事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

桜を見る会の内閣府の推薦者名簿、廃棄までの保存期間3年だった

桜を見る会の文書保存期間、廃棄まで3年

桜を見る会の内閣府の推薦者名簿の廃棄までの文書保存期間が3年だったことが判明しました。

桜を見る会の内閣府の推薦者名簿は保存期間3年

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内閣府本府各部局の標準文書保存期間基準(保存期間表)の「迎賓館」のページ。

これを見ると、桜を見る会の推薦者名簿の文書保存期間は「3年」となっています。

他方、11月12日には大臣官房長が「1年未満で廃棄した」と発言しました。

これはどう理解すればよいでしょうか?

「推薦者名簿」と「招待者名簿」の廃棄までの期間

11月12日衆議院地方創生に関する特別委員会

大塚大臣官房長 一点目は繰り返しになりますが、やはり功績功労については私共各省庁から必要なご意見を頂戴しているということでございます。また、さらに申し上げますと、結局は個々の招待者がどうであったかということに行きつくわけでございますが。そこにつきましては「招待者名簿、これはもう私共1年未満の文書と位置付けで既に会の終了後、廃棄をしております。そういった点からも仮に調べるとしても、事実上、今としては調べることはできないということでございます。

今井雅人議員 あのですね。昨日、実は毎年この会に参加されているマスコミの方とお話ししたんですけれど、毎年会の前に内閣官房から電話があるそうです。去年のリストを見ながら「去年のリストのままでよろしいですかね?」って言って照会があるみたいです。あるじゃないですか。本当に全部廃棄してるんですか?

大塚大臣官房長 私共、内閣府内閣官房としてとりまとめの任にあたっているわけでございますが、私共の方で保管した作成した「招待者名簿につきましては先ほどお答えしました通り、文書保存期間1年未満の文書と位置付けておりまして、会の終了後遅滞なく速やかに廃棄しているところでございます。

大塚大臣官房長は「招待者名簿」については「1年未満」の文書保存期間であると言っています。「推薦者名簿」とは異なります。

これは、大臣官房人事課の標準文書保存期間基準の数字です

つまり、以下のような流れで各種の文書が作成されます。

  1. 省庁から推薦者名簿作成、内閣府へ送付
  2. 内閣府から推薦者名簿を元に官邸・与党へ推薦依頼
  3. 招待者の決定、招待者名簿の作成、招待状等の送付

各種答弁や11月13日の菅官房長官の記者会見での説明によればこのような流れになります。食い違いがあると思われる文書保存期間の理解には、実はこのようなカラクリがあったのです。

このやりとりの書き起こしは以下でまとめてあります。

招待のための個人情報が残っている文書は保存期間が短い?

内閣府の桜を見る会の決算予算に関する文書保存期間5年

内閣府における桜を見る会に関する文書保存期間の定めは、他には大臣官房総務課のものがあります。これは文書保存期間が「5年」となっています。

ただ、項目が「予算及び決算に関する事項」となっており、おそらくこれは推薦者名簿や招待者名簿などの個人情報を含むものではないと思われます。

推薦者名簿の保存期間が3年で招待者名簿が1年未満というものの差異も、個人情報のセンシティブさに比例してると思われます。

推薦者名簿は個人名と所属或いは肩書のみが記載されているが、招待者名簿となると招待状を送らなければなりませんから、住所等の連絡先も記載されているでしょう。

廃棄までの期間の差は、掲載情報の差であると思われます。

内閣府と各省庁、推薦者名簿と招待者名簿を混同させる誘導

メディアや一部野党議員らの発信する情報を見ているだけでは、その文書保存期間は内閣府のものなのか、それとは別の省庁のものなのかが曖昧にされています。推薦者名簿と招待者名簿の違いも「文書廃棄」という曖昧な文言などによって無視されています。

これはおそらく読み手を誘導するためにワザと言っている疑惑がありますので、注意していかなければなりません。

以上