事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

靖国神社の幕に墨汁 器物損壊容疑で自称中国籍の男逮捕

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毎年のように靖国神社における犯罪行為が発生しています。

今回はチャイナ人が墨汁のような液体を撒き散らしたということです。

靖国神社の幕に墨汁 自称中国籍の男逮捕

靖国神社の幕に墨汁 器物損壊容疑で自称中国籍の男逮捕 - 産経ニュース

19日午後2時半ごろ、東京都千代田区の靖国神社で、拝殿につるされた幕に墨汁のような黒い液体をかけられているのが見つかり、警視庁麹町署が器物損壊容疑で、近くにいた住居不定、職業不詳、自称中国籍、胡大平容疑者(53)を現行犯逮捕した。

靖国神社では過去にチャイナ人による放火韓国籍の男が放火未遂をしたりトイレに爆発物を置いた事件紙に火を付けて動画撮影をする事件などが発生、その他犯罪に至らないまでも嫌がらせ行為が行われたりしていました。

器物損壊容疑と礼拝所不敬罪

刑法(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

幕に墨汁等をかけて色を付けることは不潔さを感じさせるため効用を害していると言えますから器物損壊にあたります。

ところで、刑法にはより「神社等に対する損害」をダイレクトに捕捉する類型があります。

刑法(礼拝所不敬及び説教等妨害)
第百八十八条 神祠し、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

しかし、礼拝所不敬罪は6ヶ月以下の懲役若しくは禁錮なので、器物損壊罪の3年以下の懲役よりも遥かに軽い罪です。

加重類型を立法するべきでは?

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靖国神社に限らず、寺社仏閣の造形物が破壊されるという事件が頻発しているのですから、礼拝所等の宗教性のある物に対して直接損害を与える行為については加重類型を設けた方が良いのではないかと思います。

寺社仏閣は観光地になっている所が多く、人が容易に敷地内に入ることが可能なところも多いのですから、抑止の必要性があると思います。

特に外国人による攻撃の的になっていると考えると、一般の場所とは保護の必要性が高いと言えるでしょう。

ただ、何を持って宗教性があると言えるのかが争いになりそうではあります。

東京都や京都府の例規集を見ても、特別に宗教施設に対する侵害行為に罰則を設けている規定はなさそうでした。

追記:この記事はBingではクロールリクエスト禁止

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チャイナの検索エンジンであるBingでこの記事をクロールリクエストしようとしたら、エラー表示されてしまいました。

実に分かりやすい言論統制であります。

以上