事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

政府専用機に加計孝太郎理事長が同行していたのは問題か?

政府専用機

出典:航空自衛隊ホームページ:http://www.mod.go.jp/asdf/special/download/index.html

政府専用機に加計孝太郎氏が同行していたことについて報道があります。

加計理事長、政府専用機で首相の外遊に同行していた - 社会 : 日刊スポーツ魚拓:http://archive.is/9v7LM

結論から言ってこれは名古屋大学や立命館大学、その他数十社の企業の者も同時に同行していたときの話なのですが、なぜかこれを問題視する輩がいます。

この話題がどう騒がれているのかということと、どう問題ではないのかについて整理していきます。

「加計孝太郎理事長が政府専用機に同行」で騒ぐ輩

魚拓:http://archive.is/Qx83H
上記の日刊スポーツの記事を引用している町山氏はフォロワー26万人なので影響力は高いです。

魚拓:http://archive.is/8IA7t
同じく日刊スポーツの記事を引用しているのは朝日新聞記者の鮫島浩。日常的に変なツイートをすることで有名です。

こういったアカウントにつられて妄想するアカウントも後を絶ちません。

魚拓:http://archive.is/A2HGV

さて、加計孝太郎理事長が同行したという政府専用機、どういう経緯だったのでしょうか?

希望する関係者が同行し、運賃を支払っている

政府専用機加計理事長同行

日刊スポーツ:https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/1835409.html

日刊スポーツhttp://archive.is/9v7LM

外務省側は、一部の首相の外国訪問では「希望する(企業)関係者の方に、経済ミッションとして同行してもらっている」と説明した上で、「加計学園はミャンマーに支局を持ち、留学生の受け入れを積極的に進めていたことから同行してもらった」と述べた。「所定の運賃を支払ってもらった上で、専用機に乗ってもらった」とも話した。

彼らが引用している日刊スポーツの記事内に、ちゃんと書いてあります。

これを違法ではないか?と疑問に思うのはどういう神経をしているのでしょうか? 

日刊スポーツも、なぜこれをわざわざ記事にしたのでしょうか?

そういえばwikiでは主要株主として朝日新聞社が14%の株式を保有していると書いてありますが。

政府専用機への民間人同行の法的根拠の答弁書

平成二十九年三月二十八日付の参議院議員有田芳生君提出日本政府専用機に関する質問に対する答弁書において、以下回答しています。

政府専用機による輸送については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の四又は第百条の五の規定に基づき実施しており

元の質問はこちらですが、同行記者が搭乗することは従前からあるようであり、それ以外の者が政府専用機に同行することはあるのか?という旨の質問内容でした。

自衛隊法の規定は以下です。

(在外邦人等の輸送)
第八十四条の四 防衛大臣は、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人の輸送の依頼があつた場合において、当該輸送において予想される危険及びこれを避けるための方策について外務大臣と協議し、当該輸送を安全に実施することができると認めるときは、当該邦人の輸送を行うことができる。この場合において、防衛大臣は、外務大臣から当該緊急事態に際して生命若しくは身体の保護を要する外国人として同乗させることを依頼された者、当該外国との連絡調整その他の当該輸送の実施に伴い必要となる措置をとらせるため当該輸送の職務に従事する自衛官に同行させる必要があると認められる者又は当該邦人若しくは当該外国人の家族その他の関係者で当該邦人若しくは当該外国人に早期に面会させ、若しくは同行させることが適当であると認められる者を同乗させることができる。
以下略

(国賓等の輸送)
第百条の五 防衛大臣は、国の機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、航空機による国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者(次項において「国賓等」という。)の輸送を行うことができる。
2 自衛隊は、国賓等の輸送の用に主として供するための航空機を保有することができる。

この場合は自衛隊法100条の5の規定に基づいていたのでしょう。

なお、国賓等の範囲は自衛隊法施行令に規定されています。

希望する関係者が政府専用機に搭乗と政府答弁

日刊スポーツの記事は平成29年06月05日の決算行政監視委員会の政府答弁を元にしています。

193 衆議院 決算行政監視委員会 6号 平成29年06月05日

○志水政府参考人 お答え申し上げます。
 加計孝太郎氏は、平成二十五年、二〇一三年五月の安倍総理のミャンマー訪問時に同行したと承知しております。
 総理の一部外国訪問におきましては、訪問先の国への協力の効果を上げるために、民間企業、大学、自治体等に幅広く声かけを行い、希望する関係者の方に経済ミッションとして御同行いただいております。
 さきに申し上げましたミャンマー訪問時におきましても、ミャンマーへの協力に関心を持つ方に御同行いただいたところであります。
 加計学園は、ミャンマーに学園の支局を設置し、ミャンマーから留学生受け入れに努めるなど、ミャンマーとの協力を積極的に進めていたことから、加計孝太郎氏にも御同行いただいたと承知しております。(宮崎(岳)委員「専用機」と呼ぶ)
 なお、ミャンマーにおきましては、ヤンゴンに各自が集合し、そこから首都ネピドーまで団体としての行動になりましたが、総理日程に同行する必要があり、かつ団員の安全に万全を期することが不可欠であったため、ヤンゴンとネピドーとの間に限り、主要参加者全員に所定の運賃をお支払いいただいた上で政府専用機に御搭乗いただいたと承知しております。

国賓である内閣総理大臣が外国訪問する際に「同行する者」として搭乗していたということです。この際には幅広く声掛けを事前に行っており、希望者が参加したということです。

記者ですら同行で搭乗できるのですから、それ以外の者が運賃を支払って搭乗することが違法・不当なわけがありません。

なお、「国賓等」には民間企業、大学、自治体等の人間は該当しませんが、政府専用機に国賓等が搭乗する際に「同行する者」としての搭乗なので問題ありません。

例えば天皇陛下が搭乗するが、スタッフや宮内庁の職員が搭乗できないというのでは意味不明ですからね。

「加計孝太郎理事長だけ優遇」はフェイク

「加計学園理事長だけ優遇している」というのは明確にデマです。

どこから入手したのか知りませんが、政府専用機に同行して搭乗した関係者のリストが公開されています。

【14.02.11】安倍総理が外遊するとき同行した企業・団体リスト:日本共産党前衆議院議員 佐々木憲昭オフィシャルサイト

https://web.archive.org/web/20181014092355/http://kensho.jcpweb.net/hunsenki/140211-105721.html

http://kensho.jcpweb.net/hunsenki/140211-105721.html

大学関係者だけでも他に名古屋大学や立命館アジア太平洋大学が居ましたし、企業も含めて43もの主体が参加しています。

なぜ「加計優遇」と騒ぎ立てるのか意味不明です。

2017年の記事を2018年に再度拡散する謎

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日刊スポーツ:https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/1835409.html

実はこの話、2017年の話なんですよね。

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1年以上前の話をわざわざ持ち出すなんて。しかも全く問題ないものを。

どれだけ岡山理科大学獣医学部が成功すると困る連中が多いのだろう?と思います。

まとめ:加計学園への執拗な嫌がらせは誰が行っているか

  1. 政府専用機は希望者が「同行」することで利用している
  2. 利用の際には運賃を支払ってもらっている
  3. 特定の企業・団体が占有的に政府専用機を利用しているわけではない
  4. 自衛隊法に根拠がある

これだけの事実があるのに問題視するなんて、よっぽど加計学園や安倍総理はクリーンなんだなとしか思えません。

以上