おパヨクさん、トリカエナハーレはヘイトではないと認めるwww
- おパヨクさん「トリカエナハーレは本邦外出身者の不当な差別的言動にあたる!」
- 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の定義
- トリカエナハーレはいわゆるヘイト規制法上の違法ではない
- おパヨクさん「本邦外…差別的言動=ヘイトだ!」
おパヨクさん「トリカエナハーレは本邦外出身者の不当な差別的言動にあたる!」
〈利用不許可の基準〉の(7)に明確に違反している展示内容であった。
— 六本弦 (@monosimphony) October 27, 2019
(1)(5)(6)についても違反の疑い濃厚。
勝手に廊下で物販を始めたので〈承認行為〉(2)にも違反。〈利用者の遵守〉(3)にも違反。これでも判断できないっていうウィルあいちの管理者大丈夫?クビだろ。#1027nohate名古屋 pic.twitter.com/xukPYT7sS6
このアカウントは縷々、トリカエナハーレの展示についてツイートしていますが、たとえば朝鮮カルタ、朝鮮人の墓、ウナギ犬知事、などが展示されていることがわかります。
〈利用不許可の基準〉の(7)とは、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれのあるもの」を指します。
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の定義
これは【本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律】という法律(いわゆるヘイトスピーチ規制法)に書かれています。
- 保護対象が特定の法益の帰属主体でなければならない
- 地域社会からの排除(の助長扇動等)でなければならない
これらの要素が無いと同法上の「本邦外…差別的言動」にならないことがわかります。
1番は、個人や法人、団体、ある集団の名前を指して言わないといけないということです。無人島で空に向かって「〇〇人は犯罪者!、東京から出ていけ!」などと言っても、それだけでは「本邦外…差別的言動」にはなりません。
2番は、地域社会からの排除を狙いとしなければならないということです。
たとえ特定の個人に対して、「君ら〇〇人は〇〇罪の犯罪率が日本人の〇倍だね」などと言っても、それだけでは地域社会から排除することにはならないので、それだけでは「本邦外…差別的言動」にはなりません。
トリカエナハーレはいわゆるヘイト規制法上の違法ではない
よって、これまでに現れた情報ではトリカエナハーレは「本邦外…差別的言動」ではありません。
なお、いわゆる「ヘイト規制法」という呼称は、民間が勝手に呼んでいるだけなので、ここにおいては「ヘイト」という文言はありませんから、「ヘイト」については何ら定義していません。
法律用語ではなく、一般的な用語としてのヘイトはより広い意味があるということです。ヘイトの直訳は「憎悪表現」ですからね。
それがこれまでの常識でした。が、おパヨクさんが常識を覆してきました。
おパヨクさん「本邦外…差別的言動=ヘイトだ!」
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の話をしてたのに、「ヘイト」という別の用語を使って話を変えてきたwww https://t.co/I9rKA0a5Ww
— Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) October 28, 2019
それをヘイトと呼ぶんだよ。 https://t.co/41uibhXSsp
— 六本弦 (@monosimphony) October 28, 2019
なんと、おパヨクさんは「本邦外…差別的言動=ヘイトだ!」と言いました。
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の事をヘイトスピーチというのがわかってない人 https://t.co/ridcggBjwh
— 八百雪 (@yaoyuki) October 28, 2019
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」を禁止する法案は「ヘイトスピーチ規制法」言うのやで。勉強しいや(笑)。 https://t.co/MKBdcGwoHw
— C.R.A.C. Okayama (@crac_cgk) October 28, 2019
トリカエナハーレが【本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律】における「本邦外…差別的言動」ではないということは明らかなので、ヘイト=「本邦外…差別的言動」であればすなわちトリカエナハーレがヘイトではないということです。
この方程式がわからない人ってきっと天才なんですね負けました。
以上