どの口が言うのか
- 津田大介「公共の場で顔をしかめるようなイベントが堂々と開催されたら範囲を狭めましょうってなるのは必然」
- あいちトリエンナーレ2019の表現の不自由展の一時展示中止と埼玉県の水着撮影会中止の異同と法的関係
- 業務委託契約という契約関係の話であり、不許可処分に係る憲法問題ではなかったあいトリ2019表現の不自由展
津田大介「公共の場で顔をしかめるようなイベントが堂々と開催されたら範囲を狭めましょうってなるのは必然」
法的にOKだったとしても公共の場で、少なくない人が顔をしかめるようなイベントが「堂々と」開催されていたら、そりゃその範囲を狭めましょうって動きは必然的に出てくるわけで、表現の自由を守るためにもむしろこういうときに「反発」一辺倒じゃなくてTPOを呼びかける勢力が表自界隈から出てきてほし…
— 津田大介 (@tsuda) 2023年6月10日
法的にOKだったとしても公共の場で、少なくない人が顔をしかめるようなイベントが「堂々と」開催されていたら、そりゃその範囲を狭めましょうって動きは必然的に出てくるわけで、表現の自由を守るためにもむしろこういうときに「反発」一辺倒じゃなくてTPOを呼びかける勢力が表自界隈から出てきてほしいですね。
意図的に勘違いして(あるいはミスリーティングする目的で)あいトリ2019を引き合いに出す人多いですけど、あいトリの不自由展は
①チケット買った人しか見られない
②観覧順路からも外して警告表示もしているスペースという二重のゾーニングをしていたものですから、今回のようなケースと比較するのは単に不適切(か不勉強)ですし、党派性でこの問題見たい、あるいは燃やしたい人がいつものようにやってるんだなって感じ。うざいですねマジで。
埼玉県の県営プールで予定されていた水着撮影会がクレームを受けて中止された事件を受け、津田大介氏が「公共の場で顔をしかめるようなイベントが堂々と開催されたら範囲を狭めましょうってなるのは必然」などと発信していました。
やはりこの程度でしたか。
あいちトリエンナーレ2019の表現の不自由展の一時展示中止と埼玉県の水着撮影会中止の異同と法的関係
津田大介氏は、あいちトリエンナーレ2019の芸術監督でした。
「表現の自由にかかわるもの」という意味で同じ事案であるにもかかわらず、なぜか水着撮影会についてはこの見識。
「表現の不自由展」事件とは、あいちトリエンナーレという総合芸術祭の一部の企画展示において【昭和天皇の御尊影を燃やして灰を踏みつけるシーンが含まれる映像の展示】があり、苛烈なクレームが大量に殺到した結果、一時的に表現の不自由展が中止されたが、後に再開された事件です。
発端は韓国のメディアが慰安婦像(過去に公的美術館で展示拒否されたものだと言われていたが、別物)の展示を報道したことから、メディアでは専ら「慰安婦像に怒り」とだけ報道され、昭和天皇に関する話は隠蔽されていました。
(その展示群、展示の並びと併せると不穏な政治的メッセージが感ぜられるという点も重要であるが、ここでは主題ではないので捨象する。「表現の不自由展」という名称の展示会は、これ以前も以後もいろんな場所でいろんな形態で開催されていることに注意。)
当時津田氏は『憲法21条の表現の自由を侵害する検閲だ』と主張していました。その津田氏が今回は「TPOを考えろ」と言うのですから、自分ら以外の者の表現の自由についてはこの程度なんだなということが判明しました。
(津田氏は実行委員会側の人間であり不自由展側とは交渉をする立場だが、自費を支出するなど不適切な癒着関係にあったことが検証委員会で認定されている)
撮影会の場合の表現の自由の主体は、ポージングをする女の子であると言え、撮影をするカメラマンなども含まれるのかはわかりませんが、少なくとも表現の自由が侵害された事案です。
なお、津田氏は自分らはゾーニングしていたと言うが、今回の埼玉の水着撮影会も公園の中のプール施設を貸し切り、チケット制にしていたことなどからは、ほぼ変わらないゾーニング環境にあったと言えます(屋外なので完全に遮蔽措置が採られていないかぎり視認性はあった場合は考えられる)。
