事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

韓国最高裁(大法院)の徴用工訴訟判決が「国際法違反」:過去の韓国政府の表明とも矛盾

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韓国における徴用工訴訟判決で、新日本製鐵(現新日鉄住金)が敗訴しました。

大韓民国大法院による日本企業に対する判決確定について(外務大臣談話) | 外務省

この判決は国際法違反であることが明らかですが、国際法とは何か?

韓国政府の過去の態度と矛盾しているのではないか?

このあたりを整理していきます。

日韓請求権並びに経済協力協定

まず日韓両国間の条約を確認しましょう。

両国の条約の名称は【財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定】(日韓請求権並びに経済協力協定)と呼ばれるものです。

第二条
両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

今回、韓国の大法院は「個人間の請求権」があるとして新日鉄住金に賠償命令を出しましたが、明確にこの条約に反しています。

なお、注意すべきは、日本側も「個人の請求権は失われていない」という立場であることです。

これは、「個人が戦時中の賠償を求めるのであれば自国の政府に対して行え」という意味であって、相手国の政府や相手国に属する個人や法人・団体に対する請求ができるということではありません。

条約法条約という国際法に違反している徴用工判決

日本も韓国も、条約法に関するウィーン条約(条約法条約)の締約国です。

第二十六条(「合意は守られなければならない」) 効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない。

韓国大法院が出した徴用工判決は、条約法に関するウィーン条約という国際法に違反しています。

なお、条約法条約には第二条1項には、『この条約の適用上、 (a)「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。』とあるように、「協定」という用語が使われているからといって「条約ではない」などとは解されない。

日本における徴用工裁判

日本で新日本製鐵に対して朝鮮人が訴訟提起をした裁判があります。

二次世界大戦時に労務者募集に応募し、朝鮮半島から大阪製鉄所に強制連行され、強制労働に従事させられたと主張する者の会社に対する未払賃金ないし相当損害金、慰謝料請求が認められなかった事例です。

大阪地方裁判所 平成9年(ワ)第13134号 新日本製鐵強制労働損害賠償事件 平成13年3月27日

そもそも、国際法は、国際社会を構成する国家間の関係を規律し、権利義務を定めるものであるから、国家の構成員である個人の生活関係や権利義務関係を規律の対象としたとしても、直ちに個人に国際法上の権利義務が認められたり、個人としての請求主体性が認められるものではなく(個人が他国から受けた被害等については所属国の外交保護権の行使により国家間の問題として処理されるべきが原則である。)、個人の請求主体性が認められるためには、特別に個人が当事者として自ら権利行使できる適格が認められるとともに、これを実現するための手続が国際法上も定められていることが必要であるというべきである。原告らが主張する強制労働条約やヘーグ陸戦条約が被害者個人である原告らが加害国とされる被告国ないし加害企業とされる日本製鐵に直接の請求権を認めたものとは解し得ない。

日韓両国は、日韓請求権並びに経済協力協定で、相互に外交保護権を放棄しています。

強制連行の事実は認められず、過酷な労働の違法事実はあったが朝鮮人たる原告が日本国や新日本製鐵に対して請求権があるとは言えないと判決されました。

これは最高裁が上告棄却をして確定しています。

韓国の大法院が新日鉄への請求権を認めた根拠は?

2018/10/30 14:44配信 【ソウル聯合ニュース】

原告4人は05年に今度は韓国で訴訟を起こしたが、一審と二審は「日本の確定判決は韓国でも認められる」として原告敗訴の判決を下した。しかし大法院は12年5月に「日本の判決は日本植民地時代の強制動員そのものを違法と見なしている韓国の憲法の中核的な価値と真っ向から対立する。韓国の善良な風俗と社会秩序に反した判決であることは明らかだ」とした上で「個人の賠償請求権は有効」としてソウル高裁に審理を差し戻した。翌年7月の差し戻し控訴審で同高裁は「日本の核心軍需業者だった旧日本製鉄(新日鉄)は日本政府とともに侵略戦争のため人を動員するなど、反人道的な違法行為を犯した」とし、原告に1億ウォンずつ、計4億ウォンの支払いを命じた。

日本の確定判決は韓国でも認められるとした一、二審の判断を、最高裁は「日本の判決は公序良俗に反する」としています。

では、どういう理屈で新日鉄という企業に対する請求権があると認められたのか?

【日本政府の朝鮮半島に対する不法な植民地支配および侵略戦争の遂行に直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権】は協定に含まれていない、と解釈しています。

賃金請求権とは違い、上記のような慰謝料請求権は請求可能という理解のようです。
※単なる慰謝料請求権ではない

しかし、日韓請求権並びに経済協力協定において「財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題」と記述があるように、財産等とは別建てで請求権を対象としている以上、この解釈は不可能です。

なお、国際条約において、強制労働ニ関スル条約という条約があり、「徴用工」についてはそこにおける強制労働に当たるものではないと解されているため、韓国において徴用工が強制連行として違法とみなしていること自体が国際法に反しています。
そもそも「不法な植民地支配」も、李王朝との合意で行われたもので実質も搾取ではなく投資をしていたのだから、そのような事実は無い。

韓国政府も日本側に対する請求権が無いと言っていた

徴用工訴訟 歴代韓国政府見解は「解決済み」、現政権と与党困惑 産経新聞

盧政権は2005年1月と8月に請求権放棄を明記した日韓協定締結当時の外交文書を公開。請求権を持つ個人に対する補償義務「韓国政府が負う」と韓国外務省が明言していたことも明らかになった。

 文書公開に併せて発表した政府見解では、「慰安婦、サハリン残留韓国人、韓国人原爆被害者」は請求権交渉の対象に含まれなかった、と主張。元慰安婦らについては日本側に対応を求める方針を示す一方、元徴用工の賠償請求権については日本が韓国に供与した無償3億ドルに「包括的に勘案された」と明言した。

 盧武鉉大統領は同年3月の演説で、「被害者としては、国家が国民個々人の請求権を一方的に処分したことを納得するのは難しいだろう」と交渉当時の韓国政府の対応を問題視した上で、補償問題の解決に韓国政府が努力していく方針を示した。

このように、韓国は自国が過去に表明した主張すら覆していることになります。

まとめ:韓国最高裁の賠償命令判決は国際法違反

  1. 「日韓請求権並びに経済協力協定」という条約で完全かつ最終的に解決されている
  2. 両締約国間のみならず、その国民の間の請求権の問題も上記条約で解決されている
  3. この条約に反する行為は条約法条約という国際法違反
  4. 韓国政府自身が過去に「個人に対する補償義務は韓国政府が負う」と明言していた
  5. にもかかわらず、韓国の最高裁はこれらに反する判決を出した

韓国は司法が歪められてしまいましたね。

これで「徴用工」が韓国による反日プロパガンダとしてさらに利用されてしまうことになるでしょう。

日本国内の韓国人や韓国にルーツを持つ人が、この判決で何か悪影響を受ける事態は避けたいですが、むしろ韓国内の日本人がこの判決を盾にされて不利益を被る危険の方が極めて高いです。

日本政府には断固たる対応と邦人保護を尽くしてほしいと思います。

徴用工については朝鮮人視点の書籍が多いのですが、百田尚樹氏の新刊「日本国紀」でも触れられているとのことです。日本人視点の歴史的事実をしっかり把握して反日工作に備えようと思います。

以上