事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

幸福の科学がカルト(セクト)認定されているとされるソース

幸福の科学をカルト(セクト)認定したフランス国民会議

幸福の科学エンブレム

「幸福の科学はカルト(セクト)に認定されている」ということについてソースを提示します。

幸福実現党はフランス国民議会でセクト(カルト)認定されている?

幸福の科学をカルト(セクト)認定したフランス国民会議

1995年にフランス国民議会のセクトに関する議会委員会が作成した報告書

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIXIÈME LÉGISLATURE魚拓

ここに幸福の科学 (Kofuku no kagaku (institut pour la recherche du bonheur de l'homme))の名前があります。

創価学会(Soka Gakkai internationale France)や統一教会(Association pour l'unification du christianisme mondial)、エホバの証人 (Témoins de Jéhovah)の名前もあります。

これは一般に「アラン・ジュスト報告書」と呼ばれています。

アラン・ジュスト報告書におけるセクト(カルト)認定の要件

アランジュスト報告書におけるセクトの10要件

 

アラン・ジュスト報告書の中では、セクトの本質を「新しい形の全体主義」と定義した上で、一般諜報機関によって使用された基準である「セクト構成要件の10項目」を列挙しています。

  1. 精神の不安定化
  2. 法外な金銭的要求
  3. 住み慣れた生活環境からの断絶
  4. 肉体的保全の損傷
  5. 子供の囲い込み
  6. 反社会的な言説
  7. 公秩序の攪乱
  8. 裁判沙汰の多さ
  9. 従来の経済基盤からの逸脱
  10. 公権力への浸透の試み

これらのうち一つでも該当すればセクトであると認定されています。

フランス国民議会報告の法的な効果

ではフランス国民議会報告には法的な効果があるのでしょうか?

日本の国会で置き換えれば分かると思うのですが、衆参議院の議員団が報告書を提出することがあります。たとえば衆議院憲法審査会の海外派遣報告書

ただ、それは「参加議員らが調査したらこういう事実が分かりました」というだけで、そこに書かれている内容について、何か国会・議院の意思として法的拘束力を伴うものではありません。

フランス国民議会報告については、エホバの証人に関連する裁判で裁判所が法的効果を否定しています。

http://www.coordiap.com/Document/sectes-liste-noire.pdf

qu’à cet égard, le directeur de l’hôpital ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d’un rapport établi par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale classant les Témoins de Jehovah parmi les sectes, un tel rapport étant dépourvu de valeur Juridique

もちろん、法的効果が無いとしても、事実上、そのような団体であることを議会委員会が認定したことは重く、たとえば日本国内で「〇〇はカルト(セクト)信者だ」と言った場合の名誉毀損の成立を左右すると言えるでしょう。

公安調査庁の破防法に基づく調査対象団体は?

公安調査庁によって「破防法に基づく調査対象団体」としてオウム真理教とその後継団体であるアレフ・光の環が指定されていることは有名です。また、日本共産党も調査対象団体になっています。

この対象団体にされると「内外情勢の回顧と展望」でその活動が報告されます。

近年は在特会やしばき隊がこの対象になっているのが確認できます。

しかし、新興宗教団体についてはその記述を確認できません。

オウム真理教・共産党・右翼団体がテンプレで、それ以外のカテゴリの組織が記述されるのはまれです。

国会議事録を見ても幸福の科学大学の設置審査に関するものや、宗教年鑑への記載についての話題は出ていますが、何か問題視するような質疑が行われたことはありません。

スラップ訴訟で敗訴している幸福の科学

「“強制献金”捏造訴訟」(幸福の科学法務室魚拓

「“強制献金”捏造訴訟」への反訴

 このX氏について、代理人のY弁護士は、退職に際する交渉段階や退会通知段階で、金銭問題について一言も触れることがありませんでしたし、突如の提訴に際しても、本来なされるべき簡単な事前調査さえ怠って、すでに利息付きで返済済みの貸付金につき“騙し取られた”と称して訴え、さらには幸福の科学の教義や活動原理を全く把握しないまま、自らの社会的影響力を利用して、反社会的活動をしている他の誤った宗教と同一視する内容の記者会見まで開いて、全国に虚偽内容を大々的に報道させたのでした。
 この虚偽報道によって、幸福の科学とその全国の会員(信者)は、極めて甚大な被害を被ることになりましたので、この杜撰な弁護士業務を強く問題視した幸福の科学は、X氏とともに、虚偽内容の記者会見の責任者であるY弁護士をも被告として、合計で8億円の損害賠償を求める反訴を提起しました。この反訴は、「Y訴訟」とも呼ばれています。
 この幸福の科学側の「Y訴訟」の提訴に対して、今度はY弁護士が、自らのみのために300名以上の大弁護団を編成した上で(この大弁護団はX氏にはつきませんでした)、“幸福の科学の「Y訴訟」の提起が弁護士業務への妨害だ”とする800万円の損害賠償訴訟をさらに反訴提起して、これを「Y訴訟」に併合してきました。
 残念なことに、東京地裁は、2001年6月、幸福の科学側の「Y訴訟」の請求を棄却するとともに、この訴訟の損害賠償請求額が、名誉毀損訴訟としては1997年の時点でかなりの巨額であったことをとらえて、これが“批判的言論を威嚇する目的で違法だ”などというY弁護士側の反訴の訴えの一部を認める判断をしました。この判断は、東京高裁でも最高裁でも覆りませんでした。

幸福の科学がいわゆるスラップ訴訟を提起したとして東京高裁・最高裁で認定されていることが幸福の科学法務部のHPで分かります。

ここの内容が分かればUPしようと思います。

以上