性)が無いのがデフォルトであり、実務や行政法学の標準的理解、と言っておきます。
「指針」には法源性は無いのが実務や行政法学の標準
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