日本人を貶めた捏造記者植村隆が櫻井氏にも敗訴したことが最高裁で確定。
訴訟代理人弁護士が170名も付いていても、裁判官の眼は騙せなかったということ。
櫻井よし子が最高裁で元朝日新聞記者の植村隆に完全勝利
元朝日新聞記者の敗訴確定 最高裁、慰安婦記事巡り - 産経ニュース
元朝日新聞記者の植村隆氏(62)が「従軍慰安婦」について書いた記事を「捏造(ねつぞう)」とされ名誉を傷つけられたとして、ジャーナリストの櫻井よしこ氏(75)と出版社3社に謝罪広告の掲載と損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は植村氏の上告を退ける決定をした。18日付。請求を棄却した1、2審判決が確定した。
元朝日新聞記者の植村隆が、従軍慰安婦について書いた記事について、櫻井よし子氏が「捏造」と主張したことに対して、名誉毀損であるとして訴訟提起していた件ですが、最高裁で上告を退ける決定をしました。
1審の札幌地裁は「櫻井氏が、記事の公正さに疑問を持ち、植村氏があえて事実と異なる記事を執筆したと信じたのには相当な理由がある」として請求棄却しています。
西岡力裁判でも敗北している捏造記者の植村隆
◎判決(2020年3月3日 東京高裁)
①「控訴人(植村)は、金学順が経済的困窮のためキーセンに身売りされたという経歴を有していることを知っていたが、このことを記事にすると権力による強制連行という前提にとって都合が悪いため、あえてこれを記事に記載しなかった」
②「控訴人(植村)が、意図的に事実と異なる記事を書いたのは、権力による強制連行という前提を維持し、遺族会の幹部である義母の裁判を有利なものにするためであった」
③「控訴人(植村)が、金学順が「女子挺身隊」の名で戦場に強制連行され、日本人相手に売春行為を強いられたとする事実と異なる記事をあえて書いた」
上記3点の真実性・真実相当性が争点となり、地裁・高裁共には①②は真実相当性、③は真実性を認め、西岡会長の完全勝訴となります。
捏造記者の植村隆は、西岡力 氏にも名誉毀損で訴訟していましたが、こちらも東京高裁で植村が完全敗北しています。
その中で、具体的な「捏造」の内容が東京地裁判決では記述されています。「※」内は私による説明付加。
そして、原告は、日本政府による従軍慰安婦問題について関心を持ち、原告記事A(※平成3年8月11日付朝日新聞大阪本社版朝刊に掲載された従軍慰安婦問題に関する署名記事)を執筆したこと(認定事実(3))、原告は、原告記事Aを執筆した当時、朝日新聞社の吉田供述を紹介する記事(認定事実(1)ウ)の存在を知っていたと優に推察されることからすれば、原告は、原告記事Aを執筆した当時、日本軍が従軍慰安婦を戦場に強制連行したと報道するのとしないのとでは、報道の意味内容やその位置づけが変わり得ることを十分に認識していたものといえる。これに加えて、原告は、一般に記事中の言葉の選択には細心の注意を払うものであろう新聞記者として、原告記事Aを執筆しているところ、問題となっている原告記事A中の文言は、一読して原告記事Aの全体像を読者に強く印象付けることとなる前文中の「日中戦争や第二次大戦の際、「女子挺(てい)身隊」の名で戦場に連行され、日本軍人相手に売春行為を強いられた「朝鮮人従軍慰安婦」のうち、一人がソウル市内に生存していることがわかり」との文言であることを考慮すると、原告記事A中の上記文言は、原告が意識的に言葉を選択して記載したものであり、原告は、原告記事Aにおいて、意識的に、金学順を日本軍(又は日本の政府関係機関)により戦場に強制連行された従軍慰安婦として紹介したものと認められるのが相当である。すなわち、原告は、意図的に、事実と異なる原告記事Aを書いたことが認められ、裁判所認定適示事実3は、その重要な部分について真実性の証明があるといえる。
東京高裁判決でも以下のように、地裁判決を維持しています。
「当裁判所は、原審と同じく、控訴人植村の請求はいずれも棄却するのが相当であると判断する。
その理由は、次のとおり補正し、後記2のとおり、当審における控訴人植村の主張に対する判断を付加するほか、原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」のとおりであるから、これを引用する。
捏造記者植村を擁護した訴訟代理人弁護士170名
さて、この捏造記者植村を擁護した訴訟代理人弁護士が約170名います。
東京地裁令和1年6月26日判決平成27年(ワ)390号、つまり西岡力氏に対する訴訟での代理人に関する記述ですが、櫻井氏に対してもほぼ同じと思われます。また、一部氏名に常用漢字でないために文字化けしていると思われるところがあるのでそこは伏字にしています。
正直、こんな数の弁護士が名誉毀損訴訟で訴訟代理人として付いていることが異常であり、植村の個人資産で雇える数とは思えないことから、どこかから金が出ているか、弁護士らのポケットマネーによる活動、ということになります。
いずれにしても、純粋に弁護士として依頼人を勝訴させるための仕事でやっている者は少数で、自らの主張を植村に仮託して活動している者がほとんどでしょう。
中にはボス弁ーアソシエイトの関係など、人間関係で仕方なくやってるだけの者もいるかもしれませんが。
なお、植村裁判を支える市民の会の共同代表は以下の面々となっています。
共同代表
上田文雄(前札幌市長、弁護士)
小野有五(北海道大学名誉教授)
神沼公三郎(北海道大学名誉教授)
香山リカ(精神科医、立教大学教授)
北岡和義(ジャーナリスト)
崔善愛(ピアニスト)
結城洋一郎(小樽商科大学名誉教授)
以上