事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

SDGs木下ふみこ議員、ネット有料広告で公選法違反疑惑?

木下富美子議員、ネット有料広告の選挙運動で公選法違反疑惑

新たな公選法違反疑惑が…

SDGs木下ふみこネット有料広告で公選法違反疑惑?

魚拓

しんぶん赤旗が、木下ふみこ議員がFacebook上に選挙期間中に有料広告を出していた事実を指摘。これが公選法違反ではないか?と書いています。

動画URL:https://www.youtube.com/watch?v=A-RLhCjoKK8

※現在は消されています。

※これが当該動画である証拠⇒

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EWQwcdpABcAJ:https://k-fumiko.jp/activereport/policy-2/+&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp魚拓

公職選挙法142条の6で禁止、インターネット有料広告での選挙運動

公職選挙法

(インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等)

第百四十二条の六 何人も、その者の行う選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
2 何人も、選挙運動の期間中は、前項の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
3 何人も、選挙運動の期間中は、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項が表示されていない広告であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。

インターネット有料広告での選挙運動は原則的に禁止されています。

これに違反すると刑事罰が科されます。

(選挙運動に関する各種制限違反、その一)
第二百四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
ー省略ー
三の三 第百四十二条の六の規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者

さて、気になるのが除外規定です。

確認書の交付を受けた政党その他の政治団体の除外規定の問題

4 前二項の規定にかかわらず次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定める政党その他の政治団体は選挙運動の期間中において広告第一項及び第百五十二条第一項の広告を除くものとする。)であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される当該政党その他の政治団体が行う選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布する文書図画に掲載させることができる

ー省略ー

三 都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体

確認書の交付を受けた政党その他の政治団体に関しては、選挙運動の期間中において、一定の有料ネット広告を掲載することが可能となる除外規定があります。

赤旗のツイートに添付されている画像を見てみます。

木下ふみこネット有料広告の公選法違反疑惑

どうやらこれまでの都議会議員としての活動を振り返ったもののような雰囲気がありますが、具体的にどういう動画だったのかは動画が非公開になっているため未確認です。

これだけだと「選挙運動」にはならないような気がしますが、果たして…

広告掲載の主体が「確認書の交付を受けた政党その他の政治団体」なのかも問題に。

なお、公職の候補者にも選挙期間中の(一定の範囲の)有料広告を認めることについては、附則において検討すべきとされています。

公職選挙法

附則(平成二五年四月二六日法律第一〇号)

(検討)
第五条 省略
 新法第百四十二条の六第四項に定める有料広告の特例については、公職の候補者にもこれを認めることについて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

実刑判決による被選挙権喪失での自動失職

度々書いてきましたが、公職選挙法上、禁錮以上の刑の実刑判決を受けた者は、被選挙権を喪失し、「当選の効力を失う」こととなり、自動失職します。

さらに、地方自治法上、被選挙権を喪失した場合には「その職を失う」とあります。 

無免許運転や過失運転致傷罪の罪による可能性を指摘してきましたが、ここに来て直接公選法違反ルートが出てきた、ということでしょう。

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