大阪都構想否決なら【投票無効】の可能性があると言われていますが果たして。
公職選挙法148条と209条の選挙無効判決
※一部、読み替え後の文章を適用
公職選挙法
(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第百四十八条 この法律に定めるところの投票運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、特別区の設置についての投票に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して特別区の設置についての投票の公正を害してはならない。(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。第二百六条 特別区の設置についての投票においてその特別区の設置についての投票における賛否の結果の効力に関し不服がある選挙人は、大都市地域における特別区の設置に関する法律第七条第五項前段の規定による公表の日から十四日以内に、文書で市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。
第二百九条 前三条の規定による特別区の設置についての投票における賛否の結果の効力に関する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合においても、その特別区の設置についての投票が第二百五条第一項の場合に該当するときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その特別区の設置についての投票の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
公職選挙法148条では、新聞紙に対して選挙に関して虚偽事項を記載してはならないと規定し、同法205条では選挙の規定に違反することがある場合に無効の判断が為される可能性があることを規定しています。
公職選挙法は大都市地域における特別区の設置に関する法律(大都市法)の7条6項で準用されることとなっており、148条、205条1項、206条、209条1項は同法施行令で準用除外の対象にはなっておらず、大阪都構想においても適用対象です。
無効となった場合には再投票となります。
毎日新聞の「都構想で218億円コスト増」デマ
毎日新聞がやったことをまとめると
- 大阪市財政局に都構想とは無関係の4政令市に分割した場合の(都構想は4特別区を念頭)基準財政需要額の計算を求めた
- 財政局は、ほとんど人口項目だけ4分の1にした場合の基準財政需要額の計算結果を、決裁を受けずにメディア側に流した(複数メディアから依頼があったとしているが、そのうちの一つが毎日新聞)
- 「218億円増」の初報を行った毎日新聞は「財政局の試算で明らかになった」などと独自に計算を進めていたかのように記述
- 基準財政需要額は単純に人口が減っただけなら(本来の計算では他の項目も変化があるので別の補正がかかるため一概には言えないが)段階補正がかかって数値は高くなる仕組みで、地方交付税法と総務省令で決まっているもの
- 毎日新聞は4政令市に分割した際の基準財政需要額の増加を、都構想によるコスト増の試算であると誤認させる記述を数度に渡って掲載
特別区の設置についての投票の公正を害した毎日新聞
基準財政需要額が都構想による試算コストとは関係するはずがないということは予め分かっている話なので、この計算をもって「都構想の実現で誕生する4特別区の財政運営に懸念を生じさせる結果」とはなりえないのに、そのように報じた毎日新聞の記事はミスリードを超えて「虚偽」です。
また、一般読者が受ける認識としては「市財政局が独自に進めていた試算結果によれば」「都構想によって4特別区にした場合には現状よりも218億円のコストが増加する」「大阪市はこれまで試算結果を公表してこなかった」というものになると判断されるべきものです。
したがって、毎日新聞は、「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して投票の公正を害し」たことになると言えます。
毎日新聞の記事内容は紙面含めて以下でまとめています。
「大阪都構想で218億コスト増」デマは正しくファクトチェックされるのか?|Nathan(ねーさん)|note
「選挙の結果に異動を及ぼす虞」があるか
こうやって大誤報は都構想反対派に利用されている。賛成投票に影響しないわけがない。普段、民主主義がー、と言っているメディアは、今回の住民投票の民主主義をどう考えているのか。可決不利の誤報道なので否決の結果は無効だ。アドバンテージルール。学者よ、こういうときにこそしっかり意見を出せ! https://t.co/0IMC41Fzkm
— 橋下徹 (@hashimoto_lo) 2020年10月27日
さて、公職選挙法は「特別区の設置についての投票の規定に違反することがあるときは特別区の設置についての投票の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り」とあります。
毎日新聞の報道や、朝日新聞・NHKの報道(2社は訂正済みだが果たして十分かという点が残る)によって、そのような効果が発生したと言えるかどうか。
ざっと調べたところ、不在者投票事由が無かったのにそれを可能にしたことが審査の怠慢だったことや、投票に立会人が不在だったこと、開票手続の誤りなどがあった事案で、当該事案における候補者の得票数の差異と不在者投票による得票率を検討して、選挙の結果に異動を及ぼす虞が認められたケースがありました。
この事案はある個人の投票が有効か無効かのレベルの話であり、直接的に得票数が変動する話。
これに対してメディアの虚偽報道は、選挙人の投票の判断に影響を与え得るが、果たして『賛成⇒反対に変更させた・それによって結果が変わった』、とまで言えるかどうか。
私は、これはかなり厳しい気がしています。
だからこそ、毎日新聞はじめとして各メディアは選挙や投票に関してやりたい放題報道するのでしょう。
※より踏み込んで書いたのがこちら
以上