「あいトリを引き合いに出してくる人が居る」などと言うが、結局は自分も比較している、しかも、本質的な問題はゾーニングではありません。
業務委託契約という契約関係の話であり、不許可処分に係る憲法問題ではなかったあいトリ2019表現の不自由展
津田大介が埼玉県の水着撮影会禁止についてあいちトリエンナーレの表現の不自由展と比較してるが…
— Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) 2023年6月11日
そもそもあいトリ表現の不自由展は展示側が許可処分を受けたのではなくて実行委員会との私人契約関係(業務委託契約)に基づいて会場を利用していた事案
そこが根本的に違うという事を無視されてもね pic.twitter.com/XLu7KV1ZGN
あいトリ表現の不自由展は、今回の埼玉県営プールの水着撮影会禁止事件とは異なり、展示側が使用許可処分を受けたのではなく、実行委員会との私人契約関係(業務委託契約)に基づいて会場を利用していた事案です。
あいトリ2019の表現の不自由展の法的問題の関係整理については、愛知県の検証委員会の報告書等で、憲法学者の曽我部真裕教授によって整理されています。
あいトリ実⾏委(以下、実⾏委)と不自由展実⾏委(以下、不自由展)との間には業務委託契約が存在し、中止に関する法的問題は、基本的には憲法ではなく、契約の問題。
行政が公権力の主体ではなく、法的には私人として振る舞うことはあり得る。
主体は「あいトリ実行委員会」となっており、愛知県の行政組織の人間が主な構成員ではあるが、少なくとも表現の不自由展の展示に際して公権力の行使が行われていたわけではありません。
「表現の不自由展」でも愛知県美術館という公の施設が使われていましたが、不自由展側のアーティストらは自分たちの行事として展示しているのではなく、あいちトリエンナーレという、あいトリ実行委員会が用意したフィールドに参加する形を採っています。展示条件は一連の契約関係書類に書いてあり、中止の場合についても記載がありました。
この関係では愛知県知事は国民・住民の権利を保護すべき公権力の主体ではなく、実行委員会会長という私人同様の対等の関係です。
(ただし、展示の主体はあくまでも各アーティストであり、実行委員会や行政が彼らにお願いをして展示させたわけでもないから、「実行委員会や行政に行為の結果が帰属する」といった関係にはない。その意味で「政府言論」の話でもないが、行政がお墨付きを与えてるかのような外観が存在することとなるため、問題視された。)
対して、埼玉県営プールでの水着撮影会は、純然たる私的活動のために「公の施設」の利用許可申請⇒許可処分が為されたケースです。
だからこそ地方自治法244条2項の利用拒否の「正当な理由」があるか?=集会の自由という憲法上の権利の許されざる侵害かどうか、或いは表現内容を理由とする利用拒否が表現の自由という憲法上の権利の許されざる侵害かどうかが真正面から問題になります。
よって、利用拒否が正当とされるかどうか?という視点では、表現の不自由展よりも、水着撮影会の方が一般的にハードルが高くなるわけです。
大前提としてこの違いを認識してない言説が2019年当時から溢れていましたが、未だに払拭されていないなと感じています。当時は「検閲だ!」の大合唱でした。
なお、あいトリの運営には国や自治体から公金が支出されて居たのに対して、埼玉県営プールでの水着撮影会には、それ自体には公金は支出されておらず、主催者は利用料を支払うこととなっていました。ただ、公金支出の話は、わいせつな文書図画などの展示作品の制限に関係しますが、それだけでは表現の不自由展程度の作品(政治的表現物)の展示拒否を決定づける要素ではありません。
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