事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

「太田啓子弁護士の朝日新聞記事プレゼント機能Twitterシェアは規約違反!著作権侵害!」について

朝日新聞の心の内次第

太田啓子弁護士が朝日新聞プレゼント機能でTwitterシェア

https://archive.is/kQf25

太田啓子弁護士が朝日新聞デジタルの有料会員の機能である記事プレゼント機能でTwitterシェアをした結果、「著作権違反!」といった批判が殺到しました。

規約違反?朝日新聞「ソーシャル仲間でなどにプレゼントできます」

https://archive.is/UoLFu

https://archive.is/qjPB6

太田弁護士は「想定されている使い方のはず」と考えているようです。

【新機能】朝デジに有料記事をシェアできる「プレゼント機能」が登場しました - 総合ガイド:朝日新聞デジタル

朝日新聞デジタルの有料会員なら、シェアしたい有料記事を見つけたとき、記事全文が有料会員でなくても24時間読めるURLが作れます。このURLを、ご家族や友人、ソーシャル仲間などにプレゼントできます。

「朝日新聞デジタル」ウェブ版のプレゼント機能や使い方について教えてください | Q&A(よくある質問):朝日新聞デジタル

コピーされたプレゼント用記事URLをご自身で貼り付けて共有するか、LINE/メール/Facebook/Twitterで共有するボタンをクリックしてご共有ください

これは、想定されてると考える他ないでしょうね。

24時間だけ閲覧可能なので、記事が拡散されたり内容が流布される効果の方を重視した結果なんでしょう。

朝日新聞社がどう考えているのかという問題であり、モラル一般の問題ではないということになります。

それにしても、noteなどでは特定の相手へのプレゼントを想定した作りになっているため、このような運用が許されているのは驚きではあります。

朝日新聞には記事を売る以外に「記事から植え付けられる認識を広げる」という目的があるので、それに貢献する方法であれば良いのでしょう。

また、デジタル版の記事には、紙面本紙には載らない記事もそれなりに多いため、紙面を購読している読者への裏切りだとか、そういう関係にもならないと思われます。

以上:はてなブックマーク,ブログ,note等でのご紹介をお願いします