事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

埼玉県知事、水着撮影会の中止要請を一部撤回「条件策定後に違反が認められない者の中止は適切ではない」

埼玉県知事、要請撤回

自浄作用が働いた

 

埼玉県知事、水着撮影会の中止要請を一部撤回

埼玉県営プールで予定されていた6月10日のフレッシュプール撮影会(川越水上公園)、11日のはまなる大プール撮影会(同)、10日に開催予定だったミスヤングアニマルオーディションセミファイナルプール撮影会(しらこばと水上公園)、近代麻雀水着祭(同)が中止を発表した事案で、埼玉県知事が11日(日曜日)の深夜に一部の中止要請を撤回した旨を報告するという、異例の対応が為されました。

大野もとひろ知事「条件策定後に違反が認められない者の中止は適切ではない」

気になる部分を箇条書きにします。

  1. 本年6月8日、公園緑地協会から埼玉県に、同公園での6月の開催の撮影会利用予定の事業者が昨年12月の基準策定後に開催したイベントで違反があったことから「6月の開催中止を求めることと、今後の水着撮影会は全て中止を申し入れること」の報告があった
  2. 川越水上公園では同様のルールがなかった
  3. 県知事から、指定管理者に対し
    ●明確な許可条件が定められていない施設において、他の施設の条件を当てはめイベントを中止させること
    ●条件策定後に違反が認められない者に対し中止させることは適切ではない旨伝えるとともに、しらこばと公園の1者と川越水上公園の3者の中止要請を撤回すべき旨を指導した
  4. 今後の水着撮影会の開催の在り方等については意見も募りながら、専門家を交えた検討を協会に依頼

まずは3番目の結果=【一部の者への中止要請を撤回すべきと指導した】点が重要。

1番からの経緯を見ると、指定管理者は県から指示があって中止要請をしたのではないとみられます。

2番の話は各会場毎にルールが一任されているという、株式会社エーテルの植田氏のツイートと事実認識が一致します。

4番は、それは是非ともやるべきだろうと思います。ルールそれ自体は残っているので、それは違憲違法の可能性があり、早期に修正されるべきだろうと思われます。

今後、法的紛争に発展するのかは未だ未知数ですが、まずは異例の対応をした大野知事には、お疲れさまでした、と言いたいです。

※知事のツイートの理解には文面上幅があるため、誤った理解の下に断定的に記述することとなることを避けるため、項目番号を入れ替え修正しました。
※知事のツイートのうち●部分については、当初稿では独立した指導があったものと書いていました。最初の●部分は今後のルール適用の話である、と解した記述になっていました。が、「当てはめ」という語は個別事案において使われる用語であることや、指定管理者への対応の指示の文脈であることから、「は適切ではない」の部分は最初の●部分にもかかっていると解するのが自然であるため、それと明示的に反する当初稿を修正しました。ご指摘いただいた方には感謝申し上げます。

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